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申告書を作成してみよう アルバイト代の確定申告をしてみよう

所得税は、納税者自身がその所得金額と税額を計算し、自主的に申告と納税を行う「申告納税制度」を採用しています。また、これと併せ、特定の所得については、その所得の支払者が、税金を徴収して納付する「源泉徴収制度」を採用しています。

アルバイトによる収入は「給与所得」に該当することから、源泉徴収されています。
身近なアルバイトを例にして、確定申告書を作成してみましょう。

しかく「給与所得の源泉徴収票」

会社が、従業員に対して1年間に支払った給与の金額と天引きした所得税及び復興特別所得税の額を、その従業員に知らせるために会社が発行する証明書のことです。

[画像:国税太郎くんのイラスト]

【プロフィール】

僕は国税太郎。学生です。
海外への短期留学を目指して旅費と現地での活動費を貯めるために、学校の近くにある(株)しろまるしろまる商会という会社でアルバイトをしました。無事に目標額を貯めて短期留学から戻ってきた後、会社から「給与所得の源泉徴収票」が送られてきました。
年齢に関わらず、収入があれば自分の税金は自分で計算することが必要なので、国税庁ホームページを参考にしながら、これから所得税及び復興特別所得税の申告書を書いてみます。

源泉徴収票からは、給与の支払金額(884,000円)から所得税及び復興特別所得税の額(10,420円)が引かれた残りの金額(873,580円)をもらっていることが読み取れます。

しかく「源泉徴収票」の記載内容

「支払金額」
→収入金額等=アルバイト料等として受け取ったお金
「給与所得控除後の金額」
→所得金額
「所得控除の額の合計額」
→所得控除の金額
「源泉徴収税額」
→所得税額及び復興特別所得税額の合計額

所得の種類

所得税法では、収入を10種類に分類し、それぞれの種類ごとに所得金額を算出しています。
アルバイトなど、勤務先から受け取る給料は、「給与所得」といいます。

種類 概要
事業所得
(営業等・農業)
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得

しかくその他の収入

所得の区分のあらまし(タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

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