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介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

2018年03月

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こちらの記事になります。

介護サービスを少し上げただけで費用が急にあがることがあるということなのですが、
果たしてそのようなことが起こるのでしょうか?


費用が急にあがる理由

その希望をケアマネジャーさんに伝えたら、自己負担額がものすごく跳ね上がってしまうという返答が返ってくる場合があります。

しかく増額の理由は介護保険の支給限度額が関係している

介護保険の支給限度額は、介護度別に定められている介護サービスを受けられる範囲設定額のようなものです。

介護保険のサービスを使いすぎないように設定されている金額でもあります。

支給限度額内でサービスを利用する場合は、自己負担額は1割か2割なのですが、支給限度額を超えてしまった分に関しては10割負担になってしまいます。

通常は、その範囲内で収まる程度の介護サービスの利用が適正であると考えられており、その金額は設定されています。

しかし、さまざまな環境的要因や家族の関係性などの要因が異なることもあり、この支給限度額に収まる場合のみとは限りません。

これはそのとおりで、支給限度額を超えた部分については10割負担になります。

とはいえ、記事内にあるように、普通ならケアマネが10割負担をさせません。ケアマネにとっては整合性と適合性のあるケアプランを作ることが仕事なわけですから、10割負担を出すようなケアプランを作成することはほとんどないと言っていいのです。

そういうことが起こりうるのは、例えば、ほんのちょっとだけ足がでて、数百円とか数千円とか自己負担の飛び出た部分がでるけれども、ご本人の強い希望もあって、是非とも必要なサービスになったとか、そういう場合に限られるでしょう。

実際には、国が規程する支給限度額は要介護度が低ければ低いほど余裕があるというのが現状です。

もちろんケアマネさん次第ではありますけれども

例えば

要介護度1なら、支給限度額の60%くらい使って、要介護度5なら支給限度額の90%くらい使うというイメージです。

したがって、支給限度額を越えるというのは要介護度が高い方に起こりやすく、低い方には起こりにくい事象だと言えます。

もしも、支給限度額を越えそうというような状況が続くのなら、それは記事内にもあるように、要介護度の認定があっていない。つまり、もっと介護度をあげてもらわなければならないという状況なのだと思います。

突然費用が劇的に上がるというのは、ケアマネというストッパーがある以上、考えにくい状況です。

ケアマネって国家資格ですし、ケアプランで足を出すって、ケアプラン作成能力に疑いの目を向けられてしまいますから。行政にもいい顔はされないでしょうし、あんまり考えられないんですよね。


インフォーマルサービスのほうが有利な場合はあるのか?

インフォーマルサービスというのは、要するに介護保険外のサービスのことです。具体的には有料老人ホームなら、重要事項説明書の介護サービス一覧表に書かれた行為を有料で行うことがありますが、それがインフォーマルサービスです。

介護保険事業を行う場合、有料老人ホームという箱物に訪問介護という外部サービスがくっつていることが多いと思いますが、この場合ケアマネは有料老人ホームありきでケアプランを作成することがほとんどでしょう。

同じ企業が有料老人ホームも訪問介護もやっている場合に、じゃあ日常のトイレ介助は有料老人ホームでやってよというふうに考えがちなわけです。

できれば無料でやってほしいとも思っているはずです。

というか、無意識レベルでは有料老人ホームでやるだろうと考えていて、

ケアプランに書いてさえいない場合もあります。

本来施設系ではなく真の在宅なら、排泄介助は訪問介護の身体介護でなんとかしないといけないわけです。それをいれないというのは、無意識レベルで排泄介助は有料老人ホームで対応すると思っているわけです。

もちろん、ケアプランには【有料老人ホームのサービス】を書いてもいいんです。
ケアプランはその人の生活がどのような介助を必要として、どのように達成されていくかを総合的に書いたものですから、有料老人ホームとして求められている行為も書かれることはあります。

有料老人ホーム側はトイレ介助一回いくらというふうに書いてはいるものの、本当にその値段をとっていたら、低価格型ではまったく生活が成り立たないということが考えられます。

したがって、実質無料対応のところも多いはずです。

インフォーマルサービスを使うということは企業側の損失によって生活を成り立たせるというわけですけれども、訪問介護もめいっぱい適用しているのであれば、足が出た部分くらいは有料老人ホーム側でみましょうということは、あり得る話だと思います。

なので、ケアマネの志向としてはケアプランは足がでないようにして、足りない部分は有料老人ホームのインフォーマルなサービスで補おうとすることが多いです。そのインフォーマルなサービスは一回いくらと書いてあるけれども、実質は無料で行うように要請している。

このとき施設側は一回いくらの値段で請求してもいいけれども、低価格帯だから、それだけの負担を負わせるのは、実質的にムズカシイ。

このような構造になっています。





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#介護施設

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こちらの記事になります。

貧困20歳以下に教育クーポンを配るという話が尼崎市ででているようです。
200人くらいに最大で年間14万円〜29万円配るというなんとも豪気な話。

今回はこのクーポンの有用性について考えてみたいと思います。

教育クーポンの有用性について

市によると、生活保護を受けたり経済的に厳しい家庭の小中学生は、市内全体のほぼ4分の1に当たる約7600人。市は各窓口で事業について情報提供するほか、市のケースワーカーが生活保護受給世帯に案内していく。

市内の4分の1というのは、かなりの相対貧困率ですね。

さて、このような状況の中で、教育クーポンというのは本当に必要なのでしょうか?

生活保護を受けているというのであれば、その金額の中で生活し、教育費も捻出するべきではないのかという考え方もあろうかと思います。

しかし、実際には、塾に行くだけでも月謝で2万円くらいはかかるでしょうし、その2万円を生活保護受給世帯が捻出するのは相当な難易度と言わざるを得ません。

今回のクーポンは対象がはっきりしていて【貧困世帯】【20歳以下】ということで、未来ある若者を救済する策。貧困の連鎖を断ち切る政策だと言えます。

もちろん、クーポンというのはお金を受給するのと違い、使用対象が限られるというデメリットがあります。たとえば、食事のクーポンだとすれば、その食堂なりなんなりがクーポンに対応するような体制を作らなければならないわけです。

ただ、クーポンのメリットは使用対象が限られるがゆえに、他の用途には使いようが無いという面があります。つまり不正受給のしようがない。クーポンが誰でも使えたらそのクーポンを売ったりとか、不正の方法はありうるでしょうが、誰に配ったかがはっきりしている今回のようなクーポンだと、そういうこともなさそうです。

今回のクーポンは「あり」だなと思いますね。






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こちらの記事になります。
一昔前に流行った「おやじ狩り」なるものが、いまは「老人狩り」にすげかわっているというのです。



高齢者は不要なのか?

社会にとって、とりわけ資本主義社会にとって、高齢者になればなるほど生産には寄与しないため、若者にとっては負担になっているというのは、明らかなことです。

その本音の部分として、記事ではこのような言葉が書かれてありました。

「正直、老人から金を取っても心が痛まない。俺たちには未来がある。日本の未来だって、若者にかかっている。老人は生きれば生きるほど金がかかる。その金を払っているのは若者だ。あとは死ぬだけ、という老人たちに金は必要ない」

この考えは近視眼的ですが、若者の負担が大きいというのは真実であり、自分たちの負担を減らせというのは、正しいことなのだと思います。

高齢者も消費には寄与しているではないかという意味では、もちろん必要ですが、
しかし、若者にとって一番の負担になっているのは単純に手取りが減るということです。高齢者の介護保険のシステムや年金のシステムを支えるために、給料が減らされるというところが最も大きい。

ただ、「あとは死ぬだけ」は違うと思います。
そもそも、人間はどの瞬間も創造的ですから、たとえ90歳になろうが、世紀の発明をする可能性は誰にでもある。それに、若者だっていつかは老人になるわけです。

世代間不公平の是正という意味ではうなずける面もあるのですが、通りいっぺんに高齢者は不要というのは乱暴かなと思います。

そして、この記事を読んで思ったのは、映画ソイレントグリーンの世界が本当に到来してしまわないかということです。


世にも恐ろしいソイレントグリーンの世界

ソイレントグリーンというのは映画の名前で、簡単にいうとポストアポカリプス的な世界観の作品です。そこではまともな食べ物もなく、人は60歳になると安楽死をさせられる。

で、ネタバレですが、支給されるソイレントグリーンという缶詰の原材料はその安楽死させられた高齢者でしたという話です。

この映画の構造自体は、老人狩りに通ずるものがあると思います。
社会にとって【有用】か【有用でないか】という価値観で人の価値を図り、憎悪を交換しあって、最終的には弱いほうを死に追いやる。

食い物にする。

このようなところが似ています。


高齢者を食い物にする企業とそうでない企業の見分け方

当協会も外側から見れば、高齢者をターゲットにした企業ですから、そのやり方次第では高齢者を食い物にしていると思われることはあるでしょう。

これからの世の中、高齢者の割合はどんどん増え、シニア事業は拡大すると思われます。

そういった世の中で、どうやったら高齢者を食い物にしている企業とそうでない企業を見分けることができるのでしょうか?

本人が満足すればよい?

それでは記事に書かれている詐欺と変わりありません。

たいせつなのは、いくつかのチャンネルをもつことだと思います。

確かに身寄りがない人が増えてくるソロ社会では、社会から分断されており、情報弱者になりやすく、詐欺にひっかかりやすい状況が生まれてきます。そういったときに必要なのは、例えばケアマネ、施設、民生委員など、ケースワーカーなど、いくつものチャンネルを開いておくことです。

誰か特定の人を対象にしていると、その特定の誰かが詐欺をおこなった場合にどうしようもありません。

老人狩りを抑えるには、地域ぐるみで身寄りの無い人を守るシステムが必要になってきます。






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結局、タイニーハウスや、アメリカ型の移動可能な家ということになってしまいそうですが、
老後の理想の住まいは?という記事があがっていたので、書きたいと思います。

将来介護が必要になったとき、有料老人ホームなどの施設を含めた住まい選びが必要になりますが、大切なのが「生活の継続性の原則」。高齢者福祉の先進国・デンマークでは、高齢者福祉の三原則が徹底されていて、そのトップが「継続性」です。いきなり知らない場所の介護施設に移ると、高齢者はなじめず一気に心身の衰えが進むもとになります。そこで自宅をバリアフリー化し、それまでの生活を継続できるようにします。デンマークでは夜間でも、何度でもヘルパーが無料できてくれますから、それが可能なのでしょう。


記事では、高齢者福祉の三原則の中で、継続性を上げます。


高齢者福祉の三原則って?

1生活の継続性
2自己決定の原則
3残存能力の活用


です。

1生活の継続性というのは、できるだけ従前の生活を継続しようということです。
2自己決定の原則は出来る限り自分で自分のことを決めようということです。
3残存能力の活用というのは、自分でできることは自分でしようということです。

この中で、QOL(人生の質・生活の質)を最も上げるのは、1生活の継続性でしょう。なぜなら、従前の生活が継続される限りいにおいては、おのずと自己決定の原則も残存能力の活用も満たされるからです。

したがって、継続性こそが高齢者福祉の原則と言えます。

さて、この継続性については、所有物件に住んでいた場合賃貸物件に住んでいた場合で異なるでしょう。

所有物件の場合は言うまでもなく継続性の面では優れています。

しかし、問題となるのは身体能力が衰えてきたときに、20年前、30年前に買った物件が用をなすかという点です。

30年前の物件と言えば、バリアフリー的な意味では厳しい面があるでしょうし、記事にも書かれてありましたが、二階建てとなると、上下の移動が厳しいという面が生じてきます。

つまり、60歳になるかならないかの段階で、本当は住替えをしておくというのがベストなのです。
賃貸物件であった場合は、住替えという点では有利ですが、保証人などの問題が浮上してきます。住替え物件を購入するほうが予算的には必要になりますが、その他の問題は抑えられるという感じでしょうか。

その際には、1小さく2バリアフリーで3ロケーションに優れているということが大事。
これから先の未来にはおそらくこういった条件の物件はたくさんでてきます。
空き家が増えるので、それらを改築して、高齢者向けの物件にするという流れがでてきます。

1小さいというのは、高齢者になればなるほど移動自体がおっくうになってきますので、移動距離を抑えた家というのが好まれるということです。2バリアフリーについては言うまでもありません。3のロケーションについては住み慣れた土地ということです。やはり家というのはそれ自体の問題だけでなく、住み慣れた土地に住み続けるという意味でのロケーションの問題を包摂しています。


介護施設は身体能力を衰えさせるか?

ちなみに表題にあった介護施設で一気に衰えるかというと、そういうわけでもないですね。住宅型有料老人ホームに住んで、デイサービスを外部サービスで使っていると、基本的には介護度は微増ぐらい。病院などに比べるとはるかに介護度は維持できています。

もちろん、それでも徐々に老化によって介護度は高くなっていきますが、それは老化のせいであって施設のせいではありません。

これからの時代は、リフォーム型の住み家にうまく切り替えていくというのはもちろん大事ですが、その後に最終的に介護施設に入らざるをえない状況というのも考えるべきです。

例えば、60-80はリフォーム型の家に住むとして、その期間のうちに介護施設の体験入居やデイサービスなどの通いのサービスを使っていくべきでしょう。



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こちらの記事 にベーシックインカムについて載っていました。
駒澤大学の井上智洋教授が、近い将来のAI導入の影響から、ベーシックインカムを早期に導入すべきではないかと訴えております。

ベーシックインカムとは?


ベーシックインカムというのは、全国民に底支えとして現金を給付することで、生活困窮から救おうという制度のことです。生活保護のように、生活困窮者だけを救うものではないのが違いです。


なぜベーシックインカムなのか?

将来的には人間と同じような知的振る舞いをする汎用人工知能が完成し、あらゆる労働が人工知能とロボットに代替される可能性があります。そうすると、経済構造が劇的に転換して、人工知能やロボットなどの機械のみが直接生産活動を行うようになります。

細かく言うと、AIの導入は分析的な労働→肉体的(物理的)な労働→知的な(創造的な)労働
というふうに段階を踏んで行われていくので、最初はまず分析的な労働が奪われる可能性が高いと思います。例えば介護の世界でいえば、ケアプランをAIが作成するということが試されていますが、あと10年か20年もすれば、導入することは可能でしょう。そうなったとき、人間の仕事が完全に奪われるかというとそういうわけでもないでしょうが、しかし、確実に総数は減ります。
具体的には、AIの背後にいて、最終確認する人は残るかもしれませんが、最初にケアプランを作成する人はAIに仕事を奪われる可能性が高いわけです。

肉体労働は、今のところはまだ人間のほうに軍配があがります。
我々が無意識にやっている日常的な動作はAIにはまだ難しいからです。特に介護の世界においては直接高齢者と触れ合うということもあり、力加減がかなり難しいところです。この分野でAIが導入されるのは、何十年か先になるでしょう。

創造的な労働、芸術とか漫画や小説を創ることはどうか。
この点については、現在、AIがホラー小説を書いたりしてますが、人間ほど複雑な物語を構築することはまだまだできないようです。ホラー小説は人間心理の中でも恐怖心にクローズアップできているので、それっぽく書けるだけと言えます。

しかし、最終的にはAIにとってかわられる未来というのは予測できます。
そのとき、どうするべきなのか。

教授はベーシックインカムがベストだと言います。

なぜ、生活保護ではダメなのでしょうか?

AI失業対策に向けて生活保護ではダメな理由

働けなくなった人を救うのに現状の生活保護制度ではダメなのか、という疑問を持つ人もいるでしょう。生活保護は適用にあたって、救済に値する人としない人に選り分ける必要があります。この選別は「資力調査」と言われ、多額の行政コストを要します。もし、生活保護の適用範囲が国民の大半にのぼれば、膨大な量の資力調査の作業が発生します。

現在でもこの問題は浮上しております。
実際に、生活保護を受ける際には『申請』→『調査』→『受給』という流れですが、ひとりひとりを調査することになるので、単純に200万人いれば、200万人分の調査が必要になるわけです。

もちろん、最初時の調査が一番長く詳細で、日々の調査はそこまで詳細なものではありませんが、それでもそのコストは膨大なものであり、かつ膨らんでいくものと予測できます。

また、補足率の点においても生活保護には問題があります。

しかも、生活保護の受給対象者はいまですらうまく選別できていません。ニュースでよく話題になるのは不正受給ですが、実はその裏で、受給資格がある低所得世帯のうち、約2割しか生活保護を受給できていないという現実があります。残りの8割の世帯を救うためには、純粋機械化経済の到来を待たず、ベーシックインカムをできる限り速く導入すべきです。

ただ、ベーシックインカムは生活保護に比べて、余計に財源を必要とします。
前に作った簡単な図があるんですが、下記のような状況です。

[画像:Microsoft PowerPoint - プレゼンテーション1_02]
オレンジ色のところが必要な財源だと考えれば、ベーシックインカムは余計な財源が必要になるわけです。

しかし、井上教授はこの点についても、解決策を提示されております。

ベーシックインカムの導入を、と言うと、真っ先に問題になるのが財源です。たとえば、1人月7万円の給付をした場合、全国民の給付総額は100兆円ほどになりますが、そんなお金がどこにあるのかと。大丈夫です。財源はつくれます。拙著『人工知能と経済の未来』でも書きましたが、基礎年金の政府負担、児童手当、雇用保険、生活保護、所得控除などを撤廃して25%の所得税増税をすれば100兆円は捻出可能です。

それと二階建てBIという考え方もあるようです。

わたしは「2階建て」のベーシックインカムを提案しています。税金を財源とした社会保障制度としてのベーシックインカムと、貨幣発行益を財源とした、景気によって給付額が変動するベーシックインカムです。ここでは前者を「固定BI」と呼び、後者を「変動BI」と呼びましょう。

BIEN創設メンバーのひとりであるガイ・スタンディング氏も、固定額のベーシックインカムに経済の状態に応じて給付金を上乗せする重層型のベーシックインカムを提案しています。これは、好景気のときには上乗せ分は減額、不景気のときは増額するという考え方です。わたしの構想もスタンディング氏のものに似ています。ただし、わたしのいう変動BIは貨幣発行益を財源としているところが、スタンディング氏のアイディアとは異なっています。いずれにせよ、固定BIと変動BIによる「2階建てBI」を実施することで、多くの人が安定と豊かさを享受できるようになるはずです。


モデルとしては納得、しかし導入には様々な圧力がありそう

所得税に財源を求めるということは、簡単に言えば、お金持ちからより多くのお金をとって、それを財源に充てるということですから、反発されることは目に見えております。

このあたりを政治的にどのように解決できるか、というのが問題になってきそうです。




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#ベーシックインカム

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生活保護の受給額が去年の12月に減らされることが決定し、即座に抗議、嘆願が各所から行政へと届いたそうです。それから約4か月経過し、それからどうなったのか?

「もう減らさないで」という生活保護受給者の嘆願は官僚たちに届いたのでしょうか。

みわよしこ氏の記事から引用したいと思います。

こちらの記事になります。



生活保護受給者の肉声を聴くという約束

厚生労働大臣、厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官の政務三役が、生活保護で暮らす人々と対面し、生活保護基準と生活保護法改正案に関する意見を直接聴く約束

だったようです。

しかし、政務三役は現れず、現れたのは社会・援護局長の定塚由美子氏

これでも画期的だったと記事には書かれてあります。通常は課長クラスまでで局長が出張ってくるというのが画期的というわけですね。



局長は、生活保護受給者の声を「聴いた」といえるか?

こちらについては核心部分が記事の後半に書かれてました。

なお、参議院で審議中の予算案については、私が「3月30日に自動成立するはずですが、国会での議論で変わる可能性はありますか」と質問した。おおむね同世代と思われる定塚氏は、「議論と申し上げたのは、生活保護法改正の方です。予算は成立すれば執行するのみ、参院で変わる可能性は低いです」と答えた。


予算は変わらないということは、つまり生活保護の受給総額も変わらないということです。
予算というのは法律よりも柔軟性がある反面、一会計年度における総額を決定してしまうという側面を有しております。例えば、一年で使える金額は3兆円ですと決められてしまえば、3兆円の枠内で、いろいろと政策を成し遂げていかなければならないわけです。

では生活保護受給額の予算はこれだけと決められてしまえば?

それから増額ということもないわけではないでしょうが、原則は枠内で決められてしまう。

つまり、受給総額は変わらない。生活保護受給額は予定どおり減らされると言ってるわけです。

これは、結局のところ生活保護の受給額を減らさないで欲しいという受給者の声の本質部分はなんら伝わっておらず、形式ばった受け答えをしているというスタンスのみ成り立たせているといえます。


もう減らさないでは本当の声か?

基本的に高齢になればなるほど、現状を打破する能力がどんどん衰えていくのが現状ですから、記事にあるような声をあげれる人はまだ元気な部類だろうと思います。

しかし、現状を打破し、抗議し、嘆願はせずとも、無声の中で声はあげているというのが現状です。仕事柄、生活保護受給者の方と直接お話をさせていただく機会も多々ありますが、実際には低価格の施設と提携して、当協会のような低価格の身元引受サービスを追加して、ギリギリ毎月の利用料等でお小遣いが5000円くらい残るか残らないかぐらいの生活。

仮に携帯電話の契約をおこなえば3000円マイナスで、お小遣いは2000円になってしまいます。

何度も言いますが、あまり動けない、動かない、要介護者になってもこの2000円は貴重なものです。例えば買い物同行において、ちょっとしたお菓子を買ったりするのが幸せだという人だっているんです。それが、生活保護が減らされるとできなくなる。

今回の改正では直接的に高齢者にはそれほどダメージはないようですが、それでもまったくノーダメージというわけではありません。おそらく月にして数百円くらいはマイナスになるのではないかと思いますが、介護保険法の自己負担割合はそもそも無いから良いとしても、買い物するためのお金すらなくなってしまう。これも節約しろというのは、あまりにも非文化的な考えではないでしょうか。

官僚と我々市民では、考え方もやり方も違うのかもしれませんが、実際にやるべきなのは、こういった声すらあげられない【無声】の嘆願を聴くことだと思います。



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川﨑の老人ホームで3名の方が転落死するという痛ましい事件がありました。
実際には、被告人がその3名を殺害したとして、
殺人事件として起訴され、このたび横浜地裁にて、死刑判決がでました。

こちらの記事です。

弁護側が即日控訴したと書かれてあるので、まだ確定ではありません。

ただし、判決では被告人の自白をかなり重く見ているようです。

さて、ここで思ったのは、介護職員に対する信用性が傷ついているのではないかということです。

仮に被告人が反社会性を有する人格障害者、いわゆるサイコパスであれば、被告人の特殊性ということで、一応の納得はできるところですが、介護職員などのいわゆる感情労働によって精神が摩耗し、結果犯行に至ったとすれば、介護職員自体に犯行リスクが内在することになりはしないか、ということが一応考えられるわけです。


感情労働とは?

こちらの記事に書いてあります。

「感情労働」とは?
「感情労働」は、近年注目されている新しい概念で、社会学者A・R・ホックシールドによる言葉です。

相手(=顧客)の精神を特別な状態に導くために、自分の感情を誘発、または抑圧することを職務にする、精神と感情の協調が必要な労働のことをいいます。

感情が労働内容にもたらす影響が大きく、かつ適切・不適切な感情が明文化されており、会社からの管理・指導のうえで、本来の感情を押し殺して業務を遂行することが求められます。

体を使った作業を賃金に変える「肉体労働」、頭を使って創出したアイデアなどを賃金に変える「頭脳労働」に対して、「感情労働」とはその名の通り、感情を抑えることで賃金を得ます。このように、対人の仕事につく人の多くが、決められた感情の管理を求められ、規範的な感情を商品価値として提供しているのです。


介護職員の仕事が「感情労働」に当たるのは明白です。

実際には、日勤と夜勤ではだいぶん比率が違うのではないかと思います。夜勤帯では、およそ巡回とオムツ交換など肉体労働の側面が強く、日勤帯では引き継ぎなどの感情労働の側面が強くなります。

いずれにしろまったくどちらかに傾くわけではないので、感情労働としての側面は有しています。

この感情労働によって、どういったことが起こるかというとうつ病などの症状がでたり、あるいは燃え尽き症候群などになったりするようです。

では、感情労働によって、精神に失調をきたし、暴力行為に及んだりすることがあるかですが・・・

介護職員であっても、人間なので、利用者の行為や言葉で傷つき、怒り、激昂するということはありえます。しかし、そこをグッと抑えて対処するというのがプロ精神というわけです。

このとき、感情労働のせいで、精神が摩耗していたらブレーキがかからないということはありえます。

こんなときは、実際に手を出してしまう前に上司に相談するなどの方法論が必要です。

感情労働については、カウンセリングと仕事からの距離を置くという対処が一般的にとられており、そのどちらもなければ、爆発してしまう確率が高まります。



反社会性人格障害については

こちらはブレーキが効かないという意味ではある意味そうなのでしょうが、そもそもブレーキがないといった表現が妥当かなと思います。

今回の事件を見てみると、カッとなってやってしまった、ブレーキが適切に効かなかったというよりは、三名も殺害しているという冷静かつ冷酷な犯罪なので、反社会性人格障害という側面がかなり強い印象を受けます。

もちろん、サイコパスも確率的に出現するということも言えますけれども、普通の人間が感情労働の果てに犯罪を犯したのではないという捉え方のほうが妥当かなと思います。

したがって、必要以上に、介護職に対する信頼度を下げる必要はないかなと思います。



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タグ :
#感情労働
#介護事件
#高齢社会

[画像:bt396]


こちらの記事にあがっておりました。

なんと、賃貸住宅市場の半分が「おとり物件」だというのです。


おとり物件って?

要するに条件の良い物件をディスプレイ用にあげておき、実際にはそれは契約済みですとすることで、他の同じような条件のところがありますよと紹介するそうです。

それで記事によれば、約半数がおとり物件であるという調査結果。

そこで今回、日経ビジネス編集部は不動産テック会社のイタンジ(東京都港区)に、おとり物件商法に関するデータ集計を依頼した。

イタンジでは、消費者の代わりに最新の物件空き状況を仲介会社に直接確認するサービス「Nomad(ノマド)」を提供している。ノマドを使って2015年11月から今年11月まで、延べ4万1057件の物件を確認した結果、全体の50.08%が「成約済み」物件で、借りることができない状態だったことが分かった。

リクルートが運営する「SUUMO(スーモ)」で43.69%と、主要な不動産情報サイトでも軒並み4割を超える物件が成約済みだった。

もちろん成約済み物件のすべてがおとり物件というわけではない。消費者が依頼するのは、割安で立地が良いなどの人気物件が多く、わずかな時間差で契約が決まることも起こる。ただ、今回の調査は、消費者から問い合わせがあったその日のうちに仲介会社に確認したものに限っており、「成約済み」との回答があったほとんどがおとり物件だったとみるのが妥当だろう。

この点については、情報の非対称性があると書いてますが、実際にそうですよね。そこがおとり物件なのかどうかなんてわかりようがないので、消費者は唯々諾々とそれを受け入れるほかないわけです。

本来、このような情報の非対称性を是正するのが法律です。例えば、消費者契約法は詐欺的な告知は取り消すことができるとなっております。

しかし、今回の問題は根深く、そもそも消費者側が騙されていると気づかない点にあると言えます。




対策は?

対策をしていないわけではないようです。

そこで不動産仲介業界でも本当の空き部屋だけを掲載するように促している。業界団体である不動産公正取引協議会連合会では、おとり物件を掲載している事業者に対し、厳重警告、違約金などの罰則を科しているほか、悪質な事業者については社名の公表に踏み切る対応を取っている。

しかし途方もない数の物件数がデータとして提供されている中、本当の空室かおとり物件かを見分ける方法はなく、また見分けるだけのリソースも足りないのが現状のようです。


ではシニア向けアパートにおとり物件はありうるのか?

今後、将来的には低価格のシニア向けアパートが増えていくことでしょう。

その中で、おとり物件も同じように増えていくのかが問題となります。

この点について、シニア向けアパートのうち今後伸び率が高そうなのは低価格の生活保護受給者が住めるタイプの物件であると思われます。

しかし、おとり物件は、基本的に客の呼び込みのための方法のひとつであり、たとえば相場より安い物件を見せておいて、それは売れたので、少し高い相場どおりのやつなら用意できるというわけですが、生活保護受給者の層にとっては、そんなことは関係ありません。

住める料金のところに住むしかないんです。

となれば、おとり物件の商法自体が、生活保護受給者の層とはかち合わず、ビジネスモデルとしては【シニア向け】と銘打って売り出したほうがマシだということになると思われます。

以上のような理由から、シニア向けアパートでおとり物件商法はあまり使われないのではないか、と思うのですがいかがでしょうか。

なお、当協会のように身元引受人がアパートを探すということもできなくはないです。金銭管理のみの成年後見人や生活保護の部分のみを対象にするケースワーカと違い、身元引受人のサービスの間口は広いので、わりとどんなことでも可能です。



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#おとり物件

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特に引用記事はないのですが、4月から法改正があり、共生型サービスというのが始まります。

この共生型サービスについての実用性と切り替わりができるのかについて、軽く検討します。

まず結論としましては、基本的に触らないで良いでしょう。

以下、検討すべき考慮事項を述べます。


共生型サービスって?

共生とは共に生きるということですが、いったい誰と誰がともに生きるというのかというと、障害児者と高齢者です。障害児者というのは、障害者と障害児をいっしょくたにした言葉です。広い意味では障害児も障害者にあたります。

そして、高齢者というのは、介護保険法の適用をうける65歳以上の方、あるいは16の特殊な疾病にかかった64歳以下の方ということになります。いわゆる前者が1号被保険者、後者が2号被保険者ということになりますね。

なぜ、共生型サービスが生まれたかというと、高齢者と障害児者が分断されているからです。つまり、両者は同じ介護をしているにも関わらず、介護保険事業については介護保険被保険者を対象にするのみであり、障害者に対して事業を行うには、そちらの指定も受けなくてはなりませんでした。

今回の共生型サービスについては、今、既存の指定を受けている場合に、相互に乗り入れが可能になりますよということなんです。

つまり、共生型サービスというのは、指定が受けやすくなるメリットがあります。


共生型サービスに勝手になっちゃうの?

そういうわけではありません。
あくまで、共生型サービスの申請をする必要があるので、例えば、いま訪問介護事業所の申請を受けているという場合には、何もしなければ訪問介護事業所のままですし、例えば、障害手帳を持っている方が利用者のなかにいたとしても、介護保険法の訪問介護の点数が数えられます。

障害の方の訪問介護といってもいい居宅介護についても同様のことがいえます。

いずれにしろ共生型サービスを新たに申請するという行為が必要なんです。
その申請のハードルは非常に低くなっているというのが今回の改正の特徴といえます。


共生型サービスにあえて変える必要はない?

そうですね。ビジネスモデルを崩してまであえて変える必要はないと思います。
共生型サービスになったとしてもスタッフはどちらのサービスも提供できるというだけですし、点数には少しばかり変動が生じます。ほんのわずかではありますが、障害のほうが点数が低いようです。
加えて、入居営業活動としては間口は広くなるものの、入居定員が多くなければ、特色をだせない中途半端な施設となってしまう可能性があります。

いまのところはそのままで既存の事業のみを続けるほうが無難でしょう。



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介護の世界に限らず、ロボットの進出によって仕事がなくなるのは、
実を言うと、単純作業ではなく、高度なマネジメント業務であるということがよく言われております。

そうであるとするならば、表題の件のように、

介護ロボットよりも相談ロボットのほうが普及する可能性というのは高く、

実用度が高まれば高まるほど、人間の出番は減っていくということになります。

こちらの記事です。

アメリカでは、ロボット産業も「まず金になるのは何か」を考えるのに長けている。そして、日本と同じように高齢者の生活にロボットが役立つと期待しているが、彼らがまず市場に出そうとするロボットは、すでに技術的にも実現可能で、手頃な値段で市場に投入できるといったタイプだ。そのタイプは、物理的、あるいは身体的に高齢者をサポートするのではなく、「精神的なコンパニオン」となるロボットと言える。高齢者が精神的に自立して生活し、それでいて孤独を感じさせなくする。その代表格が、『エリキュー(ElliQ)』である。


実際に現在でもiphoneのSiriとか、スマホのOKグーグルとかを考えれば、適切な情報を適切に流すというマネジメントの方が先行していて、実際に行動する、アクションの部分でのロボットの活用にはまだ時間がかかるというイメージですね。

ところで、高齢者にとって必要なマネジメントというのは多岐にわたります。

認知症の疑いがあれば医者にかかりたいですし、身体が不調であれば介護が必要になります。死後の葬式などが気になるなら葬儀屋を調べておきたいですし、日々の暮らしのためには通販にすればよいのか、それとも買い物代行サービスを利用するべきなのかといった問題がでてきます。

ともかく、刻一刻と変化していく体調=老化に対して、柔軟に対応することが必要になってきます。

そういったときに、AIによるシステムはデータベースからの情報を引き出す精度とスピードで人間を凌駕する可能性を秘めます。

カメラでの表情や、血圧、体温などの情報、その他もろもろをインプットすることで、その人にとって何が必要かを高精度で導くシステムは構築できそうです。

問題となりうるのは、細やかさでしょうか。

AIが処理しやすいのは、将棋やオセロのようなルールが限定されていて、情報が完全な場合です。
翻って現実世界というのはルールが限定されておらず、情報は不完全なので、どうしても結論自体も曖昧なものにならざるをえません。

AIはおそらく通りいっぺんな解答を即座に出すという意味では強力なツールになるでしょうが、だからといって人間が不要になるのかと言われればNOといえるでしょう。

人間に相談したいから人間の"相談相手"が必要なのか?

なにか相談ごとをしたいときに、AIに尋ねるというのは心理的負担が少なく、それはそれでAIの利点を活かしているとも考えられます。しかし、他方で具体的な解決うんぬんでなく、単に共感してもらいたいという人も一定以上いるはずです。
そうなると、介護相談AIが普及したからといって、突然、人の相談相手が不要になるとは考えにくいと思われます。

総合的なデータベースの不足

また、AIがアクセスする総合的なデータベースも不足していると思われます。
例えば、有料老人ホームを探したいといったときに、ウェブ上に一切情報を出していないところもあり、こういったところはAIには見えないわけです。しかし、本当はそういった施設こそが最も自分に合ってるかもしれない。

他にも高齢者に必要な情報は多岐にわたるため、それらをリンクさせて検討することができなければ、AIがまったくのゼロから情報を拾ってくるというのは難しいことだと言えます。

これから先、10年間はまだまだ人間の時代であり、相談相手AIもこれからだと思います。

それまでの間は、人間相手の相談サービスをお使いください。



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[画像:bt301]


こちらの記事にあったのですが、いじめを受けた女性が

「いじめと貧困は直結しているのではないか」という旨の告白をしておりました。

実際に、お子さんがいる世代ですから、一昔前ということになるでしょうが、

貧困がこの国でどんどん広まりを見せていく中で、こういった問題は拡大していると思われます。

仮にいじめの原因が貧困にあるとすれば、貧困を根絶できれば、いじめも減るということが



いじめとは?

文部科学省のページによれば、下記のとおりです。

いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定義されて いる。 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な 影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。

なんらかの精神的苦痛を本人が感じていればいじめであるということで、なんだかセクハラと同じような感じですね。


いじめの原因とは?

文部科学省のページにもいじめの原因とは何かというのは見つかりませんでした。断片的に書いてあるページとかはあるみたいですが、実際には特定できるようなものでもないようです。
社会が多様化、複雑化しているなかで、いじめの原因も多様化、複雑化している。その中で、仮にいじめの原因なるものが特定されうるとするならば、単なる責任の押し付け合いになってしまうということになのでしょう。

いじめ防止対策協議会の議事録では下記のようなことが書かれています。

子供たちの発達段階を考えたときに、小学校の低学年ぐらいまでは、みんな仲よくという価値観がかなり通用するだろう。それで、三、四年生ぐらいになって、親から離れて、ある程度、自分たちの興味関心なりが合うグループで遊び始めたときに、自分と考えが違うとか、あるいは異質であるとか、そういうことがいじめの原因になったり何かするときに、そういう人たちもいるのだということを受け入れることが重要だろうと思う。アメリカなどは、例えば人種問題とか、そのレベルのことで、学校へ上がる前から考えておるのかもしれないけれど、日本の場合はそこまでしなくても、ある程度、小学校の低学年ぐらいまでは教室の前に書いてある、みんな仲よくとか、考える子とかいう、あれが通用するだろう。小学校へ上がる前に、もっともっと重要なことは、人との信頼関係が築けたり、何か困ったときに人に依存することができたりとか、そういう部分での基本的な信頼関係であるとか、愛着関係がどれだけ築けるだろうかということが非常に重要になるのではないか。そのことは、いじめられる側(がわ)の問題もあるかもしれないけれど、いじめる側(がわ)の問題として、その子たちが十分小さいときから、それなりの愛情を受けたり、あるいは何かをするときに支援をしてもらったりなどというような経験がない子供たちがたくさんいるのではないかなと思う。そこでいじめの問題もあるかもしれないが、もう少し基本的な信頼関係ということが築けることが重要ではないかなというようなことは思う。それは、親子関係だけに起因する必要はないと思うけれど、小さいときから保育園、幼稚園などに通って、それなりの愛情に満ちた関わりをしてもらうことで、その子たちに定着するのではないかなと。そして、また不適切なことをしたときには、その子たちに幼稚園の段階から、そういうことをしたらいけないんだよということを教えれば非常にいいのではないかなと。また、あの段階だと、悪意があってなどということがないので、行為としてまずいことをよく教えてあげればいいのではないかなというふうなことは感じた。

ひとつの原因としてあげられるのは、この異質であるということ。
本人が平均的な多数派とは異なる考え方や立場に置かれることがいじめの原因としてあげられるのではないかと思います。

そういったときに、例えば、生活保護を受けるレベルでの貧困というのは、まだまだ少数派でありますから、平均的多数からすれば弱く、また異質な立ち位置に置かれているということはいえると思います。


ネット上でのいじめについて

また最近のいじめについては、ネット上のいじめというものもよく取沙汰されていますが、貧困世帯にある者にとっては、そういったネットに参入することがまずできないので、一方的にいじめの状況が形成されうる可能性もあるのかなと思います。


貧困対策は有用だが、プライバシー保護も徹底すべきではないか。

こうしてみると、いじめの対策として貧困対策を行うことは有用だと考えられます。
また、生活保護を受けているということが、上で述べた異質さを知らしめるサインになりかねません。
こういったサインをできるだけ出さないということがいじめの原因を抑える方法論となると思います。

記事内では給食費を払っていないことで、給食を食べるなと同級生に言われ傷ついたと語っておりましたが、そもそも給食費の収集システムがみんなのいる場所で回収するという方法をとらなければ、そういうことを言われなくて済むわけです。

例えば、給食費の支払はお札のみとし、全員分を回収するという方法にしておけば知られずに済みます。硬貨があると重さや音でバレるかもしれませんので、お札でといったところでしょうかね。



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こちらの記事に載っていたのですが、現在、認知症の効果的な治療法というのが確立されていない以上、認知症に基づく行動がなんらかの刑法に触れるということは起こりうることです。

そして、認知症の家族が逮捕されたときに、どのように対応すべきか。

これもまた考えておくべきことになっていっていると言えるでしょう。

同記事に書かれてあったのですが、認知症患者であるということは、心神耗弱ないし心神喪失になる可能性もありますので、刑法上責任能力がないと判断される場合もございますし、そもそも前段階として起訴されない。不起訴ないし起訴猶予という形で、犯罪とならないこともございます。


同記事より。

[画像:b_11081150]



しかし、犯罪になるかどうかは精神鑑定をしてみなければわかりませんし、家族としては認知症患者の行動がそういう犯罪行為になりうるということそのものが心理的負担です。倫理的に見ても、認知症患者が交通事故を引き起こした場合、なぜ鍵の管理をきちんとしなかったのかというふうに、家族がやりだまにあげられる例もございます。

こうした悩みをどのように解決していくかということが、今回の問題点です。



すぐに医師の診断を受けること

認知症というのは、例えば脳血管障害などによって起こりうるものですが、だいたいの異常行動と思われるものは、その前段階として、かすかに変と思われるような行為が存在します。

例えば、スーパーなどでお金を払わずにでてきてしまうといった異常行動の前には、必ずお札で支払いを済ませてしまい、大量の硬貨が家に置かれてしまうといったことがでてきます。硬貨を数えることがうまくできなくなってしまい、お札なら払えるということで、硬貨が余るわけですね。

家族としては、このような状況に遭遇した場合、認知症なのかそれとも単に老化によって判断能力が鈍ってきたのかは判然としません。本人の強硬な態度もあって、医師にかかるということに拒絶反応を示すことも考えられます。

しかし、そういった場合は、ムリにでも医師に係る方が良いというわけですね。
少なくとも医師の診断書があれば、認知症の影響を勘案することが可能になります。
不起訴になる可能性もありますし、責任能力がないと判断される可能性が高まるわけです。

では、そういった医師の診断を受けてなかったらどうするべきなのか?


弁護士を通じて、医師の診断を受ける

逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断がされるのですが、この逮捕→勾留の期間は、原則として弁護士以外は接見禁止、つまり家族でも会えません。

なぜなら、逮捕、証拠隠滅の恐れ、口裏合わせなどの恐れ、があると考えられるからです。

しかし、弁護士であればそういった恐れはないと考えられるので、接見できるわけです。

したがって、もしも医師の診断を受けていないが、本人は認知症の可能性が高いと考えられる場合は、弁護士を通じて医師の診断を受けるのが一番スムーズということになります。



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[画像:bt291]


こちらの記事です。

今回は、現場で介護者を社会福祉士・ソーシャルワーカーとして支援する側の方に登場していただく。NPO法人「となりのかいご」の代表理事、川内潤さんだ。川内さんは会社員が介護を行う難しさを痛感し、電通、テルモ、ブリヂストンなどをはじめとする企業で、支援活動を行っている。

「会社員による親の介護はどんな難しさがあるのか」。まさに日経ビジネスオンラインの読者の方に、そして担当編集の自分にとっても切実なテーマだ。松浦さんが介護を行ってきた現場であるご自宅に伺って、じっくり対談していただいた。

(注記)3月18日(日)松浦晋也さんがNHKラジオマイあさラジオに出演します。放送時間などはリンク先をご覧ください

(構成:編集Y)


現状でいえることは、介護離職リスクが相当高まっているということです。
おそらくは中年と呼ばれる40代から50代が最もそのリスクが高いと思われます。介護離職リスクのスタートは30%くらいの確率で、親が倒れたときにはじまります。
いわゆる脳卒中とか転倒ですね。

つまり、突然なんです。

介護は漠然とした不安というかもやっとしたものが、突然カタチを帯びて襲ってくるというようなイメージなんです。

それで、介護離職となるパターンもあるんでしょうけれども、まずやらなくてはいけないのは、要介護認定を受けるということです。要介護認定を受けさえすれば、介護保険を使ってサービスを受けることができますし、ケアマネとのコネクションができます。

ケアマネというのは、地域に根付いた職業なので、その地域ごとにドンと呼ばれるような超ベテランもいれば、中には短期と長期の差もわからないようなレベルもいるというごった煮状態なのが現状です。これはべつに介護に限らず、あらゆる職業がそうなのでしょうけれども。

ともあれ、【当り】のケアマネを引ければ、その後は安泰です。
そういったケアマネは地域とのつながりもできてますし、例えばどこそこの施設が空いているとか、そういう情報も握っているわけですから。

ともかく、要介護認定を受ける→ ベテランケアマネさんとつながりが持てることを祈る

これが一番大事。


介護離職後、再就職の道が閉ざされる

記事内で書かれていて切ないのは、下記のやりとりです。
介護が終わったあと、つまり親を看取った後に自殺したという例を受けての言葉。

川内:もう自分の役割が終わった。自分のやっていること、生きている目的、目標が「お母さんの介護」だったと。それが終わった、ということが一番大きかったのでしょう。一方で、もう1つあるなと思ったのは、確かに精神的な部分での介護に対する依存というものもあったと思うんですけど、その方が経済的に生きていける状況だったのか、ということもあったかなと思うんです。50代ぐらいの方ですが、介護のために離職して、お母様の年金で生活されていらっしゃって。

松浦:母親が亡くなってしまうと、年金は打ち切られますね。

Y:そうか。自分の生活とお母さんの介護が一体化していた。介護が終わったら、新しい生活を、仕事を見つけなくてはいけない。

川内:例えば生活保護とか、もう1回再就職していくまでの支援制度などを利用する術もあったと思うんです。きっとそこまでは思い至らず。「これからどう生きていこう」という負荷が掛かったときに、「生きていく」という選択ができなかったんだろうなと。そう思うと、これはちょっと、何とかできないものか、と。そんなこともあって、この仕事をやらせてもらっています。

実際問題、今の時代もまだまだレールというものを重視する時代です。
この空白の期間は何をしていたかということで、介護という話をしたところで、
つみあげてきた経歴は途切れてしまっている。

再就職もままならない。

生活保護の申請の仕方もわからない。

となると、絶望してしまうパターンもあるのかもしれません。

したがって、結論としてはそうならないために、いいケアマネに当たることを祈るしかない。

記事内ではそのあたりのシビアさも書いておられて、例えばケアマネと言う職業は一件あたりいくらというふうに定められていて、何かを成功したらとか、そういう歩合制になっているわけではないんです。つまりよりよいプランをつくろうが、全然ダメダメなプランをつくろうが、報酬は同じなんですね。

もちろん、あまりにもあんまりなプランを作っていると行政から叱られる可能性もありますし、本人や家族から契約を打ち切られる可能性もあります。

ですが、そのよっぽどというのが、わりと強固なバリアで覆われていて、ケアマネには基本的にセカンドオピニオンのような制度がないというのが問題なんです。

そういった場合、どうすればよいか?

広く介護に詳しいプロデューサー的な人物がいれば、そのあたりはうまくいくのではないかと思います。介護は単発ではなくて、ケアマネも一部として機能するサービス群なのです。




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タグ :
#介護
#高齢者
#親の介護

[画像:bt299]


こちらの記事に書いてあったのですが、

株式会社ベスプラ様が

認知機能検査サービスに手書き回答機能というのを追加されたそうです。

認知機能検査サービスというのは、免許の更新の際に必要な認知機能検査を気軽に民間で試してみようということで、できたサービスのようです。

弊社は運転免許証更新時の認知機能検査を忠実に再現した検査が受けられるWebサービスを展開しております(検査実績:85,000人)が、検査にはパソコンやタブレットからのキーボード入力が必要なため、それらを使い慣れていない方から、「手書きで回答したい」という要望を大変多く頂いておりました。

言うまでもないですが、昨今非常に多くなっているのは高齢者の交通事故です。
認知機能の低下が交通事故の原因となっており、しかし、免許証の更新手続きは1年に1回程度の頻度ですから、いまいち自信がないときにどうすればよいかが問題となっておりました。

そこで、民間の認知機能検査を使うというのはアリだと思います。

特にウェブサービスであれば、移動時間もかからず、待ち時間もないため、

負担がすくないというメリットがあります。


登録自体が難しい?

しかし、そもそも認知能力が低下しているかなと不安に思っている方が、このサービスを十分に使えるでしょうか。

最初の壁として機能しているのは登録作業自体です。

この登録を行うためには、ログインIDを設定しなければならず、まずは1メールアドレスの打ちこみと2パスワードの設定が必要になります。

パスワードの設定は6文字以上、英数字まじりなので、それなりに複雑なパスワード設定をしなければならないことになります。また、メールアドレス自体の登録のためには、当然最初にメールソフトの設定自体をしておかなければなりません。

わりと難易度は高め。その後、有料サービスになっているため、ウェブ上でチケットを購入しなければならないので、これも難易度は高いです。高齢者の方は詐欺などの懸念を抱く方も多いので、このサービス自体を使うのが結構難しめなのかなという印象があります。


手書きの機能はいいが

検査のやり方で手書きでできるのは、高齢者の難度を下げるので良いサービスだと思いますが、もともと最初の難関である登録をどのように突破するかというのが問題になってくると思います。

この点については、やはり最初は家族や親族が、まず登録を代行し、最後のテストだけを本人にやってもらうというやり方がベストかなと思います。

今後というところに書かれてありますが

・教習所や免許センター等の認知機能検査の実運用現場における混乱を背景に、当サービスのエビデンスと体制を整え、当検査にて代替できるように、然るべき機関と交渉していく。
・高齢者における免許返納の判断の手助けとなれるよう、市区町村の機関でも試せる環境を整える。
・検査者の認知機能の苦手なところを分析し、鍛えるためのプログラムを提供する。(スマートフォンアプリ「脳にいいアプリ」との連携)
・当該検査データによりAIの画像解析処理強化を図り、AIをオープン化する事で公益に貢献する

市町村等などの行政機関と交渉していくことも欠かせないでしょう。

現状の問題点は、更新の手続き頻度があまりにも少ないことですから、手軽に、何度も試せるというシステムを構築できれば、高齢者による認知能力欠如を原因とした交通事故はかなりの頻度で減るのではないかと思います。




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#高齢者
#認知能力
#交通事故

[画像:bt297]


理事長も書いていたのですが、大阪市で特別法が制定されて、空き家を強制撤去しようという動きがあるみたいですね。

元ネタの記事はこちら

大阪市が、空き家対策特別措置法に基づき、此花区にある築100年以上の空き家について、行政代執行による初めての強制撤去を始めた。

赤字はこちらで色をつけました。
まず、行政がとった方策である行政代執行とはどんな手続きでしょうか?

行政代執行とはなにか?

ウィキペディアによるとこちらのページに書かれてあります。

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう。

要するに、行政が代わりにやって、その費用を本来はやらなくてはいけなかった人から徴収しますよという執行方法だ。

倒壊寸前の危ない家があったとして、その撤去をすべき人は、当該建物の所有者ということになります。

その場合、まず行政は戒告といって、文書によって「撤去してください」とお願いすることになるのですが、それでもなお撤去されないと言う場合には、やむをえず強制執行のひとつである代執行を行うということになるわけです。


所有者はいるが認知症だった場合や、所有者不明の場合はどうするか?

この場合、略式執行という形で、すぐさま行政が肩代わりすることになるようです。

身寄りがいない人が亡くなった場合、相続人を探しても見つからなかった場合は、誰にも請求することはできません。

つまり、この場合は行政が全額負担せざるをえない状況になります。

当然ですよね。負担してくれという対象がいない、ないしは行方不明なのですから。




記事によれば、通常の代執行よりも略式執行のほうが多いようです。

国土交通省などによると、昨年10月1日時点で特措法による指導や勧告などは9068件。代執行での撤去は13件で、所有者不明の場合に使う略式代執行が47件。政令市では神戸市が今年2月、初めて代執行による撤去を実施した。

このことから、身寄りがない人が増えてくればくるほど、略式代執行の数が増え、行政の負担も大きくなってくることが予想できます。

空き家の活用は可能か?

去年より施行されている改正住宅セーフティネット法については、空き家の活用も目的としています。この法律を大々的に取り入れれば、空き家を高齢者向けに改修するなどして、活用することが可能になるところです。

しかし、実際には住宅セーフティネット法は流行らず、改修もされず、空き家は放置されている状況が続いております。

この状況を打破するためには、同法の対象範囲を広げるような努力が必要になってくるでしょう。

どういうことかというと、

住宅セーフティネット法は現状、家賃保証という面では弱く、家賃保証の登録業者を公表するから安心してねという制度に過ぎないわけです。実質的に本来の意味での家賃保証をされているのは代理納付制度を導入している【生活保護】の方だけ。また、通常のアパートが対象になっているので、介護が必要でない自立度の高い方という条件も暗黙の了解とされてしまっています。

つまり、住宅セーフティネット法の対象は【生活保護】∧【自立】というのが条件であり、そういった方はそもそも住宅セーフティネット法も不要なんです。なぜなら、アパートのオーナーは生活保護ならとりっぱぐれないと考えているので、住宅セーフティネット法を適用するまでもなく、【生活保護】∧【自立】な人たちを入居させたいからです。

今のままでは空き家を減らすという方向には向かっていかないでしょう。
よって、対象を広げる必要があるわけです。



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#空き家
#住宅セーフティネット法
#高齢者

[画像:bt298]


特に引用記事はありません。

こんな記事を書くと矛盾しているかもしれませんが、シニア事業がいろいろある中で、介護は切っても切れない関係ですが、一番難易度が高い事業だと思います。

ハードモードどころじゃなくてナイトメアモードです。

こんな事業に手をだすべきではない。特に弱小の民間企業は絶対に手を出すべきではありません。
手を出していいのは、巨大な資本を持つ企業か、病院が母体のところくらいでしょう。

あるいは国家か。

しかし、特養の数は増えているものの、高齢化のスピードにまったく追いついていないのが現状です。

この、高齢者の数が増えてしまって、誰かがやらなくてはいけない状況になってしまっているというのが悲劇の始まりだと思います。

特に高齢化と貧困化が二重の縛りとしてこの国を襲っている現状では、特養に入れた運の良い人やアッパークラスやミドルアッパークラスと呼ばれる金持ち以外は、入れるところが低価格型の有料老人ホームくらいしかありません。在宅で暮らすのもいいけど、介護離職リスクで一家ともども死んじゃう。であれば、どんなに劣悪なサービスだろうと、低価格老人ホームはあるだけで助かっている面はあるのかなといったところです。

では、スタッフにとってはどうでしょうか。

介護スタッフにとっては、実をいうと低価格帯だろうが高価格帯だろうが、そこまで違いはないかなというのが実情です。安定性の面で低価格帯はちょっと不安かな程度。でも、倒産リスクって別に低価格モデルだろうとなんだろうとありえますからね。だって、介護事業の倒産したところってすべてがすべて低価格モデルじゃないですし。

給料の面でもほぼ同じかな、と。

低価格だろうと、給料は普通レベルにないとまず人が来ないですし、そもそも低価格だと、自分の給料が上がらないだろうなというようなマイナス方向の考えがでてくるため、今は給料安いけどがんばったらそのうち上がるよというような戦法が効かないんですね。

だから【今の給料がこれだけ】だけど、とりあえず【普通レベルだからいいか】という方向性で、人を採用するしかないわけです。

低価格でなければ、給料が上がる可能性がある?
あるかなー?
これからもどんどん介護業界自体が厳しくなり、日本という国家自体が厳しくなっていくのに、給料があがるわけがない。そもそも給与は時間あたりの稼いだ額によるのだから、訪問介護などで時間あたりの稼ぐ額に限界がある介護事業では、あるいは介護スタッフでは、給料の上り幅に限界があるわけですね。こりゃもうマイニングするしかないわ。

というわけで、介護自体が好きでもないかぎり、介護の仕事は続かないのかな。

給料が低い=やる気でない。=慢性的な介護スタッフの質の低下。=経営リスク

介護施設は全部爆弾抱えてると思います。

実際、いくつかコンサルさせていただいたんですけど、だいたい1年以内に書類作成能力が欠乏。なんらかの返戻リスクが高まっていたり、介護スタッフにとっては今自分が勤めているところが潰れても、当座の給料さえ支払われればそれでいいですから、労基リスクというのが徐々に高まってきますし、つまり、何年も経過するとブラック企業化しちゃうんですね。勤めている人にとってブラック企業だと思われちゃうという意味でのブラック企業化なんですけど。

社長がしっかりしていたらブラック企業化しないんじゃない?

すると思います。

例えば、1施設とかに限って言えば社長ががんばればブラック企業化しないかもしれませんが、施設数も20を越えたら、その統制に必要なリソースは格段に跳ね上がっちゃうんですね。

そもそも、低価格型の10万円台の介護事業を始めるにあたり、どのくらいの投資が必要かというと、某企業の場合は、1億5千万円くらいでした。

この1億5千万をオーナーに返すために、毎月80万円から90万円支払う必要があります。

ざっくりとした計算でいけば188カ月。およそ15年ですが、オーナーの利回りも考えると、だいたい20年とか25年という計算をしているところが多いです。

施設側からしてみれば、およそ20年も変わらずにその事業を継続し続けることができるでしょうか。

介護保険事業で、大きな変革となりうるトリガーは、介護保険法の改正です。

この介護保険法の改正は3年に1度行われています。つまり、20年支払い続けるなかで、6回か7回は大改革と呼べるような変化が起こります。例えば、今年の法改正で訪問介護事業所の売上が併設事業所だと90%にダウンします。100万円の売り上げを上げていたところが、何もしないでも有料老人ホームと同一土地にあるだけで90万円になるわけです。

この変化はリスクです。

本来なら、そういった行政的なリスクに対応する部署とかが必要なんでしょうけど、そういう部署を創設するとそれは本部の維持費を跳ね上げることになっちゃいますし、現場任せもそれはそれで危険。

どっちにしてもリスク。

よって、あえて推し進めるとするならば、20施設以下が限界でしょう。

シニア事業自体は、高齢者の数が増えることで、どうしても拡大していかざるをえないですけれども、有料老人ホームなどの介護施設の仕組みはもうこれから先衰退するのが目に見えてます。

今から参入しようとする企業はやめておいたほうが無難でしょうね。

今もう参入しちゃってる企業は生き残りの道をどうにか見つけていかないといけないと思います。

スタッフさんは、どこかが潰れてもどこかが生き残るでしょうから、そこに鞍替えしていけばとりあえずは大丈夫なのかなぁと思います。仕事がなくなる恐ろしさと、未払い給料が発生するリスクはどうしても存在しますが、それはもう介護事業自体にまつわるリスクじゃないでしょうか。ちなみに介護事業じゃなくても中小企業が五年以内に潰れる確率は7割程度なので、どっちにしろ日本という国に要る以上は発生するリスクかなと思います。

社長クラスの人間がこうむるリスクは?

失敗したというマイナスの実績がつくことくらいでしょうかね。基本的に会社の社長となると、その会社が融資を受けた時に連帯保証人になると思いますので、連帯保証人としての債務が残るわけです。

破産財団が債権者に対して割合的に債務の支払いを行っていったとしても、残務については一応は連帯保証人に負わせられるわけです。

でも、無い袖は振れないので、連帯保証人にかかっていっても無駄というか、功を奏さないことが多いです。ですが、債権者の取り立ては、取り立てて回収できなかったということで帳簿につけることができるので、その時点で一応、決着がつくわけです。まあ一応、破産しない限りは債務は残存するので、例えば社長の給料債権あるいは報酬債権に対して、それを借金にあてるように交渉するのは可能だと思いますが、数十億クラスの莫大な借金に対して、数十万の給料を回収したところで・・・その回収しようとする行動自体のほうが無意味になっちゃう。

株式会社の代表取締役の責任は法的にはそこで終わりますが、ウラミというかそういうのは残るんだと思います。

低価格帯の介護施設運営は、上でも述べたとおり、誰かがしなくてはいけないことなんだけど、福島原発の処理みたいに誰もやりたがらなくなるかもしれませんね。

ヤルセナイ。



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こちらの記事になります。

定期的に話題に上がるんですけれども、まったく実感がわかないものに、申請書類を少なくしようというものがあります。

確かに現状で20越えの申請書類を集めなくてはならないことも珍しくなく、書類のなかには、なぜこんなのが必要なのかと思われるものもたくさんあります。

実際に減らそうとしているのは下記のとおりらしいです。

厚労省はこの日、実際に削減する書類の案を提示。例えば、
しろまる 申請者の定款・寄付行為
しろまる 事業に係る資産の状況
しろまる 役員の氏名・生年月日・住所
しろまる「事業所の管理者の氏名・生年月日・住所・経歴」のうち経歴
などが含まれている。自治体などの意見も取り入れて選定したという。近く正式に決定し、4月にもパブリックコメントの手続きに移る。

〇定款

申請者の定款・寄付行為というのは、いわゆる定款のことを指します。会社の約束事が記された書類で、例えば目的行為のなかに【訪問介護事業所】をしますというふうに書かれてあったりするわけです。この目的行為がなければ、その行為をすることができないため、定款を見るということが求められたわけですね。しかし実際に、いまから介護事業をしようとするときに、その目的行為が書かれていないということがありうるのでしょうか?

答えとしては、そんなことは稀でしょう。
よって要らないというのはわかる気がします。

〇事業に係る資産の状況
決算報告書を提出する場合が多いと思います。しかし、仮に赤字の決算報告書を提出しても、その事業の失敗要因になるとは限りません。むしろ、当該事業を開始することによって赤字が黒字に転換するのだと言われれば、行政としてはそれを信じるほかなくなります。したがって、短期長期の収支があれば、それで足りるという見方もあるのかなと。

〇役員の氏名・生年月日・住所
役員というのは取締役や監査役のことを指しますが、この情報は事業自体について言えば、責任の所在を明らかにする狙いがあるのだと思います。実際に、役員は会社法でいうところの役員としての責任を負わせられているので、会社が破産するなどした場合に、会社法上の経営責任を追及される可能性はあります。
しかし、第一義的には会社の経営責任を負うのはやはり代表取締役でありますから、役員の情報までいるのかと言われれば微妙です。
役員の情報については、場所によっては身分証明も必要になる場合があり、また、ほとんどの指定申請書類には認印を押す場所がございます。わざわざ、取締役クラスがそういった書類に印を押すということは考えにくいので、事実上、事務方の人がそこらの百円ショップで印鑑を買ってくるなりして代印するということが多いでしょう。
非常に手間がかかるわりには、たいして意義のない情報だといえます。

しろまる「事業所の管理者の氏名・生年月日・住所・経歴」のうち経歴
経歴書というのは、履歴書よりは簡便ですが、生年月日住所、そして前にどんな施設に勤めていたかということを書きます。場所によっては介護施設限定で書いていけばよいですが、場所によっては全経歴を書けというところもあります。
しかし、管理者を行う際に、前職がなんであったかということが本当に必要かと言われると、かなりギモンです。

以上のように、あげられている資料については、確かに提出する意義がそこまでないかなと思われる情報ですね。


資料については削減もいいが、画一化も必要なのではないか?

削減自体は良いことだと思います。

重複している情報やあまり意義のない情報を削り簡素化する。申請のハードルを低くして、統制力を高めるというのが重要だと思います。

例えば、サービス提供責任者が変更されたら10日以内に変更届を出すというのが全国的なルールです。この変更に必要な書類はほぼどこでも同じですけれども、例えば、茨城県などでは資格証の裏面に自筆署名と印鑑が必要になってくる。これは全国でも稀な【情報付与】方法です。

もちろん、資格証のコピーだと偽造の可能性もあるのでしょうけれども、普通に考えて、公文書偽造になるようなことをするかといわれると、ギモンですし、このような情報は取っ払った方がむしろ、変更届の出しやすさにつながるのではないかと思います。

全国展開している大規模な企業では、申請書類や日々の介護書類に地域差があると、事務処理のコストがあがります。

厚生労働省は各県、市町村に権限移譲している面もありますが、書類半減という目標を達成する中で、書類の画一化も同時にどうにか図れないのか、画一化できるところは画一化してもよいのではないかと思います。



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[画像:bt296]


こちらの記事です。

2014年4月の消費増税にともなって導入された、「子育て給付金」(子育て世帯臨時特例給付金)が来年度より廃止されることになるようです。その一方で、お年寄りを中心(65歳以上で住民税非課税の人や65歳未満の障害基礎年金と遺族基礎年金の受給者計1250万人)に1人3万円を配る「臨時給付金」が出ることになるようです。これってどうなのでしょうか?なぜ子育て世帯ではなく、高齢者のみを優遇するような政策になってしまったのか疑問です。


子育て世帯1600万人に3千円に対して、今回の高齢者に配る金額は1250万人に3万円。
政府が拠出する金額としては明らかに上がっているわけですし、単純に二つを結びつけるのも違うのかなと思います。予算のお山を削って、穴を埋めたというのは考えにくいですね。

ある種のストーリーを考えれば・・・

例えば、政府は選挙での投票に結びつく高齢者世帯のご機嫌をとり、投票に結びつかない子どもに対しては見捨てたというようなことも考えないではないですが、優先順位の問題というよりは、必要かどうかを個別に見ていったのではないかと思います。


高齢者世帯の3万円について

対象者は住民税が非課税+遺族年金をもらってる方+障害年金をもらってる方となっています。

住民税が非課税というのは、生活保護になりそうなギリギリのラインです。

したがって、生活保護の生活費を想定すれば、上記3万円の要否について検討することが可能になります。

結論としては必要です。

まず、最低限度とされる生活保護の単身高齢者を考えると、生活費として使えるのはだいたい6万円から8万円の間とされています。これは月々の金額で、この中で水光熱費や食費、その他もろもろを賄っていくわけです。

しかし、実際には、生活保護の方が亡くなるときの、精算時にどれくらい残っていなければならないのかという問題があります。

この点については、仮に有料老人ホームなどの高齢者施設に入居している場合は、後払いであれば、一月分+最後の月の日割り分を払わなければならないわけですし、埋葬料や生活保護費からはでないところもございます。

施設利用料がざっと10万円、埋葬料がざっと5万円だとして、15万円程度はなんとか確保しなければならないわけです。

施設利用料にもよるんですが、15万円を貯蓄するために必要な年数はおよそ2年程度でしょう。

しかし、生活保護になりそうでならないギリギリのラインだと、医療費などがかかるため、余計に出費が必要となることもありえます。

そうすると、年3万円は必要不可欠な金額ということになります。

高齢者に3万円は妥当性があります。



子育て給付金について

だからといって、子育て給付金が要らないということにはなりません。
予算の捻出については、多方面を考えなければならないわけですが、例えば、給付金という形にするよりも税金の控除率を上げたほうがよいのかもしれません。3000円という額も少なすぎるという声が多々上がっています。



結局、いずれも必要

高齢者給付金も子育て給付金もいずれも必要なら、その予算確保をパイの取り合いと考えるべきではないでしょう。高齢者の優遇ではなく、高齢者も優遇しなければならないし、子育て世代も優遇しなければならない。

では、その分相対的に「冷遇」されるべきなのは?

アベノミクスで一般人の生活は楽になったかというと、そうではなく、結局のところ企業の内部留保が増えただけという話もききます。

冷遇されるべきは、内部留保をためこんでいる企業であり、お金持ちであるというのが結論です。

格差が嫌ならですけど。



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#高齢者
#子育て世代

[画像:bt295]

おそらく大勢に影響はないと思いますが、残された配偶者の権利を守るために、新たな権利が創設されそうです。

その名も配偶者居住権。

こちらの記事に書いておりました。今回は配偶者居住権を絡めて、そもそも現在ではどのように処理されているかということを書きたいと思います。


妻は夫に先立たれた場合どうなるのか?

夫が亡くなれば夫の、妻が亡くなれば妻の相続が始まります。
つまり、配偶者は互いに互いが相続人なのです。

しかし、法定相続人はべつに妻だけではありません。子どももまた相続人です。
仮に子どもと配偶者がいずれもいる場合は、過分なものは2分の1ずつ分けるというのが法定相続分ということになります。たとえば、100万円の遺産があれば、50万円ずつ分けるということです。

しかし、家というのは不可分なものです。
では、妻と子が相続した場合に、この家に妻は住み続けることがあるのでしょうか?


ここでおや?と思われたかもしれません。
親が家に住むということで、なぜ子どもが争うのか、と。

でも、これはべつに変なことじゃないんですね。
たとえば、相続というのは配偶者と子どもが法定相続人となるわけですが、その配偶者と子どもが血がつながっていない場合というのも考えられます。

前妻の子と後妻ということです。

[画像:Microsoft PowerPoint - プレゼンテーション2_01]


結論としては後妻の子の請求は退けられました。最高裁の判例です。最一小判昭和41年5月19日

判例の場合は、法定相続人が複数人いて、その人らが結託して出ていけといったようですが、

それでもNOといっています。単純に持分権が過半数を超えていてもダメなんですね。

思うに、共同相続に基づく共有者の一人であつて、その持分の価格が共有物の価
格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を
経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないこと
は、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持
分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下こ
のような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持
分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、こ
のような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権
原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである

要するに判例は【現に住んでいる】という利益をかなり重く見ているわけです。

そして、普通は配偶者といっしょに住んでいたら、自分が亡くなったら、自分の名義になっている家に配偶者が住み続けてほしいと思うものだろうということを根拠にしています。

この点はまったくそのとおりであり、この合理的な理由に打ち勝つほどの特殊な要素がなければ、基本的に追い出すことはできないと考えたのでしょう。それで判例の場合はその理由がなかった。
だから、後妻の子の主張は退けられたのだと思います。



とはいえ相続の問題は残る

ちなみに、これは民法の授業でよく問題になるのですが、では後妻は2分の1の所有権でそこに住み続けるわけですが、残り2分の1の権利を持つものに権利関係のバランスを図るために賃料を支払う必要はないのかという問題が残ります。


この点についても、配偶者に無償で住まわせたいと思うのが暗黙の了解ですので、賃料を払う必要はないと考えられています。


とはいえ、遺産分割協議後はその決定に従うべきですから、公平に分配していったときに、お金でバランスをとるといった考え方になるわけです。


そして、このとき、貧困に瀕している場合に、そのお金が払えないということもありえます。
バランスをとれないわけですね。

このときに考えられたのが冒頭でお知らせした配偶者居住権ということになります。


配偶者居住権とはなにか?

所有権ではなくて居住権というところがポイントです。
所有するのではなく、居住する範囲内で権利を設定するということになります。

これにより具体的にどうなるのかというと・・・

例えば所有権を全取得する場合には、売ったり改修したり、なんでもできますが、その代りに2分の1分を取得するためにお金をたくさん支払う必要があります。

しかし、そうではなく居住権に権利の範囲を限定すれば、自由になんでもできるというわけではなくなりますが、持分権者にお金をあまり払わないで済むわけです。

現実的に困窮している家庭が増えている現在においては、このような権利設定をすることで、より細やかなバランスを図ろうとしているわけですね。

住居については、最期の刻を迎えるまで切っても切り離されない問題ですので、安易に追い出されることがないように制度設計する必要があると思います。



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#家

[画像:bt293]


毎回毎回、日本の貧困にばかり目を向けていても、気が滅入ってしまうので、たまにはアメリカのことでも・・・。

こちらの記事です。


世銀(World Bank)のデータによると、2016年の日本の高齢化率(総人口に対する65歳以上人口の比率)は世界最高水準の26.86%であるのに対し、アメリカは15.16%だという。日米では家族のあり方だけでなく、社会の年齢構成も大きく違う。山口真由氏の目に、アメリカ社会はどう写ったのか?


まず、アメリカの高齢化率はそこまで高くはないということ。
これは大きなポイントですね。高齢化率が高くなるにつれて当然、介護の必要性は増しますので、介護についての意識も高くなるのが普通です。

また、アメリカは移民によって成り立っている国家です。イギリスからの移民も移民ですが、それを除いたとして、だいたい半分は他の国からの移民です。

つまり、アメリカの高齢化率がそれほど高くないのは、移民によって若い人が流入したからだと考えることができます。

この点について、日本も同じようになる可能性があるのではないでしょうか。
つまり、もしも今後移民を大々的に受け入れるようになれば、高齢化率は抑えられるのではないかと考えることができます。つまり、未来の日本の可能性と捉えることができるかも。

しかし、日本はほぼ単一民族国家なので、アメリカのように移民が浸透するかどうかは謎です。


アメリカは高齢者に冷たい?

アメリカの社会には日本の保険制度のようなオバマケアができたのは最近です。オバマ大統領のときだったのですから、つい数年前ということになりますね。それまではどうしていたかというと自己責任だったわけです。

したがって、盲腸の手術に高額な治療費を払うしかないということもあって、逆に貧困層は治療すら受けられないという社会でした。

高齢者の介護についても基本的には同様に、【自己責任】だったようです。

もちろん、親の面倒を見るというのは法律上の問題と倫理上の問題の両面があるわけで、州によっては法律上の義務として親の扶養義務があるわけですが、日本に比べて制度的な一律性には欠けるようです。つまり、気に食わなければ住んでいる州を変えればいい。

加えて、アメリカでは格差自体が是正されるべき対象ではなくアメリカ社会の特徴であると記事は述べてます。

格差がある=高齢者に冷たいというわけではないと思うのですが、
日本のように平均的一律的な救済というのに向いていない面があるようです。

結果としてアメリカは高齢者に冷たいとなる。

というか、貧困層にある高齢者に冷たいのでしょう。

他方で日本の場合はどうか。
貧困層にある高齢者に対しても、医療保険は必ず働くわけですし、もしも生活保護であれば医療費は無料です。

このあたりを考えると、日本のほうが場合によっては高齢者に冷たくないということなのかもしれません。



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#高齢者
#貧困
#アメリカ

[画像:bt292]


今回は特に引用記事はないのですが、有料老人ホームに24時間の見守りが本当に必要なのか、ふと疑問に思いまして書いてみます。


有料老人ホームに24時間の見守りが必要な仕組み

有料老人ホーム、とりわけ住宅型有料老人ホームは、その名前のとおり住宅型ですので、自立の人も原理的には住めるわけです。
そうであるならば、24時間の見守りというのも絶対的に必要なものではないといえます。


法律のレベルではどうか?

有料老人ホームを統制しようとする法律は老人福祉法です。

この老人福祉法上、有料老人ホームに24時間のスタッフ配置については書かれていません。

つまり、法律上は何人でもいいわけです。

べつに人の数が足りないからといって、違法になるわけではないということですね。


しかし、実地指導の時などに人が足らないとやはり指摘されてしまいます。



行政指導=実地指導のレベルではどうか?


行政指導というのは法律ではなくて、あくまで任意の指導です。

この指導の指針をとりまとめたのが、各県や市にデータが置かれてある『指導指針』ということになります。

もしも有料老人ホームを設置したいというときは、この指導指針に沿った内容に適合しなければ、適合物件とならず、不適合とされてしまいます。

不適合とされたとしても実質的なペナルティはないのですが、たとえば行政のページに不適合箇所ありというふうに明言されてしまうといったペナルティはあります。

さて、この指導指針における人員基準ではどのように書かれているでしょうか・・・。


これは各県や市ごとに指導指針が異なるので、一律になんともいえないところなのですが、
例えば福岡市の指導指針を見ても

人員基準としては、管理者を置くこと、要介護者等を直接処遇する職員がいる場合は『介護サービスの安定的な供給に支障がない職員体制』とすること。

としか書かれておりません。

具体的に24時間体制を作れというのは言われていないんですね。

しかし、設置届を届出るときには、ほぼ百パーセント24時間の見守りというのが求められてしまいます。つまり、24時間にスタッフが一名以上いる体制が求められてしまう。

要介護者がいる以上は当然だという考えなのでしょうが、しかし本当にそうなのでしょうか?



サービス付き高齢者向け住宅は夜間オンコール体制でよい

実をいうと、同じような箱物サービスの中で、サービス付き高齢者向け住宅は夜間の体制はオンコール体制でよいとされています。
つまり、コールを鳴らして、すぐに駆けつけることができるのであれば、それでよいとされているわけです。

サービス付き高齢者向け住宅のサービスとは安否確認サービスと生活相談サービスのことを指し、介護サービスのことではありません。介護がついてなくてもよいのです。したがって、サービス付き高齢者向け住宅は比較的自立度の高い方を対象にされているという前提があります。

しかし、いろいろな施設が多様化していくなかで、サービス付き高齢者向け住宅も、ちょっとだけ広い有料老人ホームというぐらいの違いしかなくなってきた昨今では、本当は有料老人ホームよりも要介護度の高い方が多いという事態もありえるかもしれないのです。

そのときにオンコール体制で本当によいのかというのは疑問ではあります。


なぜ有料老人ホームに24時間の見守り体制が必要なのか?

おそらくはリソースの問題なのだと思います。
つまり、行政の指導がおおざっぱなのです。

本来なら、たとえば平均介護度や要介護者の数、オンコール体制の有無などで、24時間の見守りが必要な程度も変わってくるはずです。

つまり、これだけ施設の数が増え、重度対応型なのか、医療対応可能なのかなど多様化しているなかで、有料老人ホームなら見守りが必要。サ高住ならオンコールでよいというふうに、おおざっぱに仕分けるほうがおかしいのです。

せめてもう一段階詳細な仕分けが必要になると思います。

有料老人ホームで夜間対応が多いのは、おそらく排泄介助でしょうが、この排泄介助についても、自立度が高ければ、基本的にスタッフの介助は不要になります。

緊急対応はどうか? それこそオンコールで十分です。

このように夜間の見守りを議論する意味も、すべては夜間対応ということで、かなりの経営的な圧迫があるからです。仮に、夜の9時から翌朝の9時までの12時間を夜勤とした場合に、平均的には15000円から20000円くらいのコストがかかるでしょうし、このコストを半分にでも減らせれば、かなりの額の節約になります。

民間のカツカツの経営のところからしてみれば、24時間の見守りが必要かどうかというのは細かく見てほしい点なのです。



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#有料老人ホーム

[画像:bt291]



当協会理事長も書いていたのですが、貧困といえば『子どもの貧困』が連想できるほど、現代ではメジャーな問題になってきております。

元の記事はみわよしこ氏の貧困についての記事です。

読みますと、日本の子どもの貧困についてますます厳しさを増している状況であることがわかります。




公益社団法人あすのばの支援

記事では公益社団法人あすのばの支援について書かれてあります。公益社団法人とはその名のとおり公益性の高い社団法人のことで、半民半官といった風情がありますが、あくまで属性としては民間です。支援としては、いわゆる就学支援をしているようですが、限界もあるようです。
最も重視されるのは、経済状況の厳しさだ。2015年度のスタート以後、年々存在が広く知られるようになり、応募者が増加した。企業・個人による寄付金額も年々増加し、2017年度は1億2000万円にも達している。しかし、応募者の約半数は選考から漏れてしまう現状となっている。一民間団体の「大海の一滴」には、限界がある。

このあすのばの支援を通じてアンケートをとり、現在の子どもの貧困について明らかにしようとしているようです。

そのアンケートで明らかになったのは、
「当たりまえ」を奪われている子どもたちからは、さらに社会との「つながり」や将来へとつながる「思い出」となる経験も奪われやすい

ということでした。



奪われる「当たり前」

貧困状態にある子どもは「当たり前」を奪われるというのは、具体的には何かというと、まず学生生活における金銭が必要な物については購入が難しくなります。大学生となるとパソコンがないと勉強できないわけですし、野球のユニフォームが買えないと部活もできなかったりするわけです。

また、母子家庭で母親が働いている場合、子どもは貴重な労働力ということになってしまうという例もあるようです。そうなると、部活や勉強に割く時間がなくなって、親の手伝いをするしかなくなるという厳しい現実もあります。

特に貧困状態にある家庭では、親の健康状態も芳しくないというのは、確かにそのとおりだと思います。健康状態が悪い→仕事できない→貧困というのは、よくあることだからです。

さらに、貧困状態にある子どもたちは、介護や看病を担わなくてはならない可能性もある。保護者の41%は健康状態が良好でなく、特に生活保護世帯では63%の保護者の健康が良好でない。生活保護の母子世帯では、保護者(母親とは限らない)が障がい者や傷病者である場合でも、障害者世帯や傷病者世帯ではなく母子世帯に区分される。このことを考えると、63%でも「低すぎるのではないか」と感じられる数字だ。また、介護や世話の必要な家族がいる世帯も約10%に達する。


あすのばの支援=年間3万円、生活保護の下げ幅=年間5万円

記事の結論は明確です。
生活保護の下げ幅は年間5万円に達することが見込まれます。
そうするとあすのばの支援が年間3万円でも全体としてはマイナス2万円。
たかが2万円と思われるかもしれませんが、この2万円が子どもの「当たり前」を奪うわけです。

したがって、生活保護を下げるべきではない。

これが結論で、これ以外に言いようがないですね。


もしもBIを導入したら?

もしもBI(ベーシック・インカム)を導入すれば、こういった問題はどうなるのかということを夢想いたします。生活保護のシステムは複雑で、かつ、その減額も複雑です。世帯状況に応じて減らされる額が複雑すぎて、行政に聞くまで、実際に減額されるまでわからないということもザラです。

そういった複雑なシステムよりもBIの方がよいのではないかと思います。


[画像:Microsoft PowerPoint - プレゼンテーション1_02]
ベーシックインカムについては、下駄をはかせる形になり、予算を余計に喰うと思われるかもしれませんが、生活保護は制度を知らないとそこにアクセスすることもままならないという点で制度的にいきわたらない可能性があります。

ベーシックインカムが反対されるのは、その予算が多く使うというところから、お金持ちが反対するということです。予算は山をより大きく切り崩すしかないわけですし、要するに累進課税が大きく使われるということになるでしょうから。

ですので、必要最小限の生活保護のほうがマシということになるわけですね。
ただ、この生活保護でさえ減らされようとしているのが現実です。

また、生活保護も本当は累進課税によって賄われるべきでしょうが、実際にはそうなっておらず、政府が主張しているのは消費税をあげたぶんで賄おうということなわけですから、つまり間接税で、広く負担しようとしているわけです。

いずれにしろ金持ち優遇の制度になっているという点が問題です。

現在の状況からは、まずは生活保護費を減らすということ自体をとりやめるよう働きかけること。そして、次に負担の公平性について議論を尽くすことが肝要です。



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#生活保護
#貧困

[画像:bt290]

こちらの記事に書かれてましたが、

ホームレスは精神障碍者や知的障害者が割合的に多いという論文があるそうです。

ホームレスは住み家がないということもですが、実際には血縁がいるにもかかわらずに頼れなくなってしまったという人が多く、つまり身寄りがない状態といえます。

血縁は生きてはいるという場合も、精神障害などが原因で、折り合いが悪く、実家を追い出されてしまうというパターンもあるそうです。


ホームレス=資産がない=家族も資産という考え方

記事内で印象的なのは、家族という資産を失ってしまったという捉え方をしていることです。

実際に、現金やモノよりも家族を頼って暮らすということができなくなってしまう。

ソロ化社会や高齢化によって親が死に絶えてしまうと、自立せざるをえないわけですが、精神障害を負っていると、継続的な仕事を続けることが困難になる例もあるわけです。

このようなときに、では生活保護をということになりそうですが、生活保護も申請しなければ享受できないわけで、しかも路上生活でも原理的には可能ですが、実際にはまずは住むところがあって、それから生活保護を受けるというのが原則ですので、住む家がないという時点でハードルが高いのです。

実際に、その市に〇年住まないと生活保護を受けられないと言われたこともありますし・・・。

また、家族や親族からも見捨てられている時点で、そういった手続を代行する人もいない。

まったくもって徒手空拳で自らを生かさなければならない。

結果として、ホームレスから脱するのが困難になってしまうということなのだと思います。


知的障碍者と精神障碍者の違い

精神障害とは広い概念で、精神のなんらかの疾患、不調を抱えている方を指します。他方で知的障害者はその名のとおり、知的能力に欠ける場合のみをとりわけ抽出した言葉ということになります。

二つをよりわけたときに精神障碍は包摂した言葉になってしまうわけですが、知的障碍を含まない言葉として精神障碍を捉えた場合、そこに現れるのは適応障害ということで、つまりコミュニケーション不全です。

このコミュニケーション能力の不全が、家族や親族との不和を生み、ホームレス化を促す要因になっているという面はあると思います。

要は精神的な負担ということです。


社会で掬い上げる構造が必要

精神障碍を抱えている方でかつ身寄りの無い方をどのように対応していくかというのが社会的な取り組みとして必要となってきます。

現在は、おそらくケースワーカーの独り相撲という状態が続いており、これを横の連携を強化しなければなりません。







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[画像:bt287]



こちらの記事に書いてましたが、今年の4月から有料老人ホームの規制が厳しくなります。

有料老人ホームの制度が4月1日から変わる。何度も繰り返し注意しても耳を貸さない悪質な事業者に対し、都道府県などが状況に応じて事業停止命令を出せるようになる。現行では改善命令まで。自治体の権限を強化し、指導・監督の効果を高めていく狙いがある。

現行制度との違いは?

いままでは一番厳しい処分として、改善命令でした。
それが、業務停止命令まで出せるようになります。


老人福祉法29条14項【NEW】

「都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であって、入居者の保護のために特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることできる。」




[画像:Microsoft PowerPoint - プレゼンテーション1_02]

改善命令はあくまで改善が目的なので、事業自体は続けることができます。
しかし、業務停止命令は事業をいったん停止させることになるわけです。

具体的な処分方法はまだ未来の出来事ですのでなんともいえませんが、

一般的な行政処分としての業務停止命令は、期限付きの停止命令であることが多いです。

例えば、2018年7月から2018年10月までの3カ月間、業務停止とする。

というふうになるはずです。

その間、入居者をいったん外に出すことになるはずですが、実際に暮らしている人を追い出す結果になるので、その保証を行政がどのようにおこなうかというのが問題になるかもしれません。

例えば、100室あるような巨大な有料老人ホームをある日突然業務停止になったので出ていってくださいとしたら、それはそれで困るわけです。

そのとき、都道府県知事がとるべき行動は、従前の生活レベルを保証すること。
つまり、有料老人ホームやサ高住を斡旋することになるでしょう。



同条17項【NEW】には下記のように書いてあります。

「都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第14 項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする」


この問題点としては、必要な助言その他の援助が必ずしも斡旋して、次の施設の入居まで保証するものではないということです。また、「努める」と最後にあるということは、この規程は努力義務であって、都道府県知事に法的な義務を課すものではないということになります。

したがって、業務停止命令がおこなわれた結果、入居者が困るという事態は生じうるでしょう。

なお、現在17項はございませんが、べつに行政がそういった努力をしていないわけではないです。

福祉の観点から当然に求められる態度だからです。

ただ、規程がされた。文章になったということは、非常に大きいですね。

この点は、業務停止命令を課す可能性があるということから、行政も入居者への影響を考えないわけにはいかないから、新たに新設したのではないでしょうか。



今後の推移

無届であろうと、この業務停止命令は射程範囲になるようなので、無届施設に対して今後届出るよう強権を発動といったことも考えられるところです。

しかし、有料老人ホームの面積や人員基準は通常のアパートのようなところでは到底満たせるものではありません。例えば、18m2以上。例えば24時間の人の配置といったところが必要になってきますが、無届の施設はそういった要素を満たせないからこそ無届なのです。

ある意味、必要悪というか、そういった側面もあって、例えば床面積が9m2の施設は18m2の施設に比べて、建築コストが下がるため、家賃を下げることができる。
そういった激安の施設しか入れない人も中にはいます。

特養をたくさんつくればいい? できてないから、そういう施設があるわけです。

それで、おそらく行政もそういった現状は理解しているはずです。

また、無届であろうと、そこに住んでいる方の福祉といった面にも着目せざるを得ないことから【悪質】かどうかが基準となっているのだと思います。

今後の推移としては、やはりまずは既存の届出している有料老人ホームに対して、もっと具体的な改善命令を多く出してくることになるでしょう。そして、改善命令に対して従わなかったりすると、悪質とみなされる可能性が高まります。

いずれにしろ、突然の業務停止命令というのは考えにくく、まずは行政指導の範囲内で、改善箇所の指摘があるはずですし、改善しようとする姿勢を見せれば、特段悪質とはならないでしょう。


無届有料老人ホームとして例えば床面積が足りないところはどうなるか?

この点については、悪質だと捉えて業務停止命令を出される可能性もありますが、既存のすでに建っているところについては、いったんはスルーされる可能性が高いのではないかと思います。

現時点で既に入居者が入っている施設については、入居者の今後を考えると、突然の業務停止というのは考えにくいと思うのです。

そうでないところ、つまり4月以降に新たに作られるところについては、やはり危険ですね。






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[画像:bt285]


こちらの記事に掲載されていたのですが、
医師らSNSで患者情報共有 KDDI、ヘルスケア事業に本格参入とのことです。

KDDI(au)は7日、医師や介護支援専門員らが患者の情報をやりとりできる非公開型の会員制交流サイト(SNS)を運営する日本エンブレース(東京都港区)と資本業務提携したと発表した。

日本エンブレースが提供しているSNSが超巨大なネットワークで、医療関係者がが6万人も登録しているとのことです。

日本エンブレースのSNS「メディカルケアステーション(MCS)」は、異なる施設に所属する医師や保健師、管理栄養士らが、患者ごとに画像も含む情報を共有できるサービス。現場の負担軽減につながるとされ、現在、約6万人の医療関係者が利用する。

つまり、KDDIはMCSを足がかりとして、本格的に医療業界へと参入していくという戦略に移ったということですね。

それはそれとして、医者側、つまりSNSの顧客側から見たとき、現在の状況はどうでしょうか。SNSは充実しているかという話ですが、医療における顧客情報のコントロールというのは、結局のところ患者のバーターによって成り立っているといえます。

甲という病院では透析患者に対応ができるという場合、周りの病院は透析患者を紹介するかわりに、他の患者を紹介してくれというふうにSNSで情報を共有することができるわけです。そうしたときに、メールや電話でのやりとりもいいのですが、例えばLINEのように、すばやい情報のやりとりができるのであれば便利です。また、検索機能に優れたSNSであれば、条件を洗い出して、条件に適合する患者の情報を見つけることがたやすくなります。

そういった情報を共有することが個人情報保護の観点から危ういという側面もあるのですが、しかし、現状、患者はなにかしらの治療を受けるときに個人情報保護の同意書にサインをするはずです。



介護業界のSNS

今のところは、医療のように巨大なSNSはないようです。

というのも、介護の場合、医療と違って専門性が薄く、ご利用者の奪い合いになるからです。

ただし、いわゆる困難事例を積極的に受け入れるというところが手をあげるシステムとして機能する可能性はあります。

ちなみに、現在、介護業界のSNSの使われ方は、【ポータルサイト】に集約されていることが多く、つまり、【掲示板】ですね。これが一番多いのではないかと思います。

あとは、入居した後にLINEなどでご家族とやりとりをしたりする例はございますが、限定的です。



ケースワーカーのSNS

主に生活保護の方の対応をするのがケースワーカーさんですが、いまのところ単独での行動が多い印象です。

ケースワーカーさんの場合、【ケース】という捉え方をしており、ケースの解決は単独で行うことが多く、しかも利用者の交換を勝手におこなうことはできません。

困難事例と思われる状態に陥っても孤軍奮闘するしかないのが現状です。

我々のような身元引受企業と連携するSNSが作れれば、それが一番だと思うのですが、現状そのようなSNSはない感じ。




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[画像:bt288]


こちらの記事で、なぜ日本のおじさんは「世界一孤独」なのか?

という命題が示されていました。

答えとしては、甘えられる場所が存在しないからというのはどうでしょうか?



実をいうと、同じような命題は何回かあがっている。

たとえば、こちらの記事でも

日本のオジサンが「世界一孤独」な根本原因

という命題で、日本のオジサンがなぜ孤独なのかを探っています。

日本のオジサンが世界一孤独な理由として、記事があげていたのは、コミュニティとコミュニケーションの欠如でした。





孤独には「コミュニティ」と「コミュニケーション」の欠如という二大要因がある。前者の観点で見ると、「地縁」「血縁」という昔からのセーフティーネットが都市化や核家族化などで消滅しつつある中、それに代わる「コミュニティ」が欠落しているのが日本社会の大きな問題だ。家族以外のネットワークやコミュニティ、ボランティアや地域活動への参加などといった社会や地域における人々の信頼関係や結びつきを表す「ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)」が極端に低いのだ。イギリスのレガタム研究所の2017年版のランキングによると、日本は全世界149カ国中、101位。先進国中では最低



なぜ、日本の男性はここまで孤立してしまったのだろうか。その1つの要因に、日本社会に孤独を防ぐセーフティネットがほとんど存在していないことが挙げられる。中年以降の男性が友人をつくったり、社会参加をし、孤独を防ぐために、ウェブメディアのライフハッカーは以下のような方法を勧めている。


・Meetupといったオンライン上で同じ趣味の仲間を募ったり、見つけたりするサイトを利用して、気に入ったグループに参加する


・講習やクラスに参加する


・趣味を通じて仲間を見つける


・教会など宗教的な集まりに参加する


・スポーツに参加する


・ペットを飼う


・ボランティアをする


要するに仕事以外での結びつきをつくることが重要ということだ。しかし、そうはいっても労働時間の長い現役世代はなかなか、そうした機会をつくることは容易ではないし、何より、仕事や家庭以外の「第3の居場所」が日本にはそもそも、あまりないように感じる。


これに加えて、そもそも日本人がソロ化していっている状況であると、世帯分離が完了しているオジサン世代はまさに『家庭』は孤独。いずれ親が死に孤独完成。『仕事』もいずれ定年で終了。第三の居場所がないという状況でしょう。

ただこの傾向は別にオジサンだけに限られず、日本人全体の傾向になっていますが。






そもそも孤独の何が悪いの?



べつに孤独でもいいという考え方もありえますよね。
記事では早死にリスクが高まるとか書いてますけれど、日本は世界有数の長寿国ですし、割合的にソロの人は増えているけれども、平均寿命はどんどん伸びていってます。それに仮に早死にしたってそれでよいと考える人はいるわけです。

命の長い短いは、孤独が悪いことだという価値観とは無関係でしょう。

まあ、多くの人間は長生きのほうが良いと思っているから、記者が平均的な人間に向けて、そう書いているだけかもしれません。

しかし孤独が悪いことだという価値観の根源にあるのは、例えば人間が触れ合うというか、わかりあうとか、そういったことに価値を認めているからではないでしょうか。

三島由紀夫の「美しい星」という小説のなかにある名文をひとつあげるとするならば

歴史上、政治とは要するに、パンを与えるいろんな方策だったが、宗教家にまさる政治家の知恵は、人間はパンだけで生きるものだという認識だった。この認識は甚だ貴重で、どんなに宗教家たちが喚き立てようと、人間はこの生物学的認識の上にどっかと腰を据え、健全で明快な各種の政治学を組み立てたのだ。
さて、あなたは、こんな単純な人間の生存の条件にはっきり直面し、一たびパンだけで生きうるということを知ってしまった時の人間の絶望について、考えてみたことがありますか?それはたぶん、人類で最初に自殺を企てた男だろうと思う。何か悲しいことがあって、彼は明日自殺しようとした。今日、彼は気が進まぬながらパンを食べた。自殺は一日のばしに延ばされ、そのたびに彼はパンを食べた。・・・或る日、彼は突然、自分がただパンだけで、純粋にパンだけで、目的も意味もない人生を生きえていることを発見する。自分が今現に生きており、その生きている原因はまさにパンだけなのだから、これ以上確かなことはない。彼は恐ろしい絶望に襲われたが、これは決して自殺によっては解決されない絶望だった。何故なら、これは普通の自殺の原因となるような、生きているということへの絶望ではなく、生きていること自体の絶望なのであるから、絶望がますます彼を生かすからだ。

三島由紀夫は孤独と戦った人だという捉え方もできると思います。

人間は孤独でも生きていける。生きる意味などなくても生きていける。

おのおのが孤独であることを不幸であろうと幸せであろうと、どう考えようと自由だと思いますが、現在は孤独であることが嫌だと思っても、なかなか脱出できない構造ができあがっているということはいえると思います。

まあそれでも、実際に介護が必要になったり、孤独死になったりすると、現実的に『迷惑』という摩擦で、触れ合ってしまうわけですけれども、そんな『迷惑』を宛てに生きていくのもなんだかなと思ったりもします。


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[画像:bt284]



こちらの記事に書いていたのですが、生活保護の受給世帯が過去最多になったということです。

しかし、生活保護の受給世帯が過去最多=これからも生活保護の方が増えていく=もっと締め付けようというのは安易な考え方です。

とりあえず、みんなの介護の文章を読んでみましょう。


2017年11月に生活保護を受給した世帯数は、前月より64世帯多い164万2,971世帯となったことを厚生労働省が明らかにしました。これは7ヵ月連続の最多更新という状況ですが、中でも、生活保護受給者のうち高齢者世帯が全体の5割以上を占め、そのうち約9割が単身世帯。超高齢社会の進行状況を鑑みると、とても見過ごすことはできない事態となっています。

世帯数は確かに同月の一年前よりも上がっているようですね。

社会保障審議会のデータが一番わかりやすいので、張っておきます。

平成29年5月時点のデータなのでやや古いですが・・・


[画像:0000164401_01]


この時点で、おやと思われたかもしれませんが、


そうです。

世帯数は増えても生活保護受給者数は減少傾向にあるんです。

ということはどういうことかというと、

高齢で単身の方が生活保護を受けられていることが多いということになります。

要するに昔に比べてソロ世帯が増加傾向にあるから、生活保護受給者の世帯数も増えているということなんです。


では、実際の支給額はどうなのでしょうか?
この点につきましては、下記の図のとおり、増えてはいます。


[画像:0000038024_01]
ただ、この数値はあくまで事業費をベースにしているため、総支給額とイコールではないと思います。
もしかすると生活保護担当課の人件費も含まれるかも?

しかし、支給が増えているから、締めつけなければならないのかというと、記事内にも書いてありましたが、高齢者が割合的に増え、高齢者=医療費が高い=生活保護の支給額もかさむということなのです。

つまり、これからの時代、団塊の世代が高齢者になるにつれて、一番のボリュームゾーンが高齢者になっていくわけですから、毎年、単身高齢者の世帯は増え、生活保護の支給額も増えるでしょう。

ですから、生活保護の受給世帯が増えるのと同じような危機感は抱くべきです。

しかし、だからといって、生活保護をしめつけるべきだという論調には賛成できません。

上でも述べたように、生活保護の費用がかさんだり、生活保護の受給世帯が増えたりしているのは、事実ですが、それはやむをえない日本という国の必然であり、不正受給や生活保護の方の頑張りが足りないからではありません。そもそも仕事をリタイアしている高齢者の方がほとんどなのですから、いまからもう一度がんばろうというのは、他人が言ってよいことではないと思います。


生活保護の世帯数を減らす努力については、減らしたほうが日本という国のために良いのは間違いないですが、そのためには景気を上向かせるというか、国力自体を上向かせる必要があります。
最初にあげた図でも、実は1950年代には、生活保護の受給者は今と同じぐらいいて、それから景気が上向くにつれて生活保護者の数が減っていってるのがわかります。
いわゆるバブルと呼ばれた時代も減っている。

つまり、生活保護を減らしたいと思うのなら、景気を上向かせればよいのです。
しかし、それができないがために、生活保護の方が増える。

これを生活保護を受けているほうの責任とするのは悪手で、政治家にがんばってもらったほうがよいと思います。













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[画像:bt283]



web上のバリアフリーとはなにか?

仕事柄、バリアフリーという言葉に日頃から接しています。

バリアフリーとは、高齢者や障害者にとっての【バリア】=【障壁】【フリー】=【自由】にする。
ということを意味しています。

つまり、障壁をなくすこと。

ダイバーシティ(多様性)が叫ばれているなか、障害者と健常者という枠組みを取り払い、同じ空間にいて、どちらも快適であるということが、基本的な思想ということになるでしょう。

具体的には、段差をなくしてスロープにしたり、手すりをつけたり、視覚障碍者用のイボイボした床をつけたりすることが、それにあたります。

そして実をいうと、こういったバリアフリーの観点はウェブ上でも用いるべきだという考えがあります。

こちらの記事です。



web上のバリアフリーの必要性

障害者にも利用しやすいWebサイトを作成する取り組みは、十分な規制やガイダンスがない中で大きな動きに発展していないのが現状だ。しかし、先進国を中心に高齢化が進む中、Webサイトのバリアフリー化は決して多くの人にとって他人ごとではない事柄だろう。

海外盲目の人は、どうやってコンピュータを使っているのだろうか?(YouTubeより)








米・国勢調査局によると、2013年に米国で障害を抱える人の割合は、全人口に対して12.6%で、約3900万人に上った。ニュー・ハンプシャー大学の調査では、15年も同じく12.6%となっている。このうち、Webサイトへのアクセスを困難にする障害者は50%以上。世界人口にこの比率を当てはめると、約5億人となる。

一方、世界人口の約4億2000万人は65歳以上の老人だ。ニュー・ハンプシャー大学によると、このうちの35%が何らかの障害を抱えているという。年齢別の状況をみると、年齢が高くなるにつれて障害率は高まっている。

例えば、視覚障害者の比率は、18〜64歳が1.9%なのに対し、65歳以上は6.5%。聴覚障害は同2.0%と14.8%、運動機能障害は同5.1%と22.6%と一気に拡大する。

65歳以上の人口は、向こう20年間で大幅に増加すると予想されており、障害者の数もこれに比例して増加するものとみられる。年を取れば、誰もがさまざまな障害を抱える可能性を持っており、Webサイトのアクセシビリティーについて考えることも他人ごとではなくなってくる。


実際、日本の高齢化率は言うまでもないところですし、高齢になってくるにつれて障害が増えるというのも間違いないところです。体感では3割程度は障害者手帳を持っているといったところでしょうか。

そして、そういった方がweb上のサービスにアクセスする確率も決して低いものではありません。

webにアクセスする数は、確かに高齢になるにつれて下がっていき、後期高齢者では約半分くらいまで落ち込んでいますが、しかし、年々スマホなどの普及につれてインターネットに接続し、なんらかのサービスにアクセスする人の数も増えてきています。

おそらくは現時点で30代や40代の中年は、高齢者になってもなんらかのwebサービスを使い続けると思いますので、いまよりもずっとインターネット人口は増えていくでしょう。

当協会の身元引受サービスも、対象は高齢の方なので、web上のバリアフリーについても当然、考えるべきということになります。



具体的なweb上のバリアフリー策とは?

記事内ではいくつかあげられています。

視覚障碍者のために、文字の大きさを自由に変えられるようにする。
聴覚障害者のために、音声ガイダンスを入れ込む。

当協会のホームページの場合は、とりあえずのところスマホとパソコンによって見え方がそれぞれ適したものになるというようなデザインをしていますが、これも一種のバリアフリーでしょう。
ただ、現段階では、全障害対応型のウェブデザインというのはできていません。

将来的には、どのような障害にも対応できるようなホームページが望ましいということになり、そういったホームページを点数づけしていくようなサイトもあらわれると思います。

ただ、障害者と高齢者の場合の違いというのもありそうです。
たとえば、障害の場合、視覚障害などある機能の障害というふうに明確化がある程度できそうですが、高齢者の場合、あらゆる機能がまんべんなく弱るということに肝があると思います。

新しいことにチャレンジしたり、新たなことを覚えたりすることが、少しずつ難しくなっていくという現実に、なにができるかという問題があるんです。

高齢者の場合のバリアフリーとは、ウェブにアクセスすることそのものでしょうから、できるだけ心理的障壁を取り払い、ナッジを効かせたものがよいということになりそうです。



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[画像:bt282]


今回は引用記事は特にありません。

われわれの身元引受サービスを利用している方は、高齢者の方が多いので、突発的に脳死状態になるということも十分にありえます。

正確には遷延性意識障害と言われ

俗称としては植物状態のことです。

身元引受契約というのは、任意後見制度に近いものがあり、ご本人の意思がなければ契約自体ができません。

では、突発的に意思表示ができない状態になった場合、どうすればよいのでしょうか?



お金の問題

まずはお金の問題が最初に生じます。

脳死状態になるということは、考えられるのは脳溢血などの突発的な場合です。このとき、利用者は病院などに緊急搬送されることになるでしょう。

そして、呼吸器をつけられることになります。

利用者が生活保護などを受けていない場合、この入院費用は必ずかかることになるでしょう。

仮に介護施設の契約を解消して、入院費用だけに絞ったとしても、年金を超過することが考えられます。

そのようなときはどうすればよいかというのが第一の問題です。



この点については、身元引受人は無力です。身元引受人はご本人の意思がなければ厳密には生活保護の申請すらできないのです。

そんなときに登場するのが法定の成年後見人です。裁判所が選任する法定の成年後見人であれば、本人の意思能力がなくても生活保護の申請ができますし、入院費用などの支払いも可能です。

したがって、われわれのような身元引受人がおこなうべきなのは、成年後見人を選任してくれるよう頼むことです。厳密には成年後見人の選任申立てをおこなえるのは配偶者や子などの法定代理人ですが、市町村長も可能ですので、身寄りがない人の場合、市町村長に成年後見人を選任するように頼むことになるでしょう。

かくして、成年後見人が生活保護の申立てをおこない、財産が尽きたあとは生活保護で医療費はかからず、着替えなどのこまごました費用も生活扶助費としての受給費で十分まかなえるので、以後の生活が可能になるでしょう。



最期の時の決断について

脳死状態にある方は、呼吸器を切れば亡くなってしまう可能性が高いわけですが、回復の見込みがないということで、呼吸器を切るようにお願いするということを身元引受人側がおこなってもよいものなのでしょうか。

実際に、身寄りがいる場合は、例えば配偶者が「子どもが大きくなるまでは」ということで引き延ばして、ある日「切ってください」とお願いすることがあるわけです。

そういうことを身元引受人がおこなえるか?

もちろん、第一に考えるべきは本人の意思ですが、この意思というのが曖昧だったり、わからなかったりすることもあるわけです。

エンディングノートは書いていただいておりますが、そこに割かれる時間はあまりにも少ない。

本人の意思がエンディングノートから読み取れるのだと思うのも、ちょっと早計です。

もしも、介護施設での暮らしが長ければ、ある程度おつきあいが長ければ、それらもヒントになるかもしれません。

もしも、成年後見人に切り替わるという場合は、我々の立場は後退します。基本的に成年後見人がすべて決めていくことになるので、延命するかどうかも成年後見人の領分ということになると思います。

しかし、契約期間が長ければ、成年後見人から上記のような、ご本人の人となりを聞かれることもあるでしょうし、なんらかのヒントを成年後見人も得たいと思うのではないでしょうか。

また、成年後見人は基本的に生存中の経済的な側面を補うという側面が強いため、死後の事務についてはやはり我々が行うことになります。

このあたりの打ち合わせもおこなっておく必要があるでしょう。


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#脳死状態
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#生活保護

[画像:bt290]



こちらの記事に載っていたのですが、高齢者クレーマーが増え、若者が苦慮しているとのことです。

実際問題としてどうなのでしょうか?


高齢者クレーマーが増えている?

「お客様は神様」という概念を捨てきれない中高年世代。こちらは客だから、金を払っているから当然だと、相手や店、グレードに構うことなく要求しまくる。ファミレスやアパレル量販店など「安い分、サービスへの期待はしない」という一般市民らの感覚が理解できないからか、そうした店にも、過度なサービスを求めてくるのだという。

確かに最近、お客様は神様であるという考え方は死んだと言われていますね。

そういった考え方からすれば、「お客様は神様」は前時代的。

古臭い考えにうつるのかもしれません。

若者からすれば、高齢者の論理は「自分を特別扱いしろ」「ともかくそっちが悪い」というものが多く、逆に若者クレーマーは「どうしてそうなったのか知りたい」という系列の物が多く、両者には齟齬があるとか。

もちろん、そういったものも印象批評に過ぎないですが、一理あるように感じます。


高齢者という母数が増えたので高齢者クレーマーも増えた説


まず、高齢者クレーマーが増えたというのは高齢者という母数が増えたという事実を見逃せません。

日本の高齢化率はすでに30%に届きそうな勢いですし、ここ十年程度で急速に高齢者の数が増えています。総務省のデータからすると、わずか10年で1000万人も高齢者の数は増えています。
[画像:topics97_01]


確率的にクレーマーが生まれる以上、母数が増えたらクレーマーの数も増えるということが一応言えると思います。


客と店の力関係の変化

客と店は資本主義の世界では対等だと思いますが、倫理道徳的な観点からは「お客様は神様」という考え方を店側は持つのは好印象を抱かれる要因だとは思います。

逆に、そういった考えを利用して得をしようと考える客は倫理道徳的な観点からは非難されうるでしょうし、いきすぎると強要罪になる可能性もあります。

たとえば、高齢者ではないですが、コンビニの店員を土下座させた事件では強要罪に該当するとされました。最終的には起訴猶予になったようですが、この事件をきっかけに、店側もきちんとした対応をすれば、客側に対して反撃することが可能だということが広く知られるようになったのです。

このように、客側の行動も店側の行動もあらゆる情報がSNSなどを通じて一瞬で広まってしまう世界だけに、高齢者のクレーム行動に対しても、店側は有効な反撃を加えうる状態だと思います。

昔に比べて、「お客様は神様」だからといって、店側が泣き寝入りするような時代ではなくなったといえるでしょう。

しかし、高齢者はおそらくこういった情報もあまり知らないのではないか、と思います。

そもそも後期高齢者になれば、インターネット難民が5割近くにのぼるわけで、SNSは完全に未知の技術です。そうなると、クレームを付けたときに、そのクレーム内容が正当でなければ、カンタンにクレームの正当性がないという反論をされうるということになります。

昔より高齢者クレーマーが増えたとされるのは、クレームが正当なものかそうでないかのカテゴリー分けがいまよりもずっと精度を増してきたせいもあるのではないかと思います。


クレームの正当で上手なやり方を知らないのではないか?

高齢者になるとSNSやインターネットから切り離されており、いわゆる情報弱者にあたることは疑いようのない事実です。

したがって、クレームが正当性のない恫喝になってしまったり、論理的な一貫性がなくなってしまったり、要するに自分の主張を通すための方法を知らない方もたくさんおられると思います。

店側は法的な武装を完了させている場合も多く、苦情処理もマニュアルに沿って取り扱うでしょうから、無理筋なクレームはそもそも通ることも少ないでしょう。

世代間の断絶も関係があるのかもしれません。
もしも、高齢者がなんらかの不満を抱いたときに、その高齢者に身寄りがいれば、今の時代はこのようになっているというふうに教えることができるのでしょうが、実際に、高齢になるにつれて、身寄りがない人も多くなっています。
つまり、誰にも聞けないんですね。
そのために、情報弱者がますます情報弱者になり、「だまされるんじゃないか」という不安が、クレームという行動につながる、という面はあるかもしれません。

じゃあ、どうすればよいのかというと、身寄りがない場合に高齢者がまず信頼するのは行政ですから、行政が適切なサービスを分配すれば、クレームもおのずと減るのではないかと考えます。



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[画像:bt287]


一生貧困の宿命

こちらの記事に書かれてありましたが、今の30代、40代は最も割をくってる世代なんじゃないか説があって、確かにそのとおりと思いましたので、書かせていただきます。

いまの30代、40代=アラフォー・クライシスと呼ばれているそうです。

アラフォー=アラウンドフォーティ=40代近くの人。
クライシス=危機。


つまり、アラフォー・クライシスとは、40代近くの人の危機的状況のこと、またはその世代そのもののことをさします。


クライシスとはまたきわめて悲劇的な名前だが、この言葉が話題となったのは、昨年12月14日にNHK「クローズアップ現代プラス」が放送されてからのことだ。同番組で、現在のアラフォー世代は「一生貧困を宿命づけられている不遇の世代」と表現されていた。



なにがクライシス=危機なのか?

端的に言えば、貧困です。
アラフォー・クライシス世代は、就職氷河期時代に突入した世代でして、最初の段階で非正規雇用が多い世代と言われております。
そして、日本の場合、雇用関係は新卒第一といったところがありますので、最初からボタンの掛け違いが起こってしまった。
結果として、5年前の同世代に比べて給与が2万円近く下がってしまったと言われています。
ことは給与だけではありません。日本自体の国力低下、少子高齢化などを理由に、将来的にも賃金が上がる見込みが少なく、かつ年金などの社会保障制度が揺らいでいます。
結果として、将来に希望が持てずに、生涯独身のままとを決意している方も増えています。


アラフォー・クライシスの原因は?

記事内では、企業の人事戦略に誤りがあったからだということですが、果たしてどうなのでしょうか。

企業の人事戦略=様々なルールチェンジ

リストラによる採用止めと年功序列をやめたことが大きいのかなと思います。

人は多いが、そもそも人材を企業の投資と考えることができなくなった。未来への投資と考えるのではなくて単なる費用と考える企業ばかりになってしまった。
結果として、費用を抑えれば生産性が上がると考えた企業がリストラを行い、そもそも人を採用しなくなった。
そういった時代の流れが、40代を非正規におしやったというのが一つ。

もう一つが成果主義の導入で、長く勤めれば給与があがる時代ではなくなった。
正確には、50代とか60代までは長く勤めれば給与が上がるが、成果主義が導入されたアラフォーだけがそうならずに、結果として給与が据え置かれることになってしまった。


テロリズムに流れない強さ。あるいは弱さ

割を食ったということからすれば、テロやデモも起きそうなものですけれど、実際にはそうなってませんね。金持ち、政治家、老人、このあたりは攻撃対象になってもよさそうなものですけれども、実際には必死に耐え忍んで我慢している。

ひとつのテロとして考えられるのが、こういう国では子どもを産むべきではないということで、ソロ活動にいそしむことですが、それぐらいじゃないかなと思います。

時代の流れは、テロリズムでは押し戻すことはできませんし、これからのアラフォー世代が苦労するのは、どんなにあがいても変わらない事実だと思います。

そこで、アラフォー世代が考えているのは、ガンジーばりの無抵抗主義に近い考え方で、要は仕事や給与で優遇されない、あるいは満足しないのは目に見えているから、生存できるギリギリ程度のやる気に抑えて、日々を食いつないでいく。というような生き方だと思います。

ミニマリストが流行っているのもこの世代ですし、ワークライフバランスなどを主張しているのもこの世代より下です。

労働することへの賛美や、あるいは会社内で髙い地位につくことを至上とすること、あるいは給与をたくさんもらうこと、金持ちになること、こういった価値観自体をくだらないものとみなす

その価値観の転換による攻撃が、いま静かなテロとして行われています。


若者世代へのしわ寄せが怖い

今のアラフォー世代が20年後に高齢者となったときが怖いと言えば怖いです。

おそらく、いまのアラフォーが60歳になったとしても、80歳まで働けと言われる可能性はあるんでしょうが、しかし、現実的に80歳が働けるはずもなく、社会保障費は爆発的に膨らむと思います。

労働力が減り、かつ子どももいない。

いま、現状日本が問題なく運営されているように見えるのは、アラフォーより上の世代が生きており、親世代にすがることができるからです。

親が亡くなり、自らが高齢になったとき、日本にとって、アラフォー世代はひとりひとりが爆弾のようなものかもしれません。早く死ねって言われそう・・・。

とりあえず、今の段階でできることは、少ない給料の中でも少しでも貯蓄して将来に備えることでしょうね。貧困でも生きていくことはできますから。



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