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本日発行の『経団連タイムス』2025年7月31日(No.3693)に、先日経団連の労働法規委員会国際労働部会でお話ししたことが記事になっています。
経団連は5月26日、東京・大手町の経団連会館で労働法規委員会国際労働部会(市村彰浩部会長)を開催した。労働政策研究・研修機構(JILPT)の濱口桂一郎労働政策研究所長からプラットフォーム労働に関する政策の動向について、天瀬光二同副所長と渡邊木綿子調査部次長から日本の職場におけるAI活用の実態について、それぞれ説明を聴くとともに意見交換した。説明の概要は次のとおり。
■しかく プラットフォーム労働に関する政策の動向(濱口氏)
これまでプラットフォームを介する労働を巡っては、労働者保護等の観点から、(1)どのような要件を満たすと雇用関係があると推定するか(2)プラットフォーム上で労働参加を制限・監視するような自動的な意思決定システム(アルゴリズム管理)をどのように規律するか――といったことが欧米を中心に議論されてきた。
例えば欧州各国においては、タクシー配送サービスの運転手や食事配送サービスの配達員が労働者に該当するか否かが裁判で争われてきた。そしてEUは、労働者性の推定とアルゴリズム管理を軸とするプラットフォーム労働指令を2024年11月に公布した。
EUのプラットフォーム労働指令は、プラットフォームと労働遂行者(労働者か自営業者かを問わない)の間に「支配と指揮」を含む要素が見いだされる場合には、雇用関係があると法的に推定する(第5条)。
雇用関係がないと主張する場合の立証責任は、プラットフォーム側にある。自動化された意思決定システムについて労働遂行者は説明を受ける権利を有する(第11条)とある。
EU加盟各国は、同指令に基づき、国内法を26年12月までに整備する必要がある。
こうした動きを踏まえ、25年の国際労働機関(ILO)総会では、プラットフォーム労働に関する条約・勧告案の第1次討議が行われる(別掲記事参照)。
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2025年7月31日 (木) | 固定リンク
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