大分類 中分類 名称(小分類)
1訴訟の提起に関
する文書
・訴状
・期日呼出状 等2訴訟における主
張又は立証に関す
る文書
・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論調書・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関
する文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4訴訟代理権、訴
訟費用等及び訴訟
手続の申立ての依
頼等に関する文書
・指定書、選任書及び訴訟代
理権消滅通知書
・予納金、保証金及び配当金
に関する書類
・行政庁からの争訟手続の申
立ての依頼書
・申立等通報書 等5訴訟追行を補助
する文書
・事件打合せ及び事実調査に
関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(実施事件)
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後1年
廃棄
(2)地方公共団体、
独立行政法人又は
行政庁を当事者と
する訴訟
1訴訟の提起に関
する文書
・訴状
・期日呼出状 等争訟 訟務一般 事件記録(監理
事件)
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後3年
廃棄 事件記録編成要領に基づき
保存することが規定されてい
る書類。
法務大臣権限法に基づき国
が直接実施しない訴訟に関す
るもの。
2訴訟における主
張又は立証に関す
る文書
・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関
する文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4処理区分の決定
等に関する文書
・処理区分の決定に係る処理
細則16条に基づく指示に関
する文書 等5地方公共団体、
独立行政法人又は
行政庁との連絡等
に関する文書
・法務大臣権限法第6条の2
第3項に基づく助言等に関す
る文書
・法務大臣権限法第6条の3
第3項に基づく指示に関する
文書 等6訴訟追行を補助
する文書
・事件打合せ及び事実調査に
関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(監理事件)
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後1年
廃棄
(3)国を当事者とす
る訴訟
判決書又は和解調書・判決書
・和解調書 等争訟 訟務一般 裁判書等正本つ
づり
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後10年
廃棄 処理準則及び処理細則に基
づき保存することが規定され
ている書類。
法務大臣権限法に基づき国
が直接実施する訴訟に関する
もの。
訟務局租税訟務課 標準文書保存期間基準
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後10年
廃棄 事件記録編成要領に基づき
保存することが規定されてい
る書類。
法務大臣権限法に基づき国
が直接実施する訴訟に関する
もの。
処理準則及び処理細則で規
定されている第1種報告事件
の事件記録に整理される書類
を管理するもの。
1 個人の権利義
務の得喪及び
その経緯
(1)国又は行政庁等
を当事者とする訴訟争訟 訟務一般 事件記録(実施
事件)
大分類 中分類 名称(小分類)
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
争訟 訟務一般 事件簿 常用 廃棄
争訟 訟務一般 裁判書等正本保
存簿
30年 廃棄
予防司法支援(処
理を担当した事件
に限る。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿
3年 廃棄
予防司法支援(処
理を担当した事件
を除く。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿(処
理を担当した事
件を除く。)
1年 廃棄
予防司法支援事件
の処理を補助する
書類
・決裁文書 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録補助書類
1年 廃棄
(6)(5)に掲げられた
業務により取得し
た文書の管理
文書の管理を行う
帳簿類
・予防司法支援事件簿 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件簿
常用 廃棄
1訴訟の提起に関
する文書
・訴状
・期日呼出状 等2訴訟における主
張又は立証に関す
る文書
・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論調書・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関
する文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4訴訟代理権、訴
訟費用等及び訴訟
手続の申立ての依
頼等に関する文書
・指定書、選任書及び訴訟代
理権消滅通知書
・予納金、保証金及び配当金
に関する書類
・行政庁からの争訟手続の申
立ての依頼書
・申立等通報書 等5訴訟追行を補助
する文書
・事件打合せ及び事実調査に
関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(実施事件)
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後1年
廃棄
(2)地方公共団体、
独立行政法人又は
行政庁を当事者と
する訴訟
1訴訟の提起に関
する文書
・訴状
・期日呼出状 等争訟 訟務一般 事件記録(監理
事件)
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後3年
廃棄 事件記録編成要領に基づき
保存することが規定されてい
る書類。
法務大臣権限法に基づき国
が直接実施しない訴訟に関す
るもの。
2訴訟における主
張又は立証に関す
る文書
・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関
する文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等(5)国又は行政機関
を当事者とする訴
訟の提起その他の
訴訟に関する重要
な経緯
(4)(1)〜(3)に掲げら
れた業務により取得
した文書の管理
文書の管理を行う
帳簿類
・事件簿
・裁判書等正本保存簿
処理準則及び処理細則に基づ
き保存することが規定されてい
る書類。
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後10年
廃棄 事件記録編成要領に基づき
保存することが規定されてい
る書類。
法務大臣権限法に基づき国
が直接実施する訴訟に関する
もの。
処理準則及び処理細則で規
定されている第1種報告事件
の事件記録に整理される書類
を管理するもの。
2 法人の権利義
務の得喪及び
その経緯
(1)国又は行政庁等
を当事者とする訴訟争訟 訟務一般 事件記録(実施
事件)
大分類 中分類 名称(小分類)
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
4処理区分の決定
等に関する文書
・処理区分の決定に係る処理
細則16条に基づく指示に関
する文書 等5地方公共団体、
独立行政法人又は
行政庁との連絡等
に関する文書
・法務大臣権限法第6条の2
第3項に基づく助言等に関す
る文書
・法務大臣権限法第6条の3
第3項に基づく指示に関する
文書 等6訴訟追行を補助
する文書
・事件打合せ及び事実調査に
関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(監理事件)
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後1年
廃棄
(3)国を当事者とす
る訴訟
判決書又は和解調書・判決書
・和解調書 等争訟 訟務一般 裁判書等正本つ
づり
訴訟が終結
する日に係
る特定日以
後10年
廃棄 処理準則及び処理細則に基
づき保存することが規定され
ている書類。
法務大臣権限法に基づき国
が直接実施する訴訟に関する
もの。
争訟 訟務一般 事件簿 常用 廃棄
争訟 訟務一般 裁判書等正本保
存簿
30年 廃棄
予防司法支援(処
理を担当した事件
に限る。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿
3年 廃棄
予防司法支援(処
理を担当した事件
を除く。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿(処
理を担当した事
件を除く。)
1年 廃棄
予防司法支援事件
の処理を補助する
書類
・決裁文書 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録補助書類
1年 廃棄
(6)(5)に掲げられた
業務により取得し
た文書の管理
文書の管理を行う
帳簿類
・予防司法支援事件簿 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件簿
常用 廃棄
1立案基礎文書 ・法務局に対する意見聴取
2制定又は改廃の
ための決裁文書
・規則案
1個人情報ファイ
ルの保有に至る過
程が記録された決
裁文書
・個人情報ファイルの保有に
ついての総務省への事前通知
に係る決裁文書
個人情報保護法 個人情報ファイ
ルの管理
事前通知 3年 廃棄
2個人情報ファイ
ルの修正に至る過
程が記録された文書・個人情報ファイルの修正に
係る決裁文書
個人情報保護法 個人情報ファイ
ルの管理
修正・廃止 3年 廃棄
1会議・会同等の
準備に関する文書
・会議・会同等の開催等に係
る決裁文書
2会議・会同等に
提出された文書
・配布資料
(5)国又は行政機関
を当事者とする訴
訟の提起その他の
訴訟に関する重要
な経緯
(4)(1)〜(3)に掲げら
れた業務により取得
した文書の管理
文書の管理を行う
帳簿類
・事件簿
・裁判書等正本保存簿
処理準則及び処理細則に基づ
き保存することが規定されてい
る書類。
10年 以下につい
て移管
・重要な訓
令及び通達
の制定又は
改廃のため
の決裁文書
4 個人情報の保
護に関する事項個人情報ファイル
の掲載等に関する
こと
3 訓令及び通達
の制定又は改
廃及びその経緯訓令及び通達の立
案の検討その他の
重要な経緯
○しろまる○しろまる(訓令・通達)通達の改正 訓令・通達立案
3年 廃棄
5 会議・会同等
に関する事項
(1)会議・会同等に
関する重要な経緯
(主管会議に限
る。)
○しろまる○しろまる(会議・会同)会議・会同 ○しろまる○しろまる年○しろまる○しろまる会議
大分類 中分類 名称(小分類)
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
3会議・会同の決
定内容又は了解内
容が記録された文書・各種会同等の結果等に係る
決裁文書
1会議・会同等の
準備に関する文書
・会議・会同等の開催等に係
る文書(写)
2会議・会同等に
提出された文書
・配布資料(写)
3会議・会同の決
定内容又は了解内
容が記録された文書・各種会同等の結果等に係る
決裁文書
・標準文書保存期間基準の制定
又は改廃に係る決裁文書
○しろまる○しろまる 文書 標準文書保存期
間基準の制定・改廃10年 廃棄
・標準文書保存期間基準 ○しろまる○しろまる 文書 標準文書保存期
間基準
常用 廃棄
7 他省庁・他部
局との連絡調
整に関する事項他省庁・他部局か
らの照会に対する
回答
各種協議文書 ・各種協議に係る文書 協議 協議 協議(○しろまる○しろまる) 1年 廃棄
(2)会議・会同等に
関する重要な経緯
(主管会議以外)
○しろまる○しろまる(会議・会同)会議・会同 ○しろまる○しろまる年○しろまる○しろまる会議 1年 廃棄
1「法務大臣権限法」とは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)」の略記である。
2「事件記録編成要領」とは平成12年12月26日付け法務省訟総第932号訟務局長通達「事件記録編成要領について」の、「処理準則」とは平成6年12月5日付
け訟総第822号訟務局長通達「訟務局訟務処理準則」の、「処理細則」とは平成6年12月5日付け訟総第820号訟務局長通達「法務局及び地方法務局訟務処理細
則」の略記である。
3本基準に掲げられていない事項が発生したときは、法務省行政文書管理規則(平成23年4月1日法務省秘文訓第308号大臣訓令)の別表第1及び本基準を参酌しつ
つ、文書管理者において、保存期間及び保存期間満了時の措置について設定することとする。
4以下に掲げる行政文書は保存期間を1年未満とすることができる(法務省行政文書管理規則第16条第6項)。
(1) 別途、正本が管理されている行政文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) 法務省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
(注) 法律又はこれに基づく命令の規定により行政文書の保存期間が定められているものについては、参考事項欄に当該法令の名称を記載する。
6 文書の管理等
に関する事項
文書の管理等 行政文書ファイル等
の保存期間及び保
存期間満了時の措
置等が定められた
文書
備 考