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事業者の業務[2]

事業者向け

標識の掲示

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、下図のような標識を掲示する必要があります。

標識の掲示に関する考え方

  • 標識は、住宅宿泊事業を実施している間は継続して掲示する必要があります。例えば、入居者募集を行っている賃貸物件において住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決まり、届出住宅を賃貸使用している間も、標識を掲示することが求められます。
  • また、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メールの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。
  • 標識の掲示に当たっては、ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を施してください。
  • 共同住宅の場合にあっては、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識((注記))を掲示してください。なお、分譲マンション(住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合)の場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談を行ってください。
  • 戸建て住宅の場合にあっても、届出住宅の門の扉(二世帯住宅等で玄関が複数ある場合や、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の敷地内にある場合等)、玄関(門扉から玄関まで離れている場合等)等への掲示によるだけでは、公衆にとって見やすいものとならない場合には、簡素な標識((注記))を掲示してください。
    (注記) 簡素な標識とは、例えば、標識の一部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペースに合わせて掲示するといった方法が考えられます。

都道府県知事等への定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事(権限委譲している市区においては、その市区長)に報告する必要があります。
・ 届出住宅に人を宿泊させた日数
・ 宿泊者数
・ 延べ宿泊者数
・ 国籍別の宿泊者数の内訳

(1)定期報告の方法

  • 定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則となります。

民泊制度運営システムが利用できず、紙面での定期報告を行う場合は、【別紙】定期報告に係る留意事項をご確認の上で、【参考様式】住宅宿泊事業に係る定期報告をご利用ください。
(注記)自治体によっては、独自の報告様式を定めている場合がありますので、届出先の情報をご確認ください。

(2)届出事項の内容について

届出住宅に人を宿泊させた日数 1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日 = 正午から翌日の正午まで
宿泊者数 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数
延べ宿泊者数 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計。例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人となる。
国籍別の宿泊者数の内訳 「宿泊者数」の国籍別の内訳

(3)住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者への報告について

  • 法第11条第1項に基づき住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合には、宿泊者名簿の記載等を住宅宿泊管理業者が行うことから、当該報告に必要な宿泊者に関する情報を住宅宿泊管理業者が補完的に把握することが想定されます。このため、住宅宿泊事業者が確実かつ正確な報告を行うため、必要に応じ、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約において定期的な情報提供について取り決めを行ってください。

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