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健康被害救済業務

Q8 感染救済給付の請求はどのようにするのですか。

A8

感染救済給付の請求は、健康被害を受けた本人(死亡された場合はその遺族のうち最優先順位の方)が請求書に診断書などの必要な書類を添えてPMDAに直接行うことになっています。
生物由来製品等を介した感染等による健康被害者の救済には、発現した症状及び経過とその原因とみられる生物由来製品等との因果関係等を検討できる資料が必要です。そのため、医師の診断書、投薬・使用証明書をPMDAに提出していただくことが必要になりますので、診断書等の作成について担当医師にお願いしてください。感染等の治療を行った病院が2か所以上の場合は、それぞれの病院の担当医師に診断書を作成していただくことが必要です。
また、診断書は、感染救済給付の種類及び発生した症状により様式が異なっており、それぞれの種類、症状に応じたものが必要となります。
なお、請求書、診断書などの用紙はPMDAに備えてあり、健康被害を受けた本人やご家族からの申し出に応じて無料でお送りいたしますが、「請求に必要な書類」から様式をダウンロードして入力することで書類を作成することができます。是非ご活用ください。

生物由来製品感染等被害救済制度に関するQ&A

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