災害時における非常通信の体制表について
内閣府 防災情報のページ
避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成31年3月29日)
中央防災会議 防災実行会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害から
避難に関するワーキンググループ」において、
平成30年7月豪雨を教訓とし、避難対策の強化について検討し、
昨年12月に「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの報告の
あり方について(報告)」がとりまとめられました。
報告の内容を踏まえ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を
改善する際の参考としていただけるよう「避難勧告等に関するガイドライン」を
改定いたしましたので公表します。
掲載URL
上記の避難勧告等よるガイドラインとして、警戒レベルを5段階で表された。
これを基に我々の対応を対比表にまとめました。
体制表m 【注意】
あくまでもレベル5での非常通信の対応は、
自分の安全が確保出来る状態で実施することを表すものである。
災害発生時は自分の命を守る行動を最優先とすること。被災地エリアから離れたエリアでは、出来る限りの非常通信周波数のワッチを優先して行うようにお願いします。
なお、非常通信を行った場合には、速やかに報告を行う必要があります。
様式については特別な決まりは無いようですが、A4用紙に非常通信行った内容について報告を行ってください。
JARLのWebサイトに詳細な解説があります
4 電波法第80条第1号の報告について 24ページ
当体制表については、今後見直しを行う可能性があります。
その際は変更時点で再掲載をいたします。
非常通信の体制表作成&コメント:JI2SSP平岡代表