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懲戒処分の公表について

2025年12月25日

独立行政法人国際協力機構は、職員等に対し懲戒処分を行いましたので、公表します。

1. 処分対象者:本部所属の専門嘱託(有期雇用者)(当時)

2. 処分内容:戒告

3. 処分年月日:2025年12月24日

4. 事案の概要:
処分対象者は、2025年4月に専門家から提出を受けた手当支給申請書について処理を怠り、所定の支給日に手当が支給されなかった。その後、専門家からの照会を受け、手当の支給手続を依頼するにあたり、当該申請書の日付等を変造した。これは独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号)第33条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき)に該当することから懲戒処分を行ったもの。

以上

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