法務省本省内部部局の標準文書保存期間基準
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(※(注記)標準文書保存期間基準)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。
法務省本省の内部部局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については,以下のとおりです。
※(注記) 各組織の名称をクリックすると,PDFファイルが開きます。
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