生活保護受給者の相続は危険
こちらの記事を見て感じたことです。
浪費癖のある弟に遺産を渡してあげたいという内容で、弟は生活保護を受給していると。
そのまま渡すと、すぐになくなっちゃうんでどうやって金銭管理していくかという問題ですね。
まず、生活保護を受給していても相続は発生します。
生活保護自体は世帯分離をしていて、その世帯において収入が生活保護のラインを割っていないと受給できないのですが、それと相続とは別の話ということで、相続はどんな状態であっても発生するのですよね。
ここで問題なのが、生活保護を受給するということは大なり小なり親族と隔絶している可能性が高いということです。
通常、生活保護を受けるということは、親族からの経済的援助を受けられないからそうなっているわけです。いっしょの家で暮らしたり、あるいは仕送りをしたりと、そういうことがないからこそ生活保護になっているわけで。別にそれが悪いことというわけではありません。親族側からすれば、経済的援助をする前に自分やあるいは自分の家族を食べさせていかなくてはならないわけで、共倒れになってしまう危険性もあるわけですから。
問題は隔絶の度合いですね。
相続については、遺産分割協議というものをおこないますが、これに相続人全員が参加しなければならないわけで、生活保護を受給している人の意思も確認します。
ただ、現実的な問題として、生活保護を受給しているということは、金銭的な管理能力が衰えていると捉えられることも多いわけで、遺産をそのまま渡すのはどうかという記事のような問題が生じるわけです。
このような問題の処理の仕方ですが、身元引受人がいれば、ある程度は予測と対策が立てられるかなといったところです。相続自体はご本人の権利ですし、してもよいのですが、その相続によって逆に本人が苦しめられる結果になりかねないことも多いのが実情です。
例えば本件のように数千万円の相続があれば、生活保護からはずれることは必至。
この生活保護には見えないところでの様々な扶助が働いているとみるべきです。それを親族が理解せずに相続を発生させてしまうと、いろいろな恩恵が一気にはずれてしまう。
生活保護を受けていて、その生活が成り立っているのであれば、そこからはずれることはリスクでもあるわけです。
例えば、2000万円の財産を一気に得たら、介護保険の自己負担は3割になってしまいます。医療保険の負担もかかるようになってしまいます。お金がなくなってきたらまた生活保護を受給することもできるのですが、支払いの時期の関係で、マイナスに割り込んでしまうこともありうるわけです。
そのマイナス部分を補填するのは、親族だったりするわけですから、ご本人にとっても親族にとっても相続が危険な場合はありうるわけですね。
ともかく、相続については生活保護受給者の場合、派生効果が多いので、そこに気をつけるべきです。
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