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トップページ > 申請・手続・相談窓口 > 情報公開・公文書管理 > 法務省本省内部部局の標準文書保存期間基準

法務省本省内部部局の標準文書保存期間基準

法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表((注記)標準文書保存期間基準)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。

法務省本省の内部部局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については,以下のとおりです。

(注記) 各組織の名称をクリックすると,PDFファイルが開きます。

大臣官房

秘書課[PDF]
人事課[PDF]
会計課[PDF]
国際課[PDF]
施設課[PDF]
厚生管理官[PDF]
司法法制部司法法制課[PDF]
司法法制部審査監督課[PDF]

民事局

総務課[PDF]
民事第一課[PDF]
民事第二課[PDF]
商事課[PDF]
民事法制管理官[PDF]

刑事局

総務課[PDF]
刑事課[PDF]
公安課[PDF]
刑事法制管理官[PDF]
国際刑事管理官[PDF]

矯正局

総務課[PDF]
成人矯正課[PDF]
少年矯正課[PDF]
矯正医療管理官[PDF]
更生支援管理官[PDF]

保護局

総務課[PDF]
更生保護振興課[PDF]
観察課[PDF]

人権擁護局

総務課[PDF]
調査救済課[PDF]
人権啓発課[PDF]

訟務局

訟務企画課[PDF]
民事訟務課[PDF]
行政訟務課[PDF]
租税訟務課[PDF]
訟務支援課[PDF]

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

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