税の学習コーナー > 学習・実践編 > [申告書を作成してみよう] 所得税及び復興特別所得税を計算してみよう まとめ
申告書を作成してみよう 所得税及び復興特別所得税を計算してみよう まとめ
給与所得(アルバイト収入等)がある場合は、その収入に応じた1年間の税額を計算し、既に支払った源泉所得税及び復興特別所得税との差額を計算することで、税金の清算をすることができます。
これを「確定申告」といいます。
また、年末まで勤務している給与所得者で、給与の総額が2,000万円を超えない場合は、給与の支払者が行う「年末調整」で税金の清算をする(確定申告をしなくてもよい)ことができます。
■しかく確定申告をしなければならない場合
・1年間の給与・賞与の合計額が2,000万円を超えた場合
・給与所得以外に20万円を超える他の所得がある場合
・給与を2か所以上から受け取っている場合
■しかく所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
なお、還付申告は、2月15日以前でも提出できます。
■しかく復興特別所得税
復興特別所得税とは、所得税額に対する付加税で、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付するものです。
■しかく参考
国税庁ホームページには、画面の指示通りにデータを入力すれば、申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」があります。
(https://www.keisan.nta.go.jp)
また、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用すると、インターネットで申告書を送信することもできます。
(http://www.e-tax.nta.go.jp/)
国税太郎さんは、作成した所得税及び復興特別所得税の確定申告書を自分の住んでいる場所を管轄している税務署に提出しました。
その後、所得税及び復興特別所得税の還付金を受け取ることができました。