個人情報保護
令和6年9月5日
法務省の個人情報保護について
法務省の保有する個人情報の保護について
法務省においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の理念に基づき、「法務省保有個人情報等保護管理規程」(PDF)を定め、個人情報の取扱いを適切に行うことにより、個人の権利利益の保護に努めています。
保有個人情報に係る各種請求について
1 保有個人情報開示請求
個人情報保護法の定めにより、誰でも、法務省に対して、法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。
【御注意ください】
外国人登録原票及び出入(帰)国記録の写しの請求先は出入国在留管理庁となりました。
請求する場合はこちらを御覧ください。 (出入国在留管理庁ホームページにリンクしています。)
(1) 開示請求の流れ(二重線囲い:法務省における事務処理内容)
※(注記) 開示(不開示)決定を行うためには、請求された情報の探索・開示不開示情報の審査等を行う必要がありますので、余裕を持って請求を行ってください(請求当日や日付を指定した短期間での開示の御希望には対応できません。)。
※(注記) 保有個人情報開示請求を行うに当たっては、本人等確認書類の提示又は提出が必要となりますので、御注意ください(詳しくは、こちらを御確認ください。)。
(2) 開示請求書等
法務省に対して開示請求を行う場合には、以下の様式を御使用ください。
保有個人情報開示請求書 【Word形式】 【PDF形式】
司法試験ファイル、司法試験予備試験ファイル、旧司法試験ファイル、司法書士試験の答案用紙、地家屋調査士試験の答案用紙及び簡裁訴訟代理等能力認定考査の答案に係る開示請求については、こちらの様式を御使用ください。
2 保有個人情報の訂正請求
個人情報保護法の定めにより、誰でも、法務省に対して、法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができます。
保有個人情報訂正請求書 【Word形式】 【PDF形式】
3 保有個人情報の利用停止請求
個人情報保護法の定めにより、誰でも、法務省に対して、法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
保有個人情報利用停止請求書 【Word形式】 【PDF形式】
4 請求先一覧
法務省における保有個人情報の開示等の請求先はこちらを御覧ください。
5 請求における必要書類
保有個人情報の開示請求等を行う場合には、請求書の他、本人等確認書類が必要となりますので、請求書を提出する前に必ずこちらを御覧ください。
6 その他
(1) 個人情報ファイル簿(電子政府総合窓口)
法務省が保有している個人情報ファイルを検索することができます。
(2) 開示等請求に係る関係規定
・ 法務省本省における個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準 [PDF]
・ 法務省本省における保有個人情報の開示方法
(3) 請求に関してよくある質問はこちら
個人情報保護法の定めにより、誰でも、法務省に対して、法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができます。
【御注意ください】
外国人登録原票及び出入(帰)国記録の写しの請求先は出入国在留管理庁となりました。
請求する場合はこちらを御覧ください。 (出入国在留管理庁ホームページにリンクしています。)
(1) 開示請求の流れ(二重線囲い:法務省における事務処理内容)
※(注記) 開示(不開示)決定を行うためには、請求された情報の探索・開示不開示情報の審査等を行う必要がありますので、余裕を持って請求を行ってください(請求当日や日付を指定した短期間での開示の御希望には対応できません。)。
※(注記) 保有個人情報開示請求を行うに当たっては、本人等確認書類の提示又は提出が必要となりますので、御注意ください(詳しくは、こちらを御確認ください。)。
(2) 開示請求書等
法務省に対して開示請求を行う場合には、以下の様式を御使用ください。
保有個人情報開示請求書 【Word形式】 【PDF形式】
司法試験ファイル、司法試験予備試験ファイル、旧司法試験ファイル、司法書士試験の答案用紙、地家屋調査士試験の答案用紙及び簡裁訴訟代理等能力認定考査の答案に係る開示請求については、こちらの様式を御使用ください。
2 保有個人情報の訂正請求
個人情報保護法の定めにより、誰でも、法務省に対して、法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができます。
保有個人情報訂正請求書 【Word形式】 【PDF形式】
3 保有個人情報の利用停止請求
個人情報保護法の定めにより、誰でも、法務省に対して、法務省が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
保有個人情報利用停止請求書 【Word形式】 【PDF形式】
4 請求先一覧
法務省における保有個人情報の開示等の請求先はこちらを御覧ください。
5 請求における必要書類
保有個人情報の開示請求等を行う場合には、請求書の他、本人等確認書類が必要となりますので、請求書を提出する前に必ずこちらを御覧ください。
6 その他
(1) 個人情報ファイル簿(電子政府総合窓口)
法務省が保有している個人情報ファイルを検索することができます。
(2) 開示等請求に係る関係規定
・ 法務省本省における個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準 [PDF]
・ 法務省本省における保有個人情報の開示方法
(3) 請求に関してよくある質問はこちら
特定個人情報保護評価書
法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護
○しろまる 各ガイドライン
民間の事業者は、個人情報保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して、個人情報の保護に取り組むこととされています。
・ 個人情報保護委員会が策定したガイドラインはこちらをご覧下さい。(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
また、債権管理回収業の事業者(債権回収会社)は、「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」にも従い、個人情報保護のための格別の措置を講じることとなります。
・ 債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン[PDF]
○しろまる 権限の委任について(個人情報の保護に関する法律施行令第34条第3項に基づく公示)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第150条第1項の規定により、法第146条第1項の規定による権限に関する事務のうち、債権管理回収業及び公証業務について、法務大臣は、個人情報保護委員会委員長から委任されています。
同事務の一部については、法第150条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第36条第2項に基づき、別表のとおり地方支分部局の長に委任しました。
別表「委任を受ける職員の官職、委任する事務の範囲及び委任する期間」[PDF]
民間の事業者は、個人情報保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会が策定したガイドラインに則して、個人情報の保護に取り組むこととされています。
・ 個人情報保護委員会が策定したガイドラインはこちらをご覧下さい。(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
また、債権管理回収業の事業者(債権回収会社)は、「債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン」にも従い、個人情報保護のための格別の措置を講じることとなります。
・ 債権管理回収業分野における個人情報保護に関するガイドライン[PDF]
○しろまる 権限の委任について(個人情報の保護に関する法律施行令第34条第3項に基づく公示)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第150条第1項の規定により、法第146条第1項の規定による権限に関する事務のうち、債権管理回収業及び公証業務について、法務大臣は、個人情報保護委員会委員長から委任されています。
同事務の一部については、法第150条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第36条第2項に基づき、別表のとおり地方支分部局の長に委任しました。
別表「委任を受ける職員の官職、委任する事務の範囲及び委任する期間」[PDF]
行政機関等匿名加工情報の提供
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5節の規定に基づき、行政機関等匿名加工情報の提供を行うこととしています。
制度の概要や手続等に関する御案内
制度の概要や手続等に関する一般的なお問い合わせは、以下のリンク先へお願いいたします。
○しろまる 個人情報保護制度について
個人情報保護制度について(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
○しろまる 情報公開・行政手続制度について
情報公開・行政手続制度案内所(総務省のページにリンクしています。)
○しろまる 個人情報保護制度について
個人情報保護制度について(個人情報保護委員会のページにリンクしています。)
○しろまる 情報公開・行政手続制度について
情報公開・行政手続制度案内所(総務省のページにリンクしています。)
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2012年8月時点のものです。
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年4月時点のものです。