被災で生活保護打ち切り。義援金を収入認定するのはおかしい。
最近は、北海道地震や西日本豪雨など、災害の数が多くなってきているような気がします。
それらの大災害に見舞われたときに、被災者に対して義援金が供与されるんですが、この義援金を収入に当たるとして、困窮状態から脱したとし、生活保護が打ち切られることがあるようです。
こちらの記事です。
この被災に伴う生活保護の打ち切りについては、熊本の地震のときにもありました。
こちらに、その時のことは書いています。
なぜ、そういうことになってしまうのか・・・。
多くの理由は、生活保護というのが、経済的に困窮しているということを理由にしているわけですが、当然、経済的困窮から脱した場合は生活保護は停止ないしは廃止されます。
停止というのは、一時的な停止であって、再開が原則とされるのに対して、廃止というのはいったん手続き自体がゼロに戻り、再度生活保護を受けるためには、もう一度申請しなおさなければなりません。
今回の打ち切りは、申請自体をやり直さなければならないため、廃止であるといえます。
この生活保護の廃止に至るような場合のひとつとして、臨時収入があります。
義援金というのは、被害に応じて支払われるものですが、ずーっと支払われるものではありません。熊本の記事のときに書きましたが、親族が一人亡くなってだいたい100万円を5回払いするというような感じです。
このような継続的ではなく有限の回数であることを鑑みれば、一種の臨時収入と考えることもできます。
臨時収入による生活保護の廃止については、各行政によって考え方が異なるようですが、およそ、6カ月から一年分無収入でも生きている程度であれば、廃止になるということもあるようです。
この点からすれば、100万円という額はそれ自体をみれば、半年以上は有に生きていくことが可能ですから、杓子定規に適用すれば、確かに生活保護は廃止=打ち切りになってもそこまで逸脱した判断ではないとも言えそうです。
義援金の性質からして収入認定するのはおかしい
義援金だから収入ではないと一律に判断するのも、手元に多量のお金が残ることになってしまい、最低限の生活を保持する、つまり余剰を許さないという原則に反してしまいます。
だからといって、義援金を収入して一律に廃止=打ち切りにしてしまうのも、生活保護を受給しているひとりひとりの実情に即していない場合も多いと思います。
そこで大切なのは、実状に則した柔軟な解釈です。
記事でも、原状回復と自立の助長の二点を考えるべきだと述べています。
花園大の吉永純教授(公的扶助論)は「義援金などの収入認定は、国も示しているように被災した受給者の原状回復と、生活保護法が示す『自立の助長』の両方の視点で判断する必要がある。障害者ならハンディキャップをいかに考慮するかが大切。朝倉市の男性の世帯認定も一時的に同居したことにとらわれず、単身生活の状況を認めて申請を受け付けるべきだった」と語る。
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