対象者 | 罰則 |
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・虚偽の届出をした者 ・業務廃止命令に違反した者 |
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科 |
・住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者への委託義務に違反した者 | 50万円以下の罰金 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者 ・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務に違反した者 ・定期報告をしていない又は虚偽の報告をした者 ・業務改善命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |
住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し、住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明するようにして下さい。
住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)に加入するようにして下さい。
民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行った住宅宿泊事業者が、届出後に民泊制度運営システムの利用を希望される場合は以下のとおりご対応をお願いします。
(1) 民泊制度運営システムで利用者登録を行ってください。
(利用者登録)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html
(2) 利用者登録を行ったご氏名、ユーザ名(※(注記)1)等を【様式】利用申込書(添付ファイル埋め込み)に記載し、自治体窓口にご提出をお願いします。
窓口に別添様式を提出する際には、届出者本人であることを確認できる書類の写し(※(注記)2)を併せてご提出ください。
※(注記)1 利用者登録をした際に送信される仮登録メールに記載されています。メールアドレスの末尾にjjと記載されているものです。
※(注記)2 免許証の写し等。
申込書ご提出後2〜3週間程度で定期報告等のシステム利用ができるようになります。
宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することができるようにするため、都道府県等が住所を公表することを推奨しています。そのため、届出された住宅の情報について、公表される可能性があります。
住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等ついては、国税庁のホームページをご参照ください。