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こちらの記事です。
都内の病院で亡くなった、近しい身寄りのない高齢男性のAさん。最後の願いは、亡き妻と同じ海へ散骨してもらうこと。しかし、荼毘に付されるまでの諸々の支払いを遺産から行うには、会ったこともない相続人を探し出し、その手を借りることが不可欠だった。本記事では、多数の相続問題の解決に取り組んできた司法書士 の近藤崇 氏が遭遇した、まじめに慎ましく暮らしてきた高齢者 の切な過ぎる死後と、その解決策を模索していく。
身元保証する会社が散骨まで手配することは可能です。なので、当協会に依頼があればそういうことも可能ではあるんですが、問題は基本的には相続人がいる場合は、相続人にまずは連絡相談をってなりがちなところですよね。生前という期間は、現代ではわりと長い。つまり、認知症になって金銭管理能力がかなり落ちてからの話になります。身元保証は厳密には、契約主体になれることが原則なので、認知症状が進み、完全に意思能力がない状態であれば、そもそも身元保証契約も不可能です。その場合は、法定の成年後見制度を使うしかないのですが、それは生前の行為に限られるというのが原則。つまりは葬儀については一切関与してくれません。ではどうするか。やはり遠縁の相続人か、あるいは行政ということになるのでしょう。結果として、遺骨が行政のロッカーへというパターンが多くなるわけです。身元保証を生前にしていた場合でも、その費用をどうするかという問題は生じる可能性があります。銀行口座の凍結の問題ですね。そもそも「遺言書がない場合」、銀行預金を引き出すためには原則「相続人全員」の同意や委任が必要になる。これがなければ、預貯金は引き出せないのが原則だ。令和元年7月1日からの民法改正で「遺産分割協議前の預貯金(いわゆる葬儀費用の仮払制度)」が始まったが、引き出せる額や割合が少ないため、あまり使われていないのが現状だ。この制度では「法定相続分」の3分の1が上限のため、そもそも遺産が少なく、相続人が多いケースでは極めて少額しか引き出せない。ちなみにAさんのケースだと、仮にこの制度を使ったとしても6〜7万程度しか引き出すことができない。
銀行口座を引き継ぐためには相続人全員の同意が原則必要。今の無縁社会で多いのは【兄弟姉妹】です。これは親が死んで子がいないパターンで、兄弟姉妹ないしはその子が相続人となります。しかし、その場合、兄弟姉妹も認知症だったり、そもそも縁が薄くて、
そんな面倒くさいことやりたくないという人が、いたりするんです。
相続人となった兄弟の誰か一人は、他の兄弟姉妹全員の同意をとりつけて、戸籍謄本をとって......
それでようやく銀行口座に遺った預貯金を相続できます。しかし、その額がわずかしかなければ、葬儀の費用も債務として相続している可能性があるから、赤字になることもあるというわけです。
だったら、
相続放棄するわとなる可能性も高い。単純なお金の問題だと考えればそうなる。
はっきり言えば、血縁だろうが葬儀をしてあげるという発想は、もうこの世界には存在しません。
せめて金銭的な負担があれば、だいぶん違ってくるのかもしれませんが、銀行がそこを強力にブロックしているせいで
あきらめてしまっていることも多いのではないかと思います。
また、全銀協の通知で決まったことなのですが、葬儀費用など明確なものについては、相続人全員の同意がなくてもよいとされます。
しかし、記事にも書かれてましたが、これは基本的に
申請者の相続分の三分の一までです。
相続人全員の同意がとれないかわりに、相続人の誰か一人が発起人となって、葬儀をしようとする。その場合には、その発起人の相続分の三分の一しか出金できません。
例えば、相続人が3人いて等分の場合は、3分の1の3分の1、つまりは9分の1しか出金できないということになります。90万円の預金があっても、10万円しか出金できない。これでは葬儀費用に足りないわけです。
だから、わたしが思うに、これはだいたい銀行のせいなんだと思います。上記の相続人不確知の状態でも出金可能額をもっと多めにするべきです。
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