情報公開・公文書管理
情報公開
情報公開制度について
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
法務省においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めていきます。
法務省においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めていきます。
開示請求について
法務省の開示請求先一覧表
法務省における行政文書の開示を請求することのできる窓口の一覧表です。
行政文書開示請求書(ワード 一太郎 PDF) ※(注記)記載例はこちら(PDF)
法務省における行政文書の開示を請求するときの標準様式です。
法務省本省情報公開審査基準[PDF]
法務省本省における行政文書の開示の請求に係る開示・不開示の判断基準です。
反復継続的に開示がなされた情報等の提供について
反復継続的に開示がなされた情報等の提供になります。
法務省における行政文書の開示を請求することのできる窓口の一覧表です。
行政文書開示請求書(ワード 一太郎 PDF) ※(注記)記載例はこちら(PDF)
法務省における行政文書の開示を請求するときの標準様式です。
法務省本省情報公開審査基準[PDF]
法務省本省における行政文書の開示の請求に係る開示・不開示の判断基準です。
反復継続的に開示がなされた情報等の提供について
反復継続的に開示がなされた情報等の提供になります。
情報公開・行政手続制度案内所について
総務省の「情報公開・行政手続制度案内所」のページはこちら
情報公開法に基づく開示請求の手続や制度の仕組みなどに関する案内所です。
情報公開法に基づく開示請求の手続や制度の仕組みなどに関する案内所です。
公文書管理
関係規程等
法務省行政文書管理規則【PDF】
法務省が保有する行政文書の管理に関する定めです。
規則別表第2の重要政策
法務省行政文書管理規則の別表第2に基づいて総括文書管理者が定める重要政策です。
行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)
法務省行政文書管理規則第23条第5項に規定する行政文書ファイル等の廃棄の記録です。
法務省本省内部部局の標準文書保存期間基準
法務省本省の内部部局の行政文書管理者が定めた標準文書保存期間基準を御覧になることができます。
施設等機関等の標準文書保存期間基準
法務省本省の施設等機関等の行政文書管理者が定めた標準文書保存期間基準を御覧になることができます。
電子政府の総合窓口(e‐Gov)行政文書ファイル管理簿の検索
法務省の各機関を始め、国の行政機関が保有している行政文書ファイルを検索することができます。
なお、法務省の行政文書ファイル管理簿の閲覧場所は、法務省大臣官房秘書課内情報公開窓口になります。
内閣府の「公文書管理」のページはこちら
法務省が保有する行政文書の管理に関する定めです。
規則別表第2の重要政策
法務省行政文書管理規則の別表第2に基づいて総括文書管理者が定める重要政策です。
行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)
法務省行政文書管理規則第23条第5項に規定する行政文書ファイル等の廃棄の記録です。
法務省本省内部部局の標準文書保存期間基準
法務省本省の内部部局の行政文書管理者が定めた標準文書保存期間基準を御覧になることができます。
施設等機関等の標準文書保存期間基準
法務省本省の施設等機関等の行政文書管理者が定めた標準文書保存期間基準を御覧になることができます。
電子政府の総合窓口(e‐Gov)行政文書ファイル管理簿の検索
法務省の各機関を始め、国の行政機関が保有している行政文書ファイルを検索することができます。
なお、法務省の行政文書ファイル管理簿の閲覧場所は、法務省大臣官房秘書課内情報公開窓口になります。
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