介護書類の電子化はどこまで可能か?
こちらの記事なんですけれども。
介護書類の電子化と一口にいってもいろいろあるんですよね。
まずは申請。介護保険事業を行うとき、あるいは老人福祉法上の施設の届け出をするとき、いずれにしろ申請というカテゴリーですけれども、基本は紙媒体での提出が主となっております。
コロナ禍の前までは、これに加えて対面での面談が必須となってました。
顔を見れば、互いに観察しうるところがあるという考え方なのでしょうか。
ともかく、一度は足を運ばないといけないという状況だったわけです。
しかしながら、コロナ禍の後については、この考え方も変わってきました。一度も足を運ばないでもOKという論調のところが増えてきたのです。
しかし、このOKというのはまだ電子化まではいたらず、郵送申請がOKというレベルですね。介護の申請担当課に行ったことがある人であれば、見たことがあるかもしれませんけれども、申請資料についてはきちんとファイリングされて保管されていることが常です。
なので、紙媒体での提出は基本となってますし、おそらくそう変わるものではないと思われます。
次に日常業務の中での電子化なんですけれども、これは訪問介護記録報告書については、先進的なところは電子化が進んでいるのではないかと思います。
基本的に電子化は業務のデータ分析のためと、あとは外国人のためというところが大きいですね。外国人も日本語がかろうじてわかる程度であると、訪問介護記録報告書を作成できるレベルにないという場合があります。そういった場合に、電子化しておくと、簡易的なレ点チェック方式で賄えるので、かなりのところはサポート可能になるのです。
さて、記事についてですが、
指定の更新とか変更について電子申請を認めるというのはかなり画期的ですね。
当然のことながら、新規申請と違い、更新や変更は情報のアップデートなので、書類として考えても数枚程度に過ぎないわけです。
もしも、行政側が紙としての保管も同時並行的に行うといってもさほどの負担ではない。
なので、更新・変更から電子化するというのは、話としてはわかりやすい。
今後は新規申請もいずれは電子申請が可能になることを願いたいですが、これはもう5年はかかりそうかなぁという印象です。
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