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健康被害救済業務

拠出金の申告・納付の手続き

副作用拠出金の手引

感染拠出金の手引

薬局製造販売医薬品製造販売業者用の手引

拠出金の税法上の取扱い

ご留意事項

副作用拠出金、感染拠出金の申告・納付期限は毎年度7月31日です。期限までの申告・納付をお願いします。
なお、災害による被害を受け、拠出金を納付期限までに納付することが困難な場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年3月26日 政令第83号)第19条により被害の状況によっては納付期限の延長の措置を受けることができますので、左記「問い合わせ先」までご連絡ください。

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