[フレーム]

当ウェブサイトを快適にご覧いただくには、ブラウザのJavaScript設定を有効(オン)にしていただく必要がございます。

  • 文字サイズ変更
メニュー
閉じる
戻る
戻る
戻る
閉じる

添付文書、患者向医薬品ガイド、
承認情報等の情報は、
製品毎の検索ボタンをクリックしてください。

健康被害救済業務

2025年3月31日までの給付額

(2025年3月31日 )

給付の種類 給付額
医療費 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当
  • 通院の場合(入院相当程度の通院治療を受けた場合)
    1ヶ月のうち3日以上 月額 38,900円
    1ヶ月のうち3日未満 月額 36,900円
  • 入院の場合
    1ヶ月のうち8日以上 月額 38,900円
    1ヶ月のうち8日未満 月額 36,900円
  • 入院と通院がある場合
    月額 38,900円
障害年金
  • 1級の場合 年額 2,966,400円 (月額 247,200円)
  • 2級の場合 年額 2,373,600円 (月額 197,800円)
障害児養育年金
  • 1級の場合 年額 927,600円(月額 77,300円)
  • 2級の場合 年額 741,600円 (月額 61,800円)
遺族年金 年額 2,594,400円(月額 216,200円)
年金の支払は10年間
(死亡した本人が障害年金を受けたことがある場合)
その期間が7年に満たないときは10年からその期間を控除した期間、7年以上のときは3年間
遺族一時金 7,783,200円
葬祭料 215,000円


注:
給付額は、給付事由発生月によって異なります。各時期ごとの具体的な給付額についてはPMDAにご確認ください。
なお、年金(障害年金、障害児養育年金及び遺族年金)の支給対象期間は、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。
また、遺族一時金及び葬祭料の給付額は、感染等により死亡した方の死亡年月における金額となります。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /