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健康被害救済業務

Q4 「入院を必要とする程度の医療」とは、具体的にどのような場合ですか。

A4

生物由来製品等を介した感染等による入院を必要とする程度の医療とは、基本的には入院が行われた場合ですが、必ずしも入院された場合に限定されるものではなく、入院治療が必要であるが、諸事情によりやむを得ず入院相当の治療を外来通院により行われているときには、救済の対象になる場合があります。
なお、入院している場合であっても、生物由来製品等を介した感染等による疾病だけをみると入院治療を必要とする程度であると認められないときは、救済の対象になりません。

生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A

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