- 1 -
法務省本省における個人情報保護法に基づく処分に係る審査基準
( 。 「 」 。)個人情報の保護に関する法律 平成15年法律第57号 以下 法 という
に基づき、法務省本省における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等の処分
(以下「開示等」という )に係る判断をするに当たっては、本審査基準により。行うこととなるが、その運用に際しては、画一的、一律的に決定することのない
よう留意し、個々の保有個人情報の内容、性質等に応じて十分な検討を行い、法
の規定の趣旨に沿って、個々具体的に判断しなければならない。
以下、保有個人情報の開示等を判断するに当たっての考え方や考慮すべき事項
を説明する。
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法第78条第1項(保有個人情報の開示義務)関係
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係
第78条第1項
( 「 」
る保有個人情報に次の各号に掲げる情報 以下この節において 不開示情報
という )のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該。保有個人情報を開示しなければならない。
1 開示・不開示の基本的考え方
開示請求権制度は、個人が、行政機関が保有する自己に関する個人情報の
正確性や取扱いの適正性を確認する上で重要な制度であるため、不開示情報
以外は開示する義務を負う。
なお、本人や第三者、法人等の権利利益や、国の安全、公共の利益等も適
切に保護する必要があり、不開示情報に該当するか否かを判断するに当たっ
ては、開示することによる利益と開示しないことによる利益とを適切に比較
衡量する必要がある。
2 不開示情報の類型
ある情報が本条各号の複数の不開示情報に該当する場合があることから、
保有個人情報を開示する場合は、各号の不開示情報のいずれにも該当しない
ことを確認する。
- 3 -
法第78条第1項第1号・第2号(個人に関する情報)関係
開示請求者(第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって
第1号
開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条
第2項並びに第86条第1項において同じ )の生命、健康、生活又は財。産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に
第2号
関する情報を除く )であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その。他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも
の(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別
することができることとなるものを含む )若しくは個人識別符号が含ま。れるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、
開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそ
れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又はイ知ることが予定されている情報
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要ロであると認められる情報
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第ハ2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に
規定する行政執行法人の職員を除く 、独立行政法人等の職員、地方。)
公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及
び地方独立行政法人の職員をいう )である場合において、当該情報が。その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員
等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
1 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(第1号)
本号が適用されるのは、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性が
であり、その運用に当たっては、具体的ケースに即して慎重に判断
ある場合
する。
- 4 -
2 「開示請求者以外の個人に関する情報 (第2号本文)」(1) 「 事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く 」
( 。)「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、個人に関する情報に含
まれるが、当該事業に関する情報であるので、法人等に関する情報と同様
の要件により不開示情報該当性を判断する。
(2) 「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者
以外の特定の個人を識別することができるもの」
「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付
された番号その他の符号等をいう。
映像や音声も、それによって特定の個人を識別することができる限りに
おいて「その他の記述等」に含まれる。
「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報の本人である特
定の個人が誰であるかを識別することができることをいう。
(3) 「他の情報と照合することにより」
照合の対象となる「他の情報」には、その保有者が他の機関である場合
も含まれ、また、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能な
ものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。
特別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報については、通
例は「他の情報」に含めない。しかし、事案によっては、個人の権利利益
を保護する観点からは、個人情報の取扱いに当たって、より慎重な判断が
求められる場合があり、当該個人を識別するために実施可能と考えられる
手段について、その手段を実施するものと考えられる人物が誰であるか等
をも視野に入れつつ、合理的な範囲で判断する。
(4) 「開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示する
ことにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある
もの」
、 、 、
保有個人情報の中には 匿名の作文や 無記名の個人の著作物のように
個人の人格と密接に関連したり、開示すれば財産権その他の個人の正当な
利益を害するおそれがあると認められるものがあることから、特定の個人
を識別できない場合であっても、開示することにより、なお個人の権利利
益を害するおそれがある場合については、不開示とする。
- 5 -
3 「法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知
ることが予定されている情報 (第2号イ)」(1) 「法令の規定により開示請求者が知ることができる情報」
「法令の規定」には、何人に対しても等しく当該情報を開示すること又
は公にすることを定めている規定のほか、特定の範囲の者に限り当該情報
を開示することを定めている規定が含まれる。
(2) 「慣行として開示請求者が知ることができる情報」
慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習と
して知ることができ、又は知ることが予定されていることで足りる。
当該保有個人情報と同種の情報について、本人が知ることができた事例
があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」に
は当たらない。
また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第
42号。以下「情報公開法」という )第5条第1号イの「慣行として公。にされ」ている情報は、慣行として開示請求者が知ることができる情報に
含まれる。
「慣行として開示請求者が知ることができる情報」に該当するものとし
ては、請求者の家族構成に関する情報(妻子の名前や年齢、職業等)等が
ある。
(3) 「知ることが予定されている情報」
実際には知らされていないが、将来的に知らされることが予定されてい
る場合である。
「予定」とは将来知らされることが具体的に決定されていることは要し
ないが、当該情報の性質、利用目的等に照らして通例知らされるべきもの
である。
例えば、複数の者が利害関係を有する事項についての調査結果を当事者
に通知することが予定されている場合において、開示請求の時点において
は、未だ調査結果の分析中であったため通知されていなかった場合等があ
る。
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4 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要で
あると認められる情報」(第2号ロ)
開示請求者以外の個人に関する情報について、不開示にすることにより保
護される開示請求者以外の個人の権利利益よりも、開示請求者を含む人の生
命、健康等の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開
示する。
現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これ
らが侵害される蓋然性の高い場合も含まれる。
、 、 、
この比較衡量に当たっては 個人の権利利益にも様々なものがあり また
人の生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差
があることから、個別の事案に応じて慎重な検討を行う。
5 公務員等の職及び職務の遂行に係る情報(第2号ハ)
(1) 「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」
「 」 、 、
職務の遂行に係る情報 とは 公務員等が行政機関その他の国の機関
独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として、その担
任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する。
例えば、苦情相談に対する担当職員の応対内容に関する情報などがこれ
に含まれる。
(2) 「当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部
分」
公務員等の職及び職務の遂行に関する情報のうち、その職名と職務遂行
の内容については、不開示としない。
(3) 公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名の取扱い
公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名が、本号
イに該当する場合には、例外的に開示する。
人事異動の官報への掲載その他行政機関等により職名と氏名を公表する
慣行がある場合や、行政機関等により作成され、又は行政機関等が公にす
る意思をもって(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を基に
作成され、現に一般に販売されている職員録に職と氏名が掲載されている
場合には 「慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予、 - 7 -
定されている」場合に該当する。
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法第78条第1項第3号(法人等に関する情報)関係
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独
第3号
立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という )に関する情。報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ
て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する
ため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位イその他正当な利益を害するおそれがあるもの
行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたロものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととさ
れているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の
状況等に照らして合理的であると認められるもの
1 「法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の
当該事業に関する情報 (第3号本文)」(1) 「法人その他の団体(国 地方公共団体及び地方独立
、独立行政法人等、
行政法人を除く )に関する情報」。ア 株式会社等の会社法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教
法人等の民間の法人のほか、政治団体、外国法人や法人ではないが権利
能力なき社団等も含まれる。
イ 「法人その他の団体に関する情報」は、法人等の組織や事業に関する
情報のほか、法人等の権利利益に関する情報等法人等と関連性を有する
情報を指す。
なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると
同時に、構成員各個人に関する情報でもある。
(2) 「開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報」
「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、事業に関する情報であ
るので、上記(1)に掲げた法人等に関する情報と同様の要件により、事業を
営む上での正当な利益等について不開示情報該当性を判断する。
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2 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要で
あると認められる情報 (第3号ただし書)」当該情報を不開示にすることによって保護される法人等又は事業を営む個
人の権利利益と、これを開示することにより保護される人の生命、健康等の
利益とを比較衡量し、後者の利益を保護することの必要性が上回るときは、
当該情報を開示する。
現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これら
が侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。
3 「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す
るおそれがあるもの (第3号イ)」「 」 、 、 、 、 、
(1) 権利 には 信教の自由 集会・結社の自由 学問の自由 財産権等
法的保護に値する権利一切を含む。
「競争上の地位」とは、法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係に
おける地位を指す。
「その他正当な利益」には、ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個
人の運営上の地位を広く含む。
(2) 「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業
を営む個人には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々の
ものがあるので、法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性
質等に応じ、当該法人等又は事業を営む個人の権利の保護の必要性、当該
法人等又は事業を営む個人と行政との関係等を十分考慮する。
なお、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性では
なく、法的保護に値する蓋然性が必要である。
4 任意に提供された情報(第3号ロ)
(1) 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報
行政機関の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供された
情報は含まれない。
ただし、行政機関の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提
供申出があった情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を営む個
- 10 -
人の側から開示しないとの条件が提示され、行政機関が合理的理由がある
としてこれを受託した上で提供を受けた場合は含まれる。
「行政機関の要請」には、法令に基づく報告又は提出の命令は含まない
が、行政機関の長が報告徴収権限を有する場合でも、当該権限を行使する
ことなく、任意に提出を求めた場合は含まれる。
「開示しない」とは、本法や情報公開法に基づく開示請求に対して開示
しないことはもちろんであるが、第三者に対して当該情報を提供しないと
いう意味である。
また、特定の行政目的以外の目的には、利用しないとの条件で情報の提
供を受ける場合も通常含まれる。
「条件」については、行政機関の側から開示しないとの条件で情報を提
供して欲しいと申し入れる場合も、法人等又は事業を営む個人の側から行
政機関の要請があったので情報は提供するが開示しないでほしいと申し出
る場合も含まれるが、いずれにしても双方の合意により成立する。
また、条件を設ける方法については、黙示的なものを排除しない。
(2) 「法人等又は個人における通例として開示しないこととされているもの
その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らし
て合理的であると認められるもの」
「法人等又は個人における通例」とは、当該法人等又は個人の個別具体
的な事情ではなく、当該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱
いを意味し、当該法人等又は個人において開示しないことだけでは足りな
い。
開示しないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、情報の性
質に応じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必要
、 。 、
に応じ その後の変化も考慮する 開示しないとの条件が付されていても
現に当該情報が公になっていたり、同種の情報が既に開示されているなど
の事情がある場合には、本号に該当しない。
- 11 -
法第78条第1項第4号(国の安全等に関する情報)関係
行政機関の長が第82条各項の決定(以下この節において「開示決
第4号
定等」という )をする場合において、開示することにより、国の安全が。害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ
又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行
政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
1 「国の安全 」
が害されるおそれ
「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害さ
れることなく平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての
基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。
具体的には、直接侵略及び間接侵略に対し、独立と平和が守られているこ
と、国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること、国の存立基盤
としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれていることな
どをいう。
「国の安全が害されるおそれ」とは、これらの国の重大な利益に対する侵
害のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され、国
の安全が害されるおそれがある場合を含む )をいう。。2 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」
「他国若しくは国際機関 (以下「他国等」という )には、我が国が承認
」 。
していない地域、政府機関その他これに準ずるもの(各国の中央銀行等 、)外国の地方政府又は国際会議その他国際協調の枠組みに係る組織(アジア太
平洋経済協力、国際刑事警察機構等)の事務局等を含む。
他国等との「信頼関係が損なわれるおそれ」とは、他国等との間で、相互。の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう
例えば、開示することにより、他国等との取決め又は国際慣行に反するこ
ととなる、他国等の意思に一方的に反することとなる、他国等に不当に不利
益を与えることとなるなど、我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある
情報が該当する。
- 12 -
3 「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」
他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において、我が国が望む
ような交渉成果が得られなくなる、我が国の交渉上の地位が低下するなどの
おそれをいう。
例えば、交渉(過去のものを含む )に関する情報であって、開示するこ。とにより、現在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が採ろうと
している立場が明らかにされ、又は具体的に推測されることになり、交渉上
の不利益を被るおそれがある情報が該当する。
4 「おそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある
情報」
開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が
損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそれがある情報につ
いては、一般の行政運営に関する情報とは異なり、その性質上、開示・不開
示の判断に高度の政策的判断を伴うこと、我が国の安全保障上又は対外関係
上の将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認め
られることから、本号の該当性の判断においては 「おそれ」を認定する前、提となる事実を認定し、これを不開示情報の要件に当てはめ、これに該当す
ると認定(評価)する。
- 13 -
法第78条第1項第5号(公共の安全等に関する情報)関係
行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る )
第5号 。
が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮
圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支
障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認
めることにつき相当の理由がある情報
1 「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行」
「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行」は 「公共の安全、と秩序の維持」の例示である。
「犯罪の予防」とは、犯罪の発生を未然に防止することをいう。
「 」 、 、
犯罪の鎮圧 とは 犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり
、 、 。
犯罪が発生した後において その拡大を防止し 又は終息させることをいう
「犯罪の捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提
起などのために犯人及び証拠を発見・収集・保全することをいう。
犯罪捜査の権限を有する者は、刑事訴訟法によれば、検察官、検察事務官
及び司法警察職員であり、司法警察職員には、一般司法警察職員(警察官)
と特別司法警察職員(労働基準監督官、海上保安官等)がある。
「公訴の維持」とは、検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審、判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが
この提起された公訴の目的を達成するため、終局判決を得るまでに検察官が
行う公判廷における主張・立証、公判準備などの活動を指す。
「刑の執行」とは、犯罪に対して科される制裁を刑といい、刑法第二章に
規定された死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収、追徴及び労役場留
置の刑又は処分を具体的に実施することをいう。
保護観察、勾留の執行、保護処分の執行、観護措置の執行、補導処分の執
行、監置の執行、過料、訴訟費用、費用賠償及び仮納付の各裁判の執行、恩
赦についても、刑の執行に密接に関連するものでもあることから、開示する
ことにより、これら保護観察等に支障を及ぼし、公共の安全と秩序の維持に
支障を及ぼすおそれがある情報は、本号に該当する。
- 14 -
2 「公共の安全と秩序の維持」
「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維
持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。
、 、 、 、 、
刑事訴訟法以外の特別法により 臨検 捜索 差押え 告発等が規定され
犯罪の予防・捜査とも関連し、刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則
事件の調査、独占禁止法違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連す
る破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む )の規制、暴力団。員による不当な行為の防止、つきまとい等の規制、強制退去手続に関する情
報であって、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす
おそれがあるものは、本号に含まれる。
また、開示することにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な
侵害や、特定の建造物又はシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあ
るなど、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や、
被疑者・被告人の留置・勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのある
情報も本号に含まれる。
風俗営業等の許可、伝染病予防、食品、環境、薬事等の衛生監視、建築規
制、災害警備等の、一般に開示しても犯罪の予防、鎮圧等に支障が生ずるお
それのない行政警察活動に関する情報については、本号には該当しない。
3 「おそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある
情報」
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査等の公共の安全と秩序の維
持に支障を及ぼすおそれがある情報については、その性質上、開示・不開示
の判断に犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要すること
などの特殊性が認められることから、本号の該当性の判断においては 「お、それ」を認定する前提となる事実を認定し、これを不開示情報の要件に当て
はめ、これに該当すると認定(評価)する。
- 15 -
法第78条第1項第6号(審議、検討等に関する情報)関係
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の
第6号
内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示
することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損
なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者
に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
1 対象となる情報の範囲
「国の機関」とは、国会、内閣、裁判所及び会計検査院並びにこれらに属
する機関を指す。これらの国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地
方独立行政法人(国の機関等)について、それぞれの機関の内部又は他の機
、 。
関との相互間における審議 検討又は協議に関する情報が本号の対象である
具体的には、国の機関等の事務及び事業について意思決定が行われる場合
に、その決定に至るまでの過程においては、例えば、具体的な意思決定の前
段階としての政策等の選択肢に関する自由討議のようなものから、一定の責
任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提とした説明
や検討、審議会等又は行政機関が開催する有識者等を交えた研究会等におけ
る審議や検討など、様々な審議、検討及び協議が行われており、これら各段
階において行われる審議、検討又は協議に関連して作成され、又は取得され
た情報を指す。
「 」
2 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
開示することにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどに
より、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れがある場合をいう。
3 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」、未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを開示することにより
誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合を
いう。
- 16 -
4 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」
尚早な時期に、あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示する
ことにより、不正な投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え
又は不利益を及ぼすおそれがある場合をいう。
5 「不当に」
上記2から4までにおいて 「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の、情報を開示することの必要性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等へ
の支障が看過し得ない程度のものであることを意味する。
予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照
らし、開示することによる利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量
した上で判断する。
6 意思決定後の取扱い等
審議、検討等に関する情報については、国の機関等としての意思決定が行
われた後は、一般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくな
ることから、本号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられ
るが、当該意思決定が全体として一つの政策決定の一部の構成要素であった
り、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる等審議、検討等の過
程が重層的、連続的な場合には、当該意思決定後であっても、政策全体の意
思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討を要する。
また、審議、検討等が終了し、意思決定が行われた後であっても、当該審
議、検討等に関する情報が開示されると、国民の間に混乱を生じさせたり、
将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与え
るおそれがあれば、本号に該当する場合がある。
- 17 -
法第78条第1項第7号(事務又は事業に関する情報)関係
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が
第7号
行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げ
るおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(略)
イ・ロ
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務にハ関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行
為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公ニ共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を
不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害ホするおそれ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼヘすおそれ
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人トに係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
1 「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの (第7号本文)」(1) 「次に掲げるおそれ」
「次に掲げるおそれ」としてイからトまでに掲げたもの以外にも、同種
のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務
又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等は 「その他当該事務又は事業の、性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」に該当す
る場合がある。
(2) 「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれ」
- 18 -
当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目
的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるかどうかを判断する。
「 」 、 、
支障 の程度は 名目的なものでは足りず実質的なものが必要であり
「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性でなく、法的保護に値する蓋然
性が必要である。
2 「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関
し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容
易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ (第7号ハ)」(1) 「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収」
「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行及び財産
の状況の正否を調べることをいう。
「検査」とは、法令の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格、等
級の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。
「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止、又は制限につ
いて適法、適正な状態で確保することをいう。
「試験」とは、人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。
「租税」には、国税、地方税がある 「賦課」とは、国又は地方公共団。体が、公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいい 「徴収」、とは、国又は地方公共団体が、租税その他の収入金を取ることをいう。
(2) 「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を
容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」
監査等の事務は、いずれも事実を正確に把握し、その事実に基づいて評
価、判断を加えて、一定の決定を伴うことがある事務である。
、 、 、 、
これらの事務に関する情報の中には 例えば 監査等の対象 実施時期
調査事項等の詳細な情報のように、事前に開示すると、適正かつ公正な評
価や判断の前提となる事実の把握が困難となったり、行政客体における法
令違反行為又は法令違反には至らないまでも妥当性を欠く行為を助長した
り、巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるものがあり、こ
、 。 、 、 、
のような情報については 不開示とする また 事後であっても 例えば
- 19 -
監査内容等の詳細についてこれを開示すると今後の法規制を免れる方法を
示唆することになるようなものは該当する場合がある。
3 「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国 地方公共
、独立行政法人等、
団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に
害するおそれ (第7号ニ)」(1) 「契約、交渉又は争訟」
「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させる
ことをいう。
「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関
し一定の結論を得るために協議、調整などの折衝を行うことをいう。
「争訟」とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法
に基づく不服申立てその他の法令に基づく不服申立てがある。
(2) 「国 地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の
、独立行政法人等、
利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」
国 地方公共団体又は地方独立行政法人が一方の当事
、独立行政法人等、
者となる上記の契約等においては、自己の意思により又は訴訟手続上、相
手方と対等な立場で遂行する必要があり、当事者としての利益を保護する
必要がある。
これらの契約等に関する情報の中には、例えば、用地取得等の交渉方針
や用地買収計画案を開示することにより、適正な額での契約が困難になり
財産上の利益が損なわれたり、交渉や争訟等の対処方針等を開示すること
により、当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがあるも
のがあり、このような情報については、不開示とする。
4 「調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害す
るおそれ (第7号ホ)」調査研究に係る事務に関する情報の中には、例えば、知的所有権に関する
情報、調査研究の途中段階の情報などで、一定の期日以前に開示することに
より成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益や
不利益を及ぼすおそれがあるもの、及び試行錯誤の段階の情報で、開示する
- 20 -
ことにより、自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退する
など、能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるものがあり、このような
情報については、不開示とする。
5 「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす
おそれ (第7号ヘ)」、 、 、
人事管理に係る事務に関する情報の中には 例えば 勤務評定や人事異動
昇格等の人事構想等を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保が困
難になるおそれがあるものがあり、このような情報については、不開示とす
る。
6 「 に
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人
係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (第7号ト)」独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係
る事業に関連する情報については、企業経営という事業の性質上、法第78
条第1項第3号の法人等に関する情報と同様な考え方で、企業経営上の正当
な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがあるものについては、
不開示とする。
ただし、正当な利益の内容については、経営主体、事業の性格、内容等に
応じて判断する必要があり、情報の不開示の範囲は同号の法人等とは当然異
なり、より狭いものとなる場合がある。
- 21 -
法第79条(部分開示)関係
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含
第79条
まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除く
ことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示
しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報に前条第1項第2号の情報(開示請求者以外2の特定の個人を識別することができるものに限る )が含まれている場合に。おいて、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の
個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除
くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるお
それがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含
まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
1 不開示情報が含まれている場合の部分開示(第1項)
(1) 「開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合」
開示請求について審査した結果、開示請求に係る保有個人情報に、不開
示情報に該当する情報が含まれている場合をいう。
(2) 「容易に区分して除くことができるとき」
ア 当該保有個人情報のどの部分が不開示情報に該当するかという区分け
が困難な場合だけではなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技
術的に困難な場合も部分開示をしない。
「区分」とは、不開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とを概念
上区分けすることを意味し 「除く」とは、不開示情報に該当する部分、を、当該部分の内容が分からないように墨塗り、被覆を行うなど、加工
することにより、情報の内容を消滅させることをいう。
イ 保有個人情報に含まれる不開示情報を除くことは、当該保有個人情報
が文書に記録されている場合、文書の複写物に墨を塗り再複写するなど
して行うことができ、一般的には容易である。
一方、録音テープ、ビデオテープ、磁気ディスクに記録された保有個
、 、 、
人情報については 例えば 複数の人の発言が同時に録音されているが
- 22 -
そのうちの一人から開示請求があった場合や、録画されている映像中に
開示請求者以外の者が映っている場合などがあり得る。
このような場合には、不開示情報を容易に区分して除くことができる
範囲で、開示すべき部分を決定する。
なお、電磁的記録に記録された保有個人情報については、紙に出力し
た上で、不開示情報を区分して除いて開示することも考えられる。
電磁的記録をそのまま開示することを求められた場合は、不開示情報
の部分のみを削除することの技術的可能性等を総合的に判断する。
既存のプログラムでは行うことができない場合は 「容易に区分して、除くことができる」に該当しない。
(3) 「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない 」。不開示情報の記録部分の全体を完全に黒く塗るか、文字が判読できない
程度に被覆するか、当該記録中の主要な部分だけ塗り潰すかなどの方法の
選択は、不開示情報を開示する結果とならない範囲内において、当該方法
を講ずることの容易さ等を考慮して判断する。
その結果、観念的には一まとまりの不開示情報を構成する一部が開示さ
れることになるとしても、実質的に不開示情報が開示されたと認められな
いのであれば、不開示義務に反しない。
2 個人識別性の除去による部分開示(第2項)
(1) 「開示請求に係る保有個人情報に前条第1項第2号の情報(開示請求者
以外の特定の個人を識別することができるものに限る )が含まれてい。る場合」
個人識別情報は、通例は特定の個人を識別可能とする情報と当該個人の
属性情報からなる一まとまりの情報の集合物であり、他の不開示情報の類
型が各号に定められた「おそれ」を生じさせる範囲で不開示情報の範囲を
画することができるのとは、その範囲の捉え方を異にする。
このため、上記第1項の規定だけでは、個人識別情報については全体と
して不開示となることから、氏名等の部分だけを削除して残りの部分を開
示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには、部分開
示とする。
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(2) 「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個
人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除
くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害される
おそれがないと認められるとき」
個人を識別される部分を除いた部分について、開示しても個人の権利利
益を害するおそれのないものに限り、部分開示の規定を適用する。
(3) 「当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、
前項の規定を適用する 」。個人識別情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記
述等以外の部分は、個人の権利利益を害するおそれがない限り、法第78
条第1項第2号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱う。
このため、他の不開示情報の規定に該当しない限り、当該部分は開示さ
れる。
また、上記第1項の規定を適用するに当たっては、容易に区分して除く
ことができるかどうかが要件となるので、個人を識別させる要素とそれ以
外の部分とを容易に区分して除くことができない場合には、当該個人に関
する情報は全体として不開示とする。
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法第80条(裁量的開示)関係
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含
第80条
まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要がある
と認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することがで
きる。
各号の不開示情報に該当する情報であっても、個人の権利
法第78条第1項
利益を保護するため特に必要があると認めるときは、高度の行政的な判断によ
り、開示することができる。
- 25 -
法第81条(保有個人情報の存否に関する情報)関係
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在している
第81条
か否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関
の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒
否することができる。
「 、
1 当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで
不開示情報を開示することとなるとき」
開示請求に係る保有個人情報が実際にあるかないかにかかわらず、開示請
求された保有個人情報の存否について回答すれば、不開示情報を開示するこ
ととなる場合をいう。
開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性とが結合することにより、当
該保有個人情報の存否を回答できない場合もある。
例えば、犯罪の容疑者等特定の個人を対象とした内偵情報に関する情報に
ついて、本人から開示請求があった場合等がある。
2 「当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否するこ
とができる 」。保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定も、申請
に対する処分であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第8条
に基づき処分の理由を示す必要がある。
提示すべき理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し
得るものであることが必要である。
また、個別具体的な理由提示の程度については、当該情報の性質、内容、
開示請求書の記載内容等を踏まえ、請求のあった保有個人情報の存否を答え
ることにより、どのような不開示情報を開示することになるかをできる限り
具体的に提示する。
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法第82条(開示請求に対する措置)関係
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を
第82条
開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する
保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面によ
り通知しなければならない。ただし、第62条第2号又は第3号に該当する
場合における当該利用目的については、この限りでない。
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき2(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人
情報を保有していないときを含む )は、開示をしない旨の決定をし、開示。請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
1 開示決定(第1項)
「その旨の決定」の内容としては、全部開示か一部開示かの別(一部開示
の決定の場合には、開示する部分と開示しない部分との区別)を明らかにす
る。決定は、1件の開示請求につき複数行う場合もある。
例えば、開示請求に係る保有個人情報が大量である場合や、開示請求に係
る保有個人情報のうち一部については開示・不開示の審査に時間を要する場
合には、先に審査の終了した保有個人情報についてのみ開示決定等を行う場
合等がある。
2 不開示決定(第2項)
開示請求に係る保有個人情報について、そのすべてを開示しない場合(開
示請求に係る複数の保有個人情報のうち一部についてのみ決定を行う場合で
あって、当該決定に係る保有個人情報のすべてを開示しないときを含む )。であり、具体的には以下のケースが該当する。
(1) 開示請求に係る保有個人情報すべてが不開示情報に該当し、すべて不開
示とする場合(不開示情報に該当する部分を、それ以外の部分と容易に区
分して除くことができない場合を含む )。(2) 法第81条の規定により開示請求を拒否する場合
(3) 開示請求に係る保有個人情報を当該行政機関が保有していない場合、開
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示請求の対象が法第124条第2項に該当する場合又は法第60条第1項
に規定する保有個人情報に該当しない場合
(4) 開示請求の対象が、法第124条第1項に該当する場合又は他の法律に
おける本法の適用除外規定により、本法による開示請求の対象外のもので
ある場合
(5) 手数料が納付されていない場合、保有個人情報の特定が不十分である場
合等、開示請求に形式的な不備がある場合
(6) 権利濫用に関する一般法理が適用される場合
権利濫用に当たるかは、開示請求の様態や開示請求に応じた場合の行政
機関の業務への支障等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超え
るものであるか否かを個別的に判断する。
行政機関の事務を混乱、停滞させることを目的とするなど開示請求権の
本来の目的を著しく逸脱したような開示請求は、権利の濫用として請求を
拒否する。
- 28 -
法第92条(保有個人情報の訂正義務)関係
行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求
第92条
に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的
の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
1 「訂正請求に理由があると認めるとき」
「訂正請求に理由がある」とは、行政機関による調査等の結果、請求どお
り保有個人情報が事実でないことが判明したときをいう。
2 「利用目的の達成に必要な範囲内で、訂正をしなければならない」
訂正請求に係る保有個人情報の利用目的に照らして、訂正の必要がないと
きは、訂正する義務はない。
請求内容に理由があるかどうかを判断するために行う調査は、保有個人情
報の利用目的の達成に必要な範囲で行う。
また、訂正をすることが利用目的の達成に必要でないことが明らかな場合
は、特段の調査を行わない。
具体例としては、過去の事実を記録することが利用目的であるものについ
て現在の事実に基づいて訂正することを請求するような場合は、訂正する必
要がない。
適切な調査等を行ったにもかかわらず、事実関係が明らかにならなかった
場合には、当該請求に理由があると確認ができないこととなるから、訂正決
定を行わない。
- 29 -
法第100条(保有個人情報の利用停止義務)関係
行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利
第100条
用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政
機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当
該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただ
し、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利
用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著し
い支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
1 「利用停止請求に理由があると認めるとき」
「利用停止請求に理由がある」とは、法第98条第1項第1号又は第2号
に該当する違反の事実があると認めるときである。
その判断は、当該行政機関の所掌事務、保有個人情報の利用目的及び本法
の趣旨を勘案して、事実を基に客観的に行う。
(1) 法第98条第1項第1号に掲げる事項
ア 「第61条第2項の規定に違反して保有されているとき」
いったん特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を
保有している場合をいう。
イ 「第63条の規定に違反して取り扱われているとき」
違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により
個人情報を利用する具体例としては、正当な理由なく本人に対する差別
的取扱いを行うために個人情報を利用する場合等が考えられる。
ウ 「第64条の規定に違反して取得されたものであるとき」
不正の手段により個人情報を取得する具体例としては、行政サービス
の見返りとして本来は提供する必要のない個人情報を提供するように強
要し、これを取得する場合等が考えられる。
エ 「第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき」
本法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を利
用している場合をいう。
(2) 法第98条第1項第2号に掲げる事項
- 30 -
「第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供
されているとき」
本法が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で保有個人情報を提供
している場合をいう。
2 「当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱
いを確保するために必要な限度で」
「個人情報の適正な取扱いを確保する」とは、法第98条第1項第1号又
は第2号に該当する違反状態を是正する意味である。
「 」 、 、 、
必要な限度 とは 例えば 利用停止請求に係る保有個人情報について
そのすべての利用が違反していればすべての利用停止を、一部の利用が違反
していれば一部の利用停止を行う必要があることをいう。
また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から保有個人情報の
消去を求められた場合には、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、
当該利用目的外の利用を停止すれば足りる。
- 31 -
法第124条(適用除外等)関係
第4節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、
第124条
検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分
の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しく
は執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者
に係るものに限る )については、適用しない。。保有個人情報(行政機関情報公開法第5条、独立行政法人等情報公開法第25条又は情報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記
録されているものに限る )のうち、まだ分類その他の整理が行われていな。いもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特
定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4節(第4
款を除く )の規定の適用については、行政機関等に保有されていないもの。とみなす。
1 刑の執行等に係る保有個人情報の適用除外(第1項)
刑事事件に係る裁判や刑の執行等に係る保有個人情報については、これら
、 、
を開示請求等の対象とした場合に 前科等が明らかになる可能性があるなど
逮捕留置者、被疑者、被告人、受刑者等の立場で留置所や矯正施設に収容さ
れたことのある者等の社会復帰や更生保護上の問題となり、その者の不利益
となるおそれがあることから、法第5章第4節の適用除外とする。
少年の保護事件に係る審判や保護処分の執行等に係る保有個人情報は、少
年の前歴を示す情報を含んでおり、成人の前科等と同様に開示の適用除外と
する必要が高いことから、適用除外とする。
「更生緊急保護」とは、更生保護法(平成19年法律第88号)第85条
第1項に基づき、同条同項各号に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分に
よる身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若し
くは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関からの保護を受けることがで
きない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生すること
ができないと認められる場合に、本人の申出に基づき、国の責任において緊
急に行う宿泊場所の供与等の措置をいう。
- 32 -
更生緊急保護の対象者の範囲は前科等を有する者に限られており 「更生、」 、 、
緊急保護に係る保有個人情報 は 前科等が明らかになる者であることから
適用除外とする。
「恩赦」は、行政権の作用により裁判の内容を変更し、その効力を変更し
若しくは消滅させ、又は国家刑罰権を消滅させるものであり、このため、本
( 、 、 、 、
人の前科等に関する情報を当然に含んでいる 恩赦には 大赦 特赦 減刑
刑の執行の免除及び復権がある 。。)
恩赦の対象者の範囲は前科を有する者等に限られており 「恩赦に係る保、有個人情報」は、前科等が明らかとなるものであることから、適用除外とす
る。
刑の執行等に係る保有個人情報の中には、刑の執行等を受けた者以外の個
人情報も含まれ得るが、本項の趣旨を踏まえれば、適用除外とする範囲は、
「当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又
は恩赦の上申があった者に係るものに限る」ものとする。
2 検索することが著しく困難である保有個人情報の取扱い(第2項)
開示請求に係る保有個人情報を検索することが現実的に困難な状態にある
場合には、法第5章第4節の規定の適用について、行政機関に保有されてい
ないものとみなし、整理された段階で法第5章第4節の規定を適用する。

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