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仲介業者への委託について

事業者向け

1.仲介業者への委託について

宿泊者が安心して民泊サービスをご利用していただくためには、法律上の登録を受けた仲介業者が運営する仲介サイトを利用いただくことが重要です。
住宅宿泊事業者は民泊サービスの仲介を他人に委託する場合、住宅宿泊事業法上の登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業法上の登録を受けた旅行業者をご利用しなければなりません。無登録の業者に仲介を委託した場合、トラブル等があった際に十分な対応ができない可能性があります。
なお、住宅宿泊事業者は、届出住宅の仲介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならないと住宅宿泊事業法で規定(法第12条)されており、住宅宿泊事業者が、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者以外の者に仲介を委託した場合、住宅宿泊事業法違反として業務改善命令等の対象になるとともに、50万円以下の罰金(法第75条)等が科されることがあります。

2.仲介業者一覧

現在登録されている住宅宿泊仲介業者及び住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の仲介を行う予定のある旅行業者は以下の通りです。

3.民泊物件を民泊仲介サイトに掲載する際の留意事項について

[1] 住宅宿泊事業者から仲介業者に提出される都道府県等から送付された届出番号等の記載されたメールの情報又は標識のコピーに記載された情報との照合
[2] 観光庁から仲介業者に対して必要の範囲内で定期的に提供される適法な物件のデータベース情報との照合(注記)

住宅宿泊仲介業者及び旅行業者は、自社の仲介サイトに違法物件が掲載されないための措置として、新規物件を掲載する際、民泊事業者から仲介業者に対して通知される住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名、物件の所在地及び届出番号について、上記[1]又は[2]の方法に基づいて適法な物件であることを確認した上で掲載することとしています。

このため、上記[1]又は[2]の方法に基づいて適法な物件であることが確認されるまでは、仲介サイトに掲載されないまま留保されることがありますので、住宅宿泊事業者は仲介業者に仲介を委託する際は、仲介業者が適法性の確認を適切に行うことができるよう都道府県等から送付された届出番号等の記載されたメールの情報又は標識のコピーに記載されている情報を正確に通知することが求められます。

(注記) 届出や許認可等がなされて間もない物件等データベースに更新情報(新規追加・変更・削除の情報)が反映されていないもの等については、仲介業者から観光庁又は自治体に対して、届出等がなされた適法な物件と同一のものであるのかの確認を行うため、一定の期間を要する場合があります。

[3] 営業日数自動集計システムの集計結果の確認

住宅宿泊事業者の人を宿泊させた日数が年間180日を超過していないか、または、住宅宿泊事業者が都道府県知事に報告した内容が正しく報告されているかについて補完的に確認するため、仲介業者は掲載の届出物件に係る以下の項目について、営業日数自動集計システムを通じて、仲介サイトを利用して人を宿泊させた日ごとに観光庁へ報告しています。
・届出住宅の届出番号
・届出住宅において人を宿泊させた具体的な営業日

自治体担当者は住宅宿泊事業者に対し、営業日数事業集計システムの集計結果を基に、必要に応じて定期報告実績との乖離や営業実績の確認を行います。

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