住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、下図のような標識を掲示する必要があります。
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳
民泊制度運営システムが利用できず、紙面での定期報告を行う場合は、【別紙】定期報告に係る留意事項をご確認の上で、【参考様式】住宅宿泊事業に係る定期報告をご利用ください。
※(注記)自治体によっては、独自の報告様式を定めている場合がありますので、届出先の情報をご確認ください。
届出住宅に人を宿泊させた日数 | 1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで 1日 = 正午から翌日の正午まで |
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宿泊者数 | 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数 |
延べ宿泊者数 | 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計。例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人となる。 |
国籍別の宿泊者数の内訳 | 「宿泊者数」の国籍別の内訳 |