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2020年12月05日

京都造形芸術大学の公開講座「人はなぜヌードを描くのか、見たいのか。」に賠償命令

わいせつ作品上映で精神的苦痛、学校法人に賠償命令 ヌード美術史講座 東京地裁

Beaute_20201205133201 「京都造形芸術大学(現京都芸術大学) 芸術学舎」による表記の公開講座を受講した女性が、わいせつな動画や絵画を見させられて精神的苦痛を受けたとして30万円の賠償請求認容判決を受けたようだ。

もっとも、この見出しから一般的に受ける感じは記事を読むとだいぶ中和される。

講座内容を説明するパンフレットには、「芸術の永遠のテーマ『ヌード』を通して美術史を知る」と記載し、複数の講師がオムニバスで実施していた中の二人が、以下のような内容の画像等を使用した。

自らが自慰行為に及ぶ様子を後ろから撮影した動画や、少女が性的暴行を受ける姿を描いた絵画

裁判所はこの画像の一部について「違法なわいせつ作品に当たると判断」したという。

この画像等について、受講生は、「わいせつ作品が講座の中で紹介されるとは予測できなかった」上、講座の受講を大学の単位とするには遅刻や早退をすることなく全講座を受講する必要があったと認定されている。

こうした事実関係の上で、裁判所は「法人側は、わいせつ性や性暴力性のある作品が紹介されることや、途中退室や早退が可能であることを事前に告知する義務」に違反したとして上記判決に至ったわけである。

講師が研究内容として性的なマテリアルを対象に取り上げることは問題がない。それは学問の自由の中心部分である。

教育の内容として性的なマテリアルを取り上げることも、出発点としては問題がない。

しかしながら、教育であれば全て許されるのかと言うと、講師の自由というだけでは済まない要素がある。性的なマテリアルの社会的な許容性にもよるが、上記判決のようなわいせつと評価できる素材は、制約があり得る。

Photo_20201205135101

聴衆の方の自由との関係で、何らかの予測可能性があるかどうかとか、受講を余儀なくされる性格があるかどうか、当該講義が置かれているコースというか教育課程の性格などによって、性的な違法マテリアルをそのまま取り上げることが許されるかどうかは左右されることだろう。

今回の事例は、題材が公開講座であったので、受けるも自由、受けないも自由、しかもテーマが「人はなぜヌードを描くのか、見たいのか。」ということであれば、主催者側が許容するかどうかは別として、講師の出すマテリアルを受け入れられないとしても自己責任であろうというのが基本だが、それにしても違法な表現ということであれば何らかの予測可能性を与えられないまま見させられることは、権利利益の侵害と評価することもありうるように思われる。

以上、報道を見た段階での感想である。

2020年12月05日 学問・資格, 法と女性, 裁判例, 情報法 | 固定リンク
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