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健康被害救済業務

Q6 2次感染者なども救済給付の対象になりますか。

A6

生物由来製品等を介して感染被害を受けた方(1次感染者)が、生物由来製品等により感染していたことを知らずに配偶者や子供などに同じ感染症の被害を及ぼした場合などでは給付の対象になります。事例によって請求に必要な書類が異なりますので、請求される前にあらかじめPMDAへお問い合わせ下さい。

生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A

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