こんにちnaitya2000です。最近の私のブログは、旅行・船ばっかりで「本業は?」と思い、仕事関係の話を書きたいと思います・・・。今朝、新聞記事で気になるのがありました。
※(注記)朝日新聞今朝朝刊の記事より
厚生年金の記録改ざん問題で、元社会保険事務所課長が19日、自らかかわった改ざんの実態について証言した。「事務所長や、(上部組織の)社会保険事務局から指示があった」と組織的関与にも言及した。国の年金記録の審査でも改ざんが確認されており、社会保険庁が職員の関与の有無など実態調査中で、来月初めに公表される見通し。
この日開かれた民主党の会合で証言したのは、滋賀県の社会保険事務所で、保険料徴収などを担当していた尾粼孝雄さん(55)。保険料は、標準報酬月額にもとづいて算定され、年金支給額の計算の基礎となる。保険料を滞納した会社の社員の標準報酬月額を下げることで、徴収すべき保険料が減って収納率アップにつながる。
尾粼さんによると、記録が電算化された80年代から、標準報酬月額を最低ラインまで下げる改ざんが目立ち始めた。社保事務所長が率先して徴収課長に指示し、県内の担当者を集めた収納対策会議でも指示があったという。
尾粼さん自身も徴収担当課長だった00年ごろ、実際には存続している会社を社会保険から脱退させる手続きを複数回した。保険の加入・脱退の審査を担当する課長当時は、徴収担当課長に「標準報酬を落としたから処理してくれ」と7、8回頼まれた。
当時の不正防止マニュアルは、標準報酬をさかのぼって訂正する場合は賃金台帳や理由の確認を求めていたが、必要な添付書類はなく、届け出の備考欄に「降給のため」と記されているだけだった。
訂正の届け出の手続きに必要な書類は、社保事務所が用意し、事業主は押印するだけのケースも多かったという。
社保事務所の徴収担当課には社保庁から職員が派遣されており、「社保庁も知っていたはずだ」と指摘。全国の徴収担当課長を集めた研修会の懇親会で、改ざんのノウハウが交換されていたという。
年金記録の訂正申し立てを審査している総務省の年金記録確認第三者委員会は、これまでに厚生年金の記録改ざんを約40件認定している。
※(注記)以上、朝日新聞記事でした。
正直な感想は、「やっぱり」です・・・(-_-;)。社会保険庁も納付率を上げる為に、ある意味「ノルマ」「目標」があり、「ノルマ」「目標」を達成する為に「正攻法」ではうまくいかず、「イレギュラー」でやらざるを得ずやったように思えます・・・。
いわゆる、未適事業所(社会保険に入らなければならないのに、入っていない会社)に何としても入ってもらう為、又は社会保険料を滞納し続ける会社に対応する為にした「テクニック」に思えます・・・。
多分、社会保険事務所の職員がしたと思われる、社会保険料を安くする「テクニック」とは、例えば標準報酬月額が「300千円」の社員を厚生年金保険料最低等級である「98千円」に、「月額変更」する事だと思います。当然「社会保険料」は安くなり、負担は軽くなりますが、「年金額」も安くなります・・・。
当時、標準報酬月額を下げる時は、賃金台帳など添付書類が必要だったんですが、この新聞記事によると「職権」で添付書類無しで処理したようです・・・。会社側と社会保険事務所側の利害関係が一致したとは言え、呆れてしまいます・・・。
当時そのようなイレギュラーをした職員も社会保険事務所長等上司の命令だと従わざるを得ません・・・。組織の人間の悲しい宿命です・・・。しかし、ある意味一連の不祥事が「組織ぐるみ」であった事が表面化したと思われます。
今年の10月より社会保険庁の民営化第一弾で、健康保険事業が「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ」に変わります。なお、年金事業は平成22年1月に「日本年金機構」となります。これらの職員は、「公務員」ではなく「民間人」扱いになるようです。
健康保険の資格取得・喪失手続は、従来どおり社会保険事務所で行うようですが、傷病手当金等の給付関係・任意継続被保険者関係は、「協会けんぽ」の各県支部で行うようです・・・。混乱が起こらなければいいんですが、社会保険庁時代の悪しき習慣・風習を改めて、良くなればと祈るばかりです。
以上、naitya2000でした。
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※(注記)朝日新聞今朝朝刊の記事より
厚生年金の記録改ざん問題で、元社会保険事務所課長が19日、自らかかわった改ざんの実態について証言した。「事務所長や、(上部組織の)社会保険事務局から指示があった」と組織的関与にも言及した。国の年金記録の審査でも改ざんが確認されており、社会保険庁が職員の関与の有無など実態調査中で、来月初めに公表される見通し。
この日開かれた民主党の会合で証言したのは、滋賀県の社会保険事務所で、保険料徴収などを担当していた尾粼孝雄さん(55)。保険料は、標準報酬月額にもとづいて算定され、年金支給額の計算の基礎となる。保険料を滞納した会社の社員の標準報酬月額を下げることで、徴収すべき保険料が減って収納率アップにつながる。
尾粼さんによると、記録が電算化された80年代から、標準報酬月額を最低ラインまで下げる改ざんが目立ち始めた。社保事務所長が率先して徴収課長に指示し、県内の担当者を集めた収納対策会議でも指示があったという。
尾粼さん自身も徴収担当課長だった00年ごろ、実際には存続している会社を社会保険から脱退させる手続きを複数回した。保険の加入・脱退の審査を担当する課長当時は、徴収担当課長に「標準報酬を落としたから処理してくれ」と7、8回頼まれた。
当時の不正防止マニュアルは、標準報酬をさかのぼって訂正する場合は賃金台帳や理由の確認を求めていたが、必要な添付書類はなく、届け出の備考欄に「降給のため」と記されているだけだった。
訂正の届け出の手続きに必要な書類は、社保事務所が用意し、事業主は押印するだけのケースも多かったという。
社保事務所の徴収担当課には社保庁から職員が派遣されており、「社保庁も知っていたはずだ」と指摘。全国の徴収担当課長を集めた研修会の懇親会で、改ざんのノウハウが交換されていたという。
年金記録の訂正申し立てを審査している総務省の年金記録確認第三者委員会は、これまでに厚生年金の記録改ざんを約40件認定している。
※(注記)以上、朝日新聞記事でした。
正直な感想は、「やっぱり」です・・・(-_-;)。社会保険庁も納付率を上げる為に、ある意味「ノルマ」「目標」があり、「ノルマ」「目標」を達成する為に「正攻法」ではうまくいかず、「イレギュラー」でやらざるを得ずやったように思えます・・・。
いわゆる、未適事業所(社会保険に入らなければならないのに、入っていない会社)に何としても入ってもらう為、又は社会保険料を滞納し続ける会社に対応する為にした「テクニック」に思えます・・・。
多分、社会保険事務所の職員がしたと思われる、社会保険料を安くする「テクニック」とは、例えば標準報酬月額が「300千円」の社員を厚生年金保険料最低等級である「98千円」に、「月額変更」する事だと思います。当然「社会保険料」は安くなり、負担は軽くなりますが、「年金額」も安くなります・・・。
当時、標準報酬月額を下げる時は、賃金台帳など添付書類が必要だったんですが、この新聞記事によると「職権」で添付書類無しで処理したようです・・・。会社側と社会保険事務所側の利害関係が一致したとは言え、呆れてしまいます・・・。
当時そのようなイレギュラーをした職員も社会保険事務所長等上司の命令だと従わざるを得ません・・・。組織の人間の悲しい宿命です・・・。しかし、ある意味一連の不祥事が「組織ぐるみ」であった事が表面化したと思われます。
今年の10月より社会保険庁の民営化第一弾で、健康保険事業が「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ」に変わります。なお、年金事業は平成22年1月に「日本年金機構」となります。これらの職員は、「公務員」ではなく「民間人」扱いになるようです。
健康保険の資格取得・喪失手続は、従来どおり社会保険事務所で行うようですが、傷病手当金等の給付関係・任意継続被保険者関係は、「協会けんぽ」の各県支部で行うようです・・・。混乱が起こらなければいいんですが、社会保険庁時代の悪しき習慣・風習を改めて、良くなればと祈るばかりです。
以上、naitya2000でした。
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保険者証の即時交付がなくなる(廃止)という、未確認情報あり。
本当ですか?
改悪ですね・・・。もし本当なら社労士会を通じて、「改善」を要求しなければいけませんね・・・。