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人民網日本語版>>経済

日本の民泊新法が短期賃貸市場に与えるヒントは?

人民網日本語版 2018年07月09日14:18

日本で6月15日、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、長らくグレーゾーンに置かれていた民泊事業がついに公的に認められることになった。だが新法は施行の2週間前、日本に非常に大きな反響をもたらしていた。「経済参考報」が伝えた。(文:李海強・文化観光産業のベテランアナリスト)

6月1日、日本の観光庁が発表した通達により、民泊・短期賃貸の事業者は都道府県知事等に届け出て届出番号を取得していない物件の宿泊予約を早急に取り消さなければならなくなった。通達が出てまもなく、日本最大の民泊事業者エアビーアンドビーの物件数は6万2千件から1万3800件になり、約80%減少した。同社は予約を取り消した顧客に対する1千万ドル(約11億730万円)規模の補償制度を創設し、取り消しで発生した費用を補填するとした。また日本各地で民泊・短期賃貸事業を展開するサイト・途家網は、届出が済んだ物件をサイトに表示し、届出をしていない物件をサイトから消去する作業を6月13日までに終える予定とした。

規範がバラバラの短期賃貸市場に限らず、ますます増加する訪日外国人観光客に宿泊の選択肢をより多く提供することも民泊新法の重要な狙いだ。観光庁がまとめたデータによると、2017年に日本を訪れた外国人観光客は2869万人に上り、5年続けて過去最高を更新した。日本政府は20年には4千万人を誘致するとしており、17年に比べて40%前後の増加を見込む。日本で開催される19年のラグビーワールドカップ、20年の東京五輪が徐々に近づき、民泊が合法化され、勢いよく発展していることは、こうしたイベントの開催時期のホテル不足問題に対処する上でプラスになる。

▽民泊営業エリア緩和 地域ごとに対応異なる

新法の規定によると、日本の不動産所有者は空き物件を部屋単位、または建物単位で宿泊者に貸し出すことができ、宿泊に貸し出せる日数は年に180日まで。先に都道府県知事等への届出を行わなければならず、地方自治体は各地の状況に基づいてその他のルールを設定することができる。


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