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こちらの記事です。
身元引受サービスについては当協会のメインともいえるわけですが、
なにぶん、身元引受人というのは法的には未整備の状態です。
したがって、もしも契約する場合には、いくつかの注意が必要であり、
それを今回、厚労省がまとめたという感じですね。
こういうまとめができてきたということは、
厚労省は身元引受人の存在について一定程度認めているということなのだと思います。
厚労省の通知の内容
このリーチ力の無さというのが、一番のネックですよね。
当協会も身元引受サービスをしているのが、おそらく【どんなサービスがあるの】か、なかなか外部からは見えにくい状況なのだと思います。
その点、成年後見制度は法的な制度なので、まだ何ができて何ができないのかがわかりやすく、安心感があるのかもしれません。
しかし、成年後見制度も、市民後見人という一般市民が成年後見人になる制度とかがでてきておりますので、身元引受人が任意の成年後見人と被るところがあると考えれば、両者は近接しつつあるということなのかもしれません。
どこを注意すればいいの?
最初の入り口から、どこに相談すればわからないというところで、
そこをカバーするのが地域包括センターになっているようですね。しかし、実際に地域包括センターが実態を把握しているとはまだまだ言えない状況ですので、難しいかもしれません。
他にありうるとしたら有料老人ホームなどの施設や、ケアマネージャーでしょうか。
サービス内容については、身元引受契約は法律上定められているものではないので、業者ごとに異なります。
基本的には施設が身元引受人に何を求めているかということが大きなくくりとしてあって、施設が納得しなければ、入居できない。
入居する施設がなければ生きていけないというのが軸にあるように思います。
で、施設が何を求めているかと言うと、一番には身元引受人としてのサインです。
つまり、身元引受人が同意していますよということです。
有料老人ホームなどの施設においては、入居者は高齢なので、徐々に認知能力が低下し、いろいろな事柄を判断できなくなってしまいます。
そうすると、施設は自分のところのサービスを自分に有利なように勝手に設定できてしまい、よろしくないと言われてしまう可能性があるわけです。
その点を施設側ではなくて、入居者側にたってお墨付きを与えるのが身元引受人というわけです。
つまり、身元引受人のサービスとして大きいのは、高齢者施設に入居できるようになるという効用です。
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こちらの記事です。
身元引受サービスについては当協会のメインともいえるわけですが、
なにぶん、身元引受人というのは法的には未整備の状態です。
したがって、もしも契約する場合には、いくつかの注意が必要であり、
それを今回、厚労省がまとめたという感じですね。
こういうまとめができてきたということは、
厚労省は身元引受人の存在について一定程度認めているということなのだと思います。
厚労省の通知の内容
高齢者の単身世帯が増加していること等を背景に、身元保証等高齢者サポート事業の需要は今後も一層高まっていくことが見込まれているが、高齢者やその家族等が身元保証等高齢者サポート事業を利用する場合、高齢者等は、どのような点に着目してサービス内容や事業者を選択すれば良いのか分からない、どの機関に相談したら分からない等の不安を抱えている。
このリーチ力の無さというのが、一番のネックですよね。
当協会も身元引受サービスをしているのが、おそらく【どんなサービスがあるの】か、なかなか外部からは見えにくい状況なのだと思います。
その点、成年後見制度は法的な制度なので、まだ何ができて何ができないのかがわかりやすく、安心感があるのかもしれません。
しかし、成年後見制度も、市民後見人という一般市民が成年後見人になる制度とかがでてきておりますので、身元引受人が任意の成年後見人と被るところがあると考えれば、両者は近接しつつあるということなのかもしれません。
「高齢者サポートサービス」について、どこに相談したらよいか分からないサービスごとの料金の違いや体系、支払うことになる総額がよく分からず、迷うサービス利用にかかる手続き(経済状況を明らかにする、遺言を書くなど)に納得がいかず、不満を感じるサービス利用の際に思ったようなサービスではないと不満を感じるサービス利用中に家族や第三者(地域包括支援センター、金融機関等)からサービスの内容等について聞かれても説明できず、不安になるサービス中止にかかる手続きがわからない返金額に納得がいかない
最初の入り口から、どこに相談すればわからないというところで、
そこをカバーするのが地域包括センターになっているようですね。しかし、実際に地域包括センターが実態を把握しているとはまだまだ言えない状況ですので、難しいかもしれません。
他にありうるとしたら有料老人ホームなどの施設や、ケアマネージャーでしょうか。
サービス内容については、身元引受契約は法律上定められているものではないので、業者ごとに異なります。
基本的には施設が身元引受人に何を求めているかということが大きなくくりとしてあって、施設が納得しなければ、入居できない。
入居する施設がなければ生きていけないというのが軸にあるように思います。
で、施設が何を求めているかと言うと、一番には身元引受人としてのサインです。
つまり、身元引受人が同意していますよということです。
有料老人ホームなどの施設においては、入居者は高齢なので、徐々に認知能力が低下し、いろいろな事柄を判断できなくなってしまいます。
そうすると、施設は自分のところのサービスを自分に有利なように勝手に設定できてしまい、よろしくないと言われてしまう可能性があるわけです。
その点を施設側ではなくて、入居者側にたってお墨付きを与えるのが身元引受人というわけです。
つまり、身元引受人のサービスとして大きいのは、高齢者施設に入居できるようになるという効用です。
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【一般社団法人ロングライフサポート協会について】
当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。
身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。
コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした"未来"をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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