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介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

2018年09月

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最近は、北海道地震や西日本豪雨など、災害の数が多くなってきているような気がします。

それらの大災害に見舞われたときに、被災者に対して義援金が供与されるんですが、この義援金を収入に当たるとして、困窮状態から脱したとし、生活保護が打ち切られることがあるようです。

こちらの記事です。

この被災に伴う生活保護の打ち切りについては、熊本の地震のときにもありました。

こちらに、その時のことは書いています。

なぜ、そういうことになってしまうのか・・・。

多くの理由は、生活保護というのが、経済的に困窮しているということを理由にしているわけですが、当然、経済的困窮から脱した場合は生活保護は停止ないしは廃止されます。

停止というのは、一時的な停止であって、再開が原則とされるのに対して、廃止というのはいったん手続き自体がゼロに戻り、再度生活保護を受けるためには、もう一度申請しなおさなければなりません。

今回の打ち切りは、申請自体をやり直さなければならないため、廃止であるといえます。

この生活保護の廃止に至るような場合のひとつとして、臨時収入があります。

義援金というのは、被害に応じて支払われるものですが、ずーっと支払われるものではありません。熊本の記事のときに書きましたが、親族が一人亡くなってだいたい100万円を5回払いするというような感じです。

このような継続的ではなく有限の回数であることを鑑みれば、一種の臨時収入と考えることもできます。

臨時収入による生活保護の廃止については、各行政によって考え方が異なるようですが、およそ、6カ月から一年分無収入でも生きている程度であれば、廃止になるということもあるようです。

この点からすれば、100万円という額はそれ自体をみれば、半年以上は有に生きていくことが可能ですから、杓子定規に適用すれば、確かに生活保護は廃止=打ち切りになってもそこまで逸脱した判断ではないとも言えそうです。


義援金の性質からして収入認定するのはおかしい

義援金だから収入ではないと一律に判断するのも、手元に多量のお金が残ることになってしまい、最低限の生活を保持する、つまり余剰を許さないという原則に反してしまいます。

だからといって、義援金を収入して一律に廃止=打ち切りにしてしまうのも、生活保護を受給しているひとりひとりの実情に即していない場合も多いと思います。

そこで大切なのは、実状に則した柔軟な解釈です。

記事でも、原状回復と自立の助長の二点を考えるべきだと述べています。

花園大の吉永純教授(公的扶助論)は「義援金などの収入認定は、国も示しているように被災した受給者の原状回復と、生活保護法が示す『自立の助長』の両方の視点で判断する必要がある。障害者ならハンディキャップをいかに考慮するかが大切。朝倉市の男性の世帯認定も一時的に同居したことにとらわれず、単身生活の状況を認めて申請を受け付けるべきだった」と語る。



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タグ :
#生活保護
#打ち切り
#廃止

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こちらの記事です。

介護というのは、施設でおこなう場合には当然24時間の見守りというものがついてきます。

労働基準法的に言えば、一人当たりの通常の勤務時間は8時間程度。

したがって、24時間の見守りにおいては少なくとも3名はいないといけないわけで、しかし人はずっと働き続けるわけにはいけないですから、最低でも5名体制は維持しないといけないわけです。

つまり、介護はチームプレイということになります。

ところが、介護を自宅で行うという場合、兄弟姉妹が離れて暮らしていると、なかなかその分担が公平にならないということがあります。

なぜなら見守りをするというのは、言うまでもなく物理的な距離が近いということが必要だからです。

「弟や妹は、年に3回帰省すれば良いほう。それも帰省のたびに、食事にお土産に、親におごってもらって当たり前でした。末っ子の妹に至っては、帰省のたびに交通費と称し毎回、お小遣いまでもらっていた。それが母の年金から出されていたことに気づいていたのだろうか。母の生活費は自分が出していたから、お小遣いを渡せる余裕があったのに......」

親の視点から見れば、どの兄弟姉妹であっても自分の子どもであることに変わりはないわけですから、会いに来たというのに無碍にはできない面はあるでしょうね。

しかし、物理的な距離が離れていれば、介護についてはノータッチなわけですから、実際に介護を行っている方にしてみれば、不公平感があるように思えます。


法定相続は不公平感を是正しない

法定相続分というのは何も考えないまっさらな状態での指針にすぎません。

いままで介護を担ってきたという貢献が考慮されることはありません。

本来、相続においては、遺産分割協議によって、相続内容は決まるのですが、兄弟姉妹がもしも多人数であれば、多数決の論理においては弱者ということになってしまう。

仮に介護をしていたとしても・・・

きょうだい間で、親の介護負担の不平等が生じてしまう例は、決して珍しくない。親は概して、長男、長女を頼りがちだ。身の回りの世話など介護は完全に平等に分担しにくい側面はあるにせよ、この問題がやっかいなのは、きょうだいが相続でもめるもとになりやすいからだ。過去には、親の介護の貢献度の差から、相続をめぐって法廷で争った例も見られる。

介護は精神的負担が大きいですから、お金に換算しにくい部分もあるかと思います。

記事内では寄与分という仕組みを使うのはどうかとされていましたが、

仮に寄与分で金銭的な不公平感が幾分か是正されたとしても、お金に還元できない部分があるんじゃないかなと思います。

特に親が認知症になっていくというのは精神的に疲弊することです。

もしも経済的に問題がないのであれば、施設に入居してもらって、その費用を均等に負担するほうが後腐れなさそうじゃないかなと思います。

親を子どもが見るのが当たり前?

そんなことを言うならお前が見ろよと言ってやればいい。

施設の入居費用は安いところであれば月額10数万円程度。兄弟姉妹が3人いれば、一ヶ月あたり数万円といったところでしょうか。

介護離職するよりは、そちらのほうがよいと思うのですがいかがでしょうか。




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タグ :
#親の介護

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今回は特に引用記事はございません。

生活保護というのは補充性の原理が働いておりますので、
お金がたまりすぎると、生活保護の受給がいったん停止されます。

停止です。廃止ではありません。
停止というのは、一時停止のことを言います。

要するに、月に1回の受給が停止されます。
いつまでかというと、行政ごとに考え方が異なるのですが、

およそ10万円から20万円のラインに戻ったら、というところが多いようです。


どれくらい溜まれば?

これも行政ごとに異なります。

自由裁量が広すぎるんですよね。おかげでまったく予測可能性がなくなり、行政の裁量としては逸脱気味だと思わなくもないんですけれども・・・。

例えば、熊本の宇城市では20万円程度溜まれば、停止されます。

茨城の龍ヶ崎市は生活保護費の6カ月分、およそ50万円前後溜まれば、停止されます。

東京都はかなり緩く、80万円以上あっても大丈夫なところが多いようです。

このように、ひとつの行政ごとに考え方も行動もバラバラなため、

当協会の動きとしては現金と通帳の管理において、お金が溜まってきたら、

各行政に確認をしなければなりません。



停止されるときの手続きは?

実は停止されるときは一方的です。

特にこちらが何ごとをするでもなく、勝手に停止されてしまいます。

そして再開されるのも自動的です。

先にいった10万円から20万円のラインに戻ったときに再開されます。

もちろん、行政も生活保護受給者の現在の財産をつぶさに管理しているわけではありませんので、

こちらのほうから、積極的に現在の額を伝えたほうがよい場合が多いと思われます。


停止ではなく廃止されることはないのか?

廃止というのは基本的にはいったん廃止された以上、生活保護をもう一度受けたい場合は、再度申請しなおさなければならないとされています。

しかし、焼津市のように、再度申請するまでもなく、自動的に再開するような場合もあります。

廃止になる場合は、あまり多くありません。

例えば、相続などが発生し、本人が巨額の富を得た場合。

例えば、傷病手当など、なんらかの手当てが発生した場合。

それが廃止にあたるかどうかも行政の裁量次第ではありますが、

およそ一年間くらいは生活保護を受給しなくても賄える額というのがひとつの目安のようです。


法律でおよその目安を定めたほうがよいのでは?

先にも述べましたが、生活保護が停止される目安が本当にひとつひとつの行政に聞いた経験則以上の意味を持たないのはやはり問題だと思います。

多くの生活保護の方は、お金はたまらないので、多くの方にとっては、そうい停止や廃止のような状態に陥ることはありません。

しかし、相続や年金開始などは誰にでも起こりうる可能性はありますし、障害手帳を持っていたら、収支的にプラスになる可能性もあります。

問題は、やはり予測可能性です。

ある人は停止になるがある人は停止にならないというふうに、行政ごとに今はバラバラに判断しているわけです。


そうすると、困るのは再開までの下限額が低い場合に、もしお亡くなりになった場合等、金銭管理をしてもまったく無意味になりかねません。その方の最後の清算金はどうするのかという問題がでてきてしまう場合があります。

おそらく生活保護の方は一般の方よりも僅少な額になっていることが多いので、そういった溜まっていく方に対しては、調整を加えて一般の方と同じくらいの額を払うなどして、溜まりすぎないように気をつけたほうが、その方にとっての生活が守られます。

そのためにも、生活保護が停止にされるおよその額は定めておいてほしいですね。





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#生活保護の停止

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今回は特に引用記事ありません。

速報的な数値です。

今年の10月から生活保護受給額が下がると言われておりましたが、
ようやくその具体的数値がでました。

一番早くに届いたのは、高崎市からのものでした。

高崎市は生活保護受給額を地域ごとに分割した級地の設定でいえば、

1級地の2になります。

そして、これ加えて世帯の人数や年齢により、生活扶助費の具体的金額が決まります。

世帯が1人で年齢が70歳以上の場合、いままでは71430円でした。

これが820円マイナスになり、70,610円になります。

おそらく、マイナスされる額は、各級地や年齢設定に応じた按分額で決まると思いますので、これよりも級地が低いところでは、750円マイナスとか、若干緩い金額になると思います。

それでいえば、今回のマイナス額はおそらく700円〜850円程度の幅の中でおさまるでしょう。


(注記)その後に届いた受給額からすると、下は60円マイナスから上は1100円マイナスと、かなりマチマチでした。まったく予測可能性がない金額になってしまって、金銭管理の難易度が跳ね上がります。



言うまでもないですが、生活保護の方の生活費の中で800円程度マイナスになるのがどれほどのインパクトを持つのかを想像してみてほしいと思います。

800円。

生活保護受給者にとってみれば、一日の食費に匹敵します。

常にギリギリの生活を強いられている生活保護受給者にとってみれば、まさにデッドラインに等しいわけです。

おそらくこれまで以上に節約を強いられているでしょうが、節約しようにもどこも減らせませんし、施設に入居しているならなおさらです。

ちなみに今回の減額でどこが一番割を食ったかというと、施設や我々のような身元引受人です。

入居している以上、払えなくなったとしても、今の生活を持続させる義務がうっすらとですがありますからね。もちろん、退去してもらうという方法もありますけど、できればやりたくありません。

結果として、1000円の減額。

ですが、施設はまだいいかもしれません。介護保険料が20万円くらいは売上になりますから。

当協会のような身元引受サービスを最低額5000円で引き受けているようなところは、800円の減額でも厳しいですね。

あとこの減額は三年間で段階的におこなわれるということになっていますので、

×ばつ3=2400円の減額ですか。

いよいよ生存権自体も危うい時代になってきたようです。






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#身元引受
#生活扶助費

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九大のオーバードクターの死は、
みわよしこさんだけではなくいろんな人が書いているみたいですね。

そもそもオーバードクターという言葉を初めて知りました。

オーバードクター=博士の学位を取得しながら定職に就いていない者、または、博士課程3年の期限を超えて学位を取れない学生を指す wikipedia

オーバーという越えているという意味がついていますが、言葉としてはマイナスのイメージなんですね。そんなわけでオーバードクターという言葉自体がやや呪われている感がありますが、

今回はこちらの記事をご紹介します。

九大でオーバードクターが自殺した事件は、同じ研究者間で衝撃的な事件だったようです。

なぜなら明日は我が身だから。

「オーバードクター」だった男性が死を選んだ理由はいったい何か。情報が少なすぎて断定的なことを言うことは難しいが、研究者の友人たちが、「この人は自分だったかもしれない」と衝撃を受けている。
そもそも大学というのは閉鎖的空間で、部分社会みたいな言い方もされるぐらい独立性が高いと言われています。

そこでのポストというのは当然限りがあるわけで、一握りの成功者と、多くの敗残者がいるわけです。

高い専門性を持っているにも拘らず常勤ポストにつくことができず、複数の大学での非常勤講師を掛け持ちすることでなんとか糊口をしのいでいる方々。近年は労働契約法の無期雇用転換ルールの適用の誤った解釈で、雇い止めに遭うという問題に直面している。

これは、大学自体にお金がなかったり、そもそも国がさほどの援助をしないということも理由なのかもしれません。

それでは、負け続けている人たちはどうすればいいのか?


そもそもの価値観として

誰かの役に立つとか、そういう価値観もあるでしょうし、偉いポストに就くことが人生にとって最良であるという価値観もあるでしょうが、オーバードクターにとっての価値のあることというのは、少なくともその大学の中で完結していることが多いと思います。

どんなに苦しくても、そこから脱出してしまうことは敗北を意味してしまう。

だから、記事内であるようなソフトランディングというのが難しい。

ソフトランディングとは・・・

学問を極め研究者になる夢、教授になる夢...こうした夢を持ち、それに邁進することはとても重要だ。しかし、それが全て思い通りになる人はごく一握り。多くの人はどこかで夢に折り合いをつけ、現実と擦り合わせて生きていく。それは研究者でなくても同じだ。スポーツ選手でも芸術家でも、ごく一握りを除いて、諦めていく。圧倒的な実力差に打ちのめされ...。しかし、奇しくも研究者の知人たちが「運がよかった」というように、数学や物理など一部を除いて、研究者の実力でない要素が成功を決める場合が多い。運はたちが悪い。いつか自分にも運が巡ってくると思って、一発逆転を願ってしまう。夢をあきらめなくなってしまう。こんなに長いあいだ時間をかけてきたことを簡単には諦められないと思ってしまう。「サンクコスト」に悩んでしまう。

要するに妥協なんですけど、死ぬよりはマシだという価値観を凌駕するほどに、そこに価値を置いていたら、死ぬのかなと思います。

つまり、夢に破れた自分には価値がないということで死ぬ。

自殺は、おそらくはセカイ系的な発想で、死は自分に向けられているけれども、セカイを殺そうとしているのだと思う。しかし、セカイは世界ではないので、テロリストとかになって世を滅ぼすというのは物理的に困難なので、一番コントロールしやすい自己の死により完結する。

要するに、自殺は現象としては自死であるけれども、世を滅ぼしたいということだろう。


世を滅ぼしたい人=無敵の人は増えているが

世の中には自分に対する肯定的な価値観が失われてしまった無敵の人が増えているように思います。

しかし、世の中はそこまで混乱していないし、北海道で地震が起こっても暴動ひとつ起こらなかったわけです。

これはどうしてなのか。無敵の人はやはりそこまで増えていなかったのかと思うと同時に、案外、わずかな価値観が残留しているのだと思いました。

それはコンビニでお金を払う時にお前のことは嫌いだから売らないとはならないだろうという確信です。

例えば、教授につけなくても、ニートでも、独居老人でも、生活保護を受けていても、この世界から完全に見放されているわけではないと思います。

もちろん、人との距離感がありますし、結婚するほどの絆はないし、孤独死ぐらいはしてしまうかもしれませんけど、コンビニでお前には売らないとはならないわけです。そのくらいの距離感というか、薄味風味の愛され方はしているわけです。

要するに、セカイにほどほどには愛されている。

だから、セカイは滅ぼさなくてもいい。
自殺はしなくていいというのが、わたしの考え方です。

まあ、これも価値観ですし・・・

オーバードクターが死んでしまうのは誰にも止められなかったわけですけど、わたしは上のように考えていますので、今を生きています。





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#オーバードクター

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こちらの記事です。

近年、成年後見人の不正がどんどん増加しているようです。

この増加の原因は単に成年後見制度を利用する母集団が増えたせいもあるかもしれません。

問題が顕在化してくるにつれて、国としてもなんらかの対策を講じなければならなくなります。

今回の議題はそれです。


成年後見制度の不正を封じるには?

記事内で書かれてあったのが

後見制度支援信託

でした。

後見制度支援信託とは

成年後見制度による支援を受けている人の財産のうち、日常的な支払いをするのに十分な額の預貯金だけを、これまでの金融機関の口座に残し、残りは信託銀行等に預けるというものです。

要は、成年後見人の財産管理の範囲を、日常金銭管理のみに限定することで、不正する機会を減らす。あるいは不正しても僅少な額だけしかできなくして、不正の動機自体を消す。

一万円とか二万円とかのために不正をする人も中にはいるのかもしれませんが、何千万円も自由にできる場合にくらべれば明らかに不正の温床にはなりにくい。

この点に、後見制度支援信託のメリットがあるようです。

また、後見人となったのが家族の場合、この後見制度支援信託を使った場合、後見監督人をつけなくてもいいことになる場合もあるようで、日々の業務のなかで、日常的にお伺いをたてる必要がなくなり、わずらわしさがなくなるということもメリットのひとつに数えられるかもしれません。ただこの点については運次第で、後見監督人がついたままになる例もあるようです。裁判所次第ということですね。

裁判所としては水からの監督責任が軽くなることを見越して後見監督人をつけているという面もあるので、信託制度を使うからといっておいそれと後見監督人をつけなくてよいという結論にはならないはずです。

メリットだけではなくデメリットも

後見制度支援信託は上記のようなメリットは確かに存在するのですが、デメリットも存在します。

それはやはり手数料をいくらかか発生してしまうというところです。

信託銀行に対する手数料というのは信託銀行ごとに異なりますので一概には言えないところです。

こちらのデータによれば、

りそな銀行が初期費用に16万円 月に3000円程度はかかるようです。

成年後見監督人が月に1万円〜3万円程度かかることを考えれば、信託制度のほうが安いといえそうです。

先日の民事信託かこちらの法定された信託のどちらがよいかという問題だと、判断が難しそうですね。

後見制度支援信託の場合は、裁判所が判断するので、その制度が使われないかもしれないという問題が残ります。

要は事態をどれだけコントロールしたいかということに帰結しそうです。



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#後見支援制度

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こちらの記事です。

民事信託というのはいったい何かというと、

身元引受人の金銭管理単体バージョンと捉えればわかりやすいかと思います。

もちろん、身元引受人が実際に金銭管理単体で行うサービスよりは、金銭管理に特化しているので、安心感はあるかもしれません。

具体的には判断応力の低下に備えて前もって契約を結んでおくという点で、身元引受契約や任意後見制度に類似する点がありますが、金銭管理に特化していると言う点で異なります。

また、成年後見制度を使えば、財産管理(金銭管理)のみをおこなうという点で、民事信託と類似していますが、民事信託には裁判所の関与がないので、その点で異なります。


成年後見制度ではダメ

それはなぜかというと、まさに裁判所が関与するからです。

成年後見制度は成年後見人が背後について財産管理を行いますが、真実後見しているのは実は裁判所です。最終的な責任はすべて裁判所が負うとすれば、財産管理についてかなり消極的にならざるをえません。またその判断も市場原理において判断能力のないものがいると、公益性が害されることから、これを保護するために成年後見制度が成り立っているということからすれば、公益性の観点もはずせないことになります。


つまり、家族や本人だけのためではない

公益性なんです。みんなのために成年後見制度はある。

だから、家族や本人の意思にそぐわない場合も往々にしてあります。


民事信託の限界

民事信託は信託契約ということで、お金を託すという点に特化しています。これだけでも安心感はあるでしょうし、預け先がお金の管理に対してプロフェッショナルであれば、それだけの契約でも意味があると思います。

ただ、一般的に、高齢になってからの問題はお金をただ預ければいいというものではなく、お金の運用以外の実体的な必要な行為というのがあります。

それをカバーするのが身元引受契約です。

身元引受契約は金銭管理以外にも、身元引受人としての同意や、それ以外のこともできます。
具体的には下記のようにいろいろなことができるのです。


[画像:img180]

もし身元引受サービスを受けていないとどうなるかというと、ほとんどの場合は、高齢者施設のほうでだましだましやっていくほかないのだと思います。しかし、施設のほうも時間が足りず、すべてを滞りなく行えるところは稀でしょう。

もしもお金があるのであれば、民事信託+身元引受というふうにダブルでおこなっていくという方法もあるかと思います。

いずれにしろお金だけの問題ではないということは覚えておいたほうがよいです。



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#身元引受
#成年後見

[画像:bt812]

こちらの記事になります。

成年後見人の財産管理で多額の使途不明金が生じたのは、京都家裁の家事審判官(裁判官)や調査官が監督を怠ったためとして、被後見人の女性の兄が国に4400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(藤下健裁判長)は20日、国に約1300万円の支払いを命じた一審判決を取り消した。

成年後見制度というのは、裁判所の関与があります。

法定の成年後見制度の場合は裁判所が直接成年後見人を監督し、職権や申立てによって後見監督人が選任されれば、ダブルで監督することになります。

任意の成年後見制度の場合は必ず後見監督人が選任され、この後見監督人を通じて間接的に裁判所は監督することになります。

いずれにしろ裁判所の監督責任があるわけですが、今回の事件は法定のほうのようですね。
法定であれば、より強く監督責任があるので、そのあたりは厳しくみていくことになるわけです。


国家賠償請求訴訟とは?

そもそも、国家賠償請求訴訟は市民側から見ると、分の悪いところがあります。
なぜなら、国家賠償請求訴訟とは、国が悪いと主張することになるからです。
もちろん、裁判所は公正な機関ですから、国(行政)の行為に肩入れすることはないと思いますが、国の行為は違法性を帯びないように、膨大なマンパワ―をかけているわけで、いろいろな防御策を張り巡らしているわけです。

また、公務員の具体的な行為について違法性があると主張していくわけですが、この具体的行為というのは専門的な知見に基づくものであって、結構裁量の幅が広かったりもするわけです。

違法であるというのは、妥当であるというよりも強い言葉で、法律に反しているというレベルにまで達しないといけないわけです。公務員の行為には大なり小なり裁量があるでしょうから、裁量の範囲を逸脱していなければ、違法とは言えないということになるわけですね。

実際に、ここにあるように、国家賠償請求訴訟における国の全面勝訴率は90%前後。
逆に言えば、市民側の勝訴率はよくて10%程度です。

いろいろな資料を漁ってみても、10%というのはかなり甘い数値のようで、本当は数パーセントなんじゃないかという見解もあるようです。どうして正確な数値が不明なのかというと、国がそういった資料を出していないからなんですね。


今回の事例について

初審は2018年1月10日に行われ、その際には1300万円の国の賠償責任を認めました。

経緯としては、ご本人の継母が成年後見人として選任され(家族後見ということですね)、
それから20年ほど成年後見人が続いた。

それで、その間に使途不明金が生じたとして、ご本人のお兄さんが国を訴えたという話です。

継母を訴えればとも思うんですが、継母のほうが死んでしまってできなかったみたいです。

それで、初審は「成年後見人の監督の目的、範囲を著しく逸脱した」として、違法性があると判断したみたいですね。

それが今回覆されてしまった・・・

記事だけみると、使途不明金が生じてるけどほとんど補填されているからいいじゃんと言っているように見えますけど、

これって監督責任と関係あるのかなと思ったりもします。

それって結果論じゃないですか。結果的に問題なかったから、監督責任にも問題ないといってるように見えるんですよね。

もちろん、記事の言葉は抽出された言語なので、判決本文をみないとなんともいえませんが、

そもそも、国家賠償請求訴訟で裁判所の責任を追及するという場合には、先に述べたような裁量性が特に大きいと考えられていますので、

ここで書かれているとおり

裁判官がした争訟の裁判が国家賠償法上違法といえるためには、当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような『特別の事情』が存することが必要である。

というのが基本の法理になります。

この特別の事情の法理を使う限りは、まずもって勝てない。

なぜなら単に見逃していたというだけでは、特別の事情があるとは見られないからです。

まずは、この法理自体について戦わなければならないと思います。例えば、裁判官が行っている行為ではあるが、後見人に対する監督行為は行政的な行為の性質を有するから、上記の法理はあてはまらない等。

だから負けたのかなぁというのが推測です。




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タグ :
#成年後見人

[画像:bt811]


こちらの記事です。

最近の介護現場でヒヤリハットの数が増加傾向にあるということです。

ヒヤリハットとは、介護の現場で事故が起こりそうになって、ヒヤリとか、ハッとしたということからつけられた名称です。つまり、事故未満の状態ではあるが、事故が起こりそうになったという状態のことです。

介護現場におけるヒヤリハットはピラミッドの底辺部分にあたり、ヒヤリハットの数が多くなればなるほど、実際の事故の数も増えます。

ですから、ヒヤリハットの数を減らす努力をしていかなければならないわけです。

しかし、このヒヤリハットの数が近年増えているとのこと。

特別養護老人ホーム(特養)などの入所施設では、業務中の職員の三人に一人が利用者の事故やけがを経験、重大事故につながりかねない「ヒヤリ・ハット」体験は七割を超えた-。公益財団法人介護労働安定センター(東京都)による二〇一七年度の介護労働実態調査でこんな実態が分かった。人手不足のため現場経験が乏しい無資格者の採用が増え、技術の指導や教育が追いつかない現状が背景にある。 (五十住和樹)

調査は、同センターが毎年実施。昨年度は施設や在宅のサービスを提供する八千七百八十二事業所の職員二万一千二百五十人が回答した。施設の職員では業務上の事故の経験が32・9%、ヒヤリ・ハットの経験が72・5%。施設での事故は、利用者がベッドや車いすから落ちて骨折するケースが多い。入浴の介助時に、利用者や職員が滑って大きなけがをすることもある。


この数値は推移が書かれていないので、「ヒヤリハットが増加」しているのかは、感覚的なところによるものが大きいと思います。

実際に推移のデータを探してみても、ありませんでした。

ヒヤリハットは報告義務がないので、統計的なデータが存在しないのだと思います。

ただし、各市町村が出している事故報告件数は確かに増加傾向にあるので、ヒヤリハットの件数も同様に増えているのかなと思います。

その理由はなんとも言えないところですね。

確かに、無資格者が増えてくると、介護技術が発達していない者に介護をやらせるわけですから、ヒヤリや事故が増えるとも思えるんですが、一概にそうとも言えず、むしろ事故に至らずに済む能力があったから、ヒヤリにとどまったとも考えられるわけです。














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タグ :
#ヒヤリ
#事故

[画像:bt810]


今回は特に引用記事はございません。

当協会が身元引受をしている際に、
ご利用者様がお亡くなりになってしまうということもございます。

その際の死亡診断書と死後処置について書きたいと思います。


死亡診断書とは 死後処置とは

死亡診断書というのは、死亡したことを証明する書類です。お亡くなりになったあとに医師が書く書類で、当然お金がかかります。およその相場は5千円〜1万円程度のようです。

死後処置とは、エンゼルケアとも呼ばれていて、ご遺体に綿を詰めたりして、ある程度の期間、綺麗な状態を保つための処置をいいます。これにも当然お金がかかります。国の報酬規程がないので、病院側が自由に設定することができますが、およそ、2万円から5万円程度ですね。

さて、お金のことを死後に言うのはどうかと思うのですが、当協会も仕事ですので、あえて書きます。

生活保護の方は死後処置は不要です。


死亡診断書は書いてもらってもいい。死後処置はしなくてもいい。

生活保護を受給している方は、葬儀費用がでます。

これを葬祭扶助といいます。

この葬祭扶助費というのはだいたいの上限値が決まっていて、20万円程度です。

この葬祭扶助費の中に、実は死亡診断書の代金も含まれます。

つまり、葬儀費用+死亡診断書費用=葬祭扶助費となるわけです。

葬儀社には最初にこの方は生活保護の方ですから、その費用の範囲内でお願いしますとお伝えすると、

葬儀費用を抑えめのプランで行います。また、死亡診断書の費用請求は病院が葬儀社に対して行うことになります。

ですから、死亡診断書は書いていただいても問題ありません。


しかし、実をいうと、死後処置については葬祭扶助の中には含まれません。

生活保護の方なので、どうこうという話ではありません。

生活保護の方の葬祭扶助上限値の関係から、ほとんどの場合は直葬といって、葬儀をとりおこなうことなく、火葬場に直行することになるため、死後処置を執りおこなう必要がないほど短時間の間に火葬されるからです。

ともかく、行政としての考え方は、生活保護の方は死後処置は不要と考えていることになります。

ただ、この死後処置は行政ごとに考え方が異なるため、

葬祭扶助費に含めてくれるところもなかにはあるみたいです。

ともかく、原則としては死後処置の代金は実費負担ということになりますので、死後処置については不要であると病院にはお伝えしなければなりません。

病院は死後処置代が出ないということを知らないからです。

そもそも病院は入院するときに、治療の同意書についてサインするように求めます。この同意書はその場で書くように求めることも多く、当協会がサインする暇がなく、やむなく施設に当協会の名前を書いていただくということもあります。

しかし、その同意の内容については全面的にOKというわけではなく、例えば生活保護の方であれば、先ほど述べたように直葬なので死後処置については不同意ということを述べなければなりません。

病院側にとっても代金を回収できる見込みのない処置はしたくないはずですから、入院の段階でお伝えするという行為が肝要です。




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#死後処置
#死亡診断書

[画像:bt809]


こちらの記事です。

実に日本らしい考え方なんですが、有給消化率が50%を切る日本では、有給消化も義務化しないと取得率があがらないみたいです。

×ばつ500人分で最高1億5千万円にも上ります。


ただこの記事にあるように、もしも会社あたり30万円だとすればなんの変化も見られないのではないかと思います。

むしろ、罰金を払っているのであるから、それ以上の御咎めはないということで、逆に有給消化させない会社が出現するかもしれません。

ただ、そんな会社は速攻でSNSで晒されて淘汰される時代になりつつありますが。

順当に考えれば、一人あたり罰金30万円としなければならないでしょう。

日給に換算して6万円の社員なんて一握りしかいないので、それだったら有給をとってもらったほうがよいと思うのが合理的な考え方ですから。

この法案の実効性を確保するには、それなりの会社にイケニエになってもらうほかないかもしれませんね。


介護業界の有給休暇消化率について

介護業界の有給消化率については、こちらにあります。

56.8%だそうです。

対して、日本全体としては50%前後と推移しております。

こちらのページです。


そんなわけで、実際のところ、介護業界だけがことさら悪いわけではありません。

むしろ若干良いぐらいじゃないかとも思えます。

これは、介護業界が薄給であるがゆえに、有給休暇が自身の権利であるという意識が強いからではないでしょうか。

介護業界の経営者としては、上記の法律の施行に伴い、いまよりもずっと気を使わなければなりません。




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タグ :
#有給休暇
#労働

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こちらの記事です。

2018年9月7日、九大・箱崎キャンパスで火災が発生し、元大学院生だった46歳の男性が遺体で発見されました。男性は、自殺目的で放火したものと見られています。本記事では、事件を「貧困」という切り口から検証します。

男性の生涯については、貧困だったのではないかという推測が成り立つ程度の事実はあるようです。

当協会も九大と一駅程度のところにありますから、何度か箱崎キャンパスに足を運んだこともありますが、確かに校舎もだいぶん古くなっているのは確かです。

周りに飲食店とかがあまりなくて、学業のための施設という感じがします。

それで今年、その箱崎キャンパスから移転ということになったわけですが、自殺した男性は研究室で寝泊まりしていたようですね。事実上のホームレスに近い状態だったのかもしれません。

ホームレス=貧困だとすれば、彼は貧困だったのは間違いないでしょう。

記事内では奨学金を借りていたのではないかと推測していましたが、彼が本当に借りていたとするならば、確かに数百万円分の借金がある状態ということになるでしょう。いくら奨学金とはいえ、毎月の返済金額というのはありますし、借金をしているという状態に対して精神的に追い詰められる人もいます。

貧困であるがゆえに自殺したのか?

自殺については日本は年間二万人程度いるようで、近年若干の減少傾向がみられますが、まだ先進諸国の中では多いようです。

その理由は、わかりません。

自殺の理由については三つぐらいをピックアップするようなデータ収集をしており、その中で確かに経済的困窮もおおいに関係があるようです。

基本的に自殺の前段階では精神的な虚弱状態があるように思えます。つまり、精神的に【まいってしまう】段階がある。

このまいってしまう原因は、人それぞれさまざまなので、他人の心を好き勝手に想像したところで、所詮は想像にすぎないと思うのですが、それでも人間であれば、およそ経済的困窮状態に対して不安を感じるということは多いように思います

ただ、自殺というのは先にも述べたように複合的理由ということが多いです。

貧困"も"関係あるでしょうが、貧困だけではないことも多く、いろんな理由が重なっています。

生活保護は、経済的な困窮を救う機能はありますが、自殺の理由をすべてカバーすることはできません。

ここが難しいところで、たとえば、生活保護受給しようかというときに、一般的には、生活保護を貰うということは、普通に働いている人の税金でその生活をまかなっていくことですから【申し訳なさ】を感じたり、【恥ずかしさ】を感じたりします。

そういった誇りのようなものを売り払うという感覚がある限りは、経済的に困窮していたとしても生活保護を貰おうとは思わないでしょう。

そこには個人ごとの考え方や価値観があると思います。

もちろん中には生活保護でいただいたお金を使い倒してしまおうという人だっていますけどね。

逆に、絶対に生活保護になりたくない。なるくらいなら死ぬという価値観だってあるわけです。

なにも自殺しなくても・・・

と思うのも、個人ごとの考え方ですが、命は絶対に大切だというのも、ある種の信仰心であって、相対的なものなんだと思います。

だから、今と未来に絶望し、命を断つのがお得だという考え方もあるわけです。

憲法学を専門としていたAさんが、生存権と生活保護を知らないわけはありません。もしかすると、「自分は働けるんだから対象にならないはずだ」と思い込んでいたのかもしれません。あるいは、生活保護で暮らしている人々に対する「自立支援」こと就労指導の熾烈な実態を知っていて、「生活保護になったら研究はおしまい」と思っていたのかもしれません。


このあたりも不透明で、正直なところわかりません。

研究としての学問と実際の生活保護の現場との差異があるでしょうし、"誇り"の問題もあるでしょうし・・・。そもそも自殺の動機を問うたところで本人にしかわからないことだと思います。

ただ、この問いかけ自体は必要なのかなと思うのです。

例えば、生活保護が"誇り"を傷つけるのだとしたら、それは内心の問題ですが、イメージの払しょくはしていかなければならないでしょう。生活保護は受給してもよいというイメージ。あまりやりすぎると権利意識が強すぎると言われてしまうかもしれませんが・・・。

ともかく、生活保護の制度も刷新していく必要があります。

考えられるのは、ケースワーカーにある種のカウンセリング的な位置づけを求めることでしょうが、ただでさえ忙しさマックスのケースワーカーにこれ以上の業務は厳しいでしょうから......。

生活困窮状態のカウンセリングする機能を別途作ったほうがよいのかなぁと思います。

今でも生活保護課自体がその機能を担っているのかもしれませんが、一般人にとっては敷居が高いのかなと思うんですよね。

それよりも生活保護自体のイメージアップ? アップというか、必要以上にマイナスイメージを持たないようにキャンペーンするというか・・・。

そもそも生活保護の根底には税金で養われているという申し訳なさがあって、そのせいで日陰者としてのイメージも付着しているのかなと思います。

まあそれは、生活保護の性質上やむを得ない部分もあるのでしょうが、死においこまれるほどのマイナスイメージがあるのならば、それは払拭すべきです。














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タグ :
#生活保護
#貧困

[画像:bt808]


こちらの記事です。

人生100年の時代と言われていますが、実際には平均寿命はまだ90歳前後です。
もちろん、女性に限りますので、男はさっさと死にます。

問題はさっさと死ねない女性のほうであり、この女性がどうやって定年後の長い30-40年を生き抜くかという点にあります。

北上秀代さん(60)はこの2カ月間で100件以上の会社に応募し、ほとんど書類選考で落とされた。テレビ局で働く夫と結婚し、都内で専業主婦として暮らしていたこともあったが、約10年前に離婚した。「きっと私は貧しい『下流老人』になるのだと思う。この苦しみが続くだけなら、人生100年もいらない」と語る。

このあたりは専業主婦であることが求められていた時代から、いつのまにやら男女雇用参画ということで、女性も男性同様にガッツリ働くことが求められる時代が到来したことにも起因するのではないかと思います。実際問題として夫婦で暮らしている時に夫が亡くなれば、僅少になる年金では暮らせないというパターンも出てきてしまう。

そのときどうするか・・・。

政府は「人生100年時代」と銘打って高齢者の雇用を促進しているが、高度成長期に専業主婦やパートタイマーになることを期待されてきた女性たちは勤務経験やスキルに乏しく、働くことを望んでも現実は厳しい。

いままで専業主婦として暮らしてきた高齢女性がいきなり働くというのも厳しいものがあると思います。

時代の制度設計が今に則していないとすれば、どうすればよいか。

大きな枠としては、政府が人生100年時代に向けた制度設計を引き直さなければならないと思います。

それはきっと、定年を引き上げたりすることだけではないはずです。











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タグ :
#高齢社会

[画像:bt807]


こちらの記事です。

有料老人ホームと言えば、一般的には終身であり、定年後の終の棲家というイメージがあると思います。いままでの仕事から解放され悠々自適の生活を送るというのが一般的なイメージなのではないでしょうか。

ところが、その仕事からの解放というのは、仕事が生きがいであった人からすれば、自分自身の存在意義がなくなることも意味します。

いままで、上司として誰かに頼られていた人が急に誰にも頼られなくなる。それはそれでツライことなのではないでしょうか。

この記事にある仕事付き有料老人ホームは、そのような影のニーズに応えたものなのかもしれません。


仕事付きとはどのようなことを指すか?

もともとは
経済産業省 平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事業(地域の実情に応じたビジネスモデル確立支援事業)に「仕事でイキイキ高齢者健康寿命延伸事業」が採択
ということで、その事業の具体的中身が「仕事付き」の有料老人ホームだったようです。

具体的には農業。しかし、通常の農作業は高齢者にとってはもちろんのこと、一般の人にとっても重労働。そこで、多少は収穫がしやすい高床式の野菜を作っているようです。

ただ、この「仕事」については別に農作業にこだわる必要はないのかもしれません。その本質は、仕事を通じて社会とつながることにあるのでしょうから。

もちろん、農作業の利点というのもあるようです。それは健康寿命を延ばす効果があること。

そうすると、仕事付き老人ホームというのは、プレ老人ホーム的なイメージが強くなってきます。

つまり、まだ要支援になり立てや自立の方が、要介護になる前の期間を伸ばすための、介護付きの施設に入る前段階としての性格が強くなってくるでしょう。

もちろん、要介護の重い方であっても【仕事付き】であることの利点というのはあるでしょうが、要介護度が高くなってくると、生きているだけで偉いからなぁと思ったりもします。

今後の日本の将来を考えると、超高齢社会が到来することは確実なわけですし、そうなると日本全体の活力もなくなっていくでしょうから、日本という国自体の残存能力を活用する術を考えなければなりません。そのためには、ひとりひとりの残存能力を活用しなければならず、「仕事付き」有料老人ホームの活用が望まれることになります。






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タグ :
#仕事付き有料老人ホーム

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こちらの記事です。

まあ、正直なところ現状難しい点も多々あるんですが、介護手続きってご本人が行かなきゃいけない面があって、それがとても力を使うんですよね。

なにしろ身体が不調なのだから要支援とか要介護になるかもという話なのですから、行政にでかけていくだけでも一苦労なわけです。

そんな状況を打破するためには、やはりネットで完結できるに越したことはないです。

政府は、介護に関する自治体への申請手続きをオンラインで行えるサービスを本年度中に始める方針だ。市区町村の窓口に出向いたり、書類を郵送したりしなくても手続きが可能になる。申請する家族、本人やケアマネジャーの負担軽減につなげる狙いがある。


ただ思ったのは、この介護の手続きって具体的にはなんなのかということです。

一番考えられるのが、介護の認定です。

これは要支援とか要介護とか、その人の受けられる介護の枠を決める手続きです。

ある人が、どの程度の身体能力が残存しているか、どの程度の介護が必要なのかを勘案して、要支援1・2と要介護1から5までのどれに当てはまるか決めて、その枠内で介護保険を使うようにする、その最初の手続きになります。

しかし、介護の認定はカンタンな問答で済むわけではなく、例えば歩行がどの程度できるのか等、実際の身体状況を確認して、それから決定される面もあります。

要は、ネットだけの手続きでは足りないのではないかと思います。

ただ、それ以外の手続きは、ネットでできるに越したことはないですね。


介護は人を見る仕事なので・・・

そもそも申請について電子申請というのは、ところどころやっているところはあります。しかし、圧倒的に紙媒体での申請が多く、電子申請で完結しているのは全体の12%程度というデータもあります。

このような状況を打破するために政府は今年の1月にデジタル・ガバメントという計画を立ち上げておりまして、今回の介護手続きの電子申請移行もその一環として捉えることが可能でしょう。

理想としてはすべて電子申請化することですが、実際の調査が必要な部分についてはやはりすべてを電子化することはできないでしょう。

この点については生活保護も同じですね。生活状況の実態調査をしてから、生活保護費の受給開始となるわけですが、すべてを電子申請化していたら実態調査なんてできないわけですし、そもそも電子申請するためのパソコンなどを持っていないことも考えられるわけです。

小銭がなくなって困る話と同じく、メインとしては電子申請に移るとしても、紙媒体での申請方法も残しておく必要があるでしょうね。



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#電子申請

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こちらの記事です。

生活困窮者に無担保で融資するバングラデシュのグラミン銀行が13日、日本で事業を開始した。金融を通じて貧困層を救済した功績からノーベル平和賞を受賞した同行が、国民の6人に1人が貧困ライン以下で生活する日本で、シングルマザーらの自立を支援する。

貧困層は銀行の融資を組めません。

カードが無かったり、財産状況が悪くローンが組めなかったりと、様々な状況がありますが、ともかく無担保状態であるというのが大きいです。

担保とは、言ってみれば保証のことです。

もしも返せなくなったときは、これで充当しますという保証のことです。

しかし、貧困層にはそういった充当できるだけの財産がない。銀行からすれば、貸し倒れのリスクを抱えることになるので、最初から貸さないというのがセオリーでした。

グラミン銀行はそのセオリーを突き崩したんですね。

その方法は、相互扶助のシステムでした。

融資の対象は年間約122万円以下で暮らす生活困窮者。借り手は5人1組となって互助グループを作り、起業や就労準備のための資金を借り受ける。限度額は初回は20万円。返済期間中は毎週グラミン日本のスタッフと会合を持ってアドバイスを受ける。


貸し倒れしないの?

この点はノウハウなんでしょうが、5人は互いに連帯保証を結んでいるわけではないようですね。

つまり、Aさんが借りたとして、残りのBさんからEさんはべつにAさんの債務に対して連帯保証しているわけではないようです。

まあ、もともと連帯保証しようが、無い袖は振れないわけで、連帯保証自体が無意味なんでしょう。

では、この5人1組は相互になんの責任を負っているのかというと、自分が属しているグループとは違うグループが再度お金を借りられるようになるという点です。

シビアに見れば、自分が属しているグループの誰かがお金を返済できないという状況になれば、そのグループは他のグループから排斥されるのではないかと思います。

そのため、地縁に縛られている人は、必ず返すようになる。

貸すという段階である程度の信用調査はしているのではないかと思います。


日本でも成功するか?

日本はそこまで地縁に縛られているわけではないというのと、飢え死にするレベルの人がそこまで散見はされないという点では、バングラデッシュに比べると、そこまで融資がいらないのかなとも思いますが、ある程度のまとまったお金が必要だという状況はありうるのかもしれません。

もちろん、そういったところをカバーするための生活保護の制度なんですが、その制度も完璧にすべてをカバーするわけではありませんし、大きな壁としてたちはだかるのが世帯で見るという原則と、補充性の原理でしょう。

補充性の原理というのは【最低限度】の生活を保護するということから考えて、それを越えては受給させないという原理のことです。

要するに、生活保護受給者は貯蓄してはならず、まとまったお金を持っていたらいけないのです。

そのため、例えば、葬儀の方法を【宇宙葬にしてほしい。そのため100万円貯める】とか思っていたとしても、現実的には直葬されてしまうということになります。

まあ葬儀は例としてはふさわしくないかもしれませんが、そういうふうにまとまったお金が必要になるという場合には、生活保護の制度は使えないというのは本当です。

したがって、そういう場合にはグラミン銀行の融資というのは、ひとつの方法としてアリなのかなと思います。




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#グラミン銀行

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こちらの記事です。

最近、シルバーモンスターという言葉が取沙汰されていますね。

高齢化していくにつれて、前頭葉の働きが鈍くなり、怒りやすくなってしまう。これに加えて環境因として孤独な状況があります。孤独であるから、承認欲求が高まり、やはりこれも怒りに駆られてしまう。

『犯罪白書』(平成29年版)によれば、2016年の刑法犯検挙者のうち65歳以上の高齢者は、ほかの年齢層と比較して最も多く、全体の20.8を占めました。

この犯罪というのは軽犯罪が主だと思います。

暴力というほど暴力でもなく、暴言というほど暴言でもない。

そんな程度の弱いハラスメントも問題とされるようになってきたということです。

今はちょうど境界の時期かもしれませんね。

つまり、高齢者がセクハラしようがパワハラしようが、弱者であるから我慢しなければならないという時期が昔あって、それが今崩れてきた。

お客様は神様ではなくなった。

したがって、普通に暴力を振るわれたら、訴追されるという時代なのだと思います。

暴力が増えたというより、暴力だと捉えられる幅が広がったのだと思います。


犯罪未満のクレームも当然増加

犯罪とクレームというのは、介護事業でいえば、事故とヒヤリハットの関係だと思います。

したがって、今回犯罪件数が増えているということですが、当然クレームも爆発的に増えているはずです。

このクレームというのは、構図的にはイジメにも似ています。

弱者が弱者であることをことさらと利用して、反抗、反撃できないなか、相手を痛打する。

一方的なところがあります。

しかし、この構図もいまは崩れようとしているのかもしれません。

いままでは介護スタッフであれば、高齢者に逆らってはいけない、泣き寝入りしなければならないというようになっていましたが、今のスタッフは権利意識が強いですし、どうせ給料もあがらないだろうという無敵感があるので、上司に何を言われようが、たぶん言う人は言うでしょう。

いずれ逆転が完全になされてしまえば、本来的な弱者である高齢者は本当に身を縮めて生きるしかなくなるのかなと思います。

それはおそらく今、40代くらいの【若者】とされる世代が後期高齢者になる頃。

40年から50年後の未来の日本です。





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#シルバーモンスター

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こちらの記事です。

今の日本は閉塞感がただよっています。

その空気は時代に対する共通認識ですから、今の時代を生きている我々は当然のように感じているでしょう。まさに「空気」なわけですから、呼吸し、感じているわけです。

ですから、閉塞感はあるという前提で話を進めます。

さて、この閉塞感はなぜ生じたのか。

この点に関して、記事は「敵」を必要としているとしています。

憎悪や怒りの対象として、敵がいなければ、精神の平衡を保てないからです。

今日の日本で、若者や公務員、生活保護受給者に代わって、不満のはけ口として生贄になっているのが「おじさん」なのではないだろうか。男は下駄を履かせてもらっている。とりわけ中高年男性が問題だ。奴らが日本経済の足を引っ張っている。おじさんを叩け、下駄を脱がせろ。そうすれば日本は良くなるはずだ。

実際には、社長叩き、会社叩きも多いとは思うんですよね。

おじさん=上司としてみれば、話としてはわかるんですけど、たぶんもっと限定的に考えれば、社長叩きに近いんじゃないかなぁと。

つまり、それは、なんだかんだ指示命令するけれども、それに見合った給料もらってないやんという意識です。貧乏社長の言うことなんて聞く必要ないよねという素朴な感情です。

同じく、貧乏上司の言うことなんて聞く必要はない。

だから、叩かれるんです。

かなりシビアな利益衡量計算が働いているように思います。逆になんだかんだいって、特に苦労しないでも給料がもらえていた昔の時代では、社長や上司を・・・おじさんを叩く必要はなかったんじゃないかと。

記事内でも言ってます。


日本におけるおじさんをめぐる議論の問題は、多くの人が高度成長期の残像を無意識のうちに実態と錯覚し、いまだに正社員で既婚・子持ちの中年男性を「標準」として認識してしまっている点にある。


おじさんはいない。どこにもいない。

けれど、心の中にいる。

このおじさん叩きの行き着く果ては、非常に暴力的な世界観です。

なんのことはない。

他者について何をしようと全否定する人間が増えているという世界

なんじゃないかと。
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#おっさん

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こちらの記事です。

身元引受サービスについては当協会のメインともいえるわけですが、
なにぶん、身元引受人というのは法的には未整備の状態です。

したがって、もしも契約する場合には、いくつかの注意が必要であり、

それを今回、厚労省がまとめたという感じですね。

こういうまとめができてきたということは、
厚労省は身元引受人の存在について一定程度認めているということなのだと思います。

厚労省の通知の内容


高齢者の単身世帯が増加していること等を背景に、身元保証等高齢者サポート事業の需要は今後も一層高まっていくことが見込まれているが、高齢者やその家族等が身元保証等高齢者サポート事業を利用する場合、高齢者等は、どのような点に着目してサービス内容や事業者を選択すれば良いのか分からない、どの機関に相談したら分からない等の不安を抱えている。

このリーチ力の無さというのが、一番のネックですよね。

当協会も身元引受サービスをしているのが、おそらく【どんなサービスがあるの】か、なかなか外部からは見えにくい状況なのだと思います。

その点、成年後見制度は法的な制度なので、まだ何ができて何ができないのかがわかりやすく、安心感があるのかもしれません。

しかし、成年後見制度も、市民後見人という一般市民が成年後見人になる制度とかがでてきておりますので、身元引受人が任意の成年後見人と被るところがあると考えれば、両者は近接しつつあるということなのかもしれません。


どこを注意すればいいの?

「高齢者サポートサービス」について、どこに相談したらよいか分からない
サービスごとの料金の違いや体系、支払うことになる総額がよく分からず、迷う
サービス利用にかかる手続き(経済状況を明らかにする、遺言を書くなど)に納得がいかず、不満を感じる
サービス利用の際に思ったようなサービスではないと不満を感じる
サービス利用中に家族や第三者(地域包括支援センター、金融機関等)からサービスの内容等について聞かれても説明できず、不安になる
サービス中止にかかる手続きがわからない
返金額に納得がいかない

最初の入り口から、どこに相談すればわからないというところで、
そこをカバーするのが地域包括センターになっているようですね。しかし、実際に地域包括センターが実態を把握しているとはまだまだ言えない状況ですので、難しいかもしれません。

他にありうるとしたら有料老人ホームなどの施設や、ケアマネージャーでしょうか。

サービス内容については、身元引受契約は法律上定められているものではないので、業者ごとに異なります。

基本的には施設が身元引受人に何を求めているかということが大きなくくりとしてあって、施設が納得しなければ、入居できない。

入居する施設がなければ生きていけないというのが軸にあるように思います。

で、施設が何を求めているかと言うと、一番には身元引受人としてのサインです。

つまり、身元引受人が同意していますよということです。

有料老人ホームなどの施設においては、入居者は高齢なので、徐々に認知能力が低下し、いろいろな事柄を判断できなくなってしまいます。

そうすると、施設は自分のところのサービスを自分に有利なように勝手に設定できてしまい、よろしくないと言われてしまう可能性があるわけです。

その点を施設側ではなくて、入居者側にたってお墨付きを与えるのが身元引受人というわけです。

つまり、身元引受人のサービスとして大きいのは、高齢者施設に入居できるようになるという効用です。






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#身元引受人

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こちらの記事です。

フレイルについては既に何度か書いていますが、もう一度復習のために書きますと、

フレイルとは虚弱のことを指します。

記事内でも書いてますが、

健康状態>フレイル>要介護

ということです。

では、フレイルとは要支援のことなのかというと、わりと重なってくるところもあるのかなぁと思います。

フレイルであることを見極めるということは、残存能力を知る手がかりになります。

べつに要介護に限らず、人間にはできることできないことがその年齢とともに変化していくものです。

たとえば、幼児であれば、ビンの蓋をあけることができなかったのが、成長とともにできるようになる。

このように変化していく能力を見極めることで、今できることがわかるということですね。

他にもフレイルというのは虚弱ということを意味するので、フレイルがわかるということは弱っている部分がわかるということになり、将来にわたっての予測に役立ちます。

例えば、足が弱っている。歩行が困難になっているということになれば、歩行訓練をすれば、フレイル状態から脱することができるかもしれません。

このように、フレイルを知るということが、健康状態を保つうえで非常に重要なんです。


フレイルであるとわかったらどうすればいいの?

フレイルというのは記事内であるように自己チェックがある程度は可能です。

身体的フレイルの診断としては1体重減少(6カ月で2〜3キロ以上の減少)2疲労感(訳もなく疲れた感じ)3生活活動量の低下(軽い運動や体操をしていない、週1回以上の定期的な運動はしていない)4歩行速度の低下(1・0メートル/秒未満)5筋力低下(握力、男性では26キロ、女性では18キロ未満)のうち、3項目以上当てはまる場合は「フレイル」、1〜2項目該当は「プレフレイル」と診断します。

では、このフレイル状態であるとわかったときはどうすればいいのでしょうか。

一番確実なのは、要介護度を認定してもらうことでしょう。

つまり、市町村の役場等に行き、要介護認定をしてもらうというのが、フレイル対策の第一歩だと思います。フレイルから健康状態になるのを目指しているのに、なぜ要介護認定を申請するのが第一歩なのかと申しますと、要介護申請を受けて、要支援なりをうけると、ケアマネージャーが紹介されるということが多いからです。

ケアマネは介護のプロです。特にマネージャーという言葉があらわすとおり、マネージメントすることが得意です。

フレイル状態から脱しようとするときも、プロの助言があれば頼もしいと思います。
ただ、ケアマネがつくのは要支援状態からなので、要支援未満のときは受けられませんが・・・。

要支援未満のときは、まだ身体状況は比較的健康よりですから、自身が気をつけるだけでなんとかなるのではないかと思います。フレイルチェックを行政が主導しているところもあるようですので、そういったところでアドバイスを聞くということでよいでしょう。

要支援状態であるということになると、ケアマネを主導に組み立てたほうがよいですね。

このケアマネが紹介する介護保険事業の中で一番多いのが、デイサービスです。

デイサービスは通いのサービスで、そこで主にレクリエーションやリハビリを行います。



それでも介護を受けたくないという人もいる

まあ今まで、自由に暮らしていた人が、いきなり介護を受けるというのは、自分の身体的能力が落ちてきたことを自認することになるわけですから、介護認定を受けて、介護保険を使って生きるというのは、かなり心理的抵抗がある......という人もいます。

端的に言って、いままでの生活を壊したくないんですね。

ではどうするかというと、座して待つしかないとも言えますし、本人でないのであれば、そういうやり方もありますよと言い続けるしかないのかなと思います。

最後に決めるのは本人ですしね。

ただ、フレイル状態でも介護に近い状態に近づくにつれて、周りの献身はいや増すばかりであり、最後には周りの人間から崩れていくのかなと思います。

そうなる前にプロに委ねたほうがいいと思います。




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こちらの記事です。

日本のことではないのですが、イギリスでホームレスの人たちが困っていることの一つに、小銭がない=いわゆる施しがないということがあるようです。

英国でもキャッシュレス化が進むなか、ホームレスの人々が危機感を募らせている。「ごめんなさい、お金はもっていないの」──。そんな言葉はホームレスだけでなく、移民や低所得者層といった既存の金融システムの外側にいる社会的弱者にとって、極めて大きな意味をもち始めた。

ホームレスにとっては、そもそも収入のベースが施ししかないため、現金を持ってない人が増えるということは、いわゆる収入が減るということを意味します。

もちろん、国による救済システムもあるのでしょうが(食券配ったりとか)それでも現金があるのとないのでは、生活の幅に差が生じることになるわけです。


日本のキャッシュレス化

キャッシュレス化=カードの決済システムは世界においても、どこでもそんなに変わらないと思います。

要するに、必要なものは【住所】【身分証】【電気】【ネット接続】【銀行口座】です。

ホームレスの場合はそもそも住所が不定なので、銀行口座を作れず、よってカードを持てないというのが問題の発端のようです。

また、記事内にあるように、カードを使うというのが他者が貧困であるとの判断を否定する要素になっている面はあると思います。

日本でいうところのスマホを持っていたら貧困ではないというのと同じですね。貧困というのは定常的な経済状態のことを指しますから、その判断は身に着けているもので判断するほかないんです。

つまり、無手であり、着ているものはよれよれで、住んでいるところもない。

だからこそ他者は貧困であると判断できるというわけですね。スマホを持っているのに施しを受けるということは矛盾しているように見えるわけです。

でも、現実的な貧困というのは絶対的なものではなく相対的なもので、明日にも飢え死にするというほどのものではありません。

日本の場合、ホームレスを選択した場合には同じように銀行口座を持てません。
というか持たないというのが正確ですね。

ただ、ホームレスを選択しても、日本の場合はいわゆる現金での決裁がまだ幅をきかせています。

キャッシュレス化が進んでません。

こちらのページに書いてますが、

だいやまーくキャッシュレス決済比率の各国比率(2007年 と 2016年)



諸外国の半分程度みたいですね。2016年のデータですが、2018年もそんなに変わってません。

ということは、まだ小銭を持ってる人はいるということです。

が、しかし。

そもそも本ってホームレスに施しをする文化ってないですよね。大阪あたりだとあるのかもしれませんけど。

実際には住んでいるところは不定だけれども、生活保護を受給しているというパターンも多いのではないでしょうか。実をいうと、生活保護というのは住所不定でも受け取れますから。

厳密には居住地さえ決まっていれば、橋のふもとでもいいわけです。ただ、この点については各行政の考え方次第で決まるところで、実際には一年間住んでいなきゃダメとか言ったりするところもあるので、なんともいえないところです。

ともかく、ホームレスは基本的に人と関わりたくない人というパターンが多くて、そうじゃなければ生活保護を受けさえすれば、住宅扶助も出るわけですから、住むところはいくらでもあるんですよね。くっそボロボロのアパートとか今めちゃくちゃ増えてるわけですし。

だから、キャッシュレスになろうがなるまいが、そこまで関係がないのかなぁと思います。

生活保護受給者は現金で受け取る方は稀で、実際には口座受取の方が多いです。

つまり、生活保護受給者であっても、口座を作れます。

そこからして、外国の有り方とはちょっと異なるのかもしれませんね。もちろん、これから先もずっと生活保護の水準が保たれるかというと、そういうわけでもないのでしょうが。





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#ホームレス
#キャッシュレス

[画像:800]


今回は引用記事ではありません。

当協会は福岡にあるのですが、コンサル先で偶然北海道の地震に被災しました。
地震自体は離れていたので、特に問題はなかったのですが、

一番困ったのがやはり停電です。


停電=断水

ホテルの非常用電源は、あれってたぶん自家発電してないところだと一日もたないんですね。

だからエレベータも止まったまま。

シャワーもなし。トイレも断水状態です。
水をくみ上げることができないんですね。

トイレはタンク式であれば、一回か二回ぐらいは流せるかもしれません。
あとは一階部分ならくみ上げる電力が不要なので使えます。

水については給水所が設置されるんですけど、真っ暗なところに設置されることになるので、
我々のような出張者だと土地勘がなくてわかりませんでした。


停電=食糧調達ができなくなる

停電して一日で、マクドナルドも、居酒屋も、回転寿司も、全滅でした。

まあ真っ暗な中で、営業するわけにもいかないのでしょうが、どこかの牛丼屋は昼だけ限定でやっていたような。

また、コンビニの食糧はだいたい一日でなくなりました。

こんなことなら、停電になった瞬間に買い出しにでかけるべきでしたね。ただ真夜中で余震があると怖いので、あまり行く気にはなれませんでしたが、朝一で長蛇の列だったので、朝5時とかに買いにいくべきだったかなと今更ながらに思いました。

スーパーやドラッグストアも長蛇の列で、お昼の間にあらかた売れてしまったようです。真っ暗な店内で、レジ打ちは電卓なのですから、ひとりひとりの清算に時間がかかっています。


介護の現場での停電

現場で困るのは調理ですね。これは予備電源を持ってるところはいいのですが、特養は市町村からすすめられますので、持っているところもあろうかと思います。

それ以外の住宅型有料老人ホームや特定施設入居者生活介護などはまず自家発電するところはないです。

まあ、要介護といっても、医療依存度が低いからこそ在宅なわけで、基本は自家発電は不要ということなのでしょう。ただ、胃瘻や酸素呼吸器ついている方がいる施設もあるでしょうから、そういった方にとっては停電は危険です。

調理については、ガスボンベを使ってやったみたいです。

通常、住宅型有料老人ホームなどにおいては食事を自前で材料を買ってくるところもありますが、その調達も困難になってきます。三日程度の停電でもなかなか厳しい状況です。

物流の回復はだいたい停電の回復と同じくらいのスピードで行われたようですが、三日の停電がいかに厳しいかがわかるかと思います。


停電=ネットには通じないわけではないが

停電でもネットには通じてましたが、明らかに普段よりは通じにくくなってました。

また、停電から一日経過後には通じにくさがひどくなってました。

なにかしら基地局とかの通電が停まるのかな。

そうなると困るのは情報収集です。ラジオアプリとかも使えなくなるので困ります。

ホテルのロビーとかではラジオ垂れ流してましたが・・・。

仕事にならないですね。


街灯=安心感

一日経過後に、街灯の灯りがパッと照らされたときには非常に安心しました。

真っ暗な世界で、音もないなか、ほとんどの人は出歩いてる様子もなかったです。

そこに光がともるだけで安心します。


インフラ整備大丈夫?

わたしが行ったところでは、地震の被害自体はたいしたことなかったのですが、それにしてもみなさん落ち着いてました。そういう精神的な強さは日本人特有のものですね。

逆に不安に思ったのは、インフラの老朽化ですね。

ブラックアウトが50年に一度の人災だとして、この停電は回避できたはずなのにできなかったというといえるのではないでしょうか。








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タグ :
#北海道地震

[画像:bt713]


こちらの記事です。

一般的には中国より日本のほうが【介護先進国】と言われています。

なぜなら、高齢社会が到来したのは日本のほうが速かったですし、それに対応する形でいろいろなことを試してきたのも日本のほうが早いからです。

しかし、それはあくまで一般的なことであって、実際には介護というのは考える仕事ですから、その国ごとの文化の差を理解していなければできない仕事だと思います。

「日本の介護」は、現時点では相対的に優れているのかもしれないが、それほど圧倒的に優れているのだろうか。

と、問われれば、圧倒的とまでは言えないというのが現状ではないかと思います。

ただ、日本の介護は日本人には合ってるというのも事実ですね。

それが他の国にも受け入れられるかと言われると、うーん、なんともといった感じです。

そもそも「日式介護」と特色をうたっていても、人が密接に関わるのが介護サービスであり、現地の文化や習慣に関係する面も多いため、工業製品のように「良さ」を伝えるのは簡単ではない。

ここで書かれているとおり、介護とは機微ですので、一概にいい悪いを判断できません。逆に熟考せずにともかく時間をかければ良い介護だと言ったところで説得力はないでしょう。


これは別に国をまたがなくても、例えば県をまたいでも異なるところです。

例えば、沖縄の場合は他県よりも介護施設に対する忌避度が若干高いように感じます。親を介護施設に入れるなんてという意識がまだ他の県より残っているのではないかと感じます。

そうすると、そこでの介護というのは家族と密接なつながりをもったものが好まれるでしょうし、スタッフもそのように接するように求められるということになるわけです。

まして、国をまたげば、その違いは一言で表せばない文化的なものも含んできます。

10年間、さまざまな挫折をしながらも一貫して施設は「家」である主張し、「家の文化」を提唱して取り入れてきた。「経営者、従業員とその家族、入居者とその家族、皆が施設という大家族の中の一員だ」というのが持論だ。そして、「スタッフを一番大事にし、入居者はその次だ」と公言してはばからない。「スタッフは宝物だ」「スタッフが幸せであれば、入居者も初めて幸せになれる」など熱く語る言葉には、まさに施設運営の"核心"が表れている。

この家という思想はおそらく中国的な思想で、日本の昔あった家制度とも異なる文化だと思います。

家とはひとつの宇宙であり、ひとつの制度なのでしょうから、公共の概念より先んじるということになります。ここでスタッフは完全に家族なのでしょうが、入居者は一歩離れて食客みたいな感じなのかなと、感じました。

同じ家に暮らしているにしろ、入居者はどこかお客様。

なので、スタッフ一番、入居者は次という発想なのかなと思います。


日本企業は呼吸ができない状態

日本の介護業界では今、本当に人材不足で、しかも人材教育や人材にかけるお金などもないという状況です。その元をたどっていくと、国が民間の企業を見捨てたからだということになるんですけど、

そういう状況だと、スタッフのほうが重視しなければならないという点では、はっきりいって日本の企業でも同じだと思います。

顧客第一主義はもう古いかなぁというのが今の時代感覚です。

ただ、そのための原資がない。

スタッフに金をかけるだけの体力も一部の大企業以外はないというのが実情ではないでしょうか。




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#介護事業


[画像:bt711]


こちらの記事です。

要介護になる前の段階を虚弱(フレイル)といって、そのフレイルであるかどうかをチェックできれば、要介護にならずに済むかもしれないというわけですね。


フレイルは平成26年に日本老年医学会が提唱。東大の飯島勝矢教授がフレイルをチェックする仕組みを開発した。

飯島教授によると現在、東京、神奈川、和歌山、福岡などの市町村で導入が始まり、年内に全国40市町村に広がる見込みだ。笛吹市は65歳以上の高齢化率が29%と県内でも高く、県のモデル事業として導入することになった。


フレイルとはどんな状態か?


こちらのページに書いてあります。

両者とも加齢に伴う機能低下を意味している。サルコペニアが筋肉量減少を主体として筋力,身体機能の低下を主要因として扱うのに対して,フレイル(虚弱)には移動能力,筋力,バランス,運動処理能力,認知機能,栄養状態,持久力,日常生活の活動性,疲労感など広範な要素が含まれている点が大きな違い。


フレイルというのは総合的な判断なんですね。



フレイル対策は?

フレイルというのは総合的に身体能力が弱まっていることを指しますから、

対策はリハビリテ―ションということになります。

飯島教授によると、健康長寿の3つの柱は(1)栄養(食・口腔機能)(2)身体活動(運動・社会活動)(3)社会参加(就労・ボランティア)-。

口腔ケアの研修やボランティアも役に立つと言われているようです。

寝たきりにならないために、フレイル状態にならないというのがまず大事ということになります。




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#フレイル


[画像:bt712]


こちらの記事なんですが、

貧困は自己責任であるというのは、さすがに浅慮だと思うんです。

スマホを持っている=貧困じゃないという思考もさすがにそれだけで測れないと思いますし、子どもの貧困ということになると、親の経済状態によっていかんともしがたい状況が生まれるものだと思います。

問題は他者からは見えにくいと言う状況そのものですが、他人のツラさというか不幸というか、そういった個別の事情は結局のところ、本人しかわからないものだと思ったりもするんですよね。

筒井康隆が短編というか断章的に何かで書いていたんですが、

他人のことを思いやることのない男が改心して、周りの者に慕われることになったが、結局今際のきわに、周りにたくさんの人に囲まれていても、死には一人で対峙しなければならない

というものがあって、他人の死を肩代わりすることができないように、自分の不幸も誰かに伝達できるようなものではないと思います。

確かに人には言葉がありますから、伝わる想いや心というのもあるとは思うんですけれども、一回ぽっきりの人生で、自分というものが完全に伝達できるとも思えない。

したがって、貧困は自己責任ではないかもしれませんけれども、貧困という感覚を誰かに伝達できるのかというと、難しいのではないかと思います。


貧困の本質とは何かができないということ

貧困という"感覚"は伝わらないかもしれません。

しかし、客観的事情としては、スマホを持ってる持ってないではなく、例えば、進学【できる】か【できないか】というところにおいて、貧困であれば、進学が【できない】という選択しかないという状態に置かれていることといえます。

この【できない】という状態にも、がんばればできる。すごくがんばればできる。ちょっと困難。極めて困難というふうに、グラデーションがあるのかもしれませんが、それでも、できなかったという状態は客観的に明らかなわけですから、"感覚"に比べればまだマシです。

我々は貧困をできるだけ客観的に数値化して捉えるべきといえます。

それが貧困のわかりにくさを克服していく唯一の方法です。



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こちらの記事になります。

今まで貧困に関する記事をいろいろと書いておりましたが、その中で気づいたことがあります。

貧困というのはコミュニティからの断絶なんですよね。

貧乏になると人と関わらなくなる。とはいえ、まったくゼロになるわけではないのですが、ともかく人と関わる回数が減ります。

それは子どもの貧困でも同じのようです。

特に、子どもは学校という閉鎖された社会で暮らしているので、大人に比べると替えがきかないというのが問題を大きくするかもしれません。

高校生からの話で進学とともによく出てきたのは、スマートフォンのことです。今の高校生はスマホを持っているので、持っていないと友達との関係も築けません。スマホもぜいたく品だと言われることが多いのですが、それがないと友達同士のコミュニケーションが取れないのです。ただのぜいたく品ではなくなっていると思います。

---(聞き手)私自身が高校生だった頃はスマホなんてなかったので、子どもがスマホを持つ必要はないと思っていました。でも、現実には日本の高校生の約96%がスマートフォンを持っているそうですね(内閣府「平成29年度青少年のインターネット利用環境実態調査」)。そして、利用内容の1位はコミュニケーションとなっています。

---私は高校時代、家の固定電話でよく友達と長電話をしていました。他愛のない話しかしていませんでしたが、楽しかったし、当時の自分にとっては重要なことだったように思います。今はスマホを使うことになるので、そういう友達とのやりとりが、大量に、すごいスピードで交わされているのだろうと想像がつきます。その中に入れないことは、友達の輪の中に存在しないのと同じくらいのことかもしれません。


学校ではお金持ちの子もそうでない子も混在していることが多いわけです。お金持ちだけが通う学校なんてものはマンガやドラマの世界だけで、ほとんどの場合は【混在】

生活様式が異なる子たちがいっしょに生活しているわけですから、孤立することもやむをえないでしょうね。

これは相対的貧困率がまだマイナーだからだと思います。
6人から7人にひとりというのが貧困層にいる子どもであり、少数派なんですね。
だからコミュニティからはずれてしまうというのが現状のようです。

記事に書いているとおり、スマホがないと言う場合、おそらく多くの場合は、メッセージ機能やLINEなどを使ってやりとりをしているのでしょうから、コミュニケーション自体がとれないということになりかねません。

だからといって、スマホを与えることができない以上、どうしようもない家庭というのも存在しそうですし・・・この点についてはスマホ援助金を配布するのがよいのかどうか。

解決方法としては、子どもの相対的貧困率が上がるか下がるかして、少数派がいなくなってしまえばいいと思います。

ただ、相対的貧困率が上がるほうで振り切れると、部活動をする人とかいなくなっちゃいそうですね。



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#子どもの貧困

[画像:bt709]


こちらの記事です。

生活保護というと、ぜいたく品かそうでないか。
テレビのサイズはどの程度まで許されるか。
スマホは持ってもいいか。
車は?

などなど、主に各論から総論へ遡行していく議論が多いように思います。

しかし、本来、生活保護というのは憲法25条の生存権に端を発するわけですから、憲法からトップダウン方式で、生存権は守られるだろうかということを考える意義があると思います。

今回は、8月25日午後に行われた、木村草太氏(首都大学東京 大学院教授)の講演「生存権はなぜ生まれ、何を保障しているのか」の内容の一部を紹介する。外国人への生活保護の適用や死刑の是非など、賛否とも激論になりやすくタイムリーな話題が多数取り上げられていたからだ。身近な話題を憲法のメガネで眺めると、何が見えてくるだろうか


日本の経済は自由主義であるということについて

まず、記事は日本経済は自由主義であるということを述べています。
自由主義というのは、ウィキペディアによれば

自由主義(じゆうしゅぎ、英: liberalism、リベラリズム)とは、国家や集団や権威などによる統制に対し、個人などが自由に判断し決定する事が可能であり自己決定権を持つとする思想・体制・傾向などを指す用語。wikipedia

理由としてあげられているのが、憲法13条。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

個人を尊重するということが自由主義としての核の部分ですね。
この13条で規程される【幸福追求】の部分については、国に対して何かをしてくれというふうに具体的に請求できるわけではなく、プログラム(努力方針)について定めてあるとする見解が有力です。

まあ、13条だけではフンワリしてますもんね。

それはそれとして、13条を見ると、個人の尊重をしている以上、国は公共の福祉に反しない限り規制しない、反対しないと定められています。これは自由主義といえるでしょう。

自由主義は政治の面に着目した物言いで、これを経済的側面に着目すれば資本主義ということになります。(微妙に違うかもしれませんけど、まあだいたいはそんな意味でいいでしょう)


そして自由主義にも問題点があって、それは各々が利潤追求をし、価値交換をするのはいいけれども、価値交換ができない人がでてくる。つまり儲からない人が出てくるという点です。

簡単に言えば、割を食う人が出てくるんですね。まあこれは共産主義であっても出てくるのかもしれませんけど、資本主義の場合、富める人はますます富み、貧乏な人はますます貧乏になりがちという欠点があるということです。

つまり、極端に自由主義を貫くと、死んじゃう人が出てくるわけですね。
憲法は原則的には自由主義を謡うけれども、例外規程を設けなければならない。

それが生存権だと言えます。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この生存権は13条のフンワリ規程と違って、【健康で】【文化的な】【最低限度の】生活というふうに、かなり具体的なことが書かれています。

この点からして、しかも生存にかかわる重大な権利であることも加わり、生存権については国に対して具体的な行為を請求できる権利であると解する見解が有力です。

例えば、今年の夏は猛暑だったわけですが、エアコンの設置を請求してもいい。憲法上の権利として主張することは可能ということになります。

ただ、憲法は国の規範を定めたものであり、生活保護受給者に対しては生活保護法という法律があります。当然、規範のカバー範囲でいえば、憲法>法律です。

憲法はカバー範囲が広すぎるので、本来であれば法律の範囲で解決可能であれば、そちらのほうを主張するというのが通りやすいということになります。


外国人の生存権

記事内では外国人の生存権についてどうなのかということが書かれていたが、基本的に憲法自体の性質が国への規範ということを考えると、国が外国人に対してどのような態度をとるのかということが考える基礎になってくると思います。

そうすると、日本人ではないので死んでくださいということは言えないのかなと思います。日本は国際協調主義をとってますし、世界人権宣言にも参加しているわけですし、生存にまつわる部分は「人として」当然の権利なので、なかなか否定することはできないのではないでしょうか。

ただ、日本にわざわざ来てから、生活保護の費用で医療行為を受ける場合等は、相手国と協議の上、調整していくのがよいかと思います。


死刑制度と生存権は矛盾する?

記事では死刑制度についても書かれてました。確かに死刑制度は思想の自由を奪う。思想の自由を謡っている憲法としては整合性がないのではないかということなのですが、はっきり言って、これは自由にも価値の高低があるから起こることだと思います。

いわゆる公共の福祉という理念はたとえ、個人の生死であっても機能するとすれば、憲法違反とまでは言えないというのが答えなのでしょうね。

とはいえ、死刑制度には冤罪の危険性を除去できないという問題もあり、実用面での問題というのは残存しているわけですが。



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#憲法
#生存権

[画像:bt708]


こちらの記事です。

原題は日本が学ぶべき、介護費用を抑制するオランダとドイツの仕組み

です。

日本の現状は高齢化が加速度的に進み、介護費用もどんどん増えていっています。

そうすると、考えなければならないのは、介護費用をどのように抑制するかです。もちろん使わないようにしてもらうというわけにはいきません。介護は日々の暮らしに直結していますから、一日でも介護を欠けば死ぬという人だっているわけです。

ではどうするか?

オランダのやり方は国から地方自治体への権限移譲そして地域包括ケアの推進でした。

オランダでは、2007年に第一次の改革を始めた。介護保険サービスの中の掃除や買い物などの家事援助を地方自治体に権限を移し、その分国の負担を軽くした。受け皿となった自治体の制度(WMO)は、従来の社会福祉法と障害者法を統合したもので、住民主体の住民自治の力を効率的に発揮してもらおうという狙いだ。

地方自治体への権限移譲というのは今の日本でもやっています。
昔は措置制度といって、国による統制のもと介護をやっていたわけですが、国がなんでもかんでもやるのには限界があると気づいて、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなど、地域との連携を図る施設を推進してきたわけです。

要は在宅なんですが、在宅といっても家族や親族だけでは限界があるということで、実質的には施設という形態をとりながら、されども形式的には在宅なので、そこにいろいろなサービスを付与することで生活していただくという方式になってきたわけです。

それによってどうなったかというと、県または市町村レベルでの統制です。
住宅型有料老人ホームやサ高住はほとんどの場合、県や市がコントロールしますし、訪問介護事業なども同じく県や市町村が統制します。なんだったら総量規制といって数のコントロールもします。

そのように地方自治体への権限移譲というところまではきています。

ただ、次の地域包括ケアという段階には正直なところ至っていません。

地域包括ケアというのは、本当の意味で地域連携を意味しています。これは市民ひとりひとりがボランティアとしての振る舞いを求められるということで、資本主義のガワだけ導入してキリスト教的な博愛精神はあまりない日本には合わない制度になるでしょう。

ボランティアをしないと人にあらずというような世の中ではないということです。もちろん、この意識は将来変わっていく可能性がないとはいいませんが、今の日本人の意識では、たとえばボランティアで月に一回は有料老人ホームにいくという意識もないでしょう。

「これまでは、税金を払っているのだからサービスは当然受ける権利があると多くの国民は考えていた。それを、自分たちでできることは自分たちで、と変えねばならない」

しかし、その配分を考えるのが政治というものなので、政治がないところで、自分たちで考えるというのは巨視的な判断ができなくなるように思えます。

ただ、地域の散発的なコミュニティをつなぐハブのような役割の存在があれば、制度上の地域ケアと、地域住民の関わりが連関する可能性はあるかもしれません。


ドイツの家族への現金給付はありなのか?

もうひとつ、日本と大きく異なるのは、家族介護者向けの「現金給付」が大きな役割を果たしていること。

日本では家族への現金給付で大議論があった。「家族が互いに助け合うのは日本の伝統であり美風」と言う推進派に対し、「嫁や娘、妻たちが介護を強いられてしまう」とする反対論が鋭く対立した。「介護の社会化」を掲げた介護保険の原則論が通り、現金給付は消えた。

ところが、ドイツでは当初から重視されている。何しろ在宅介護の過半がこの「現金給付」だ。「施設入居より在宅重視」とする基本施策は日本と同じだが、現物給付の半額以下の安い家族介護で総費用の圧縮を図っている。現物給付とは、訪問介護や通所介護(デイサービス)などの在宅サービスである。

要するに家族介護も労働の結果だというとこで、その分を金銭として国が給付するようですね。

介護離職などにおいて生活に困窮する前にそれを予防するという意味では、導入したほうがよいかもしれません。

いずれにしろ介護において貧困に至れば、生活保護しかないのが日本の現状で、生活保護の悪い点は、一度そこにハマるとなかなか抜け出せないというところにあります。

ドイツの現金給付も生活保護だといえるでしょうが、介護することを条件としているので、抜け出すのは容易というか、そもそも一度貰い続けたらずっとそのままというわけではないので、そこが良いところではないかと思います。
タグ :
#介護

[画像:bt707]


こちらの記事です。

やはり予想通りといいますか、介護職員の退職理由として一位に君臨しているのは人間関係でした。

まあ人間関係と一口に言っても、例えば同僚との関係や上司との関係などいろいろとあると思います。

基本的に、介護の現場においてはどちらもありうる話です。

介護は一人で行うものではありませんので、同僚との関係も重要になってきます。

特に、介護の現場においては、採用においてまずは【いつ入れる】【どれくらい入れる】ということを聞くことが多いです。

もっと具体的にいえば【日曜や土曜も入れるのか?】【夜勤は何回くらいまで可能か】このあたりが重要であって、おそらく介護の経歴が何十年あるとか、資格をいくつも持ってるとかは、それより劣後します。

そのため、同僚との関係では、夜勤手当がついている場合に、誰それさんは夜勤に何回も入っている、あるいは何回しか入っていないということで、人間関係に亀裂が入るということも考えられるわけです。

なにしろ狭い職場ですから、ほんのちょっとした歪みが不和をもたらします。

上司との関係も大きいですね。上司が経営陣と直結している場合はまだいいんですが、そうではなくて、施設の長に過ぎない場合は、会社本部とは異なる思想で動いている場合もあるわけで、その場合、もし仮に違法な行為をしていたら、本社は知らないという状況もありえます。

経営陣に対しては施設長はいいようにしか言わないでしょうし、もしそうなると一人のスタッフとしては何もできなくなってしまいます。ホットラインを設けるなどの方法もあるのでしょうが、会社としては一人のスタッフと施設長のどちらを信用するかというときに、なかなか一人のスタッフを信用するとはならないわけです。

また、労基に駆け込んだりすると言う方法もあるでしょうが、労基はほとんどの場合は動きませんし、そもそも法人が経営を行う老人ホームなどにおいては、労基に対する対策なんてできていて当然で、独りの力で、突き動かすのは、これもまた不可能に近いでしょう。

結果として、その一人のスタッフが辞めることが多いというのが介護の現場なんだと思います。

辞めたあとに嫌がらせ的に労基に行っても別にいいんでしょうが、単に自分の貴重な時間を使うだけの結果に終わることが多いでしょう。

介護スタッフ側も面接のときに会社を見極めるという必要がありそうです。


タグ :
#退職理由

[画像:bt705]


こちらの記事になります。

「子育ては子どもが成長していく喜びが段階的にありますが、介護は出口が見えません。ダブルケアになって介護を続けていると、そういう不安が大きいと思います」

50歳ともなれば、晩婚化が進んでいる今日では、
親が80歳、子が10歳なんてことも珍しくないわけです。

このように、親の介護と子育てのダブルに直面することをダブルケアといいます。

当然、介護と子育てのどちらか一方の時に比べて、負担は大きいといえます。

7月に発表された「ダブルケアに関する調査2018」(ソニー生命調べ)では、子どもを持つ50代女性のダブルケア経験率は41.1%。さらに4.7%が近い将来直面する見込みだと答えている。介護と子育ての両立は精神的、肉体的負担だけではなく、経済的な負担も大きい。
先の調査では、現在ダブルケアに直面している543人から、毎月の負担額の調査をしている。その内訳は、親の医療費・介護関連費用(介護用品や移動費も含む)が2万3073円。子どもの保育・教育関連費用(習い事や塾なども含む)が3万8015円。そのほかの費用が1万4430円。合計負担額は7万5518円、年間約90万円の負担となる。

介護の金額は要介護度によっても異なるでしょうが、一割負担の限度額だと考えても

要支援15003円
要支援210473円
要支援316692円
要介護219616円
要介護326931円
要介護430806円
要介護536065円

がマックスでかかる計算です。これは在宅で訪問介護を考えた場合の計算で、もしも施設に入居することを考えた場合は、最低でも+10万円はみなければならないでしょう。

介護で2万円はそう考えたら、まだ安い段階であるといえます。


子育ての4万円近くはおそらくこれも最低額でしょう。
大学に進学し一人暮らしになれば、仕送りと言う形で跳ね上がるでしょうし・・・


今の時代、少子高齢化についで晩婚化による歪みが全体に影響を及ぼしていると考えることができそうです。









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一般社団法人ロングライフサポート協会

TEL:050-3786-4790

E-mail:info@ll-support.jp

【一般社団法人ロングライフサポート協会について】

当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした"未来"をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
高齢者支援サービスでお困りの際はロングライフサポート協会までお問い合わせください。

サポート協会URL:http://lls.sakura.ne.jp/
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タグ :
#ダブルケア

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