住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。
これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
(参考)国・厚規則第2条柱書
人の居住の用に供されていると認められる家屋として、国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、(中略)、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。