住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。
1.住宅宿泊仲介業約款について
2.住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等について
3.不当な勧誘等の禁止について
4.違法行為のあっせん等禁止について
5.住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付について
6.標識の掲示について
7.住宅宿泊仲介業者から観光庁への報告
住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、以下のいずれかの方法で、住宅宿泊仲介業務に関する料金を公示する必要があります。
住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはいけません。
不実告知や自らの集客能力等を誇大に表現する等の誇大広告が認められる場合は、業務改善命令等の対象となり得ます。
宿泊者の保護を図るため、法令に違反する行為に住宅宿泊仲介業者が関与することのないように、以下の行為は禁止されています。
(1)宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
(2)宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
(3)(1)(2)のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告し、又はこれに類する広告をすること。
(4)宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
(5)宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第3条第1項の届出をしたものであるかどうかの確認を怠る行為
※(注記) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条において、宿泊サービスの仲介の実施に当たっては、原則旅行業法に基づく旅行業の登録を受けなければいけないこととされているため、(ii)〜(iv)の物件について宿泊サービスの仲介を実施するに当たっては、原則旅行業の登録を受ける必要があります。
※(注記) 「旅館業法FAQの発出について」(平成30年10月15日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)「[3]旅館業と貸室業の範囲について」において、旅館業のサービスに該当するか否かの判断をより円滑にするための目安となる期間を地方自治体が設定することが望ましく、当該期間は原則として1ヶ月とすること(ただし、自治体が既に別の目安期間を設定している場合は、従前どおりの考え方で判断して差し支えない)と示されており、この期間より短い期間のサービスについては、基本的に旅館業のサービスと判断するものとされています。
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する以下の事項について、書面を交付して説明する必要があります。
民泊仲介サイトを利用した取引においては、申込直前の段階で、契約内容、施設状況、条件面等を網羅的に確認できる画面を設けた上で、住宅宿泊仲介契約締結後すみやかに、それらの事項を記載した電子メールを送付する方法によることも認められます。
住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。ただし、登録年月日、登録番号等を電磁的方法により公示できることとしており、この場合は、標識の掲示義務は適用されません。
(1)取扱物件報告
住宅宿泊仲介業者が取扱う民泊物件の適法性を確認するため、取扱う全ての民泊物件について、観光庁が指定する調査票に基づいて報告する必要があります。
最新の報告データはこちら。
(2)営業日数自動集計システム
住宅宿泊事業者の人を宿泊させた日数が180日を超過していないか、又は住宅宿泊事業者の定期報告の内容が正しく報告されているか補完的に確認するため、民泊仲介サイトに掲載の届出物件に係る以下の項目について、民泊仲介サイトを利用して人を宿泊させた日ごとに、観光庁に営業日数自動集計システムを通じて報告する必要があります。
・ 届出住宅の届出番号
・ 届出住宅において人を宿泊させた具体的な営業日
営業日数超過民泊物件の仲介の防止に向けた措置について(令和2年11月16日事務連絡)