対象者 | 罰則 |
---|---|
・登録をせずに住宅宿泊管理業を営んだ者 ・不正の手段により登録を受けた者 ・自分の名義をもって他人に住宅宿泊管理業を営ませた者 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・業務停止命令に違反した者 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者 ・宿泊者名簿の備付け義務、標識の掲示義務及び証明書携帯義務に違反した者 ・業務改善命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 ・誇大広告をした者 ・不当な勧誘を行った者 ・帳簿の備え付け義務に違反した者、虚偽の記載をした者又は帳簿を保存しなかった者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |
現在登録されている住宅宿泊管理業者の情報については、国土交通省のホームページをご参照ください。