令和6年3月4日改定
大分類 中分類 名称(小分類)
1 個人の権利義
務の得喪及び
その経緯
(1)国又は行政機関
を当事者とする訴
訟の提起その他の
訴訟に関する重要
な経緯
予防司法支援(処
理を担当した事件
に限る。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿
3年 廃棄
予防司法支援(処
理を担当した事件
を除く。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿(処
理を担当した事
件を除く。)
1年 廃棄
予防司法支援事件
の処理を補助する
文書
・決裁文書 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録補助書類
1年 廃棄
(2)(1)に掲げられ
た業務により取得
した文書の管理
文書の管理を行う
帳簿類
・予防司法支援事件簿 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件簿
常用 廃棄
(3)国又は行政機関
を当事者とする訴
訟の提起その他の
訴訟に関する業務
の実施に要する費
用の支出及び返納
訴訟の実施に要す
る費用に関する文書・出張結果報告書 争訟 訟務一般 出張結果報告書 5年 廃棄
2 法人の権利義
務の得喪及び
その経緯
(1)国又は行政機関
を当事者とする訴
訟の提起その他の
訴訟に関する重要
な経緯
予防司法支援(処
理を担当した事件
に限る。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿
3年 廃棄
予防司法支援(処
理を担当した事件
を除く。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿(処理
を担当した事件
を除く。)
1年 廃棄
予防司法支援事件
の処理を補助する
文書
・決裁文書 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録補助書類
1年 廃棄
(2)(1)に掲げられ
た業務により取得
した文書の管理
文書の管理を行う
帳簿類
・予防司法支援事件簿 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件簿
常用 廃棄
(3)国又は行政機関
を当事者とする訴
訟の提起その他の
訴訟に関する業務
の実施に要する費
用の支出及び返納
訴訟の実施に要す
る費用に関する文書・出張結果報告書 争訟 訟務一般 出張結果報告書 5年 廃棄
1立案基礎文書 ・法務局に対する意見聴取
2制定又は改廃の
ための決裁文書
・規則案
1個人情報ファイ
ルの保有に至る過
程が記録された決
裁文書
・個人情報ファイルの保有に
ついての総務省への事前通知
に係る決裁文書
行政機関等個人
情報保護法
個人情報ファイ
ルの管理
事前通知 3年 廃棄
2個人情報ファイ
ルの修正に至る過
程が記録された文書・個人情報ファイルの修正に
係る決裁文書
行政機関等個人
情報保護法
個人情報ファイ
ルの管理
修正・廃止 3年 廃棄
参考事項
通達の改正 訓令・通達立案
訟務局訟務支援課 標準文書保存期間基準
事 項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
10年 以下につい
て移管
・重要な訓
令及び通達
の制定又は
改廃のため
の決裁文書
4 個人情報の保
護に関する事項個人情報ファイル
の掲載等に関する
こと
3 訓令及び通達
の制定又は改
廃及びその経緯訓令及び通達の立
案の検討その他の
重要な経緯
訓令・通達
1会議・会同等の
準備に関する文書
・会議・会同等の開催等に係
る決裁文書
2会議・会同等に
提出された文書
・配布資料
3会議・会同の決
定内容又は了解内
容が記録された文書・各種会同等の結果等に係る
決裁文書
1会議・会同等の
準備に関する文書
・会議・会同等の開催等に係
る文書(写)
2会議・会同等に
提出された文書
・配布資料(写)
3会議・会同の決
定内容又は了解内
容が記録された文書・各種会同等の結果等に係る
決裁文書
・標準文書保存期間基準の制定
又は改廃に係る決裁文書
文書 文書管理 標準文書保存期
間基準の制定・改廃10年 廃棄
・標準文書保存期間基準 文書 文書管理 標準文書保存期
間基準
常用 廃棄
7 調査研究に関
する事項
調査研究 調査研究の契約に
関する重要な経緯
が記録された文書
・仕様書案
・契約に関する文書
争訟 訟務一般 調査研究
(契約に関する重
要な経緯)
5年 廃棄
調査研究の成果物 調査研究報告書 争訟 訟務一般 しろまるしろまるに関する調
査研究報告書
5年 廃棄
5 会議・会同等
に関する事項
(1)会議・会同等に
関する重要な経緯
(主管会議に限
る。)
会議・会同 会議・会同 しろまるしろまるしろまるしろまる会議 3年 廃棄
(2)会議・会同等に
関する重要な経緯
(主管会議以外)
会議・会同 会議・会同 しろまるしろまるしろまるしろまる会議 1年 廃棄
1本基準に掲げられていない事項が発生したときは、法務省行政文書管理規則(平成23年4月1日法務省秘文訓第308号大臣訓令)の別表第1及び本基準を参酌しつつ、文書管理者
において、保存期間及び保存期間満了時の措置について設定することとする。
2以下に掲げる行政文書は保存期間を1年未満とすることができる(法務省行政文書管理規則第16条第6項)。
(1) 別途、正本が管理されている行政文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) 法務省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
(注)
法律又はこれに基づく命令の規定により行政文書の保存期間が定められているものについては、参考事項欄に当該法令の名称を記載する。
6 文書の管理等
に関する事項
文書の管理等 行政文書ファイル等
の保存期間及び保
存期間満了時の措
置等が定められた
文書
備 考

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