絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?
新聞と法医学が語る真実
日本のみなさまへ ヴァルテル・ラブル
はじめに 中川智正弁護団
序章 この本が出来るまで
1 日本の死刑は絞首刑
2 明治時代の死刑
3 新聞記事・官報に見る死刑
4 ラブル博士との出会い
第1章 死刑囚104人の最期--新聞記事は伝える
第2章 本当に絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?〔最高裁判所への意見(1)上告趣意書 〕
第1点 原判決には憲法違反ないし憲法解釈の誤りがある
第1 憲法36条違反
1 わが国の死刑は受刑者の頭部を離断(断頭)する残虐な刑になりうるので憲法36条に違反する
2 判例とその解釈
3 小括
第2 憲法31条違反
1 わが国の死刑は、受刑者の頭部を離断する死刑になりうるから、憲法31条に違反する
2 わが国の死刑は関係する法律に法律事項であるべき内容が記載されてないので憲法31条に反する
3 わが国の死刑は、不適切な手続が法律に記載されているので、憲法31条に違反する
4 小括
第3 結論
第3章 日本でも起こっていた首の切断・小野澤おとわ〔最高裁判所への意見(2)上告趣意書補充書(1)〕
第1 憲法36条違反
1 わが国の絞首刑で受刑者の頭部が離断される可能性
2 絞首刑におけるゆっくりとした窒息死の発生とその残虐性
3 絞首刑の残虐性と密行性
4 小括
第2 憲法31条違反
第3 結論
小野澤おとわ(とわ)の新聞記事(1)
小野澤とわ(おとわ)の新聞記事(2)
絞首刑で即死するか?
日本が絞首刑だけを採用した理由
第4章 日本の刑場でも首の切断やゆっくりとした窒息死がおこる〔法医学者の見解(1)〕
ラブル博士回答書(1)
同英文
第5章 古畑博士の鑑定は誤りだった〔法医学者の見解(2)〕
ラブル回答書(2)
同英文 110
第6章 ラブル博士の見解をふまえた判断を〔最高裁判所への意見(3)上告趣意書補充書(2)〕
1 はじめに──昭和30年4月6日大法廷判決は見直されるべきである
2 昭和30年4月6日大法廷判決とその背景
3 昭和30年4月6日大法廷判決当時の法医学的見解に対する批判
4 昭和30年4月6日大法廷判決で検討されていない事項
5 結論
ラブル博士の論文の表5
絞首刑の合憲性が争われた裁判の記録
絞首刑で遺体はどうなるか?
長島高之助の新聞記事
第7章 首の骨折で瞬間的に死亡するという説は誤りだ〔法医学者の見解(3) 〕
ラブル博士回答書(3)
同英文
第8章 再びラブル博士の見解をふまえた判断を〔最高裁判所への意見(4) 上告趣意書補充書(3)〕
1 はじめに──昭和30年4月6日大法廷判決の見直しを重ねて求める
2 古畑博士及びラブル博士の意見
3 昭和30年4月6日大法廷判決当時の法医学的見解に対する批判の補充
4 昭和30年4月6日大法廷判決で検討されていない事項の補充
5 結論
第9章 明治刑死者1184人--官報登載全リスト