税の学習コーナー > 学習・発展編 >
税の歴史
税の歴史
税は歴史の中で、そのかたちを何度も変えてきました。
それは社会の変化によって、求められる税のあり方も変わったからです。
歴史をさかのぼってみてみましょう。
飛鳥時代
飛鳥時代に行われた大化の改新(645年)では、公地公民(土地や人民を国家のものとすること)など、新しい政治の方針が示されました。
701年に完成した大宝律令では、租・庸・調という税や労役をかける税のしくみができました。
【豆知識1】租・庸・調とは?
租は男女の農民に課税され、税率は収穫の約3%でした。庸は都での労働(年間10日間)、又は布を納める税、調は布や絹などの諸国の特産物を納める税だったようです。
ちなみに庸と調は男子のみに課税され、農民の手で都に運ばれたそうです。
奈良・平安・鎌倉・室町時代
奈良時代には、墾田永年私財法(743年)が制定され、土地の私有化へと展開していきました。
また、平安時代には大きな寺社や貴族の荘園が各地にでき、農民は荘園領主(土地を所有する地方の豪族)に年貢や公事(糸・布・炭・野菜などの手工業製品や採取物)、夫役(労働で納める税)などを納めました。
鎌倉時代は守護、地頭や荘園領主のもとで経済が発達しますが、農民には年貢のほかに公事と夫役が課せられていました。
室町時代には、税の中心は年貢でしたが、商業活動の発達により商工業者に対しても税が課せられ、街道に設けられた関所では、関銭(通行税)などが税として課せられました。
安土桃山・江戸時代
全国統一を行った豊臣秀吉は、土地を調査して太閤検地を行い、農地の面積だけでなく、農地の収穫高などを調べて年貢を納めさせるようにしました。
当時の税率は、二公一民といい、収穫の三分の二を年貢として納めるという厳しいものでした。
江戸時代には、田畑に課税される年貢の地租が中心で米などを納めたそうです。
また、商工業者に対する税も、運上金・冥加金(株仲間と呼ばれる同業者に商売の特権を認めるかわりに納める税)といったかたちで納められました。
明治時代
明治政府は歳入の安定を図るため、1873年に地租改正を実施しました。
地租改正では土地の地価の3%を地租として貨幣で納めさせたそうです。
また所得税や法人税が導入されたのもこの頃です。
ちなみに所得税は、所得金額300円以上の所得者に課税されるものでした。
大正・昭和時代
大正時代から昭和初期にかけては、戦費調達のため、増税が続きました。一方で、現在ある税のしくみができ始めたのもこの頃です。
1940年に源泉徴収制度が採用されました。
1946年には日本国憲法が公布され、教育、勤労にならぶ三大義務の一つとして「納税の義務」が定められました。
また翌年には、納税者が自主的に自分の所得や税額を計算して申告・納税する申告納税制度が導入され、1950年にはシャウプ勧告に基づき税制改革が行われました。この勧告の考え方は、今日においても税制度の基盤であるといわれています。
【豆知識2】シャウプ勧告とは?
戦後混乱した日本の経済事情の下で、どのような税制をたてるべきかということについて、来日した、アメリカのコロンビア大学教授シャウプ博士の使節団が調査を行い提出した勧告のことです。この勧告には、直接税中心の税制にすることや、地方財政の強化などが盛り込まれました。
平成時代
1989年(平成元年)に、商品の販売やサービスの提供に対して3%の税金を納める消費税の導入や所得税の減税などを含む大幅な税制の改革が行われました。さらに消費税は1997年(平成9年)から5%の税率(地方消費税1%を含む)に、2014年(平成26年)から8%の税率(地方消費税1.7%を含む)、2019年(令和元年)から10%(地方消費税2.2%を含む)に変わりました。
このように、経済社会の変化にともない税の制度は変わってきました。これからも、豊かで安定した社会を築くために、税のしくみは変わっていくことでしょう。
入門編へ
このページの先頭へ