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介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

2017年08月

前回の話の中で、申請書類のダウンロード先、そして申請先としては
『県庁』か『市町村』というお話をしました。
それで、なぜ県庁か市町村というふうに二つに分かたれたかと言いますと、

これはもともと県庁にあった指定権限を市町村に移譲したからです。
では、なぜ県庁に残留しているところがあるのかというと、本来市町村に移譲した時点で、市町村が判断を下して、指定すればいいはずなんですが、市町村としてもキャパシティの問題があるし、いままで県庁がおこなっていた以上、そちらで処理したほうが問題が少ないという場合も多い。

結果として、県ごとにバラツキが生じた。

こういう場合、申請先のミスということが、確率的にはありえる話ですから、
よくよく事前の調査をしておかなければなりません。

例えばの話、茨城県であれば、地域密着型通所介護をするのか、通常規模の通所介護をするのかによって申請先が異なります。
地域密着型はその市町村にまさしく密着しておこなうサービスですから、例えば牛久市で行う場合は『牛久市』のHPで申請書類をダウンロードし、牛久市に申請書類を提出するということになります。
しかし、通常規模の通所介護の場合は、広域であることと、いまだ市町村に移譲していないため茨城県庁HPにて申請書類をダウンロードし、茨城県庁に提出しなければならないのです。

つまり、見ているページも出すべき場所もバラバラなので、事業者がいったいどちらの申請を望むかによって、ガラリと様相が異なります。
ちなみに地域密着型とそうでない場合は、
基本的に異なるのはその定員規模だけですから、
わずか数人の定員の違いによって、そういった事態は起こりうるのです。



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案外書いているページがないのでわからないということもあるのが、
そもそも申請書類ってどこで手にいれられるの
という根本的なところですね。

検索エンジン(たとえばグーグルなど)でどういう単語で検索すればいいんだろうという
ごく当たり前の問題にも直結します。

答えを先に申し上げますと、例えば有料老人ホームであれば
『有料老人ホーム 設置届 くろまるくろまる県(県は省略してもよい)』で十分かと思います。

また、訪問介護であれば
『訪問介護 指定申請 くろまるくろまる県』というふうに、
有料老人ホームの代わりに訪問介護がきて、設置届の代わりに指定申請という文字が入ります。

どうしても、ググっても出てこないというときは
やむを得ないので、各県庁ないし市町村のホームページをまず検索して、

サイト内検索などで上記の言葉を打ち込みます。

指定申請や設置届の提出先は『県庁』か『市町村』あるいはそれらの出向機関たる『〇〇庁舎』等です。
で、結局どこなのよという話なのですが、
はっきり言えば、県ごとにバラバラなので、一概には言えないんです。

例えば、福岡県の場合。
有料老人ホームは福岡市以外の場所で開設する場合は、福岡県庁、福岡市なら福岡市
訪問介護事業所はもっと複雑で、福岡市なら福岡市、各地域ごとに保険福祉事務所に提出します。
例えば、筑紫野市で指定を受けたいという場合は、筑紫保健福祉環境事務所、
糟屋市だったら粕屋保健福祉事務所ということになります。
これらのエリア区分は福岡県庁HPに上がっているので、まずはそこを調べないといけないことになります。はっきりいってわかりにくいかと......。

ただ、どんな行政も質問には答えてくれます。
今回例としてあげた福岡県についても、指定申請の総元締めとしては福岡県庁で間違いないわけですから、福岡県庁の介護保険課にどこに提出すればいいかわからないと質問すれば、答えていただけるものと思います。
ほんの数年前には福岡県庁が提出先だったのが、市町村に権限が分かたれ、それから提出先がバラバラになってしまったので、質問するのもやむをえないのかなと思います。
だってわかりにくいんだもの......。

もっとも、最初は十分に調べてから質問したほうがよいです。

基本は県庁、そして市町村のページです。









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こちらにインターネットは売ってますか?
冗談のようなネタですが、実際に昔ならありえた話ですよね。
ただ、現在、インターネットの普及率は83%を超えています。
(下記総務省のページより)
[画像:n5201020]

このような状況化にあっては、インターネットは
ごく基本的なツールとして自然と生活に溶け込んでいます。

ただし、高年齢になればなるほど、やはり扱いづらいもののようで、
同じく総務省のデータによれば、
[画像:n5201040]

80代から急激に落ち込んでいるのが見て取れます。
ただ、70代は半分くらいの方は使っていると考えれば、なかなかの普及率だと思います。

では、実際、インターネットは介護業界にどのように関わってきているのでしょうか。

n4101190

まず、上の図にあるように、日本においてはインタ―ネットは情報収集ツールとして
利用される場面が多いようです。

したがって、介護の場面においても、まずは入口の層のいわゆる『触り』の部分として、
インターネットが利用される場面が多い。

多くの人は何かのサービスを利用しようというときに、まずはサービスの枠組を調べます。
例えば、どこかの有料老人ホームに入居したいというときには
1有料老人ホームってなんだろうということを調べ、
2どこそこのサービスはどうだろうということを調べ
3実際に仮に選んだところとコミュニケーションをとってみる

という段階を得るのではないでしょうか。
特に住居を選択するような重要事を決める場合には、
よくよく調べてから、アクションをとっていくものです。

ですから、インターネットというものは、そういった触りの情報を得る手段としては有用です。
なにしろ時間と費用がかかりません。
おおよそ多くの情報が集まっていますから、取捨選択の必要はありますけれど、おおよそ正確な情報を知りうるのではないかと思います。

他方で、企業側からしてみれば、
インターネットでの営業というのは、非常に重きをおかねばならない要素になっている
といえます。






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身元引受というサービスを考えると、
これは、介護保険事業や箱物サービスからすると、脇役っぽいイメージがあります。
その人が生きていくうえでは必要なサービスではなく、あくまで入居のために必要だったり、日常生活の金銭管理がおぼつかなかったり、あるいは死後の事務をどうにかしたいという考えから、そのサービスは選択されたりするのですが。
あくまで、生きていくうえでは必ずしも必要とは言い難い。

つまり、身元引受サービスを単独でサービスたらしめるのは、難しい。

身元引受サービスをサービスたらしめるためには、
なんらかのサービスの付帯サービスとして存在するほかない。

考えてみれば簡単なもので、
例えば、身元引受は『入居』のために必要であることは前に述べました。
であれば、箱物サービスに付帯する形で身元引受サービスは存在するといえます。

実際に、われわれが身元引受サービスを充実させていくためには、
まず、施設との提携が不可欠です。

しかし、施設だけでは十分とはいえません。

企業提携ということで考えれば、死後事務委任の面では葬儀屋と提携したほうがよいでしょうし、各地のお寺などにもコネクションがあったほうがよいでしょう。
また、新たな局面としてポスト有料老人ホームと呼べるようななんらかのサービスが出てきた場合、そのサービスと提携する準備もしておかなくてはなりません。

企業戦略としては、いまだ固まっていないこの時期だからこそ、どういったサービスが来るのかを見据え、今のうちに手を結んでおくべきでしょう。
ひとつのヒントになるのが前に書いたタイニーハウスのような形態ということになります。






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いよいよ書類を作成する段階になって、
端と困ることがひとつあります。

そうです。タイトルにもあるように
名称表記
です。

表記と一口にいってもいろいろありますが、
特に問題になりそうなのは、
しろいしかく申請者の名称
しろいしかく申請者の住所地
しろいしかく事業所の名称
しろいしかく事業所の住所

です。

しろいしかく申請者の名称について
まず、申請者の名称について考えてみましょう。
例えば、箱物を営業する場合。
有料老人ホームの場合を考えますと、事業を運営するのは法人です。
したがって、例えば「株式会社くろまるくろまる」という名前が正式名称になります。
これは省略して書いてはいけません。例えば「(株)くろまるくろまる」ではダメです。
また、前(株)か後ろ(株)かは正確に記す必要があります。

前(株)か後ろ(株)かを間違えていたら、それは会社名を誤記したことにあたりますので、
書き直しが必須です。

しろいしかく申請者の住所について
申請者の住所地についても同様に
できるだけ、正式な住所地を記すのが良いとされています。
たとえば、「くろまるくろまる番地しろさんかくしろさんかく」というところを
くろまるくろまるしろさんかくしろさんかく」というふうにハイフンでつなぐのは、
推奨されません。
では、書き直しまで求められるのか?
この点については、書き直しまでは求められません。
一応、ハイフンでつなぐのも、
その場所を表す際にはまちがっているとまではいえないからです。

どうやったら正確な表記がわかるのか?
とってもカンタンです。
申請者の名称や住所を正確に知るには「履歴事項全部証明書」を見れば一発でわかります。
左上のほうに名前と住所が書かれてあるので、正確に書きうつしましょう。

しろいしかく事業所の名称について
事業所の名称については、申請書を提出する前に事業者によって定められるものです。
名前については気をつけるべき点は三点。
1周りにかぶってる名前はないか。
2事業所の類型を誤認させる可能性がないか。
3見落としがちなスペースの問題
4長すぎる名称

まず、1については想像がつきやすいところかと思います。
周りに例えば「にら」という名前の訪問介護事業所があるとしまして、同じように「にら」という名前の事業所を開設するのは、同一市町村であればNGです。
同一市町村でなければいいのかというと、これは許されます。
また、既存の事業所が「有料老人ホームにら」であれば、我々が「訪問介護事業所にら」を開設するのは法律上制限されません。
ただ、道義上といいますか、ケアマネとしては混同が起こる名前はよろしくないということで、かなりの抵抗があるかと思います。
また、既存の事業所が悪評であれば、その悪評ある事業者となんらかの関係があるのではないかと疑われてしまう結果にも。
マイナススタートになりかねないので、独自性のある名前のほうが望ましいでしょう。

2事業所の類型を誤認させる可能性がないか。
例えば、通所介護をしようとしているのに【訪問介護くろまるくろまる】という名前で申請するのはNGです。
当たり前と言えば当たり前なのですが、
例えば、地域密着型通所介護には地域密着型通所介護くろまるくろまるという名前でなければならないのかという
問題になると、なかなか難しいですね。
答えは、別に地域密着型通所介護という名前をつけなくてもOKです。例えば、通所介護事業所くろまるくろまるでもOKということになります。
これはおそらく地域密着型は小規模の通所介護という類型なので、
通所介護でもまちがいではないから許されているのではないかと思います。
また、通所のことをデイサービスと呼んだりもするので、デイサービスセンターくろまるくろまるというような名称も許されます。
同じように、訪問介護事業所をヘルパーステーションと呼んだりもするので、これもOKということになりますね。
まあ要するに取り違えが起こらなければ、そこそこ許容範囲は広いようです。

3見落としがちなスペースの問題。
なにこれと思われたかもしれませんが、例えば【訪問介護事業所 くろまるくろまる】とあるときの【訪問介護事業所】と【くろまるくろまる】の間にあるスペースのことです。
このスペースについては、情報端末上、あるかないかで分けられていますので、重要です。
スペースはあってもなくてもいいのですが、同一の申請上でバラバラだと困ります。なにしろ行政側は申請書をもとに、その情報を上位端末にアップロードしているわけです。そのときに同一の名称でなければ、どちらを打ち込んだらいいかわからないわけです。
もちろん、行政側が空気を読んで、おそらく何も言わないのであれば、
スペースを入れて入力することが多いようです。あるいは、こちらにスペースの有無を聞いてきます。
手続をスムーズに行うにはここに気をつけるべきです。

4長すぎる名称
これは常識的にはあり得ないかもしれませんが、じゅげむじゅげむのようなひたすら長い名称はNGとされています。まあ看板にも書きにくいですし、なかなかそういう名称を選択するところはないかと思いますが。
某県では、情報端末入力上何文字までという文字制限も設けられており、長大な名称はNGというところがありました。
いまはもうないかもしれませんが、一応気をつけてください。

しろいしかく事業所の住所
そもそも申請時に住所がないということがあります。
箱物のサービスの場合、何も建ってない状態から始まるわけですから、
住所地が選定されないわけですね。
住所地が決まるのは建物が建つ前後ですから、申請時には当然住所がないわけです。
では、どうするか?
この場合は、【地番】で申請するしかないですね。
地番については、【土地登記簿】を取得すれば、わかります。

そのあとどうなるの?
地番で申請したあと、住所地が特定されたら、基本的には【出しなおし】を求められることが多いです。
したがって、設置届については少なくとも二枚用意しておいて、一枚は住所地空欄のものを用意しておくとよいでしょう。会社の印鑑を押すのに時間がかかる場合はなおのことそうしておくとスムーズに手続を進められます。







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人は行ったことのある地には足を運びやすい。
その地自体がその人を呼び寄せているというほかない何かしらの力が働いているように思います。
出張が多い人は、一回も行ったことがないところより、どこかしら行ったことのあるところに二回・三回と行くことのほうが多いのではないでしょうか。

つまり、地縁ですね。

単に仕事は同じ場所に行くことが多いから?

まあそれもあるとは思います。
人の縁があって、そこの地に呼ばれるってことはあるでしょうし。
人がいるから地の縁ができるということもできますしね。

ただ、例えば誰に会うでもないにしろ、おそらく一度も行ったことがない地より、
一度は行った地のほうが行きやすいのではないかと思います。

高齢者の方も、いま流行りの終活を考えるにあたり、
やはり地縁をかなり大事に思う方が多いようです。
効率だけを考えれば、例えば高齢者の方を一か所にまとめて介護をするというようなやり方も考えられていますが、地縁を考えるとなかなかに難しいところです。
生まれたところで死にたいというのは、素朴ながらも強力な想いなのでしょうね。
もちろん、そうじゃないって人もなかにはいますが。


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当協会では身元引受という言葉では、現状のすべてを言い表せていないのではないかと考えています。
身元引受という言葉を聞いて、受ける印象が、介護における身元引受ということを連想させるかというと、そういうわけではなく、むしろなにもわからない。当然必要かどうかもわからない。

だからこそ、本来、まずは浸透している言葉を探さなければならない。

現実的にはきっと、探している人はいるはずだから、
その人がどんな言葉で検索するかを想像しなければならない。

今の世の中には、検索サービスというものがあり、
どんな言葉がより検索されているか調べることができます。

たとえばグーグルトレンドという、グーグルのサービスです。

このサービスからいえば、身元引受という言語はそれなりに検索されています。
ただし、身元引受は刑法上の身元引受もかぶっているため、二重の意味で検索されています。
他方で身寄りという言葉は、それなりにヒット数があり、こちらのほうが意味が限定されている。
身元引受が平均51ヒットに対して、身寄りは平均61ヒットであり、身寄りのほうがやはりいい。
ただ、この場合「身寄り」で検索してきたとしても、本当に身元引受サービスを求めているかというのには、さらなる分析が必要でしょう。

森博嗣の「四季」は単なる推理小説の枠組を超えており、
なんというか、ポエムな感じというか、常にフワフワとした文字が浮かんでいます。

その中で、小説の表面に書かれているのが、
天才である四季がつぶやいた(独語した?)
「私は私を殺して私になった」の一文です。
正確には、
私は私を殺して、私は私になった。
私は私を生かして、私は私を棄てた。
私と私が別れられるように。
私とこの世が別れられるように。
私とこのときが、別れられるように。
すべてを、切り離して見せよう。

こんな感じ。
ポエムすぎてよくわからないので、
まあ、通常は「私(という精神)は私(の肉体)を殺して、私(という精神)は私(という肉体)になった」というふうに解釈するのが妥当かな。
つまり、攻殻機動隊とかの世界。精神の電脳化というか、データ化の世界。
確か攻殻機動隊の場合は脳はあるんでしたか。
今回の場合はどちらかというと、脳も残ってないんじゃないかなという予感もするのですが。
また、四季にとっては想像する能力がまさに飛躍であるので、精神のデータ化である未来の世界は彼女の想像であり、単純に現代社会において、彼女自身が社会から隔絶するという意味にもとれるような気がします。実際10年以上どこかの島に引きこもりだったわけですし。
つまり「私は私(という社会的生物)を殺して、私は(個としての)私になった」
というようにも読める。

ただ、筆者としては、この文章を考えるに、精神分析的なことを言っているようにも感じました。
前回にも述べたように、人は生まれたときから人であるわけではなく、後天的に言葉を覚えて、段階的に人になっていきます。もちろんDNAやら生物としての種としては、生まれたときから人間なんですが、精神の構造としては「人間」が「人間」になるのは、3歳くらいからだと思います。

それで上の一文ですが「私は私を殺して」はまさにこのことを指しているというふうにも思うわけです。人は生まれたときには母と同一化している万能なる存在だったわけですが、実際にはそうではないということを知り、この知るということはまさに世界から自分を分離させることですから、自らを「殺し」ているわけです。
つまり「私は私を殺して」とは、人であればだれでもやってること。
その結果として「私は私になった」というのも当たり前のことです。
だからなんだという話なんですが。

認知症は上で述べたような「私を殺し」てはいるはずなんですよね。
だから、治る可能性がある。
人の精神にまつわる話はどうにもデリケートなんで、なかなか難しいんですが、本当はこういう分析をもっと重ねるべきなのではないかと思います。

認知症は外形的に見れば、人格が一部破壊されているように見えるので、
かかっている本人以外にとっては、恐怖として映るでしょう。
何をするかわからない。
攻撃されるかもしれない。
そんな恐怖です。
ただ、それは認知症に限られるわけではなく、
ある種の精神病であれば内包されるものでしょう。

お隣に妙にそわそわしている人がいれば、たぶん誰だって怖い。
それが事実です。

ただ、認知症の場合は少々来歴が異なる。
というのも、精神病というのは、いくつかの系統にわかれますが、
その本質というのは、無意識の構造が破たんしているかどうかによって
判別されるのです。
と、ラカン先生は言ってました。

詳しく説明すると長くなってしまうのですが、そもそも人間は赤ちゃんの時は人間ではありません。
七つ子になるまでは人にあらずなんて言葉もありますが、モノと自分との区別をつけているわけではなく、すべてが切り分けられない曖昧な世界です。
それを切り分けるのが、「去勢」と呼ばれるイベントで、つまりは赤ん坊が部分的に認識していた自分という存在を統合していく作業が必要になります。
ですが、この去勢になんらかの不具合が生じると、そこで統合精神失調症やらが生まれるわけです。

認知症はたぶん、無意識の構造自体に問題は生じていないと思うんですよね。
もちろん、認知症の場合も脳みそが器質的に破壊されて、それで確かに統合精神失調症と同じ外形のように見えることはあると思います。
ですが、認知症の場合は、去勢というイベント自体は踏んでいるので、最初から破たんしているわけではないというか、後天的に現実を認知する能力が失われているだけなんだと思います。
具体的にどういうことかというと、
認知症にり患しているだけで、ほかの一切の精神病にり患していなければ、
人と言葉をかわそうとするし、その言葉が論理的に間違っていたとしても、
たぶん感情の共有は可能です。
では統合精神失調症の場合は、言葉を交わすことができないのかということになりますが、ラカンによれば、「女はいない」つまり完全に去勢されていない人間はいないということになっていますので、そちらもたぶん大丈夫です。
ただどちらかというと認知症のほうが「最初から」ではない分、治る可能性もあるかもねという印象。

日本は印鑑社会です。
印鑑が押された文章は、その文章内容を認めたことが推定されます。
つまり、本人の意思が印鑑には込められています。
他方で、印鑑を押せないという方もたくさんいらっしゃいます。
例えば手が震えて持てないんですね。
そういった方はどうすればいいか。

そうです。
拇印です。

朱肉に親指つけて、印鑑の代わりに押すアレです。

これならばほぼ誰でも可能でしょう。
本人確認の手段としては、代替行為とされているわけですし、
印鑑が押せない場合は重宝します。

例えば、入居時に必要になる転居届は、拇印でいいというところもあります。
ただし、絶対に大丈夫かといわれると、難しいのが、いつもの行政のパターンというものでして、
基本的には拇印で大丈夫といってくれるところが多いのですが、
しかし、印鑑じゃないとダメとか、ご本人の署名・捺印じゃないといけないとか、
制約はそれぞれの自治体ごとに異なります。

まずは電話でもいいから、きいてみることですね。
例えば転居届ならその施設を管轄する行政庁の市民課とか
そういう名称の課が多いでしょうから、
そこに電話して、拇印でもいいかときいてみるとよいです。

日常の業務として必要なことは、金銭管理です。
例えば、日常の中でオムツを使う場合、その補助を自治体に受けることができます。
そういった手続を代行する。
また、散髪などにお金が必要になる場合、その支払をする。
そういった日々の支払業務を行う。
そして、使った額をきちんと記録しておく。
記録した文書については、毎月、定期報告する。
言わば、財布の管理をします。

施設側からすれば、日々、たまっていく領収書の類の管理は、なくしてもいけないものだし、ストレスがたまるものです。
そういったストレスからの脱却されます。
またやるべき手続を代行することによって、一部の労務から解放されます。
もしも、身元引受人がおらず、だれも身寄りがない場合、金銭管理を施設がおこなわなければならなくなり、そのストレスは言い表せないものです。
もしも、金銭を施設全体として管理しない方針であれば、その人のための例外措置を設けなければなりません。
また、金銭管理の方法もその額が多くなればなるほど、厳重にならざるをえないところで、例えば、利用者の部屋にポンと置いておくということは、なかなか勇気がいるところです。
具体的には、最低でも金庫はいるでしょうし、受け証や台帳の完備が必要になってきます。この管理が日常の施設業務と並行してやるのは本当にしんどい。
良識的なところであれば、まさしく壱円のズレも許さないでしょうし、それを管理する人間のストレスは大きいと言えます。

利用者の視点から言えば、サービス内容は当然知りたいことのひとつですし、
結局どこまでしてくれるのかということは、非常に大きな関心事です。

なんでもしますよとは当然言えません。

しかし、わりと広範におこなっているのが当協会の身元引受サービスです。
というのも、身元引受人というものが、そもそも身元を引き受けるわけですから、
いわば本人に一番近い存在になるわけです。
いわば家族や親族に近い存在なわけです。
ですから、当然世の中の売買契約のように、
これを買ったから終わりとか、これを売ったから終わりというふうにはなりません。
もちろん、世の中のサービス形態というのは、いろいろと多岐に渡りますので、
例えば、同意書一枚に身元引受人としてサインすることでいくらというような計算方法をとっているところもあるでしょうが、その場合は、利用者が本当に期待しているサービスに至るのはなかなか難しいのではないかと思います。

おそらく、利用者が本当に求めているのは、今日と明日の不安の除去なのではないかと思います。
想像しやすいところでいえば、世の中の有料老人ホームやサ高住などの箱物サービスは八割がた
身元引受人を必要としておりますし、身元引受人がいなければ有料老人ホームにも入れないとなると、在宅のまま暮らしていくのかということになります。

日々、体が弱っていくなかで、たとえ訪問介護等を利用としても、24時間見守りというわけではないから、徐々に厳しい状況が増えてくる。

そうすると、これは不安であるから、前もって身元引受人を選んでおこうということになる。
つまり、身元引受人として選んでおくということで、ひとつ入居の可能性を広げていることになります。それが、不安の除去につながっている。安心につながっているわけですね。

もちろん、安心というのは日々の生活ができて、将来の不安を小さくして、初めておとずれるものですから、入居ができただけでは、まだサービスとしては充実しているとは言えないでしょう。



サポート協会の身元引受サービスは、生活保護の手続きも身元引受人として対応いたします。
これって、けっこう、いや、かなり面倒なんですよね。

まず、生活保護の申請は、ほとんどの行政において、まずは来てくださいと言われます。
つまり、相談に来いということです。
ご本人が来られないということもままあるわけですから、
その場合はご本人に一番近い身元引受人が行かなくてはならないことになります。
本当に、国や地方自治体は、生活保護が受けたいと【言えない】人のことを考えていません。

まだ、当協会のように身元引受人や家族がいる方はいいかもしれないが、
もしも、そういった存在がおらず、かつ自分で福祉事務所に行くこともかなわない場合。
身銭を切って、入所しているところから話がいくか、あるいは独居であれば、それすらも適わず、もしかするとそのまま亡くなるということもありえるかもしれません。

ともかく、対面して相談という形をとりたいんでしょうね。
これはおそらくは、生活保護のチェック機能をそこで果たしたいためだと思います。
不正受給を減らすために、対面でのチェックをしたいということなのでしょう。

しかし、そもそも生活保護の手続きは、相談のあとに申請をし、申請の後に調査を行うのですから、
最初の相談という工程は省いてもよいのではないかと思います。

次に、申請ということになりますと、身元引受人としてはいろいろな書類に記載することが求められますが、基本的には【その場で書け】と言われることが多いです。

ここでも対面でのチェックが厳しく求められているということなのでしょう。

次に、質問が多岐に渡ります。
その人がいったいどのような状況なのか。どこで働いていたのか。どのような親族がいるのか。等、契約を結んですぐの状態では難しいこともあるので、この質問に答えることができないということも考えられます。
もちろん、前もって、いろいろと情報収集はしておくのですが、それにしたって、確実ではございません。
生活保護の手続きの難しさがここにあります。


この記事を読まれている方は既にご存知かもしれませんが、
身元引受人という言葉は、
刑法上の身元引受人とかもあったりして、言葉の定義自体がまだまだ曖昧です。
なぜなら、法律上、身元引受人の制度は無いからですね。
ということは、逆に身元引受という言葉にまつわる【価値創造】の可能性はあるのかなと思います。

この法人は、身元引受に【こういった価値】を見出します。
と、アピールできるがあるということです。

これは、つまり、うちの理事長が昔よく言っていた
ブルーオーシャンってことだと思います。

ブルーオーシャン、要するに参入企業の少ないカテゴリってことですね。
競争相手が少ないので利益が得やすい。
しかし、なぜ競争相手が少ないのかというと、
単独で考えた場合に、身元引受サービスというのは実入りが少ないからです。

ただ、身元引受とは、本当に単品なのかというと、そうではない。
実をいうと、ケアマネさんがケアプランを作るように、人生の生き方を創造できる可能性がある。
ライフプランですね。
そのためには、いくつもの力を束ねる必要があります。
施設・介護・クリーニング・リネン。それ以外にもたくさん。
人が生きるということは、いくつものサービスを利用しているということですから、そういったサービスを提供できるコングロマリット的なサービスを作り出す必要があります。

そのサービスの中身を作るのがたぶん大変なので、誰も参入しないのかもしれません。

身元引受をするという時に、生活保護者の方も当然、対象になってくるわけですが、
生活保護受給者だからといって『お金に執着が無い』というわけではありません。
これはもう性格の問題なんだと思いますが、たとえ、生活保護であってもそれは『権利』であり、言いたい人は言うのです。
僕のだぞ、と。
それはいいんです。
権利ですし、こちらからその権利をとりあげることはできませんし、やっちゃいけません。
ただ、現在の有料老人ホーム等の箱物の仕組みを考えると、状況的に、生活保護者の方が箱物のサービスを受けることが難しい時代になってきております。
まず、入居するための施設は、生活保護者の方を入居させるために、『わりと無理』をしなければなりません。
この『わりと』の感覚が表現するのが難しくて、だいたい生活保護者の方は、『住宅扶助』や『生活扶助』がでますし、介護報酬もでますし、医療報酬もでますから、施設側としては安定した収入が見込めます。ただし、住宅扶助費や生活扶助費は級地によって確定されており、ある程度カテゴライズされているものですから、わりとカツカツな感じなんです。
具体的に言えば、おそらく住宅扶助費が3万から5万程度で、生活扶助費が6万から8万程度だと考えれば、この二つを足した料金設定のところがどれだけあるのかを考えればいいと思います。
つまり、月9万から13万の低価格の有料老人ホームにしか、生活保護者の方は住めないのです。
施設側としては、生活保護者の方用の値段設定をして、生活保護者の方の入居枠を定めているところもありますが、それはそういった値段設定を最初から考えている施設に限られます。
有料老人ホームの値段変更は、例えば生活保護者向けの値段設定をする場合に、そういった設定の算定根拠を伝えなければならず、思いついてすぐにというわけにはいきません。
また、最近では障害者加算を最初から設定している有料老人ホームというものもございます。
これは、障害者手帳を持っている方は、生活保護費に1.5万円から2.5万円ほど加算されるという特質をみて、障害者手帳をお持ちの方のみ入れるという『設定』を施している施設です。その是非はともかくとして、障害者加算を加えれば、先ほどの月額利用料を少し上向きに修正できますので、収支のバランスはとりやすくなります。
言わば、生活保護の方の安定収入に加えて、月額の保護費の乏しさを障害者加算で補う感じでしょうか。

さて、そんな中で、当協会の身元引受料金を捻出することができるか。
これはもはや当協会が単独で支えるのは不可能とみるべきでしょう。
当協会のサービスに賛同し、利用して頂ける方がたくさんいらっしゃれば、もしかすると相互扶助という観点から、可能になるかもしれません。

そのためには、施設側にも、当協会の意図を理解していただく必要がございます。
ささえ合いです。

弱小ですよね。
はっきりいって、どんな人間だって組織だって、最初は弱小で、
吹けば飛ぶような存在で、世の中から求められなければ無価値な存在です。
そんな中、経営者が陥りやすい思考として、
まあこれは、前にも述べたような【なろう小説】にもありがちな考え方なんですが、
【チート】を得て無双したいって考えはあると思いますよ。
チートっていうのは、ズルってことなんですが、
なろうでいわれているチートというのは、
要するに神様でもなんでもいいんですが、超常の存在によって努力もなにもなく力を与えられて、それによって、無双したりすることを指すんですが、
べつにそういう妄想は『大人』だってしている。
というか、経営者なんて夢想のかたまりみたいなものですよ。
だから『イノベーション』とか
『革新的』とか、
あるいは『パイオニア』とかいう言葉が大好きなわけでしょ。
べつにそれが悪いってわけではないんですが、わりと有名なアスキーアートで

良い子の諸君!
よくしろまるのおかしいライターやクリエイター気取りのしろまるしろまる
「誰もやらなかった事に挑戦する」とほざくが
大抵それは「先人が思いついたけどあえてやらなかった」ことだ。

といった勘違いの可能性は存在する。


こっぱずかしい大人の勘違いですが、そんな勘違いは日常茶飯事というか、はっきりいって、
『成功したやつだけでかい顔できる理論』で、
確率的に成功する者が数パーセントいるから、
そういう言説......、
『わたしはこうやって成功しました』という言説がなくならないのではないかなと。

ただ、成功体験というものは、日常的動作のレベルから演繹的に導かれた個人体験なのだろうから、そういった実務レベルの成功には嘘は少ないとも思います。

で、何が言いたいかというと、おそらく成功にチートはないんだよってことです。
一足飛びに何かを成せるということはなくて、やっぱり地道に積み重ねていって、そのうえで、なにかしらひらめくということならあるかもしれません。

高齢者虐待防止法というものが制定されていることは、みなさんご存知でしょうか。
有料老人ホームに限らず、高齢者は、社会的には『弱者』であると捉えられます。
そういう捉え方自体が、そもそもよろしくないという議論もあるようですが、それはさておき、
実際問題として、要介護にある者は体力的に、家族や施設のスタッフより劣ることは事実ですので、
『身体的虐待』や『精神的虐待』などが起こりうるというのは、これは悲しいことですが、
事実であるといえます。

実際問題、この虐待問題として、厚労省は毎年調査を行っており、
今年のデータはここにあります。

さて、身元引受の立場としては、この『虐待』という事例はどのようなものが多いと思いますか?

実際に当協会の事例をご紹介しましょう。

1事例1
当協会はある方の身元引受人になりました。
その方の利用料はその方の息子さんが支払っていました。
しかし、ある日突然利用料を支払わなくなります。
理由も述べられませんでしたので、わかりません。
ただし、身元引受を法人に頼むくらいなので、もしかすると疎遠になっていたか、疎遠になりたいと思っていたのかもしれません。
たとえ血縁が残っていたとしても、実際に経済的にはその方と息子さんは関係がないということになりますので、利用料が払えないという状況に陥ったときに生活保護は受給可能です。
ただし、その場合、年金の受給についてはもらえないということになります。
二重にお金を受け取ることになるからです。
そんな中、ある日突然保護課より、
『年金もらってますよね』
という連絡がきました。
つまり、二重に受け取ってますよねという連絡がきました。
もちろん、当協会としては寝耳に水でした。
どうやら、息子さんが
『年金をこっそり受け取っていた』
らしいのです。
刑法的に言えば、横領ということになります。
しかし、保護課としても、刑法犯としてまで請求するつもりはないのか、
そこまで踏みこみはしませんでした。
ただし、追求はしたようで、息子さんはすぐに滞納になっていた施設利用料のほうを一括で支払ったそうです。それで、矛先を収めたという部分もあるようですね。

こちらはどうするべきか。
身元引受人としては、二重取りした分についてはお返ししなければなりません。
こういった場合、生活保護の受給額がわずかずつでも上回っているため、
分割で少しずつお返しするほかないでしょう。

仮に、その方がお亡くなりになった場合はどうするか。
お亡くなりになった時点で、当協会の残債務は死後事務委任にのみなるので、
残った返還義務については、相続の問題となるでしょう。
したがって、息子さんが引き継ぐか、あるいは限定相続するか、といったところかと思います。

2事例2
こちらは単純に親族が年金を一部くすねていました。
年金から、施設利用料やら、こちらの利用料、それと税金やら、
お支払いただいていたので、当然滞納が生ずることになります。
ついには税金未払いで、年金口座の半分が差し押さえを受けてしまい、
凍結状態に......。
明らかに経済的虐待ですが、本人は親族のしたことであって
『虐待だが虐待とはしたくない』
という状態。
我々の立場からは、虐待であると通報できるとは思うのですが、
本人の意思を尊重すると、一部であって全部をくすねたわけではないので、
一概には言えない状態。
当協会は結局どうしたかというと、待つことにしました。
半分とはいえ、年金は入ってきているわけですし、税金の未払いがなくなれば、
年金は全額入ってくるようになります。
そうこうしているうちに、ようやく口座の差し押さえ状態が解除され、通常の状態に復帰しました。
さらに使いこんでいたら......、場合によっては通報しなければならなかったかもしれません。
そういう立場にはできるだけなりたくないですし、
うまく事態が好転してよかったと思います。

当協会の理事長が書いていたのですが、タイニーハウス(小さな家)というのが流行っているということで、それを取り入れた事業展開こそが、次世代型の高齢者住居であるのではないかという内容でした。

確かに、ダウンサイジングした住居は、高齢者の生活スタイルに適合している面もあると思います。
例えば、高齢者は、あまり移動したくない。
たった数メートルの距離を移動するのにも難儀するようになっていく。
したがって、ローンを組んで購入した住居は、多額の費用をかけているがゆえに、
皮肉なことに、『おおきく』なってしまった。
子どもが自立し、自分の身の丈にあった生活をということを考えると、
少々、とりまわしの悪い物件になってしまっています。
よって、小さな家に移り住むことは一定の合理性があります。

ただし、この事業を展開するうえで、筆者としては二点の越えるべき山があるように思えます。

まず、一点目として、
終の棲家という考え方からすると、このタイニーハウスは機能しづらい面があるということです。
多くの人は、高齢になるにつれて、自分の終の棲家として、『自分の家』を定めようとします。
この点において、賃貸ではなく所有物件であるタイニーハウスは一定の需要が見込まれますが、しかし、介護度が重くなると、単独生活の危険性が増していくため、そのままの生活を継続するのが難しいという面もでてくるでしょう。
つまり、このタイニーハウスという商品は、
比較的元気な方向けの、特養など重い方に対応できる施設が見つかるまでの
中間地点における物件なのです。
では、タイニーハウスに住んでいる者が特養にうまく移り住めるのか。あるいは特養と同じくらい安価な有料老人ホームに移り住めるのかと言われれば、これは不明です。
はっきり言うと、事業モデルとして、タイニーハウスはそこまで射程に入れていませんし、要介護度が重くなって独居が難しい状態になったら、他の事業形態にお任せするほかない。
もちろん、タイニーハウスも住居である以上、広域サービスである訪問介護事業などをくっつけて事業展開することも可能です。なので、医療が必要なければ、比較的長期間住むような形態も可能とは思いますが、完全に寝たきりの状態で、ぽつぽつと訪問介護員が訪れるという生活形態であると、施設型のサービスから、再び時代を遡ることになってしまいます。
タイニーハウスに今一歩を求めるのであれば、段階的に、けれど確実に訪れる『老い』にどのように対応するか。そのビジョンを見せることができるかにかかっています。
要介護度が重くなるまでの中間地点に過ぎないあり方では、事業モデルとして限界があるでしょう。

次に二点目として、コミュニティケアとしての問題があります。
国の方針はもうだいぶん前から、『施設から在宅へ』ということで、財源を縮小してきたわけですが、もちろん、施設のケアと異なり在宅での介護には、隙間の時間という問題があります。つまり、在宅の方へ、訪問介護などのサービスを入れたところで、そのサービスが入っていない時間は人の目がない時間として、隙間となるわけです。
要介護度が重くなればなるほど、この隙間の時間は『危険な時間』となっていきます。
この間隙を埋めようとしているのが、できるかどうかはまだ定かではないですが、コミュニティにおけるケアです。地域ぐるみでその人を見ていこうという概念です。
問題は、おそらくタイニーハウスもそこに居住している以上は、地域のケアの対象になるはずなのですが、タイニーハウスのうち移動式タイプだと、この地域性が失われてしまい、そういった間隙を埋めるサービスを受けられない可能性があります。
また、べつに要介護ではない状態にしろ、比較的元気な方が住み、そこで生活するためには、たとえば高齢者でない方だって、周りにコンビニやスーパーやクリーニング屋が必要なわけで、そういう周りとの適合性をどうやって図るのかというスペック上の問題がでてきます。
タイニーハウスは浮島のようにふわふわとしているため、つまり、ぽっと出の住居人になってしまうため、地域との適合に時間がかかってしまうのではないかという問題があります。
事業者側がいかに場所の選定に気を使ったところで、『住み慣れた場所からの引っ越し』であるという要素は否定できないわけですから、このデメリットをどこまで打ち消せるのか。システムとして事業モデルとして、どうやって打ち消していくのか、そういうコンセプトがなければ、難しいと思うわけです。

じゃあどうすればいいの?
うーん。
一点目の中間地点の商品であるという点は、特養などとタイアップするか、自前で有料老人ホームまで完備するかでしょうね。
しかし、特養とタイアップはかなり難易度高いでしょうし、有料老人ホームはそんなにポンポン建てられるものではないので、前もって戦略的に動かなければ無理でしょう。

二点目は、コミュニティケアなんて知ったことかと割り切れば、まあ売上的にはあがるんだと思います。例えば、独居で寝たきりでも、訪問介護を入れることは可能なわけですし、隙間の時間というのも、認知症などがあっても寝たきりであれば、動かないから危険は少ないとみることもできる。
いわゆるクオリティオブライフの面から言えば、疑問が残るものの、事業者視点というか経営者マインドから考えれば、クリアできるとも思います。
ただ、それはそういう商品であるとあきらめてしまうということです。

次世代型をうたうのであれば、なんとかクリアしていきたいものですが。

有料老人ホームにおいて、管理者に求められているのは、『常勤で1人』であることです。
そして、『兼務』は可能です。その有料老人ホームの管理業務に支障がでなければですが。
そんな曖昧な基準であるだけに、どこまで兼務できるのっていうのが、
みなさんの知りたいところだと思います。

答えから先に言いますと、

明確な基準というものがございません。

なぜなら、その基準自体がどこにも書いてないからです。
書いていないということは、行政がまちまちの指導によってまちまちに対応するほかないので、事業者側としても知りようがないのです。
たぶん一度聞いておいたら、その基準が長年保持されるとは思いますが、しかしそれも担当者が変わったりして、いっしょに変わったりする場合も多く、一定の基準を前もって知っておくというのは難しそうです。

ではどうすればよいのか?
一番確実な方法は、その都度、新規に事業を立ち上げる際には行政に確認することだと思います。
電話でも窓口でもいいので、とりあえず確認する。そしてそれを紙媒体に残しておくというのが、安心できる方法です。

他には、おおよその相場感を知っておくとよいかもしれません。

例えば、有料老人ホームの管理者は、同一敷地内の有料老人ホームを兼務できます。
できますが、ではいったいどこまで兼務できるのかというのが問題になってきます。
わたしはできますと言い切ることで、4棟まで管理者を兼ねた例もありました。しかし、おおよその場合、管理業務に支障が無い範囲と考えられているのは『二事業所』までです。

これは、有料老人ホームの管理者が訪問介護事業所の管理者を兼務する場合も同様です。
おおよそのどこの行政でも、『二事業所兼務』が原則になっていると思われます。

また、その兼務の仕方も、例えば福岡の場合は、『4時間ずつ』という分け方をするように求められます。つまり、2時間と6時間というふうに偏りのある時間配分ではダメで、4時間と4時間というふうに等分にわけることを求められます。
他のところはどうでしょうか。茨城県の場合は、特に時間の配分ルールはないようです。
佐賀や長崎もありません。
おそらく多くの県や市にとっては、『時間配分』までは厳しいところはないようです。
それはあたりまえです。管理業務なんて事業者ごとにその内容が変わるのですから、たとえ管理業務にあてる時間が短くても、支障があるかどうかなんて判断がつくはずもない。
あえて言えば、半分ずつに分けないと、シフト管理が難しくなるので、そういうふうな指導を求めているに過ぎないのです。

裏側にあるのは、兼務は違法性の可能性が高いという考えだと思います。

実はそうではないということが言いたかった。
正直にいって、日本は自殺大国なので、幸福度が低いみたいなことを書こうと思ったのですが、
調べてみて驚いたことに、ここ数年の自殺者数はものすごく減っているようです。

平成29年3月23日に発表された厚生労働省の自殺の統計によれば、
ここ三年間で急激に自殺者が減ってます。

こんなふうに。
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32000人程度の自殺者数が22000人まで減少している。

一万人も減ってる。

どこのマスコミも言わないなーと思いまして
『日本で自殺者が一万人減ってる件』とググってみましたら、

こちらのページでいろいろと書いてました。

なので、未来に希望が持てる・・・・・・
というふうに安易にはならないと思うんですが、
逆に必要以上に悲観する必要もないように思えます。

自殺する原因は、推理小説の『犯人の動機』のようなもので、
他人から見れば、不可解であっても、本人にとっては大事な価値観があるのでしょう。
あるいは価値観ではなく、衝動なのかもしれませんが、いずれにしろ、
『他人にはわからない』というのが答えでしょう。
ですから、それは統計学的なデータこそ、ふさわしい。
他人の心は見えなくても、平均的な人間の傾向分析は可能ですから。

ともあれ、自殺者の自殺の理由はその原因・動機が「健康問題」にあるものが11,014人で最も多く、次いで「経済・生活問題」(3,522人)、「家庭問題」(3,337人)、「勤務問題」(1,978人)の順となっており、これは前年度と変わらないそうです。

年齢別に見ても、高齢者が著しく自殺しやすいというような傾向も見てとれないので、

『自殺』という要素を基軸に捉えて、
高齢社会を捉えるというのは、なかなか難しいことなのかもしれません。

『日本は自殺大国である』といわれており、
確かに平均値として、自殺係数が他国との平均値を1.5倍以上うわまわっていますが、
しかし、『自殺』と『不幸』を因果として結ぶのは早計だったのかもしれません。

人は『不幸』であれば、その極限として『自殺』にいたるというのは仮説としては成り立ちますが、
しかし、『自殺』に至るのは強度の心理状態ですから、
自分とはいえ『人を殺すほどの異常事態』ですから、
これを一般的な『不幸』と結びつけるのは間違っているのかもしれません。

いまの平均的な不幸は、たぶんもっと蔓延としていて、漠然としていて、あるかないかわからないけれども、でもある種の不快感が常にあるような、ある種のガスのようなもの。
散布された空気のようなものなのでしょう。

先ほどのページでは、なぜ自殺者が一万人も減ったかについて、
『相談体制』が整ったからだと書いてましたが、それもまた検討の時間を要すると思います。

死なない程度に毒されているという表現が一番しっくりくるのかなと。

不幸による身体的影響はないんですか?
ただちに影響はございません。


箱物のサービスにしろ、訪問介護等の介護保険事業サービスにしろ、
『管理者』という職種の人をひとり置かなければなりません。
特に箱物サービスの場合、この『管理者』のことを、
施設長ないしはホーム長と呼んだりして、
その事業を総合的に管理してもらうということがままあります。
これはどういう意味かというと、事業を管理するということは、
売上などの収支バランスも管理するということを意味しますから、
収支をみてもらう、そして、そのためにベッドコントロールをしてもらうということを意味します。
ベッドコントロールをするということは、入居をコントロールするということですから、
営業をしてもらうということです。
管理者は施設内だけではなく外向きの仕事をすることを、
この業界においてはかなりの確率で求められています。

しかし、国が求める管理者とは、そもそもどのような存在なのでしょうか。

ひとつに、有料老人ホームの場合、その人員基準は法律上規程はありません。
指導指針という形で示されているのが、『常勤で1人』という記述です。

当然指導指針上のものですから、管理者を置かないということになっても、
それは指針不適合物件ということであって、なんらかの法律違反だとか、それに伴って法的なペナルティを課されるとか、そういうわけではございません。

ただし、事実上、設置届には『管理者』を書く欄があり、ことさら手続を長引かせたくないのでしたら、そこを記載しないというやり方はお勧めできません。
それにこの『管理者』は『常勤で1人』というほかには、縛りらしい縛りはないのです。
なにかの資格をもっていなければいけないということもないですし、経験年数0でもできます。
ただ事実上、かなりの管理能力が求められるがゆえに、多くの事業者は管理者に特定の資格や経験年数を求めるのです。

したがって国が求める管理者とは、管理者という職種についた者のことを言うのであって、その者がどれだけ介護能力を持っているかとか、どんな資格をもっているかとか、どんな経験をつんできたかなどは、まったく関係が無く、単純に一日8時間働くか否かということが重要になってきます。

もちろん、この国の基準は事業としてうまくいくか否かにはまったく関わりがありません。
多くの事業者はオペレーティング上問題がないか否かを基準にしているのであって、国の基準はその意味では軸足りえない。

そこで、事業者は管理者に課す業務を自らのコンセプトによって、決定しなければなりません。
先にも述べたとおり、それは
1現場の管理 2収支の管理 3営業の管理 4人員の管理
といったところに集約されるでしょう。
これに加えて、例えば併設事業として訪問介護を行う場合には、訪問介護にも目を配らせてもらいたい場合があるかもしれません。
この場合は、5として、介護保険事業の管理というのが付け加わるのです。

もちろん、管理者としてのキャパシティがありますので、あまり負荷をかけすぎると、こんどはそれによって全体がダメになるパターンもあります。

申請上は『わりと好きにしていい』ものの。
実際には『好きにしてしまうと難しい事態が生じる』という非常に神経を使う人事なのが『管理者』なのです。

わたしが経験した申請先では有料老人ホームの『管理者』が訪問介護の『管理者』を兼ねているところがありました。
そういった場合、前提としてあるのは
『有料老人ホームの管理者が訪問介護の管理者やサービス提供責任者よりも上である』
という組織構造です。
ここで何が問題なのかというと、サービス提供責任者という存在は、はっきりというと、この介護事業においては、売上の大部分をコントロールする、中心的な存在であるという点です。

特に、有料老人ホームの値段を低価格で抑えている場合、致命的なくらいに有料老人ホームの売り上げと介護保険の売り上げで差がでます。
しかし、実際には上記のような思想は『サービス提供責任者』を軽視しているものですから、
ここにパワーのねじれが生じています。

当然、この歪みは人間関係のゆがみに発展します。
施設長のパワーが強ければ、サービス提供責任者は力を発揮できないし、
逆にサービス提供責任者のパワーが強いと、ホーム長になりがたってしまう。

申請時には、こんなに簡単な『名前を決めるだけ』の『管理者』も、
現実の問題としては、かなり慎重な答えが求められるのです。


大きな物語って何という話だと思いますが、
要するにイデオロギーのことです。
イデオロギーって何かいうと、
お国様のためにとか、
打倒アカいひとたちだとか、
あるいはちょっと昔の時代であれば、神様を信じなさいとか、
そういう、国ぐるみで信じていればよかった思想体系のことです。

そういう思想はなくなってしまいました。
というより、そういう思想は今も残っているんでしょうが、
バラバラになってしまって、みんなが当たり前としてもっていた共通の思想が無くなってしまった感じです。

いまだってそう。
ネットに転がってる思想で、万人受けするようなものはなく、
せいぜいが『怨み』や『嫉み』を軸に共感せよと押し通すようなのが関の山。
つまり、この時代の精神的な潮流は、寄る辺のない漂流生活のようなもので、
現代日本は殺伐としたひょっこりひょうたん島のようなものです。どんな島だって感じですが。
だから、たぶん、日本人は政治に疲れているし、他人に対して、本気でコミュニケーションをとろうとしない。

なんというか、分散したコミュニティどうしの『言葉』自体がまったく異なるので、わかりあえないということが通底としてある。
したがって、共通言語として表層的な『利』によってしかつながれないというか。
こんなことを書くと、まあ中二病くさい子どもっぽい考えだと思われてしまうんでしょうけれども、日本人が国というコミュニティに対して帰属意識が薄くなってきているのは確かですよ。
揺り戻しで、士魂部隊やらキスカ島の奇跡に感動したところで、それもまた寄る辺のない、風に吹かれて飛ぶ木の葉のような思想で、きわめて個人的な感動・個人的な体験にすぎないんです。

とくに若者とされている年代の選挙参加率は、30%程度。
未来に希望を持つ世代が、日本の政治は自分たちが参加してもどうにもならないと思っているという事実。総務省のデータによれば、下の図のような感じらしいです。
000255963

特に20、30歳代がひどい。
まあ筆者も同じ年代なので、わからないでもないです。
なぜなら、20代と30代からすれば、人口構造的に、それ以上の年代、つまり40代から100歳までのほうの人口が多いわけですし、自分たちが投票したところで、何になるんだという考えがあります。

また、先に述べた、寄る辺のない思想は、果たして『どこに投票するのが正しいのか』つまり、イデオロギーとして何を信望すればよいのかが曖昧であり、選択自体が非常に困難です。

なので、選択しない。
選択しなければ、選択しなかったことを言い訳にできるのですから、
そのコミュニティに責任を持つこともない。
ただ政治はクソだと言っておけばいい。

で、何が言いたいかというと、
そういったイデオロギー不在の世界で、どうやって生きて行けばよいのかという命題です。
大きな物語は死に絶え、寄る辺となる思想もなく、隣りに住んでいる人とも話が通じないかもしれない世界で、それでも人はひとりでは生きられないんです。
葬式出すのもひとりではできませんしね。

だから、人は『話が通じ合う』人を見つけて、コミュニティを形成しなければならない。
小さな物語を信じて生きていかなければならない。
そういう仲間意識といったものしか、今の時代には残されていないのかもしれません。


こんなことを書くと、関係各位の皆様に怒られてしまうかもしれませんが、
介護業界って、危険汚い給料安いというふうにボロクソに言われてますよね。
介護事業者はブラック企業であり、介護スタッフは社畜であると、
まさに奴隷とご主人様のような関係であると、そういうふうに揶揄されがちです。

しかし、果たして本当にそうなのでしょうか。

厚生労働省は毎年
賃金構造基本統計調査
というものを出しており、

今年はこのページにあります。
ひとまず、産業別の賃金を見てみますと、医療・福祉関係は
だいたい3番目につけているのがわかります。

産業別賃金


では、そんなに介護業界って悪くないんじゃ?
給料だけで見れば、そんなに悪くないというのがデータ上の答えなんですが、
給料とはあくまで労働の対価なので、その労働が重労働であれば、給料がそれに見合ってない
ということは言えるかと思います。

そして、労働が重労働かどうかというのは、先に述べたような「汚い」とか「きつい」とかそういう定性的な評価も混ざるため、非常に算出しにくい

そもそもサービスの中でも、下の世話までおこなうのは、医療・福祉分野くらいなもので、その点については、まあ、できる人はできるんですが、そういうのが嫌だという人が一定割合でいることは予想できます。つまり、単純に同じ時間働いたとしても精神的な負荷が他の業種よりかかっているということも考えられます。

この点、事業者のほうも、それに見合うだけの給料を支払いたいと思っても、前にも述べたように、売上の限界点が設定されている結果、難しいという事情があります。

ゆえに、労働者視点で見た場合、給料が自分の労働に見合ってないと考える可能性が他業種より高いのではないかという仮説が成り立ちます。

この経営者のマインド労働者のマインドとのズレは大きいですよ。

経営者のマインド
・売上はほぼ固定されている。低売上である。
・人件費を抑える必要がある。60%以上になると事業としては破綻。
・スタッフは法定された定員を割らないようにしなければならない。
・人件費を抑えるために、箱物と外部サービスはやむなく兼務しなければならない。
・介護には、データの打ち込みや書類仕事も含まれるのだから、きちんとやってほしい。

いずれも、売上で黒を出すためには、スタッフに高水準の能力を求めることになりがちです。
つまり、経営者は常に「スタッフの能力が足りない」と考えがち。

他方で労働者のマインド。
・給料が労働対価に見合ってない。
・人間関係が狭い箱の中で完結するので、うまい具合に調整するのが難しい。
・ほかに割のいい仕事がないか常に探している。
・零細企業であれば、破綻する可能性もあるので、もっと安定している企業に移りたい。

総じていえば、労働者は常に「本気になれない」と考えがち。

では、両者の折り合いをつけるにはどうしたらいいのか?

まず、中途半端が一番よくないと思います。
企業の規模にしたって、個人がやってるような零細なところは、スタッフとの距離も近いし、できるだけ既存のスタッフに働いてもらわないと困るので、耳を傾けます。
大企業も、全国展開するなど、大量の人材が必要なので、平均的に待遇をよくしようとします。
中途半端な企業は、事業としての組織的な運用力が低いため、そういった平均的待遇の底上げもできず、かといって零細企業のような親身さも足りないため、一番ダメなパターンに陥りやすいです。

経験からくる相場感としては、
1〜10くらいまでなら零細 10〜100くらいまでなら中途半端 100以上なら巨大って感じです。
企業が成長するには、10くらいの段階でしっかり足固めし、中途半端な期間を一気に駆け抜ける必要があると思います。
それか、莫大な資金力で一気に数を増やすかの二択でしょう。

訃報が届いたとき、施設の方はおそらくその連絡を家族とほぼ同時か、あるいは先に受け取ることもありえます。仮に危篤になったときに家族が遠方に住んでいる場合、施設の代表者が病院に向かうなんてことは珍しいことではありませんよね。
したがって、施設側はこの点についてはご存知のはずなんです。
では、ご遺体について、病院やあるいは施設で看取った場合施設にずっと置いておくというわけにはいかないわけで、そういった看取りの経験がない施設長の場合、まずここで不安を覚えることになろうかと思います。
特に身元引受人がいないような場合、あるいは家族ではなく、当協会のように法人の身元引受人の場合、実際にはどういうふうに手続が推移するのか、亡くなった方の死を悼みつつも、不安であろうと思います。

はい。病院側からはいつごろご遺体を引き取られるかということを聞かれるかと思いますが、

この点については、身元引受人に丸投げでOKです。
あえて言えば、お亡くなりになったとき、あるいは危篤時に、ご連絡をこちらにいただくことが、施設側のすべきことでしょう。

対して、身元引受人がいの一番にすべきは、葬儀屋に連絡です。

病院や施設に、ご遺体の引取日について、連絡するのも葬儀屋ないしは身元引受人ですので、
施設として、特に何かする必要はございません。

次に、葬儀屋は、サービス如何によっては、死亡届などの代行をやっている場合もあり、その場合、身元引受人が死亡届等を届出る必要はございません。
この場合、いつごろ、役所手続きが完了するかを聞いておけばよいです。
当協会のように法人が葬儀屋に死亡届についても再委託する場合、役所手続の完了日についても葬儀屋に聞いておくことになります。
次に、実際にご遺体を引き取る際については、ご家族やご親族が要る場合、その立ち会いを求めたほうがよいでしょう。施設側も立ち会いが可能であれば、そのようにしていただいたほうがよいです。
身元引受人としては、必ずしもその場にいる必要はないですが、施設も家族も対応不可の場合は、こちらから出向く必要があります。
当協会の住所が福岡にある関係で、遠方地の場合、交通費がかなりの高額になってしまい、その負担額が大きいことから、生活保護の方の場合、その負担をペイできません。
したがって、生活保護の方の場合、施設にて対応していただくことが多かろうと思います。
あるいは、そういった施設対応という負担を軽減するために、
葬儀屋についてそこまで対応していただけることを前提にこちらが選定しております。
ただ、葬儀屋については、お亡くなりになった場所からの距離などでも決めなければならないところであり、必ずしも、絶対対応してくださるとは限りません。

埋葬については、まず親族や家族、あるいは本人よりお墓があるかどうかを聞いておきます。
あれば、そのまま納骨ということになります。
納骨会社にいつ納骨するから立ち会ってくれと連絡することになるか。
送骨という手続きで、火葬場から骨壺を直接送ることに。
送骨というのは、その名のとおり、骨を郵送することです。ゆうパックのようなものですね。
お墓がない場合、送骨で、お寺さんに永代供養を頼むことになります。
この永代供養は3万円から5万円ほどになりますので、
それだけの金額は生活保護者であっても残しておかなければなりません。

次に各種役所の届出ですが、年金受給資格喪失や住民票抹消については、身元引受人が行いますので、施設側は特に何かをする必要はございません。

残置物処理については、家族・親族がいる場合は、処分物があるかを身元引受人が確認します。その後、施設側としても必要なものがあれば、残置物を処分してもよいですが、最終的に不要なものが大量にある場合は処分業者に頼むことになります。その依頼もまた身元引受人が行いますが、早めに処分してほしいときなどは、こちらにその旨伝えていただけると助かります。



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