開示請求された文書は原則開示されますが、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合は開示できないことがあります。
1.
個人を識別できる情報や、公にすることで個人の権利利益を害するおそれがある情報
2.
国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く法人その他の団体に関する情報で、公にすることで競争上の地位や正当な利益を害するおそれのある情報
3.
国、地方公共団体及び独立行政法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることで率直な意見の交換、意思決定の中立性等が損なわれるおそれのある情報
4.
国、地方公共団体及び独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることで事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報