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フェリー好き!船旅好き!鉄道好き!の開業社労士バタバタ日記

フェリーが大好きな開業社労士である私(naitya2000)が、趣味であるフェリー・船、鉄道、飛行機、バスによる旅行や外で食べて美味しかったものについても積極的に書いていきます。

2008年01月

こんにちはnaitya2000です。今日はある意味、私を含め社労士の方々が注目している判決が昨日ありました・・・。

(注記)1月28日11時15分配信毎日新聞記事より

<マクドナルド訴訟>店長は非管理職 東京地裁が残業代認定

ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。

同社では正社員約4500余人中、約1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。

訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。

労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。

判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。

その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。【北村和巳】

▽日本マクドナルドの話 主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。

(注記)以上、毎日新聞でした。

ある意味この判決は、他の外食産業に多大な影響を与えると思われます・・・。最前線の店舗の管理者は、残業時間が多く慢性化しているのに伴い、「管理監督者」を労働時間・休憩・休日が適用除外という理由で残業手当を支払っていない会社が多い実情があります・・・。(深夜は割増賃金を支払う必要が実はあったりします・・・。)

なお、管理監督者と認められるには、
1 使用者と一体的な地位である事。部下の労務管理を行い、人事考課などの最終判断者である事などのレベルが求めらます。
2 自由な出退勤が出来、自己の裁量で労働時間をコントロールできる事。
3 待遇として、基本給・賞与・役職手当などで一般の労働者と比較して優遇されている事。

以上の要件が必要と言われています。今回は、店舗内のアルバイトの採用・労務管理では「使用者と一体的な地位」と認められなかったのが大きいです・・・。あと、店長レベルでは、自己の裁量で労働時間をコントロール出来てないと判断されたようです・・・。

ちなみに、過去の判例も認められたり認められなかったりまちまちです・・・。レストランの店長が管理監督者に認められなかったレストラン「ビッフェ」事件(大阪地裁s61.7.30労判481号)というのが、今回に近いのでしょうか・・・?

なお、今回の原告は、個人で入れる労働組合「ユニオン」が関係しているようです。マクドナルドの店長さんが日頃の仕事に対する不満が爆発したのでしょうか?「ユニオン」に駆け込んだのが始まりのようです・・・。もう、泣き寝入りするパターンは減少しているのかもしれません・・・。

ある意味、中間管理職は「管理監督者」ではなく、「労働者」といえるのかもしれません・・・。私のサラリーマン時代でも、「課長クラス」は労働者と言えるような気がします・・・。せいぜい、部長以上が「管理監督者」でしょうか・・・?従って、出先の店舗の店長クラスを管理監督者というのは、厳しいのかもしれません・・・。

以上、naitya2000でした。

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こんにちはnaitya2000です。先週の土曜日、県社労士会の下部組織である某支部の「新規入会者実務研修会」がありました。ちなみにこの研修会、私は去年も参加してたりします・・・。

今回の研修内容は、「労災給付の仕方」・「60歳以降の雇用の確保について」・「出産・育児に伴う手続の仕方」の3テーマでした。支部のベテランの先生方による講義で、今回は60名ほどの出席者がありました。

講義の内容は、まず「労災給付の仕方」では、療養補償給付(5号)・休業補償給付(8号)・療養の費用の請求(7号)・傷害補償給付(10号)・死傷病報告と日頃業務をしている内容の「復習」でしたが、ミスしやすい点の説明もあり参考になりました。

2つめの「60歳以降の雇用の確保について」は、改正高年齢者雇用安定法の対処の仕方でこれまた日頃の業務(就業規則作成)で内容の「復習」でしたが、ウチの事務所とは違う角度での「考え方」や営業的なアプローチを知ることが出来て参考になりました。

3つめの「出産・育児に伴う手続の仕方」は、「ドラマ」仕立てのやりとりでその都度必要な手続の説明があり、新しい試みで面白かったです。多分、この出産・育児の手続は、ややこしく・トラブルが多いので今回の研修のテーマになったのでは無いか?と思われます・・・。特に、給付関係が多く「お金」がからんでるので「注意」が必要と改めて実感しました。

研修後、近くの居酒屋で2時間半ほど「懇親会」と言う名の「飲み会」があったんですが、個人的には「収穫」がありました。

飲み会の席で、ある支部幹部の先生より「社労士事務所に3年勤務していると、全て出来ると『勘違い』する事が多い。実際に社労士事務所を3年勤務して独立する先生も多い。でも、最低5年はいなければ『全て』はわからない。」とアドバイスを頂きました。まさにその通りです・・・m(__)m

あと、その先生より「今の事務所で売上げを上げるにはどうしたらいいいか?その為には、お客様にどう対応すべきか考えながら仕事をした方がいい。あなたは3年いるようなので、あと2年は最低今の事務所で勉強する必要がある。」とコメントを頂きました・・・。勉強します・・・m(__)m

なお、私と同じ新人社労士の方と飲んで、お客さんが増えない等悩みながら頑張っている開業の先生の話を聞きました・・・。ある意味、ウチの事務所にいるだけでは、わからない話もあり、ある意味いい「刺激」になりました(^^)

このような、「新人研修」は、県の社労士全体のレベルの「ボトムアップ(底上げ)」には必要だと思われます・・・。現に、勉強不足による顧客トラブルが、「業界全体(社労士会全体)」の影響にもなると思うので・・・。

以上、naitya2000でした。

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2008年01月25日19:30
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社労士のお仕事
こんばんはnaitya2000です。実は、久々に凹んでいます・・・(-_-;)理由は、仕事です・・・。

先日、顧問先A社の部長さんより相談がありました。その内容は、
「試用期間中の従業員(営業)Gさんがいるが、運転すらまともに出来ずとてもウチの会社で雇用するのは難しい。」との事。

「他の部署への配置転換はどうですか?」と勧めたところ、「既に現場などの部署にも打診したが、現場で何が危険か判断能力が乏しい為、使えない。」との事・・・。

部長さんより「試用期間中に辞めさせても問題ないですよね?」と、との問い合わせに「最初から正社員として雇用し、試用期間を設けている場合は、試用期間中であれども申し訳ないですが『解雇』となります。」と答えました・・・。部長さんは「え?何故?」と驚かれました。

試用期間中でも会社からの解雇といえども、解雇は自由にできない事と、ただ解雇する場合は一般的な正社員の『解雇』より若干緩い要件である旨私は説明しました・・・。

なお、その後先生に相談したところ、「経営者の場合、事業の継続を考えざるを得ない場合がある。法律的には確かにそうだが、場合によっては『懲戒解雇』しても仕方が無い。」との事・・・。それから、先生よりA社の部長さんに電話し、その時は終わりました。

その後、先生経由で部長さんが、従業員Gさんに解雇予告手当を支払ったと聞きました。しかし、A社の総務担当より「部長からの指示で試用期間満了までの賃金を払って、先日辞めたが、この場合、何日の退職日(解雇日)で手続すべきなのか?」との質問がありました・・・。

どうも、解雇予告手当は支払っていない?ようです・・・。では、雇用保険の資格喪失日は、『実際の解雇通告日?』それとも、『試用期間満了日?』で対処すべきか・・・?(社会保険の場合は退職日の翌日が喪失日ですが・・・)

法律的に対処すれば『解雇通告日』ですが、「実務上(?)」は『試用期間満了日』とすべきか?恥ずかしながら悩みました・・・。結局、先生に相談したところ「常識的に『試用期間満了日』で対処するのが当然じゃないか!」と叱られてしまいました・・・。

あと部長さんが支払ったと言っている『解雇予告手当』が、実際は『試験満了日までの賃金』又は『(即時解雇の場合は)30日分の解雇予告手当』を意味しているのかは、今回は注意すべきではないし、詮索すべきではない。」との事・・・。

先生の言いたかった事は、「法律論を何でも振りかざすのではなく、経営者の立場に立って助ける事を考えなさい。」でした・・・。難しい・・・と思ったのと未熟だと思った出来事でした・・・。修行・勉強します・・・m(__)m

以上、naitya2000でした。

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2008年01月24日12:57
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社労士のお仕事
こんにちはnaitya2000です。今日は、お仕事の話を書きたいと思います。

昨日は、ウチの事務所の「労務管理研修会」でした。「労務管理研修会」とは、既存の顧問先の啓蒙・研修目的はもちろん、新規顧問先開拓としてFAXDMで研修会参加を呼びかけ、2ヶ月に1回行っています。参加料は無料です。

ちなみに、テーマはウチの事務所の先輩が「長時間労働と企業の責任−過重労働をどう防ぐか」の講師を行い。もう一つは、顧問先のクリニックの院長先生による「メンタルヘルスとその対策」でした。今回でこの労務管理研修会も初めて2年を経過し、16回目((((( ;?д?)))になります・・・。

労務管理研修会を始めた最初は顧問先を含めて15人位でしたが、今回は50人を超える人が参加して頂きありがたい限りです・・・。なお、研修を行ったからすぐ顧問先と言うのはどうも無いようです・・・。大きい会社になればなるほど「慎重」のようで、数回来られて半年1年後に顧問先というパターンが多いような気がします。

なお、この研修会の講師は、1回の研修につき2人で行うんですが、1人は外部から他士業の先生等の講師を呼び、もう1人はうちの事務所が「交替」で講師を行います・・・。で、多分6月頃に私が講師を行う予定です・・・。

なお、研修会終了後無料個別相談を行うんですが、一筋縄でいかない質問が多いのと次第に大きい企業が来ているのでびっくりしている現状です。やはり、「継続は力なり」なのでしょうか?

以上、naitya2000でした。

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こんにちはnaitya2000です。今日は、去年から引き続いて話題が続いている「偽装」の話について書きたいと思います。

(注記)読売新聞記事より

「船場吉兆」が営業再開、湯木佐知子・新社長が頭下げる

食品偽装表示問題で昨年11月から休業していた高級料亭「船場吉兆」(大阪市中央区)が22日、約2か月ぶりに本店(同)での営業を再開した。

偽装発覚のきっかけとなった総菜や菓子などの物販部門を廃業し、心斎橋店(同)と天神店(福岡市)が閉店に追い込まれる中での再出発。

常連客からは「名門の味を待っていた」「また贔屓(ひいき)にしたい」などの声があがる一方、一部従業員からは、創業者一族が経営陣に居残ったことに、「主人と使用人という古い体質は変わらない」と反発の声も聞かれた。

本店前には開店前から、約50人の報道関係者が詰めかけ、ものものしい雰囲気に包まれた。午前11時の開店時間になると、新社長で女将(おかみ)の湯木佐知子氏(70)と仲居ら5、6人が姿を見せた。佐知子氏は「大変ご迷惑をおかけしました。本日、再開させていただきますので、皆様、今後ともよろしくお願いします」と頭を下げた。

(2008年1月22日11時51分 読売新聞)

(注記)以上、読売新聞でした。

・・・もともと、「同族会社」なので仕方がないのですが、やはり予想通りの創業者の三女である「おかみさん」湯木佐知子氏が新社長就任されました・・・。不祥事があっても、同族の力を残したいと思っているのは「やっぱりな・・・」です・・・(-_-;)。

他社の新聞記事によると、営業再開から予約がいっぱいだそうで、ある意味それが「実力」と勘違いしてしまうのでは?と心配です・・・。あくまでも、今までの常連さんの「想い」と「物珍しさ」「話題性」によると思われますので・・・。「白い恋人」の営業再開もそうでしたし・・・。やはり、今後の再発防止と法令遵守が課題だと思われます。

あと、創業者の三女である「おかみさん」湯木佐知子氏が社長就任した件についても、「賛否両論」が新聞で行き交ってます・・・。とにかく、元の体質のままならば、「雪印」の二の舞になりかねません・・・。

今回の「船場吉兆」の営業再開は、「ミートホープ」と違って老舗としての「貯金」そして、このような不祥事があっても「支援」する財界・金融関係・お得意さんがいたからだと思われます。ただ、その「貯金」は今回ほぼ使ってしまったのでは?と思われます。

今後、経営者の意見を押し付けず、従業員の声を汲んでリピーターを増やし、美味しい料理を出すお店として頑張って欲しいです。今回の営業再開で頑張っている従業員さんの為にも・・・。

以上、naitya2000でした。

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こんにちはnaitya2000です。今日は趣味の話を書きたいと思います。

私自身、仕事以外は最近趣味にどっぷりです・・・。昔は鉄道マニアで、北海道の稚内から鹿児島の枕崎まで乗りつぶしをしていました。しかし、JR全線からは程遠く、80%位ですが・・・。特に青春18切符で夜行列車4連泊もしました。しかし、駅近くの銭湯を探すのが大変でしたが・・・。





最近は、フェリーをメインにした「乗りつぶし旅行」にはまっています・・・。旅行と言うと、目的地(例えば四国)に行って楽しむのが「普通」ですが、私は違うようです・・・。





目的地に行く「途中」「過程」が目的になっているようです・・・。例えば、大阪に行くならば、大阪に行くまでの「フェリー」が目的になっています・・・。その、フェリーに乗ってからの「楽しみ」と乗った後の「楽しみ」にはまるこの頃です・・・。

最近、思っているフェリーを使った旅行の良さは、
1 大きいフェリーには、レストラン・浴場・ロビー・ゲームセンター・売店等設備が充実しており、長い時間乗ってる割には苦痛では無く、飽きない。特に、お風呂に入れてゆっくり寝れるのは、鉄道・バスではあり得ません・・・。
2 外部デッキから見る景色「広がる海」を見ているのが楽しい。(私だけ?)
3 船から見る、島々や瀬戸大橋、明石大橋、通り過ぎる船(特にフェリー)等の景色がきれいで楽しい。
4 フェリーのレストランで食べる食事、特にビールを飲みながらが楽しい。(私だけ?)
5 フェリー旅行後の写真を見ると、旅行時のシーンがよみがえり楽しい。(私だけ?)

以上でしょうか?なお、船(フェリー)マニアはまだ鉄道ファンより少なく、情報源が限られています・・・。しかし、私自身船(フェリー)好きな人が増えて欲しい!と思うこの頃です。





まずは、1年中海が穏やかでまず船酔いする事のほぼ無い、瀬戸内海航路をお勧めします。長距離航路ですと「名門大洋フェリー」「阪九フェリー」「関西汽船」「ダイアモンドフェリー」あたりは如何でしょうか?

以上、naitya2000でした。

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2008年01月18日12:52
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社労士のお仕事
こんにちはnaitya2000です。今日はお仕事の話を書きます。

今週はずっと、既存顧問先A社から新たに給料計算の依頼を頂き、ウチの事務所の社労士ソフトに給料計算の設定をしていました・・・難しいです・・・(-_-;)

先月、違う顧問先の新規給料計算で苦しみ、年末から給料計算の本を一通り読んでいるんですが、自分の知識の浅さを改めて実感しました・・・。勉強不足です。さらに、ウチの事務所のソフトの設定しづらさもあり、大変です・・・。

しかし、ある意味勉強になっています。今回で今さらながら、給料計算の流れをあらまし掴めた様な気がします・・・。しかし、未だにウチの社労士ソフトには慣れません・・・。他の有名なソフトでは、給料計算の新規設定は簡単なのでしょうか?例えば、「弥生会計」や「社労夢」などは・・・

愚痴を言っても仕方ないです・・・。前進しなければ、とりあえずA社の給料計算設定はなんとか終わりました。あと、午後から給料計算を行う予定です。初めてなので、データのやり取りなど不安はありますが、やるしかないです。

今日でA社の給料計算を終わらせ、来週は既存顧問先の給料計算の連続です。気が抜けません・・・。とりあえず、月末までは給料計算が続くので頑張らなければと思うこの頃です・・・。

以上、naitya2000でした。

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こんにちはnaitya2000です。また、西鉄久留米駅から歩いて2分の「麺屋中る」(久留米市通東町7-15)福岡県久留米市通東町7-15に行ってきました。今年に入ってもう2回目です・・・。

1月8日のブログで「麺屋中る」については、書いてばっかりですが、1月15日に食べたときの感想を書きたいと思います。

残業帰りかつ急遽自宅での夕食が無い為、「麺屋中る」に夜10時過ぎに行きました。店内はほぼ満員。サラリーマン客が、飲みながら盛り上がっています。ある意味、飲めるラーメン屋として定着してきたのでしょうか?私も、このお店はゆっくり出来るのでお酒を飲んで〆にラーメンを何度かした事があります。

今回は豚しゃぶ丼セットでラーメンはノーマルの豚骨ラーメンにしました。今日の店内は、時間も時間なので盛り上がっています。店員さんがバタバタしていました。なお、このお店のいい所は、店員さんが元気で対応が非常にいいです。





来たラーメンは、青ねぎたくさん・チャーシュー・煮卵・のりの組み合わせで美味しそうです。味は、麺屋中るの独特なコクがあるんですがあっさりしたスープで美味しかったです。1年前から非常に「成長」「改善」されたスープだと思います。なお、久留米ラーメンらしい味もしているような気がします。ラーメン屋を1階食べただけで判断してはいけないと痛感したお店です。

豚しゃぶ丼も、あっさりして「お茶漬け」間隔で美味しいです。なお、この豚しゃぶ丼セットに替え玉をすれば、普通の男性なら必ずお腹いっぱいになると思います。替え玉の麺の量が、通常より多いのでお勧めです。





1年前に比べて、確実にお客さんは増えていると思います。ある意味、ラーメンの本場競争が厳しい「久留米」で定着しつつあるように思われます。

その理由が、味もそうなんですが、店員さんの接客の良さ・店の居心地のいい雰囲気・勘定時に飴のサービスやサービス券付のチラシ配布などの日々の努力が実っているように思われます。リピーターを作る事に一生懸命やってきたこのお店に脱帽です。

私は今後もこのお店は通いたいと思います。なお、「麺屋中る」のブログが出来ているので、ご興味のある方は是非見てください(^^)

(注記)「麺屋中る」のブログ
http://ameblo.jp/ataru55/

以上、naitya2000でした。

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こんにちはnaitya2000です。今日はお仕事でうなった話を書きたいと思います。と言っても、私の場合かっこいい話・深いお話は書けませんが・・・(-_-;)

去年、老齢厚生年金・老齢基礎年金の裁定請求をしたAさんからFAXと電話がありました。来たFAXを見ると老齢厚生年金受給権発生時からの金額が記載された老齢厚生年金の年金証書と「選択処理のお知らせ」なる文書が添付されていました。

その「選択処理のお知らせ」によると、「選択はさかのぼってなされ、選択処理が行われるまでは現行年金の支払いが優先されます」なる意味ありげな文章が・・・

ちなみにこのAさんは、65歳になるまで障害基礎年金2級を受給していましたが、障害基礎年金+老齢厚生年金より受給金額が多くなる為、65歳から老齢基礎年金(振替か加算分含む)+老齢厚生年金に去年65歳到達時に裁定替えしました。

で、来た年金証書が先程書いたとおり老齢厚生年金受給権発生時からの金額が記載された老齢厚生年金の年金証書・・・一見、さかのぼって貰えるみたいな勘違いをしてしまいそうです・・・

社会保険事務所に確認した所、結論は原則どおり「あくまでも65歳到達時以降の分であり、老齢厚生年金は65歳前の分は遡って貰えない」との事。まあ、当然と言えば当然ですが、ある意味紛らわしいです・・・(-_-;)

社会保険事務所のコメントとしては、まず今回のようなパターンの場合は、老齢厚生年金の年金証書を送る事になっており、添付書類の文面もその都度内容は変えられないとの事・・・もう少し、説明が欲しかったです・・・

しかし、人員削減オーバーフロー気味の社会保険事務所では厳しいのかもしれません・・・あと、対応した職員さんにより当りハズレが多いので・・・

以上、naitya2000でした。

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2008年01月15日12:55
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食べ歩き
こんにちはnaitya2000です。今日は久しぶりに食べ物やさんについて書きたいと思います。

先日、珍しく事務所の人と昼食を外で食べました。いつもは、オフィス弁当を食べてるんですが・・・。ちなみに行った店は、以前から気になっていた「博多一口餃子 万天」(福岡市博多区比恵町2-32 TEL092-474-9580)福岡県福岡市博多区比恵町2-32です。





このお店は、1年ほど前にオープンしたんですが、場所が人通りの無いところのせいか余り入っていませんでした・・・。最近、地元タウン誌等にも広告をされていたので気になっていました。

このお店、「餃子」のお店らしいんですが、日替定食等のランチサービスをしているようです。今回は、せっかく餃子屋さんにはいったので「餃子定食(680円)」を頼みました。





値段的に「少し高いな?」と思ったんですが、(羽根つき)餃子10個・豚汁・ご飯・小鉢(好きなのを選べる)と以外にボリュームがありました。ご飯の量も一回り大き目の茶碗で充分です。

肝心の餃子ですが、「美味い!」でした。いわゆる「羽根つき」餃子ですが是非、ランチではなく夜、餃子をツマミに飲みたいです(^^)v店内の雰囲気も良く、焼酎等の酒類も品揃えが多いので期待できそうです。

今度は事務所の人と飲みに行きたいなと思っています(^^)以上、naitya2000でした。

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