別 表
委任を受ける職員の官職 委任する事務の範囲 委任する期間
法務局長
公証業務に関する事務
(法務局が所掌しているものに限る。)
令和7年3月31日まで
地方法務局長
公証業務に関する事務
(地方法務局が所掌しているものに限る。)
令和7年3月31日まで
※(注記) 委任する期間について、当該期間が経過した後引き続き個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第150条第1項の
規定による権限を委任することについて、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第34条第2項及び第35条
第2項の規定に基づく個人情報保護委員会との協議が調った場合は、引き続き委任する。