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介護徒然草

身寄りが無い人と身元引受人の関係、介護と申請について、よくある問題点とその対応について書いてます。

2020年08月

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こちらの記事を見て感じたことです。

浪費癖のある弟に遺産を渡してあげたいという内容で、弟は生活保護を受給していると。

そのまま渡すと、すぐになくなっちゃうんでどうやって金銭管理していくかという問題ですね。

まず、生活保護を受給していても相続は発生します。

生活保護自体は世帯分離をしていて、その世帯において収入が生活保護のラインを割っていないと受給できないのですが、それと相続とは別の話ということで、相続はどんな状態であっても発生するのですよね。

ここで問題なのが、生活保護を受給するということは大なり小なり親族と隔絶している可能性が高いということです。

通常、生活保護を受けるということは、親族からの経済的援助を受けられないからそうなっているわけです。いっしょの家で暮らしたり、あるいは仕送りをしたりと、そういうことがないからこそ生活保護になっているわけで。別にそれが悪いことというわけではありません。親族側からすれば、経済的援助をする前に自分やあるいは自分の家族を食べさせていかなくてはならないわけで、共倒れになってしまう危険性もあるわけですから。

問題は隔絶の度合いですね。

相続については、遺産分割協議というものをおこないますが、これに相続人全員が参加しなければならないわけで、生活保護を受給している人の意思も確認します。

ただ、現実的な問題として、生活保護を受給しているということは、金銭的な管理能力が衰えていると捉えられることも多いわけで、遺産をそのまま渡すのはどうかという記事のような問題が生じるわけです。

このような問題の処理の仕方ですが、身元引受人がいれば、ある程度は予測と対策が立てられるかなといったところです。相続自体はご本人の権利ですし、してもよいのですが、その相続によって逆に本人が苦しめられる結果になりかねないことも多いのが実情です。

例えば本件のように数千万円の相続があれば、生活保護からはずれることは必至。
この生活保護には見えないところでの様々な扶助が働いているとみるべきです。それを親族が理解せずに相続を発生させてしまうと、いろいろな恩恵が一気にはずれてしまう。

生活保護を受けていて、その生活が成り立っているのであれば、そこからはずれることはリスクでもあるわけです。

例えば、2000万円の財産を一気に得たら、介護保険の自己負担は3割になってしまいます。医療保険の負担もかかるようになってしまいます。お金がなくなってきたらまた生活保護を受給することもできるのですが、支払いの時期の関係で、マイナスに割り込んでしまうこともありうるわけです。

そのマイナス部分を補填するのは、親族だったりするわけですから、ご本人にとっても親族にとっても相続が危険な場合はありうるわけですね。

ともかく、相続については生活保護受給者の場合、派生効果が多いので、そこに気をつけるべきです。







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タグ :
#生活保護
#相続

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こちらの記事です。

このブログでも何回か取り上げてますけれども、高齢者は社会的参加が確率的に低いといわれていて、つまるところ高齢者になればなるほどだんだん孤独になっていく。孤立高齢者が増えていく。

で、処方箋としては交流ということでしょうね。

新型コロナウイルスの影響で地域でのコミュニティー活動が制限される中、高齢者と外国人をオンライン上でつなげ、交流を促す取り組みが来月から市内で始まる。県の新しい生活様式に基づくモデル事業の一環で、シニア層を日本語の講師と位置付けることで社会との接点を持ってもらい、孤独や孤立の防止につなげる。

今回のモデルは、外国人に登録してもらって、孤立高齢者と交流をもってもらう。
外国人はコミュニケーション能力が高まり、高齢者側は孤独や孤立から免れるということで、ウィンウィンの関係を構築していくという発想ですね。

二十年後は、外国人とか日本人とかに関わりなく、オンラインコミュニケーションが拡充されていくのかなと思います。

いまも既に萌芽がありますけれども、VRチャットみたいな感じですね。自分のアバターを動かして他者と交流する。他者は外国人でも問題ありません。そのときにはもはや自動翻訳機能がかなりの精度になっているでしょうし。まあ、同世代のコミュニティも鈴なり状にできあがっているでしょうから。






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タグ :
#外国人
#オンライン

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こちらの記事です。

コロナ対策というのもあるんでしょうが、実際高齢になってくると買い物をするのも一苦労というのはよくわかります。

とくに高齢者施設に住まわれている方にとっては買い物をするというのは、『買い物代行』と『買い物同行』の二種があるんですが、どちらも訪問介護で行うには人手としてはちょっと不利かなといったところです。なぜなら、訪問介護は一対一なんですけれども、当然買い物にでかけている間は施設側の人間がひとり減るわけです。

およそ箱物サービス(有料老人ホームなど)と訪問介護が併設している場合、両者を兼務しているという構造のところが多くて、要するに非効率なんですよね。

だから、訪問介護でもできるんですが、多人数でハイエースみたいな大きな車にのって、ひとりのスタッフで複数人を見るという方式がとられることも多いです。

それにしたって、有料老人ホーム側の有料サービスになるので、1500円から3000円くらいは取られるんじゃないかなと。有料老人ホームは生活していくに足りる物資は自動的に揃うことになっているので、おそらく買い物はストレス解消とかそういう面もあると思います。

有料老人ホームでない通常賃貸の場合は、もっと悲惨で、ひとり暮らしができるほどのADLであっても買い物はつらいということはありうるわけで、そういうときに上記のような買い物支援サービスは輝くと思われます。特に低価格であるというところが良いところです。

いまこの国は要介護度が高ければそれなりに手当があるのですが、中途半端に自立だと一番つらい状況なんですよね。その中途半端なときの手当てを拡充していくということが、重要になるかと思います。






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タグ :
#買い物支援

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こちらの記事です。

優生思想とは、要するに優秀な人間のみを残し、そうでない人間は切り捨てようという思想です。
有名なところとしては、ナチスで施行された断種法ですかね。

最近の事件では、ALSの安楽死(法的には殺人)事件や、相模原の障害者施設での殺人事件などが、優生思想に通じるところがあります。

優生思想に共感する人間は、上記の殺人事件にも一分の理があると考えるわけですね。

これは生の価値を命以外に見る思想がベースにあります。
例えば生産性。
ただ生産性という言葉は広いですけれども、一生懸命さというか努力というか、そういう生き方のほうが価値があるような気もします。

例えば、生産性が目に見える形でわかりやすいのは「お金」ですね。お金を稼いでいる人が無職の人に対して、生産性がないといってマウントをとる。
マウントをとるというのは、お猿さんのマウンティングを由来とした言葉で、要するに他人に対して自分が強者であることを示す行為を指します。

これ自体はよろしくない行為と感じますが、マウントというのは、努力の結果ですから、必ずしも悪い面ばかりではない気がします。例えば、少年ジャンプでは「努力・友情・勝利」というのが基本ベースになっているわけですけれども、マウントするのはある種の勝利の感覚であり、人生においては勝利は価値があると感じる人も結構いる。マウントという言葉に付着したマイナスイメージが、よろしくないのでしょうが、自分が強者であることを示すこと自体は、素朴ながらも人間の欲望の根源に近いところに存在するのかなと思います。

ただ、この素朴な優生思想の根源にある「勝利」したいという欲望は、危険なのかもしれませんね。

記事を書いている斎藤環先生はこの点について下記のように述べています。

このエピソードで私が最も恐ろしいと感じるのは、ヒトラーが作戦中止命令を出した後も、民間レベルで「野生化した安楽死(Wild Euthanasia)」が続けられたという事実だ。各施設の医師がそれぞれ独自の判断で、安楽死を続行したのである。このように、優生思想的な発想は、多くの人々にとってはごく自然のものなのだ。それは「差別」が人間の本性に深く根ざしているのと同じことだ。差別も優生思想も意識的な啓発によって禁止しないと野生化する。

優生思想は、野生化する。
これって、コントロールが効かなくなるということだと思います。

現代は価値観をぶつけあい、心理学的に洗脳しあう時代ともいえますから、常に人々はマウントをとりあい、憎悪しあう時代です。

これは、とても疲れることですから、反対に癒しを求めてたりもします。

ただ、斎藤先生の考えであるような命の等価性については、正直なところわかりません。自分の命や人生の価値観を他者に押し付けられるのは怖いことであり、腹立たしいことですが、何もしなくても命は等価的に価値があるという思想は、それはそれで問題があるような気がします。

憎悪のない世界はそれはそれで脆いということです。憎悪は世界と自分を分け隔てるシールドのようなものですから、憎悪がなくなれば自分も他者も混然一体と化す。伊藤計劃による「ハーモニー」的な世界観が現出するわけです。斎藤先生のいうところの「成熟」が行き過ぎるとディストピアっぽくないかなぁと。

ただ、安楽死についていえば、斎藤先生が要件としてあげた社会的成熟性、すなわち生の等価性が前提であるということについては、それはそのとおりなのかなと思いました。

このままいけば、優生思想的なトリアージになってしまいそうですしね。









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#安楽死
#優生思想

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今回は特に引用記事はございません。

当協会は身元引受人をしている法人ですが、身元引受人というのは立ち位置が曖昧です。
法律による裏付けはなく、裁判所の関与もない。
なぜいろいろな行為ができるのかというと、契約をしているからに他なりません。

他方で成年後見人は法律による裏付けがあり、裁判所の関与があります。成年後見人は法律と契約の二種にわかれるのですが、契約による成年後見人は任意の成年後見人と呼ばれ、これは我々と同じく契約によって始まるため、裁判所の関与があること以外は身元引受人と近接しているといえます。

しかしながら、身元引受人がいる状態で、さらに任意の成年後見人を選任する意味はありません。もともと契約で始まるということはご本人の意思がはっきりしているわけですから、最初に身元引受人と契約している時点で、さらに成年後見人を自ら選ぶというのは上書き処理をすること以外は考えにくいからです。要するに身元引受人を切って(解除して)、新たに成年後見人を選びたいという場合でしか、任意の成年後見人が登場することは考えにくい。バッティングということは起こらないと考えられます。

法律上の成年後見人の場合はどうでしょうか。

法律上の成年後見人は精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力を欠く常況にある者 (民法7条) を対象にして、その後見をするものです。

つまり、すでに自らの意思表示をすることができない段階で、成年後見人が選任されます。選任の端緒になるのはご本人以外の親族や市長さんなどの場合もあります。

例えば、身元引受契約を結んだあとに、認知症などが進行し、家族等が成年後見人の選任を裁判所に求めるということがありえます。

ここに、身元引受人と成年後見人がバッティングすることがあるわけです。

どこがバッティングするのか。

まず身元引受人は法律上の根拠はないものの契約を根拠にしているので、広範な行為をカバーできます。当協会の場合は『身元引受行為』『日常金銭管理』『死後事務委任』の三つを基幹とします。

他方で、成年後見人は財産に関するすべての法律行為を取り仕切ります。

財産に関するすべての法律行為という言葉からわかるとおり、当協会の行為と被るのは金銭にまつわる行為です。

基本的に成年後見人のほうが意思能力のなくなったご本人になりかわってすべての法律行為ができるわけですから、当協会としては金銭管理については譲る必要がでてきます。

では、『身元引受行為』や『死後事務委任』をどうするかという問題がでてきますが、基本的には成年後見人はここにはノータッチという場合が多いです。要するに生前の財産に関する行為をもっぱら取り仕切るのみで、死後については業務範囲に含まれないというのが原則となっています。ただし、葬儀についてまではするという場合もあったり、成年後見人の考え方次第で、このあたりは微妙に変わってきます。

問題となるのは、金銭管理を成年後見人がすることにより、当協会のリスクヘッジが働かなくなることがあるということです。

例えば、死後事務委任については、葬儀代などが含まれます。しかし、成年後見人側は死後については完全に離れてしまう。銀行口座は凍結し、死後に請求された債権債務についてはノータッチということです。

つまり、葬儀代を請求されたときに当協会としては支払うことができなくなってしまう。

なので、このリスクをどうヘッジするのかという問題がでてくるわけですね。

ひとつは預り金をいただくという方法があります。葬儀代については前もって見積りを出せるので、その見積り額を提示して、預り金として先んじていただく。

このようにすることで、当協会のリスクをヘッジしつつ、最後まで身元引受契約をまっとうできるかなといったところです。

難しいのは医療費ですかね。基本的に医療費はピンキリで、高額な手術代を請求されることもなくはないでしょうから。

この点については、先んじて支払っていただくか、手術をするということになったら別途相談というふうにするほかないと思います。









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#成年後見人
#身元引受人

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こちらの記事です。

脱税ですかー。貧困ビジネスってだいたいそんなもんだと思いますけど、生活保護の人から受給費を、めいっぱいとりあげるだけで、めっちゃ儲かるんですね。

介護施設では介護報酬額が厳しいし、人件費が圧迫するのもあって、一億近くでの脱税とか、かなりでかい施設でなければ無理です。

それで、貧困ビジネスはよくないというのは誰にでもわかる話ですし、わたしもそう思うのですが、しかし、この不均衡がなぜ生ずるのかというのも考えなくてはなりませんね。

端的に言えば、こういった貧困ビジネスが横行するのはクローズドな関係だからです。要するに第三者が声をあげることができないから。

例えば、高齢者施設。有料老人ホームならどうかというと、有料老人ホームには訪問介護事業がくっついている場合もありますし、通所介護がくっついている場合もあります。これらの介護保険事業が有料老人ホームと違う法人が運営している場合には、それもひとつの第三者にあたります。

また、ケアマネも同様です。ケアマネが第三者である場合、なにかしら本人の意に沿わないサービスを無理に入れるということは難しくなるでしょう。

法人内部ではありますが、スタッフが複数いるということも大きいです。スタッフの中には正義感の強い人もいるでしょうし、己の信条によっては自身の勤めている企業を弾劾してもいいという人だっています。

このように複数人の利害関係人がいることによって、行政の目にもとまりやすい。なにかしら「搾取」と思われるような行動をした場合、だれかしらは通報するでしょう。

しかし、通常賃貸アパートにはそのような規制はない。

例えば、介護保険を使う人はそもそも入れない可能性が高い。そもそもが、生活保護受給者ですから、行くところには困っている人が多い。だから、業者側としてはある程度えり好みができてしまう。

スタッフもほぼゼロでしょう。管理人がいる可能性はありますが、それでも一人であるところが圧倒的に多い。

このように、相互監視といいますか、そういった機能に乏しいので、不正が横行しやすいのだと思います。

一応、今年度より無料低額宿泊所につきましては、行政のメスが入るようになりました。なので、劣悪な環境に住まわれる方が少なくなることが期待されております。

ポイントとなるのは、やはり今後は高齢者施設のような属性をまとうことになっていくのだろうということです。

本来、通常賃貸アパートに住まわれるということは、ADLは「自立」の方、あるいはほぼ自立に近い方でなければならないわけですが、実際には要介護や要支援でなくても、事実上「自立」とは言えないような方もいらっしゃいます。

加えて生活保護を受けられているということは、お金の面やその他のリスク(身寄りがいない等)で行き場所がきわめて限定されてしまう。

基本的にどんな人でも受け入れるという今回のようなアパート賃貸の場所は、そこだけ切り取ってみれば魅力的なのです。

それで、こういった事業の貧困ビジネス化を止めるためには、やはりもうけすぎないようなパレート最適が必要でしょうね。要するに法律を制定し、疑似有料老人ホームあるいはプレ有料老人ホーム的な制度を導入せざるをえない。

ただ制限が行き過ぎると、今度は本当に住む場所がなくなってしまうので、このあたりはバランス感覚の問題です。











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#脱税
#無料低額宿泊所

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こちらの記事です。

東京都医師会会長の尾崎治夫氏が24日夜、自身のFacebookを更新し、安倍首相の健康問題騒動で国会召集が遠のく現状を受け「国に頼ることは、もう諦めようと思います。東京都と協力して、やれることをやっていきます」などと綴った。

これは、国も悪いかなーと。

コロナ禍における国の対応は、持続化給付金やその他の経済対策はそれなりにしていると思いますが、経済対策とコロナ対策を兼務している結果、なんというかコロナ対策のほうがふわっとした感じになったように思いますね。

例えばそれはダイヤモンドプリンセス号のときも対応もそうですし、それ以外の非常事態宣言を出す出さないの判断にしろ、明確な答えがないですし、あったとしても自己責任を問われることばかりですし。いっただのいってないだの。GOTOだの実家には帰るな等、どっちやねんというようなことが多い気がします。

そうなると、国に頼ることはやめようということになるわけですが、国に期待して待っているという状況が一番危険です。

とくに病院においては、コロナ対策できるか否かが医療崩壊するかどうかにかかわってくるわけですから、いまそのようなふわっとした感じを受け入れる余裕はないということなのだろうと思います。

ましてや、医師会長も変わったりして、いままでの安倍政権にべったりというような感じでもないのでしょうし、ややツン気味というのがいまの政府と医師会の関係なのではないでしょうか。

政府に忖度して何もしないまま医療崩壊するに任せるよりかは、宛てにならないとはっきり言うほうが、結果的には犠牲が最小値になるような気がします。



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#医療
#コロナ

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こちらの記事です。

最近は新型コロナウイルスが原因で、行政手続き自体にも遅延が発生しているように見受けられます。これはいい面と悪い面があって、例えば必ず対面でしかダメだったのが郵送でのやりとりでもOKというふうになっているのがいい面です。悪い面は標準処理期間からすれば遅延気味になってしまってることですね。

生活保護についていえば、標準処理期間は14日とされています。

根拠は生活保護法24条5項です。

第二十四条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5 第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
というわけで、今回の決定を30日まで伸ばしているのは、「その他特別な理由がある場合」にあたるのでしょう。

確かに新型コロナウイルスによって、対面が難しくなり、生活保護の決定には面接が必要だともいえるのですが、原則14日なのが30日まで伸ばす理由になるほどなのかといわれるとしっくりきません。

実際、行政がいま面談等を行うときは、非常事態宣言下においても入場制限を設けるぐらいで、いま非常事態宣言もでていない状況では、感染防止の幕などを張っているぐらいでしょう。もしも30日かかるというのでしたら、生活保護の決定がおりるおりないは命にかかわることですから、それにたる理由が必要だと考えます。

ただ、生活保護の決定を受けるまでの間、生活費が足りない場合は、特別な借金ができたりすることもあるみたいで、そういった制度が十全に働くのでしたら、生活保護の決定が遅れてもいいかもしれません。



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#決定
#標準処理期間

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こちらの記事です。

日本人にとって「北」は禍の方角なのかもしれません。

敗北という言葉がありますよね。
日本人は北に行けば敗れるのです。(いやわりと勝ってるか?)

まあ気象的な問題として、北は寒いというのも真実ですからね。

記事内に書かれてあるように、北側に配置されたトイレが断熱材などの不具合によって、居間的な場所との寒暖差が大きくなり、そのため、高齢者は心肺機能をやられてしまう。いわゆるヒートショック現象です。

北のトイレは高齢者にとって鬼門なのです。

ところで、この北のトイレによる身体・生命のダメージについては、生活保護の方のほうが受けやすいかもしれません。生活保護の方はエアコンや暖房器具そのものは支給されます。一応、いろいろ条件はついてますけど、無い状況というのはあまり考えられません。考えられるとしたら、あえて自ら設置しなかったけれども後から翻意して設置したいと言ったけどダメだったとか、そういうパターンでしょう。

しかし、生き死にに関わることなので、よっぽどのことが無ければ設置自体は許されると見たほうがよいです。

さて、暖房器具やエアコンの設置については問題があって、1その制度を知らないという問題と2制度を知っていて設置はしたが、エネルギー代は受給者側の負担になるという問題があります。

まず、制度を知らないという問題は周知徹底をはかるしかありません。

ケースワーカーはそういった制度があることを生活保護受給者に何度も申し伝えるべきでしょう。

もうひとつのエネルギー代がかかる(灯油代とか電気代のことです)という点については、生活保護受給者が受給額のうちで賄うのが厳しいというところもあるかもしれません。

一応、補助する仕組みはあって、暖房器具のほうは生き死にに関わることもあってか冬季暖房代として2000円程度/月ほど数か月支給されます。これで足りるかという話ではありますけれども、出ないわけではないです。エアコンのほうは鳥取県は夏季補助がありましたが全国的にはないですね。

おそらく生活保護を受給している方が暮らしているアパートはほとんどボロアパートでしょうし、断熱効果が薄いところばかりでしょうから、このあたりをどうすればよいかというと、「高齢者施設」に入るのが一番だと思います。

有料老人ホームであれば、基本的にはエアコンはつけっぱなしですしね。また一定の断熱効果が見込ます。電気代も基本的には定額制のところが多いでしょうから使用量を気にする必要はありません。

ただ、高齢であっても自立の方は高齢者施設に入居ができないというのが実情です。そういった方々は電気代を消費してなんとか生きしのぐしかないです。

もちろん、生活費が尽きたらそれもアウト。

いまこの国で一番厳しいのは、高齢の自立に近い方ということになりそうです。










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タグ :
#北のトイレ

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こちらの記事なんですけど、ウソっぽいですよね。

記事によれば、レジ袋の辞退率が7割で、有料化したことで売上は下がってないからよいことばっかしみたいな印象で書かれてますけど。

コメント欄にあった、売上の具体的数値上げられてないやんって話を見て、セブンとかの数値を見てみました。

セブンイレブンはこちら


3月 4月 5月 6月 7月 8月
セブン‐イレブン・
ジャパン
既存店 売上 96.8 95.0 94.4 101.0 94.9
客数 92.9 85.3 83.0 92.1 87.9
客単価 104.2 111.4 113.7 109.7 107.8
チェーン全店 売上 96.8 94.4 94.7 99.9 94.5
店舗数(店)
20,887 20,894 20,884 20,880 20,884


非常事態宣言を出されたのが4月と5月で、前年度比の落ち込みが5パーセントと5.6%。
6月は非常事態宣言が解除されていたので、回復している。

で、7月1日からレジ袋有料化しているので、7月はコロナ禍の影響ではなくてレジ袋有料化が原因だと思いますけど。

ついでに言えば、客単価が下がっているというのは、推測ですけれども、レジ袋が有料化したことで購買意欲が失われたせいもあるんではないかなと思います。コンビニにおける購買意欲って「ついで」で買おうってことですよね。なんとなくの思いつきで、そこまで生活必需ではないものをなんとなく購入することにある。とすれば、レジ袋有料化に伴う手間が購買意欲を著しく減退させるっていうのはありうる話だと思います。

実際、クソ面倒なんですよね。

各コンビニのポイントカードの有無を聞かれる。→レジ袋が必要かどうか聞かれる。→支払い方法を言う。

こんなふうになっていて、コンビニエンスなのに不便という。




ファミリーマートはこちら

ファミリーマート

前年比(%)


20/320/420/520/620/720/820/920/1020/1120/1221/121/2
既存店日商92.485.289.091.889.2
客数89.977.880.185.383.8
客単価102.5109.3111.2107.8106.4


やっぱり、6月には回復しているけど、7月には非常事態宣言なみに落ち込んでいる。
それとやっぱり客単価が下がってますね。


ローソンはこちら

3月 4月 5月 6月 7月
全店
売上高 93.30% 88.00% 89.60% 90.10% 91.20%
(百万円) 204,916 193,528 196,512 205,762 208,558
(平均日販:千円) 480 471 464 497 487
客数 (人) 697 639 616 694 678
客単価 (円) 689 737 754 717 719
既存店
売上高 94.80% 88.50% 89.80% 94.20% 91.10%
客数 92.30% 80.70% 79.20% 85.60% 84.90%
客単価 102.70% 109.70% 113.30% 110.00% 107.30%


ローソンは全店でみれば、6月よりも7月の売上が高いみたいですね。
しかし、既存店の客数や売上が落ち込んでいます。



そんなわけで、各コンビニをみていくと、やっぱり売上下がってて、レジ袋のせいかなーって思いました。このままの状況が続ければ、レジ袋は無料に戻したほうがいいということになりそうなんですけどもひとつ懸念が。

そもそも、有料化を推進したことで、だれが得したのかなってことで。
その得した人と損する人(コンビニと利用客)は異なるんじゃないかなってこと。


だったら、コンビニがいくら売上下がろうが、このままの状態が続くってことはありえるかもしれないなーなんて妄想しました。陰謀論が過ぎるでしょうか。


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タグ :
#レジ袋有料化

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こちらの記事に書かれてありますとおり、最近はちらほらと定年80歳の会社がでてきているわけです。年金が宛てにならないのと、老後2000万円問題からすれば、働く期間をのばして、【老後】=【引退】の期間を短くせざるをえません。

そういう意味では、定年80歳というのは、理論上はあり得る話で、そういう選択肢がでてくることも悪いことではないのかなと思います。

ただし、定年80歳というのは80歳までは働けるわけですが、だいたい65歳か70歳あたりからは、再雇用になることが多いみたいです。要するに一年契約で、非正規扱いになります。そして給与の額としても下がるでしょう。

人が老化するにつれてパフォーマンスが落ちることは、やむをえないので、給与が下がること自体はおかしくないのかもしれません。

年金が期待できない将来における定年80歳制は、そのままの意味では単純に年金だけで暮らしていけないから、長すぎる老後を賄うため、ということで無理やり低賃金で働き続けるということになって、高齢者搾取という構造になりかねない危険はあります。

国がそれを強制的に推し進めることになると、それは社会構造的には悪です。

しかし、これは高齢者側のやりがいや経済的に必要な部分もあるので、いちがいに悪だと断ずるのも違うのかもしれません。

結局は、本人が仕事から離れても問題ない状況を目指すのが良いのではと思います。




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#定年80

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こちらの記事です。

人の死に方には大別すると、三つあります。
在宅で亡くなる方、病院で亡くなる方。そしてそれ以外の方です。

国のデータによれば、圧倒的に多いのは入院死ですね。

[画像:0000156003_01]


およそ7〜8割は入院死

これをどう見るべきなのか。
人はもっと家で死ぬべきだという考え方もあるでしょうし、病院で死のうが施設で死のうがどちらでもかまわないという考え方もあるでしょう。あるいは今の割合こそ正義という考え方もあるかもしれません。

いうまでもなく、「入院」で行われるのは医学的な治療です。しかし、治療すること=QOLの上昇とは限らない。このあたりが非常に難しいところで、最後くらいは家で見たいといっても、それはそれで本人にとってはつらいこともあるでしょう。痛みを抑えたりするターミナルケア・ホスピスケアは病院でしか効果的に行えないからです。

逆に治療をしても痛みを取り除くことができず、病院にいることに意味がないということもあるでしょう。基本的にはそのような末期状態になると、病院から家に引っ越しするだけでも体力を使うでしょうし。

結局のところ、QOL(人生の質)というのは、幸福と直結する概念なのでしょう。
そして、幸福とは主観だけで判断するものでもなく、客観だけで判断するものでもない。

なので、その人らしさ=その人の真の意思を推定するという不断の努力が必要になってくるのだと思います。












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#入院死
#在宅死

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こちらの記事に、「負担限度額認定証」について書かれてあったので、復習です。

まず、介護保険には二種あって、65歳以上のいわゆる高齢者になると問答無用で被保険者になります。そして、特定疾病を患っている40歳〜64歳の方も、いわゆるみなしで被保険者になりえます。

この介護保険の仕組みは、国に大部分を支払ってもらい、自己負担をわずかに支払うことによってさまざまな介護事業の恩恵にあずかれるという仕組みです。

もしもこの仕組みがなければ、我々が介護が必要になると毎月高額の費用負担が発生することになってしまい、生きていけないという事態が発生します。

とはいえ......。

介護負担の自己負担分だけで考えましても、日本人の平均年齢は伸びていますから、トータルでの額は相当なものにのぼります。

この負担の重さというのは、資産における割合に応じて異なりますから、ひとまずのところおおざっぱに「1割」「2割」「3割」になるように分けており、当然、お金持ちの方は「3割」というふうになっているわけです。

ここで、問題になってくるのがタイトルにもある「負担限度額」という概念です。

これはスマホの定額制と同じ仕組みで、負担額が大きくなると、ある一定の値でそれ以上は費用が発生しないということになっています。

介護保険は要介護度によって、その限度額が決められています。

一番重い要介護度5でだいたい35万円程度です。
したがって、自己負担額が3割だと、10万円程度かかる計算になります。

しかし、そうはならず、住宅型有料老人ホームに訪問介護などを外付けしている場合。
負担限度額によって最終段階(つまり一番金持ちの人でも)44400円が負担限度額となります。

つまり金持ちで、かつ要介護度が高ければ高いほどお得ということになりますね。ただこの点については要介護度が高ければ高いほどご本人の大変さも増すのだから、(つまり医療費とか、その他の生活にかかる費用も増大していくと考えられるから)介護の限度額はその程度にしようという判断なのかもしれません。

ちなみに記事内で生活保護の方の場合15000円を限度額としておりました。
これは、生活保護の方が15000円を必ず払う必要があるのかというとそういうわけではありません。生活保護の方であっても年金をもらってる方もいます。そういった方は生活保護の収入ラインをわずかに上回っていることがあります。

そのときにこの自己負担額で調整して、収入を生活保護の扶助費内まで落とすわけです。

なんだかわけのわからない感じですが、要するに生活保護の方の自己負担は実質的には存在しないふうにコントロールされているイメージです。よくできていますよね。








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#介護保険
#高額介護サービス費

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こちらの記事です。

みわよしこさんの記事ですね。

論旨としては、もともと生活保護の制度には無差別平等のモットーがあったのではないかというものです。いまはそれを忘れていないかという話ですね。

では、生活保護法が制定される前の前身たる救護法なるものには差別的で不平等な点があったのでしょうか。この点については、下記のとおり事実上の差別と不平等があったようです。

救護法の運用や給付水準は道府県に任せられており、国は給付の上限を定めていた。当然のこととして、その自治体の財政上の都合によって、制度があっても実質的に使えない場合があったり、使えても水準が低すぎたりすることがあった。

また、権利性が保障されているとは言えず、救済対象にしない条件(欠格条項)も定められていた。「働けるのに働かないのなら救済しなくてよい」という考え方は、救護法においては"正義"であった。

並行して、戦前の日本には傷病を負って帰還した兵士や軍人とその家族、戦死した兵士や軍人の遺家族に対する公的扶助が存在した。第一次世界大戦に際しては軍事救護法(1917年)が施行され、日中戦争の長期化に伴って軍事扶助法(1937年)へと発展した。運用や給付水準は道府県に任せられており、寄付を募って予算の不足を補わざるを得ない自治体も存在した。

この点について、今はどうなっているかを考えてみますと、

第一点め。

救護法の運用や給付水準は都道府県レベル→生活保護法の運用や給付水準は全国一律

ということで、生活保護法自体の運用とか給付水準は全国一律になりました。ただし、例えば給付水準についていえば、なんといえばいいか都会度によって給付額が異なるように設定されています。要するにその場所における経済的な水準が高ければ生活保護の給付額も多くしなければ生きていけません。

ただ、例えばこの級地が同じところであれば、他県他市であろうと同じ額が給付されるわけです。法律のレベルでは全国一律ということがわかりますね。

これを県レベルで勝手に下げたり上げたりはできないわけです。

第二点め。

救護法は欠格条項あり→生活保護法は欠格条項なし。

欠格条項がないというのは非常に大きな意味を持ちます。もちろんいまでも働けるのに働かない人に対しては、働いてくださいということはあるでしょう。ただ、生活保護を受給できるかどうかの判断基準はほとんど「収入」と「財産状況」によります。働けるけど働かないというのは精神作用の問題で、これは目に見えないものです。なので、客観的な判断がしやすい「収入」と「財産状況」によって判断するわけです。

第三点め。
傷病兵士に対する話は、時代の特殊性もあったのかと思います。

さてこのように分解して考えてみますと......。

基本的に給付基準が法で定める範囲になったとしても、級地という縛りがありますし、欠格条項がないにしろ、実質的な判断はなされているでしょう。

この点については、裁量権によってバランスをとったのではないかと思います。

裁量があるからこそバランスがとれている。言い方をかえれば柔軟な対応です。

もしも完全な無差別平等が達成されるとすると、例えば級地などの設定もなくしたほうがいいということになってしまいます。これではどこに最低限度のラインを置くかによるのですが、これはこれで暴力的な話になってしまいます。

つまり、硬直的な部分と柔軟な部分をあわせてもって初めて制度としては強固になるのです。







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今回は特に引用記事はございません。

当協会は身元引受をしている法人です。そして身元引受人がいない方については生活保護を受けている方も多いといえます。誰か経済的に頼る人がいないので必然的に生活保護になるわけですから。

生活保護の方々については、「自己責任論」と切っても切り離せないところではあります。要するに経済的に困窮するに至ったのは、自己責任によるという考えです。

この自己責任論はいうまでもなく弊害が大きく、なので、生活保護の記事には自己責任論を否定するものも多いと思います。

しかし、果たして本当に自己責任はないのでしょうか。つまり、環境やらの外部的な理由によってたまたま困窮したのであり、「自己責任」はまったくないのでしょうか。

この点については、ないわけではないという言い方が最も正確かもしれません。

いや正確に言えば、生活保護を受けている以上は、なんといえばいいかそれなりに「我慢」が必要なのではないかと思うのです。誰かに生かしてもらっていることに対して引け目までは必要ないと思いますが、ひとりで勝手に生きているのだからと居直るのもよろしくないと思います。

この点については、当協会のサービスの対象になっているのが、高齢者施設への入居を希望されている方が多いので、特に感じるのかもしれません。

施設でも「我慢」が必要です。共同生活を送る以上は当然です。そこで、生活保護の方がある種の居直りをする。してしまう。このときにどのようなことが起こるのか。

結果はひとつ。

入居できません。そもそもの話、生活保護受給者かつ身元引受人がいないというのは条件としてはかなり厳しいといえます。一説によると、身元引受人や成年後見人を求める施設は、全体の約9割程度。かつ、生活保護受給者を受け入れ可能なぐらいの低料金のところはさらに少なく、場合によっては地域によって数パーセント程度かもしれません。

このふたつの条件だけでも厳しいのに、さらに共同生活を送ることができるという見えない条件もくっついてくるわけです。

なので入居できる施設が一つ残らずなくなるということもありえます。

例えば最近では禁煙の施設が増えてきたかと思うんですが、禁煙の施設にあってなお自分は吸いたいという我を通す。入れるわけがありません。あるいは一度入居してしまうと、もはや勝手に追い出すわけにはいかなくなるので、入居時のアセスで、我慢できるかどうかというのは非常に重要になってきます。

たばこは吸わないでください。そう施設側がお願いしたときに、受け入れることができるかは、そのときの入居者側の自己責任なのです。

問題は、生活保護受給者がどこまでも譲歩しない場合にどうなるのかですが、正直なところ、特に我慢しなくてもペナルティが課せられるわけではありません。あえていえば、介護が必要なのに介護を受けられないということが不利益でしょうが、ここには不思議なロジックが働くところでもあります。

つまるところ、介護が必要になればなるほど、我を通すのは難しくなってくるということです。寝たきりの高齢者がたばこを吸うのは難しいのと同様に、他のやりたいことしたいことができなくなっていく。つまり、我慢したくなくても結果的に我慢してしまう。

ただ苦しいのはたぶんケースワーカーさんですね。この方たちは、CASE(ケースと呼ぶ。案件のことらしいです。)を見放すとか、拒絶することができない存在です。

例えば気に入らないからお金を渡さないとか、気に入らないから会わないというわけにもいきません。そして譲歩を一切しない人はえてして要求だけが肥大化していくものですから、困り果てていると思います。最終的には先ほど述べたような遅滞戦術をとるしかないのでしょうが......、ある程度話が通じるのであれば、我々もともに説得にあたり、ほんのわずかだけでも自分の責任という領域をもってほしいなと思います。

それは自分の言葉に嘘をつかないということです。具体的に言えば、たばこを吸わないといったのなら本当に吸わないし、なにかしら我慢すると言ったのであれば、その言葉を裏切らないようにしてほしいわけです。









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こちらの記事です。

介護業界はもともと人材不足といわれていますが、記事内のデータは衝撃的ですね。

7割ものを事業者が人材不足を感じているらしいです。

理由として9割が「採用が困難」と回答し、「同業他社との人材獲得競争が激しい」とか「ほかの産業に比べて労働条件がよくない」という声が多く上がりました。

採用が困難ということについては、基本的には「待遇」の問題ですね。

人は、待遇がいいところに集まります。問題は待遇をあげるにしろ限界があるということです。

介護事業の重点管理指標のひとつとして「人件費」をあげることができます。

介護事業においてはこの「人件費」が50%を超えると、赤字の可能性がグッと高まってしまいます。

それでほとんどの事業所は50%前後の人件費率でまわしているのです。つまり、あまり儲からないのが介護事業というわけですね。ありうるとしたら建設費用を抑えることですが、それは建築屋が嫌がるでしょうし、大きな規模の建築屋ほどその傾向は強まるでしょう。

となると、スタッフの給与にも限界が見えることになります。

人材獲得競争が激しいというのはそういう意味では、給与での差がつきづらいという意味でもあるのです。だとすれば、差をつけるのは給与以外の待遇ということになりそうですね。

それと、外国人スタッフについては、年々依存度が増している状況です。問題はコロナ禍の影響で今後も増加傾向が続くかですが、こればかりは見通しが立たない状況です。

そもそも2025年には38万人の介護スタッフが不足するといわれていて、外国人スタッフを頼ることができないとすると、本当に厳しい状況が待っていると思います。

国が介護報酬を上げて、給与での待遇を全体的に良くし、他の業種から人を呼び込むしかないのかもしれません。


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こちらの記事です。

前年度55件で、今年度が58件で若干増えていますが、最多更新ではありますね。

ただ、おそらくコロナの影響が数値的に表れるのは今後、下半期以降になるでしょう。

施設系は基本的にはコロナの影響は受けにくいです。施設はそこで暮らすということがメインになりますから、施設の外でコロナが吹き荒れようとも、施設内感染させ起こらなければ、売上に影響はそれほどないといえます。スタッフさんとかから感染する可能性があるから、スタッフさんの心労は半端ないでしょうけど......。デイよりはマシという意味では、コロナの影響はさほどないともいえるわけです。

ただ、これが長期化していくと営業という側面で、難しくなっていきます。
介護では「顔」が命。

介護施設の属性を見極めるには、施設長の人柄が一番大事だと考えます。
また、営業という意味でも、施設長がなかなか動けないというのは、新たな入居者獲得が難しいということを意味しています。

したがって、小規模の施設ほどダメージを負いやすいといえるでしょう。
今後、小規模の施設から倒産していくということは可能性として高いと思います。

そして、ここからが重要なのですが。

介護というのは、本来的に小規模の施設、小規模の事業のほうが向いていると思います。

いや、経済効率的には巨大な施設巨大な法人のほうが安定していていいんですよ。それはわかります。今後の流れとしては統廃合を繰り返して、おそらく巨大な法人しか生き残っていかないでしょう。

ただ、介護はそこにいる人との対話ですから、巨大な法人による紋切り型の介護では、本当に良い介護といえるのかなとも思うんです。もちろん、法人として巨大であっても、施設単位ではかなりの裁量があるところも大きいですし、国家もそうですよね。

ただ、小規模のところは小規模のところなりの良さがありますし、そういった中小企業を滅ぼさないほうがいいとわたしは考えます。





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タグ :
#介護

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今回は参考記事はございません。

提携している施設様から聞いた話なんですが、近場の透析クリニックが新規患者の受け入れを制限しているみたいなんです。

新型コロナウイルスの影響で、クリニックなどの患者数は減ったのかとも思われたのですが、透析患者は透析治療を受けなければ死んじゃうわけですから、数は減りようもないわけです。

ではなぜ新規受け入れが難しいという状況に陥ったのかというと、端的に言えば人手不足です。

単純に人が足りないという意味の人手不足ではなく、感染症対策に『時間』がかかるということです。例えば、透析患者を車に乗せて送迎するという行為を行っているクリニックも多いです。特に有料老人ホームと提携しているところは、ホーム側がなかなか送迎まで行える人数のところが少なく、そういったところを受け持つことで、患者数を一定以上保つという戦略を行っているところがあります。

さて、送迎という場面を考えてみますと、介護タクシーとかを考えなければ、手指洗浄。マスク着用。送迎に使った車の洗浄など。ひと手間が重なってくることになります。車が病院についたあとも同様に手指洗浄、マスク着用、送迎に使った車の消毒。車椅子の方なら、そこが乗り入れるところの消毒など。

要するに小規模であるがゆえに、ひとりでもコロナ感染者が出たら閉院の恐れがあるわけです。なので徹底的に消毒などを行うわけですが、これが時間を消費してしまう。

つまり、患者ひとりあたりにかける時間が延びている。なので、客単価が下がってるんじゃないかと思います。

小規模クリニックの透析患者受け入れが止まりますと、遠方から施設に入居されようとしている方も入居ができなくなってしまいます。

クリニックから施設、医療から介護へと広範な影響が出る恐れがあり、新型コロナの影響は甚大です。





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#クリニック
#新型コロナ

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こちらの記事です。

介護職員の賃上げ署名活動が始まったそうです。

介護職員の賃料については、かねてからずっと低い低いといわれ続けてます。
とはいえ、この給与には地域差とか職種の差がかなり大きいといわれていて、例えば、訪問介護員は平均年収が300万円程度、管理者が400万円程度といわれています。

ビジネス的な意味でのサラリーマンの平均給与がこちらに書いてるとおり、400万円とのことなので、確かに水準としては低めなのかなぁと。それに加えて、やはり介護職員というのは身体を使う職業ですから、『キツイ』と感じる人もいるでしょうし、感情労働ということで精神的にもキツイという人はいらっしゃるようです。

さて、なぜ賃金水準が低いのかというと、介護報酬額がやはり低いからというのが一般的な回答でしょうね。それに対しては介護職員の処遇を改善するために処遇改善加算という加算枠が設けられています。

それに加えて、経験年数の長い人に対する特定処遇改善加算という加算枠が設けられています。これらを適切に運営すれば、おそらく3万円から4万円程度は月の賃金がアップします。

しかし、アップしたところで、介護報酬は限度額という縛りがありますので、それを超えることはないわけです。

今後の超高齢社会を迎えるにあたり、介護職員の人手不足は致命的です。人手不足を解決する手段としては、賃上げが効果的ですから、声をあげていくというのは大事だと思います。



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#介護職員
#賃金

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こちらの記事です。

記事内に出てくる生産性の快楽というのはどういう意味でしょうか。
スマホのゲームを電車内でぽちぽちすることは、それ以外に生産性を上げる手段がないからとあります。要するに『暇のつぶし方』『経験値を上昇させる行為』みたいな話か。

スマホゲーのうち、いわゆるソシャゲと呼ばれているもののほとんどはレベルアップという概念があるので、時間を消費してキャラをレベルアップさせることが楽しいという感じ方はあるかも。

他に、将棋とかオセロとか、そういったゲームで一局打つのは、レベルアップするキャラはいないけれど、レベルアップする自分はいるわけで、そういった経験値を積むことが、生産性と言い換えてもいいかもしれない。

要するに、ここでいわれている生産性というのは、人生を消費して、時間と交換に得られる自分ないし他者に対する効用のことだろう。

介護施設に入所している人や生活保護受給者は、この時間と交換に得られる効用が確かに少ないかもしれない。ただそうでない人に比べて絶対的な効用が少ないだけで、まったくないわけではないですけどね。例えば、入居者が着替えるときに腕を上げてもらったりする。それだけで介護する側は楽になるので、効用はある。自分のためではあるけれども他人に対してのことでもあるから、介護する側はありがとうと言ったりもするわけです。

生活保護を受給している人も同じで、『何もしない』というわけではなくて、例えば、受給額の中で暮らすということも立派な効用です。

そういった微妙なところが抜け落ちてる感はあるものの、大意はわかります。

この効用の実感が得られにくいと、人は自分に価値がないのではないかと考えがちってことですよね。今風でいう自己肯定感は他者の承認によって得られる部分も大きくて、そこでは記事でいうところの生産性がかかわってくるという話。

さっきの着替えの腕を上げてという例でいえば、効用はあるにはあるが、しかし、仕事をしてお金を稼ぎ誰かの役に立つということに比べたら、生産性の絶対量はやはり少ないと感じる。本人がそう感じてしまうと、自己肯定感が得られにくいというのはあるかもしれません。

だからといって、他人に生産性や効用を強制することも、非常に危険です。人の役に立ったりするというのは、そういう精神性がたまたまあるというだけのことで、そういう精神性がない人だって中にはいるわけですから。

あるいは精神の問題ではなく、物理的に難しい人だっています。ALSで全身が動かない人が誰かの役に立てといわれてもなかなか難しい。

しかし、客観的な生産性の少なさが主観的な不幸に置き換わるのはおかしいと思う。

生産性という言葉には、微妙な色合いがあって、そこには自分と他者に何かしら効用をもたらすものだと思いますが、『役に立つ』ということに限定すると、スマホゲーぽちぽちがよくわからないし、ある程度広い言葉なのかもしれませんね。なんか自分が気持ちよくなることも含んでいるのかも。例えば暇をつぶすという意味でもいいのかもしれません。

というわけで、途中から何言いたいかよくわからなくなってきちゃったんですけど、生産性を『役に立つ』に限定して考えれば、それを価値に置いてもいいけど置かなくてもいいのかなって感じ。

盲目的に好きで、なぜか知らないけどそうしてしまうみたいな状態もQOLを上げると思う。例えばエアパック、段ボールとかで荷物を包んでる例のプチプチをひたすらつぶすことに無常の喜びを感じる人もいるかもしれないし、なんかそういうのにうれしみを感じる人もいるかもしれません。人生の意味とか言い出すとよくわからなくなりますけど、そこで生きる実感を覚える人もいるかもしれない。






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#生産性

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こちらの記事に、日本の平均寿命がまた延びたと書いてました。

平均寿命が過去最高を更新したということで、それ自体はめでたいことなのかもしれません。

しかし、寿命が延びたことが、必ずしも幸せや嬉しさに繋がるかというと、そうではないと思います。

今回、がん、心疾患、脳血管疾患の3大死因の死亡率が改善したことが主な要因とされていて、厚労省は健康意識の高まりや医療技術の発達を上げておりました。

寿命が延びると健康寿命も延びるので、そのこと自体は称揚されるべきでしょうが、長生きすればするほど、ピンピンコロリとはいかず、最終的には寝たきり状態になって何もできなくなる恐れもあります。医療技術の発達も、単純に生きている時間を増やすというのではなく、健康寿命、QOLの上昇も目指すべきだと思います。

そして、『健康ではない寿命』も長く延びてきます。

およそ、寿命間際の5年くらいが今の有料老人ホーム等の施設における寿命だといわれていますが、これも医療の発達によって、おそらく伸長するでしょう。

必ずしも、そういった長生きが手放しで喜べる状況ではなくなってくるのかなと思います。

ただ、実をいうと、高齢者は幸福であるというデータがあったりも......。

今回の調査では、60歳以上の人のうち 4分の 3近くが、経済的に心配なく暮らしており、約 8割が生きがいを感じているなど、物心両面で 安定した暮らしをしている高齢者が多いことが 明らかとなった。しかし、その状況は必ずしも 一様ではなく、例えば、未婚や離婚のため配偶 者がいない人や、健康状態の良くない人は、心 配なく暮らしている割合や生きがいを感じてい る割合が低くなる傾向が見られるなど、個別の 事情等により異なる。

というわけで、個別の事情というのが気にかかるところです。無縁社会化、子も孫も配偶者もいない人の増加が幸福であるといえるのかという問題です。

もちろん、価値観は多様化しています。

しかし、多様化が進んでいるとはいえ、希望していても結婚できなかったり、独り身だったりするわけで、そのような場合に幸福感を得つつ、長生きをするのは難しいのではないかとも思うのです。

ともすれば、今の高齢者が最後の幸福なる高齢者であり、これからはどんどん幸福を得にくい高齢者が増えていくのかなぁなんて思ったりもします。

ちょっと後ろ向きすぎるかな。

長生きに幸福を見いだせないんです。








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タグ :
#長生き
#平均寿命

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こちらの記事です。

介護職員への新型コロナ対応慰労金として、最低5万最大20万円払われれるということですが、いわゆる有料老人ホームについて、設置届を提出していない無届の施設については支払われないということが決定されたようです。

無届の施設ということになりますと、県の指導指針に従わないということですから、管轄外になってしまいます。しかし、管轄外だからといって行政は責任から免れるのかというとそういうわけでもないと思います。

例えば、無届の施設で火事が起こったとき、無届ゆえに行政は責任を負わないのでしょうか。

負わなくてもよいということになりそうですが、例えば、設置届を提出するということは、指導指針上の基準を満たしてなければ、いろいろと指導を受けてしまいます。

例えば、スプリンクらーを設置しろという義務も生じます。
もちろん、スプリンクラーがないからただちに運営をやめろとはなりません。有料老人ホームの罰則規定は現実的には有名無実であり、今のところ実効性はないと考えられます。

ですが、届け出をすることで、スプリンクラーを設置しなさいと実地指導時に言われるのは、精神的な負担にはなるでしょう。それがいやで、無届のままというところもあるでしょう。いずれにしろ、実効性がないのだったら無届のままでもいいやと思われるかもしれない。

今回、新型コロナの対応で慰労金が拠出されるようですが、無届施設に拠出しないということに正当性はあるのでしょうか。慰労金がでないのなら、新型コロナへの対応もおざなりになるかもしれません。スプリンクラーの場合は、届け出たところには補助金を出すというようなやり方で防災上の措置をする方向性でインセンティブがあるようですが、コロナの慰労金はスタッフへの慰労金なので、あまりそういったインセンティブはなさそうです。

ただ、多くのところは訪問介護や通所介護をつけているところが多く、併設事業所の職員と兼務している場合が多いでしょうから、そちらのほうで慰労金を受け取ればよろしい。したがって、実害はそんなにはないのかなというふうに思います。

なお、この慰労金ですが、重複請求に対しては結構念入りにつぶしているようですね。

例えば、複数の事業所に従事するときはメインの事業所に限るとか、他法人で請求しているかいないかはチェックをいれさせて、他法人で請求していないならOKというふうになっているみたいです。ただこれも妙な話で、じゃあ、AとBという二種の法人で働いている場合、AとBでキレイに二分割されている場合、どっちの事業所に支払われるべきかとかはかなり不明じゃないですかね?

いずれにしろ、そういった細かいところまでは詰め切れてないまま話が進みそうです。たぶん混乱するでしょう。




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#慰労金

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