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申告書を作成してみよう 所得税及び復興特別所得税を計算してみよう
(3)1回目の控除(必要経費など)

収入金額から、必要な経費等を控除して、「所得金額」を求めます。

給与所得控除額

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて下表のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、下記の表に関わらず、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により給与所得の金額を求めます。
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことはできない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与の収入金額から差し引きます。

給与所得控除額表

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

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