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健康被害救済業務

Q14 一般用医薬品により副作用が生じた場合はどうすればよいのですか。

A14

薬局・ドラッグストアなどで購入した一般用医薬品等により副作用が発生した場合、その副作用による健康被害が本制度の救済の対象になる(入院治療を必要と する程度のもの)と思われた時には、その副作用の治療を行った病院の担当医師によく相談し、診断書等の作成についてお願いして下さい。
なお、副作用救済給付の請求をするうえで必要な書類として、医薬品名、販売年月日等を記載した販売証明書を購入先の薬局等で書いていただくことになります。

医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A

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