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介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

2021年05月

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こちらの記事です。

高齢者が入所する介護施設で、新型コロナウイルスに感染した入所者が全国で少なくとも累計9490人おり、このうち486人が亡くなっていたことが30日、共同通信の調査で分かった。46自治体が、入院が必要にもかかわらず施設にとどまった高齢者がいたと回答した。昨年5月に共同通信が実施した同様の調査では、感染した入所者は474人、死者79人。感染者は1年で約20倍となった。非公表とする自治体もあり、実際の数はさらに多いとみられる。

介護施設での感染が止まらないようです。

介護施設と一口にいっても、国が定めるのは特養・介護付有料老人ホーム・老健あたりが多いのですが、ここに住宅型有料老人ホームやサ高住を含めて考えると

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だいたい195万人が定員ということになります。つまり200分の1くらいは感染ということになるわけです。高齢者施設のクラスターになりやすさがわかります。

しかも、高齢の場合、新型コロナに罹患した場合の死亡率の高さにも着目しなければならない。

やはりワクチンの接種は高齢者優先、介護従事者優先が必要でしょう。










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コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした"未来"をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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タグ :
#新型コロナ
#介護施設

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こちらの記事です。

まあ、相続税の節税対策として生前贈与が用いられるというのはよくある話ですよね。
贈与税は年間110万円まではかからない。
親が死ぬ前3年分の相続したものとみなされちゃうわけですけれど、それより前の分は相続財産ではなくなるわけですから、相続税の対象とはならないわけです。

相続税は、一定額以上の財産を持つ富裕層に課せられてきたものだが、2015年の課税ライン引き下げにより課税対象者が増えたことで世の関心が高まり、サラリーマン家庭または定年退職者でも生前の節税策に着手する人が増えている。その代表は、親の課税対象財産を減らして将来の相続税を軽減するために、親が子供に財産の一部を生前贈与することだ。

これを封じる策にうってでてきたのではないかという話で、要は生前贈与によりいっそう課税するかもって話ですね?

じゃあなんのためにって、政府も正直に相続税を広く薄くとることで財源を確保したいとかいうわけありません。

だから、言い訳として考えられるのは、資産偏重をなくすため。

どういうことかというと、日本の場合高齢者がめちゃくちゃ貯蓄していて若者にお金はないってことです。まあ高齢者も半分くらいはお金がないようになってきてるんですけど、若者よりはマシ。

たぶん、若いときにお金を貯蓄することに成功した高齢者が日本には多くいる。昔の日本は勢いがあったということなんでしょう。

それで何が問題かというと、若者にお金が回らない。→経済が回らない。→日本衰退!

みたいな感じです。

資産偏重をなくすためには、高齢者が握っていてはあかんということで、生前贈与が推奨されるわけですが、ここで贈与税をとっぱらってしまえというのが方向性として考えられているらしいです。

じゃあ、贈与税で課されなかった分はどうなるのかというと、結局相続税のほうに組み込もうという話らしいです。

これだと結局いっしょのような気がしますね。贈与しても最終的には相続税の中でとられてしまうんだとすれば、むしろ生前贈与するインセンティブがなくなるというか。このあたりは、贈与税のとっぱらってしまう限度額をどうするかと、死亡前何年分の贈与が相続税に組み込まれるかのバランスによるのではないかと思います。



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タグ :
#相続
#贈与税
#生前贈与
#相続税


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こちらの記事です。

身元引受をしていてる関係で、相続に関わることがあります。

問題は相続関係そのものには立ち入れないということです。例えば遺産分割協議書とかを作ったり、相続を取り仕切るというのは弁護士でなければできないのです。

なので、利用者さんがもし相続をさせたいというときに、「土地」のままだと困ることが起こることが多々あります。

例えば、「土地」をそのまま相続させたいというのはわかりますが、負動産と呼ばれるような土地の場合、単純相続をためらわさせる要因となってしまうわけです。

そして、「土地」を現金化してスッキリさせようにも、我々のような身元引受人では、その意思を全うできません。いくらぐらいの土地なのか、どこの不動産仲介業者に頼むのか、そして予想していたときより低い評価額だったらどうするか、それでも売るかどうかというのは、その人でなければ判断できないからです。

要するに生前に意思を確認できる状態で、「土地」や「家」などの不動産はキレイにしていたほうが相続はうまくいく可能性が高いといえます。

うまくいくとは、自分の意思が反映されやすいということです。

そんなのはどうでもいい。死んだあとのことなんか知らんというのでしたら、それでもいいとは思うんですが、自分の生きた証である財産を国が接収していくのはどうかなと思います。ついでに言えば、預金口座に至っては単なる死蔵になる可能性も高いわけですし......。




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タグ :
#不動産

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こちらの記事です。

政府は、新型コロナウイルスの影響が長期化し生活に困窮する世帯を支援するため、新たな家計支援策として、1世帯あたり最大30万円を給付する方向で調整を進めている。

新たな家計支援策の対象は、収入の減少が続いている世帯や、無利子で最大200万円まで借りられる「緊急小口資金」などの貸付制度の上限額に達している世帯を想定している。

3人以上の世帯は月10万円を3カ月、あわせて30万円を支給するほか、2人世帯は月8万円、単身世帯は月6万円を支給する方向で調整している。

こういったやり方に対しては、批判と賛同の両面があると思いますが、基本的には賛同する方向でいいんじゃないかと思います。

まず、生活困窮者に対するセーフティネットといえば、生活保護が一番に思い浮かぶわけですが、生活保護の仕組みは今の状況であると、硬直的すぎるので漏れが生じる可能性があります。

例えば、生活保護を受けることができるかの基準は収支によるわけですけれども、この収支が新型コロナの影響なのか、身体的状況によるのかは判別が難しいところなのです。

新型コロナで身体を壊してという可能性もあるかもしれませんしね。単純に仕事がなくなったという理由もあるかもしれません。生活保護の判断基準だと、単に仕事がなくなったというだけでは働けということになって、ハローワークとかを紹介されてしまいかねない。

それに、生活保護は一度通れば、生活保護を受けない暮らしに戻すのは至難です。実際に今の生活保護は医療費が無料であったり介護費用が無料だったりと、相当な優遇がされています。

また収入があればその分が差し引かれて支給されるわけですから、働くだけ損になるという働かないことに対するインセンティブが働いてしまっている制度なんですね。

だから、二枚目のセーフティネットはあったほうがいいというのが結論です。

あとは3か月程度の支給で足りるのかとか、30万円で足りるのかといった【程度】の問題はあるでしょうが、それはいろんな要素を総合的な判断する必要があるのではないかと思います。

一庶民としては、もう一回10万円全世帯に支給してもええやんけとか思ったりもしますけどね。



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タグ :
#新型コロナ
#支給

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こちらの記事です。

千葉県市原市は21日、生活保護費の事務作業を怠り、現金計25万円を横領したとして、高齢者支援課の59歳の主査を懲戒免職とした。

発表によると、主査はケースワーカーとなった2009年度以降、特定の受給世帯について、家庭状況の変化に応じた支給額の調整手続きを行わなかった。本来の支給額との間に差額が生じ、手元に現金が残り、13年度に5万円、17年度に20万円を持ち帰って着服した。


事実としては着服になっているんですが、これってなんの問題かというとやっぱり
組織の問題になるんじゃないですかね。

そもそもの話、公務員という組織は縦割りとされていて、稟議関係はかなりしっかりしています。しかしながら他方で担当制というものをとっており、ケースに関する担当の関わり具合はかなりのところ強いといえます。

要するに、担当の裁量が強く横のつながりがほとんどないというか......、おそらく相談はできるんでしょうけど、自分のケースで忙しくそのチェック機能も働かないのだと思います。

また、上司は決済するということはあっても、担当に対するチェック機能は甘いというのが実情でしょう。ひとりあたりのケースワーカーが何十人と受け持ち、それを上司が統括するということになるとそこまで細かいところはわからないということなのではないでしょうか。

実際にわたしが生活保護課のケースワーカーに電話を掛けたときも、まず聞かれるのは【誰の】の話かです。つまり、受給者の情報から担当者がひもづけられているという感じなんですね。

生活保護の現金についての取り扱いも、間違いないようにするためには縦横のつながりをもっと強くする必要があると思われます。そうでなければ、同じような間違いは繰り返されるのではないかと。







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#ケースワーカー
#着服

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こちらの記事です。

約8割が病院で亡くなる。

この事実についてどう思うかですけど、わたしとしては特に何も思うところはないですね。
自宅で家族に看取られながらであっても、病院であっても、基本的に死ぬときはひとりだと思いますし。

ただ、死が間近に迫ってくると、やはり自宅がいいと思うものなんでしょうか。

まず、独居世帯であれば、かなりの困難を伴うと思います。ターミナルケアを行うということはほぼ確実に要介護状態でしょうが、介護保険やあるいは医療保険を使ってるだけでは、どうしても時間的な穴が生じるからです。

もちろん、施設も住宅型有料老人ホームなどは「在宅」ですし、そこであればターミナルケアが可能である場合も多いでしょう。これは住宅型有料老人ホームが実質的には施設であるということから可能であります。

地域ごとの医師の密度差も大きいみたいです。特に西日本は医療機関が少ないらしいですね。やっぱり都会のほうが医師は多いし、そのあたりは充実している。

記事での結論は医療機関を充実させようということでしたが、実際にはこのままいけば高齢化の波にすりつぶされて不可能です。

在宅でという願いは、一部のお金を持っている人だけが叶えられる夢となるのではないでしょうか。





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タグ :
#在宅
#病院

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こちらの記事を読んでなんですが、

基本的には預貯金があると生活保護は受けられません。

生活保護を受けられるか否かは、その市町村における生活保護の受給額に満たない収入のとき、なんらかの財産がないときに受けられます。例えば財産があるなら、それをまず使い切ってからでないと最低限の暮らしとは言えないからです。

とはいえ、このあたりには行政の機微というものがあり、一度生活保護になった後は預貯金が貯まっていっても一定程度は許されます。

この一定程度というのはまさに兼ね合いの問題なので、どれくらいなら許されるのかはわかりません。

ただ感覚的にはおそらく50万円程度くらいまでは許される感じですね。

じゃあ余裕があるから生活保護費減らせよという話になりそうですが、それは早計です。

預貯金が貯まっていくというのは、それなりに理由があるはずなんです。例えばの話、障害があって障害加算がある場合などです。

問題はなぜ加算があるのかという話です。

障碍者に加算がつくのは、障害にともなっていろいろと煩雑な手続きがあるからとされます。そのときに健常者に比べたら大変だから加算をつけようねと言う話です。なので、折よくと言えばいいかたまたま、なんらかの手続きをする必要がなくてたまっていったとしても、いずれかのときには必要になると考えられます。

なので、預貯金があっても許されるのでしょう。もしも預貯金が許されないとなると、それは制度的な欠陥となってしまいますので。

もっとも、たまりすぎると確かによろしくない側面もあります。それは生活保護の捕捉性の原則に反するからでしょう。行き過ぎれば保護が停止あるいは廃止になってしまいます。多いのは停止で、一時的に生活保護費が入ってこなくなりますが、また預貯金が減っていけば復活します。

これはこれで面倒くさいので、施設理療量などの経費のほうで調整するほうがいいでしょう。





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#預貯金
#生活保護

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こちらの記事です。

厚生労働省「2020年の高齢者の雇用状況」(2020年6月1日現在)を見ると、65歳までの雇用確保措置のある企業は99.9%に上る。66歳以上が働ける制度のある企業は33.4%、70歳以上働ける制度のある企業は31.5%と、徐々に高齢者雇用の取り組みが進んでいるように見える。

しかし、定年制廃止企業はわずかに2.7%で、65歳を定年としている企業は18.4%と2割に満たない。

つまり、60歳で定年を迎え、その後の65歳までの雇用は"再雇用制度"もしくは"勤務延長制度"となっている企業が8割を超えるのが実態だ。


年金では足りないので、社会保険料を確保するために働ける人は働いてもらうというのが国の施策なのだと思います。

問題は、従来の定年を過ぎた後は、給与の額はガクンと下がるということです。

働きながら年金をもらう場合、年金の額も下がってしまいます。

おそらく、年金と給与の総額で、現在の均衡をギリギリ保ってる状況なので、日本がこの先もっと高齢化が進んでいけば、必然的に年金が下がるし、給与は落とせるところまで落とすということになるでしょう。

それでギリギリなんとか暮らしていけるだけのお金を確保する。そして「介護」や「医療」に頼る時間をできるだけ少なくするというのが、今のところ採りうる方策のひとつなのだと思います。

では、働けない人はどうするのって話なんですが、今のところ生活保護しかない。

なので、生活保護の高齢者の数が増えるという話になるわけです。

実際、生活保護受給者の数はここ数年は均衡を保ってるのですが、高齢者の生活保護受給者は増えています。

厚労省の「2021年2月分生活保護の被保護者調査」では、生活保護受給世帯の内訳では高齢者世帯が圧倒的に多く、55.2%に上る。年々増加しており、2月末では89万9632世帯と90万世帯に迫っている。


このうち、要介護状態はおそらく20%程度でしょうかね。介護施設に入らなければならない人は16万人程度はいるのではないかと思います。

しかし、知ってのとおり生活保護の方が高齢者施設に入るには、相当程度月額利用料を落とさないといけないので、結構難易度は高めだと思います。ひとつの県に数か所あるかなといったところで、かつ要介護が低いともう絶望的です。

貧乏な老人が増えるということは、介護施設からあぶれる人が増えるということですから、豊かな老後というのは望めません。

いつのまにこんなに厳しい国になってしまったんでしょうか。



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#老人
#年金

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こちらの記事です。

砺波市は本年度、認知症高齢者が行方不明になった際に持ち物に付けたQRコードで家族らと連絡がとれる「見守りシール」を導入した。シールの配布を始め、市内のデイサービスで七十八歳の女性に計五十枚を渡した。六十人への配布を予定する。
シールはアイロンで貼り付け洗えるタイプが縦二・五センチ、横五センチ。粘着テープで貼り付けるタイプが一回り小さい。いずれも「砺波市」と市のキャラクター、チューリ君が表示されている。
行方不明になった高齢者を見つけた人がスマートフォンでQRコードを読み込むと、家族や市地域包括支援センターに場所が表示され、やりとりができる。

こういうのも「共助」の一環でしょうね。
地域包括ケアのひとつとも言えるかもしれません。
地域ぐるみで、ひとりのひとのケアをするというのが地域包括ケアなんですが、ケアはべつに直接的な介護にとどまりません。今回のシールのように「地域の誰か」が見つけてくれることを企図するというのも、地域包括ケアということになるでしょう。

地域包括ケアは今後、介護事業者のマンパワーが不足してくると、必然的に必要になってくる概念ですけれども、地域の負担が増大するということも意味しています。

じゃあ、もっと認知症患者の行動をコントロールすればという考えもあるかもしれませんが、それはそれで行き過ぎると身体拘束になってしまいますし、身体拘束は原則禁止です。

介護はもろもろのバランスを考えてということでいえば、今回のようにQRコード方式はいい塩梅といえるかもしれませんね。







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こちらの記事です。

国が2013〜15年に生活保護基準額を引き下げたのは、生存権を保障した憲法25条に反するとして、福岡県内の受給者約80人が減額決定の取り消しを求めた訴訟の判決が12日、福岡地裁であった。徳地淳裁判長は、国による引き下げは妥当として、原告側の請求を棄却した。

そもそも三権分立からいったら、裁判所が行政のやることにケチをつけるというのは、なかなか厳しいというのがわかります。

忖度といいますか、行政には「裁量権」があるわけで、裁量の逸脱・濫用や考えるべきことを考えず考えるべきでないことを考えるという他事考慮などがなければ、違法とは言えないとされているんですね。

なので、生活保護の受給額を引き下げるときも、当然生活保護費というのは行政が決めていくことですから、どれくらい引き下げるかは裁量権の範囲に含まれます。

では、違法性があるか。つまり逸脱濫用があるかという話になると、まあなかなかそうはならないというのが実情で、ここが今回原告が負けた要因でしょうね。

しかし、実際問題として5千円くらい引き下げられた今回の件で、生活が本当にギリギリになっているのは確かだと思います。

とくに高齢者施設に入る場合、住宅型有料老人ホームでは月額10万円程度は少なくともするでしょうし、そうすると、残金としては数千円すら残らないでしょう。

要介護度が高ければまだ望みはありますけれど、中途半端に介護がついていたらさらに状況は悪く、住む家がなくなってしまいます。

このような実情に照らしますと、今回の引き下げは裁量の逸脱濫用があると思いますけどね。

裁判官は数値しか見ないので、実情がわからんのです。





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こちらの記事です。

方向性は間違っていないと思うんですよね。

現在、本邦では空き家がどんどん増えていっています。
相続人が相続するときに「家」の価値はほとんどないところが多くて、じゃあ取り壊すかといっても費用がかかる。かといって、誰かに貸すにしろ改修が必要だったり、高齢者しか入ってくれなさそうでリスクが高い。

これをどうにかするにはマッチングが必要というのはそのとおりです。

一つの流れとしては【空き家】を戸建てとして想定すれば、これはもうシェアハウスにするしかないでしょうね。とはいえ、ある程度のプライバシーも確保されなければならないですから、転用型ハウスは一部屋をひとつの家みたいな感じで使う他ないでしょう。

それで高齢者のリスクというのは孤独死のリスクや介護のリスクといえますが、要介護度が高くなれば高齢者施設に行けばいいんですが、要介護が低いうちはどこにも行く施設がない。なぜなら介護報酬が低いから、限度額が低いからというのが理由です。

つまり、本邦では自立や要支援で高齢の方が入る場所がない。

そこで、次の発想としては、なんらかのサポート付きのハウスということになるんですが。

官民型のサービスで問題となるのは、官は必ず責任を取らないということです。
要するに、民間主導にならなければ何も進まないということなんですが、ここで民のほうがどこまでカバーできるかというところが腕の見せ所ということになると思います。



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#介護保険外サービス
#官民

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今回は特に引用記事はなしです。
生活保護にも住所地特例があるという話をします。
住所地特例というと、有料老人ホームなどで介護保険事業のサービスを受ける場合に、もともとの市町村の財源のままでサービスを受けることを言います。

要するに、A市からB市の有料老人ホームに引っ越してきた場合に、本来ならB市の財源でサービスを受けるんですが、そうはならず特例でA市財源のままサービスを受けることを住所地特例というんです。

なぜこんな制度があるかというと、サービスの継続性を確保するためですね。
住所地特例がなく、B市にたくさんの介護施設が集中するとB市の財政が破綻してしまうかもしれません。そうすると、介護サービスだけでなく、B市の公共サービス自体に悪影響が及ぶかもしれません。

そうならないようにするために、負担の公平性を保つために住所地特例という制度があるんですね。

それで、生活保護にも同じような制度があります。
A市で生活保護を受けていた場合、A市から受給するわけですが、B市に移っても有料老人ホームなどの介護施設の場合には、住所地特例が働くのでA市のままということにもできるのです。

ただし、ここで介護保険サービスとの違いがあります。
生活保護の場合は、より裁量の幅が大きいのか。A市からB市に受給財源を移すことも可能なのです。

住所地特例が働くかどうかは、A市とB市の話し合いで決まります。ここでは受給者側の意見は関係がありません。おそらくA市とB市の距離感なども関係があるのでしょう。仮にA市のままであったら、ケースワーカーは月に1度くらいは訪問するというのが建前です。しかし、実際にはこの点はかなりのところケースワーカーの裁量に任せられていて、施設などの見守りが強固なところで生活の安全性が確保されるところではほぼ行かないというのが実情ではないかと思われます。

だから、A市のままでもおそらく問題がないというのがほとんどです。

A市からB市へ担当が移ることを移管というのですが、移管がなされるのは稀で、ほとんどの場合はそのままA市が継続することが多いです。つまり、住所地特例が働く場合がほとんどなんですね。

これで何が変わってくるかというと......、うーん。施設側としてはほとんど関係がないかもしれません。もちろん、対応の窓口は変わってきますけどね。

A市よりはB市のほうが近いから心情的にはよいと思うかもしらませんけど、今どき郵送や電話連絡でもなんとかなりますから、べつに遠くてもA市のままで問題ないのです。




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#生活保護

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こちらの記事です。

認知症と一口にいっても、いろんなレベルがありますからね。

「インフルエンザのワクチン接種と同様に、それぞれの状況に応じて、家族やかかりつけ医、介護施設の職員など日頃から身近で寄り添っている人の協力を得て、本人の意向を丁寧にくみ取ることなどにより、意思確認を行って頂くようお願いします」

本人の意向を丁寧にくみとることができればいいんですが、なんにでもうなずく人とか、よくわからんけど、「はいはい」と答える人とか様々だと思います。

したがって、インフルエンザについても基本は家族が承諾したら、そのまま予防注射をうつということになるでしょう。

認知症の場合は、程度にもよりますが、意思能力が喪失している場合もあります。
その場合は、法的には成年後見制度を利用するほかないのでしょうが、そうすると立ち行かない現実というものがあります。例えば、お金の問題とかですね。成年後見制度では解決できない別の問題を抱え込むことにもなるわけです。

例えば、成年後見人がワクチンを打つ打たないの判断ができるかというと、できないと思います。
法的な縛りが逆に成年後見人の行動を制限してしまってるんですね。

なので、この点についていえば身元引受人のほうが適正があるでしょう。

あとは、医師の判断でその人の身体的な状況がワクチン接種に適しているか否かの判断ということになるでしょうが、こちらはまさに専門的な判断なので問題にはならないと思います。




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こちらの記事です。

せめて人間らしい生活を-。国による生活保護基準の引き下げは、憲法が保障した「生存権」の侵害だとして、青森市、八戸市の受給者4人が2017年、両市に減額決定の取り消しを求め青森地裁に提訴した。同様の内容を争った裁判で大阪地裁は今年2月、引き下げを「違法」と判断し処分を取り消した。訴訟に加わった青森市の男性2人はこの判決に希望を見いだしている。「新型コロナウイルス禍で困窮者や自殺者が増えている今こそ、生活保護は上からのお恵みではなく、権利だという認識が広まってほしい」

ここで元のタイトルが、食費1回100円と書いているのは、さすがに盛りすぎじゃないかなと思いました。

もともと、生活保護の受給額については、家賃については住宅扶助費となっていて、アパートの費用内に収まるところに住むようにケースワーカーに言われます。その住宅扶助費をあぶれる場所に住みたいということもあるかもしれませんが、ケースワーカーが許さないということがほとんどでしょう。

もし仮に許したとしても、その分差し引かれることになるわけですが、これは極稀な例でしょう。
なお、青森市については住宅扶助費は31,000円を限度とし、くだんのアパートは25,000円なので範囲内ということになります。住宅扶助費としては25,000円が扶助されるわけですね。

要するに生活保護の受給額について、アパートの費用が高くても安くても、食費に影響はまったくないということになります。

生活扶助費については、世帯人数と年齢と級地によって変わってくるんですが、
一人世帯で、65歳、そして青森市だとすれば、2級地1なので、

この条件でいえば、69,530円程度はもらえるのではないかと。(働いていたら違いはあるかも)

なお、燃料費については、冬季暖房費が別途出るので、(地域によって高くなったり安くなったり、例えば寒いところでは10000円以上でたり、あたたかなところでは2000円くらい)ここも問題にならないわけですね。

それで、この約7万円の中で、食費は3万円〜4万円程度は捻出できると思われます。

いくらなんでも100円/食であると、月に6000円の食費ということになりますけど、これはそういう削り方をしている本人が悪いです。ケースワーカーの仕事なのかは微妙ですが、生活指導をしてあげるべきだと思います。

なお、記事内容とは関わりないところですが、施設に入る場合は、ギリギリの生活です。
住宅扶助費は家賃に対応し、生活扶助費が食費や管理費などに対応すると考えれば、5000円が減らされるということは死活問題になります。

したがって、100円/食という記事はウソっぽいですけど、月に生活保護費を5000円減らすのは違憲ではないかという意見は正しいと考えます。








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