住宅宿泊仲介業者は、運営する民泊仲介サイトへの違法な物件の掲載の防止に向けて、重点的に対応を行う必要があります。
(1)住宅宿泊事業法の届出物件を民泊仲介サイトに掲載する際は、住宅宿泊事業者から通知される住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名、届出住宅の所在地及び届出番号を確認する必要があります。確認ができない物件は、民泊仲介サイトへ掲載してはいけません。なお、旅館業法の許可や特区民泊の認定を受けた施設を仲介する場合には、原則として旅行業法に基づく登録が必要となります。
(2)サイト利用者に、適法な物件であることを周知する等のため、掲載物件には、届出番号等の情報を表示する必要があります。
(3)住宅宿泊契約の締結前の書面の交付において、サイト上で必要事項の確認画面を設けた上で、契約締結後速やかに電子メールを送付する方法も取り入れてください。
(4)民泊仲介サイトに掲載の届出物件を6ヶ月毎に観光庁へ報告する必要があります。
(5)上記(4)の報告等により、違法な物件や、自治体から届出が受理された情報と住宅宿泊事業者が住宅宿泊仲介業者に通知した情報とが相違する物件等が掲載されていることが確認された場合には、観光庁からの求めに応じ、速やかに当該物件の削除等を行う必要があります。
○しろまる 「違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について」のポイント
【英語版】 【簡体字】 【繁体字】
○しろまる 違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)
【様式1】 【様式2】
○しろまる 住宅宿泊事業法の施行日後における違法物件に係る予約の取扱いについて(通知)
【英語版】 【簡体字】 【繁体字】
○しろまる (仲介業者向け)届出住宅等の情報の正確な記載(平成30年9月14日観観産第476号)
○しろまる (旅行業者向け)届出住宅等の情報の正確な記載(平成30年9月20日観観産第486号)
○しろまる (仲介業者向け)住宅宿泊仲介業者等における短期賃貸借物件等の取扱いについて
(平成30年11月6日観観産第545号、薬生衛発1106第1号)
○しろまる (旅行業者会向け)住宅宿泊仲介業者等における短期賃貸借物件等の取扱いについて
(平成30年11月22日観観産第565号、薬生衛発1122第1号)