介護事業の申請ポイント15 申請先の注意点
前回の話の中で、申請書類のダウンロード先、そして申請先としては
『県庁』か『市町村』というお話をしました。
それで、なぜ県庁か市町村というふうに二つに分かたれたかと言いますと、
これはもともと県庁にあった指定権限を市町村に移譲したからです。
では、なぜ県庁に残留しているところがあるのかというと、本来市町村に移譲した時点で、市町村が判断を下して、指定すればいいはずなんですが、市町村としてもキャパシティの問題があるし、いままで県庁がおこなっていた以上、そちらで処理したほうが問題が少ないという場合も多い。
結果として、県ごとにバラツキが生じた。
こういう場合、申請先のミスということが、確率的にはありえる話ですから、
よくよく事前の調査をしておかなければなりません。
例えばの話、茨城県であれば、地域密着型通所介護をするのか、通常規模の通所介護をするのかによって申請先が異なります。
地域密着型はその市町村にまさしく密着しておこなうサービスですから、例えば牛久市で行う場合は『牛久市』のHPで申請書類をダウンロードし、牛久市に申請書類を提出するということになります。
しかし、通常規模の通所介護の場合は、広域であることと、いまだ市町村に移譲していないため茨城県庁HPにて申請書類をダウンロードし、茨城県庁に提出しなければならないのです。
つまり、見ているページも出すべき場所もバラバラなので、事業者がいったいどちらの申請を望むかによって、ガラリと様相が異なります。
ちなみに地域密着型とそうでない場合は、
基本的に異なるのはその定員規模だけですから、
わずか数人の定員の違いによって、そういった事態は起こりうるのです。
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『県庁』か『市町村』というお話をしました。
それで、なぜ県庁か市町村というふうに二つに分かたれたかと言いますと、
これはもともと県庁にあった指定権限を市町村に移譲したからです。
では、なぜ県庁に残留しているところがあるのかというと、本来市町村に移譲した時点で、市町村が判断を下して、指定すればいいはずなんですが、市町村としてもキャパシティの問題があるし、いままで県庁がおこなっていた以上、そちらで処理したほうが問題が少ないという場合も多い。
結果として、県ごとにバラツキが生じた。
こういう場合、申請先のミスということが、確率的にはありえる話ですから、
よくよく事前の調査をしておかなければなりません。
例えばの話、茨城県であれば、地域密着型通所介護をするのか、通常規模の通所介護をするのかによって申請先が異なります。
地域密着型はその市町村にまさしく密着しておこなうサービスですから、例えば牛久市で行う場合は『牛久市』のHPで申請書類をダウンロードし、牛久市に申請書類を提出するということになります。
しかし、通常規模の通所介護の場合は、広域であることと、いまだ市町村に移譲していないため茨城県庁HPにて申請書類をダウンロードし、茨城県庁に提出しなければならないのです。
つまり、見ているページも出すべき場所もバラバラなので、事業者がいったいどちらの申請を望むかによって、ガラリと様相が異なります。
ちなみに地域密着型とそうでない場合は、
基本的に異なるのはその定員規模だけですから、
わずか数人の定員の違いによって、そういった事態は起こりうるのです。
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