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人民網日本語版>>中国法教室(101回〜)

【第150回】中国におけるドメイン名裁判外紛争処理の概要(一) (2)

人民網日本語版 2015年03月31日09:14

・一般トップレベルドメイン名の紛争について

この場合に、いずれの個人又は企業(以下「申立人」という)は、『統一ドメイン名争議解決政策』(UDRP)に基づき、ICANNにより指定されたドメイン名争議解決機構(例えば、アジアドメイン名争議解決センター ADNDRC)(アジアドメイン名争議解決センターは北京、香港、ソウルにて事務所を設置している)に申立書を提出し、争議への裁決を図る。

申立人は裁決に勝てるため、以下の要件を同時に証明する必要があります。

A被申立ドメイン名は申立人が権利を有する商標(trademark or service mark)と、 同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)しており; かつ

B被申立ドメイン名の所有者は、そのドメイン名についての権利(rights)または正当な利益(legitimate interests)を有しておらず; かつ

C被申立ドメイン名の所有者のドメイン名の登録・使用に悪意(in bad faith)があること

UDRPの上記規定により、申立人は被申立ドメイン名と相同又は類似する商標権益を有しなければならない。さもなければ、申立人の裁決申立は紛争処理パネルの支持を得られない。

一般的には、裁決手続は以下の通りになる。(1)申立書類の提出、(2)専門裁決機構が被申立ドメイン名の所有者に通知し、申立書類の副本を送達する、(3)被申立ドメイン名の所有者が答弁状を提出する、(4)紛争処理パネリストの選択及び紛争処理パネルの形成、(5)紛争処理パネルが裁決を下す、(6)取消又は譲渡の裁決になった場合、裁決を執行する。


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