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健康被害救済業務

Q16 副作用救済給付に必要な費用はどのようになっていますか。

A16

副作用救済給付業務に必要な費用は、救済給付の支給に要する費用などの事業費及び救済給付業務運営に必要な事務費の一切を含むもので、法律により医薬品等の製造販売業者から、各年度、PMDAに納付される拠出金が充てられるほか、事務費のニ分の一相当額は、国庫補助されています。

医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A

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