[画像:bt572]
こちらの記事です。
記事というより弁護士ドットコム様への質問なのですが、
かいつまんで言えば、
生活保護中に立ち退きを求められたら立ち退かなくてはならないのかということです。
これはよくあることなので、当協会としても知っていることを書きたいと思い、
今回記事にしてみました。
一般的なアパートなどの場合
この場合、弁護士先生の回答は【正当事由】がなければダメだというものでした。
一般的なアパートの場合、期限がない契約であることが多いと思います。
つまり20年で終わりとかそういうことではなく、
一年とか二年ごとに更新していくタイプの契約でしょうから、
この場合、6カ月前に解約申しいれをするということで、契約は解除されます。
解約というのは解除の約束のことですから。
根拠条文となるのは借地借家法27条1項です。
ただし、無条件ではありません。
先に述べたように、正当事由が無ければダメです。
要するに、いろんな要素を考えて、正当かどうかによって分岐するということですね。
ここで、アパートなどの住処の賃貸借契約というのは生活の基盤を支えるという意味で、非常に重要ですので、継続することが前提になっています。
つまり、生きていけないというような事情があれば、そちらのほうが強く、勝手に追い出すというのは不可能なんです。
もしも建物が老朽化しているという事情がある場合、そこに住み続けると建物が崩壊する恐れがあるなどの事情があれば、一時的に避難してほしいという意味で出ていってもらうということはありえるかもしれませんけど、そうじゃなければ、原則は出て行かなくてよいということになるわけです。
老人ホームの場合
老人ホームの場合は、賃貸借契約の継続するという原則に加えて、介護が必要な方が住まわれる場合もあるわけですから、余計に追い出すというのはできないということになります。
ただし、ここで問題になるのが、要支援や要介護の人だけを受け入れる施設なのに、自立になった場合はどうなのかということです。
もちろん、ご本人が元気になったわけですから、周りがみんな要介護で、自分には合ってないと思い、自由意思として出ていくことを選択していくという例が多いとは思います。
できるだけ残存能力を活用して生きていくほうが基本的にはQOL(生活の質)は高いでしょうからね。
逆に考えればわかりやすいかもしれません。例えば、自分がまだ元気なのに、あえてみんな寝たきりの有料老人ホームに住みたいと考えるかというと、正直なところそのような人はあまりいません。
しかし、今回はそう考えなかった人がいた場合です。
つまり、自立になったのだけれども、ここに住み続けたいと願った場合はどうなのか?
ここから先は【契約内容】次第になるわけですが、多くの施設では、やはり介護度に対応していないというのはご本人のためにはならないということを理由に退去を薦めてくるでしょう。
本音としては、介護度が低い人は介護報酬の売上が低いので、出ていってほしいという要望もあるでしょう。
その本音の部分をカバーするために、もしも自立になったら、介護報酬の少なくとも要介護度1相当の部分は自立支援費等でもらうというような形にしておけば、売上的にそこまで落ち込むことはないと思います。
ただ、最初から要介護や要支援の方だけ受け入れるという形にしている場合、そういう特約を結ぶというのは、よくもわるくもビジネスモデルに例外処理を求めることになりますので、カタチがいびつになりがちです。
対応につきましては、基本的に一律に処理することが多いのは、そういった理由からです。
個人的な考えとしては、やはり身の丈というものを考えます。
元気になったのであれば、介護が必要な方用の施設は合いませんし、仲が良い人ができたとか、そこのホームが気に入ったなどの理由があるにしろ、究極的には身体の状況に合わせて住家もかえたほうが、QOLは高くなるのではないかなと思います。
この記事をおもしろかったという方は、
LINE@やtwitterのフォロー、facebookのいいねボタンの応援クリックお願いいたします。
にほんブログ村 介護ブログへ
LINE@でお得な情報を配信。登録は下記ボタンをクリック。
↓↓↓↓↓↓↓
twitterで最新の情報を発信。登録は下記ボタンをクリック。
↓↓↓↓↓↓↓
Follow @miyori_support
こちらの記事です。
記事というより弁護士ドットコム様への質問なのですが、
かいつまんで言えば、
生活保護中に立ち退きを求められたら立ち退かなくてはならないのかということです。
これはよくあることなので、当協会としても知っていることを書きたいと思い、
今回記事にしてみました。
一般的なアパートなどの場合
この場合、弁護士先生の回答は【正当事由】がなければダメだというものでした。
一般的なアパートの場合、期限がない契約であることが多いと思います。
つまり20年で終わりとかそういうことではなく、
一年とか二年ごとに更新していくタイプの契約でしょうから、
この場合、6カ月前に解約申しいれをするということで、契約は解除されます。
解約というのは解除の約束のことですから。
根拠条文となるのは借地借家法27条1項です。
(解約による建物賃貸借の終了)第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
ただし、無条件ではありません。
先に述べたように、正当事由が無ければダメです。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
要するに、いろんな要素を考えて、正当かどうかによって分岐するということですね。
ここで、アパートなどの住処の賃貸借契約というのは生活の基盤を支えるという意味で、非常に重要ですので、継続することが前提になっています。
つまり、生きていけないというような事情があれば、そちらのほうが強く、勝手に追い出すというのは不可能なんです。
もしも建物が老朽化しているという事情がある場合、そこに住み続けると建物が崩壊する恐れがあるなどの事情があれば、一時的に避難してほしいという意味で出ていってもらうということはありえるかもしれませんけど、そうじゃなければ、原則は出て行かなくてよいということになるわけです。
老人ホームの場合は、賃貸借契約の継続するという原則に加えて、介護が必要な方が住まわれる場合もあるわけですから、余計に追い出すというのはできないということになります。
ただし、ここで問題になるのが、要支援や要介護の人だけを受け入れる施設なのに、自立になった場合はどうなのかということです。
もちろん、ご本人が元気になったわけですから、周りがみんな要介護で、自分には合ってないと思い、自由意思として出ていくことを選択していくという例が多いとは思います。
できるだけ残存能力を活用して生きていくほうが基本的にはQOL(生活の質)は高いでしょうからね。
逆に考えればわかりやすいかもしれません。例えば、自分がまだ元気なのに、あえてみんな寝たきりの有料老人ホームに住みたいと考えるかというと、正直なところそのような人はあまりいません。
しかし、今回はそう考えなかった人がいた場合です。
つまり、自立になったのだけれども、ここに住み続けたいと願った場合はどうなのか?
ここから先は【契約内容】次第になるわけですが、多くの施設では、やはり介護度に対応していないというのはご本人のためにはならないということを理由に退去を薦めてくるでしょう。
本音としては、介護度が低い人は介護報酬の売上が低いので、出ていってほしいという要望もあるでしょう。
その本音の部分をカバーするために、もしも自立になったら、介護報酬の少なくとも要介護度1相当の部分は自立支援費等でもらうというような形にしておけば、売上的にそこまで落ち込むことはないと思います。
ただ、最初から要介護や要支援の方だけ受け入れるという形にしている場合、そういう特約を結ぶというのは、よくもわるくもビジネスモデルに例外処理を求めることになりますので、カタチがいびつになりがちです。
対応につきましては、基本的に一律に処理することが多いのは、そういった理由からです。
個人的な考えとしては、やはり身の丈というものを考えます。
元気になったのであれば、介護が必要な方用の施設は合いませんし、仲が良い人ができたとか、そこのホームが気に入ったなどの理由があるにしろ、究極的には身体の状況に合わせて住家もかえたほうが、QOLは高くなるのではないかなと思います。
この記事をおもしろかったという方は、
LINE@やtwitterのフォロー、facebookのいいねボタンの応援クリックお願いいたします。
にほんブログ村 介護ブログへ
LINE@でお得な情報を配信。登録は下記ボタンをクリック。
↓↓↓↓↓↓↓
twitterで最新の情報を発信。登録は下記ボタンをクリック。
↓↓↓↓↓↓↓
Follow @miyori_support
当協会のfacebookページへのいいねはこちらをクリック。
↓↓↓↓↓↓↓
[フレーム]※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記) ※(注記)
【本ブログについてのお問い合わせ】
一般社団法人ロングライフサポート協会
TEL:050-3786-4790
E-mail:info@ll-support.jp
【一般社団法人ロングライフサポート協会について】
当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。
身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。
コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした"未来"をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
高齢者支援サービスでお困りの際はロングライフサポート協会までお問い合わせください。
サポート協会URL:http://lls.sakura.ne.jp/
身寄りドットコム:http://miyori-support.com/
コメント