住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために下記の措置等をとる必要があります。
(1)宿泊者の衛生の確保について
- [1]居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3m2以上を確保すること
- [2]清掃及び換気を行うこと
※(注記)「旅館業における衛生等管理要領」も参考にしてください。
(2)宿泊者の安全の確保について
- 住宅宿泊事業者は、下記の事項について行う必要があります。
- [1]非常用照明器具を設けること
- [2]避難経路を表示すること
- [3]火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じること
(3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について
- 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について行う必要があります。
- [1]外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
- [2]外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
- [3]外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること
(4)宿泊者名簿について
- 住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付けにおいて、下記の事項について行う必要があります。
- ・本人確認を行った上で作成すること
- ・作成の日から三年間保存すること
- ・宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること
- ・宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載すること
(5)周辺地域への悪影響の防止について
- 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付けその他の適切な方法により下記の事項について説明する必要があります。
- [1]騒音の防止のために配慮すべき事項
- [2]ごみの処理に関し配慮すべき事項
- [3]火災の防止のために配慮すべき事項
(6)苦情等への対応について
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応しなければいけません。
(7)住宅宿泊管理業者への委託について
- 住宅宿泊事業者は、以下の場合には、上記(1)〜(6)の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
- [1]一の届出住宅の居室の数が5を超える場合
- [2]人を宿泊させる間、不在(※(注記))等となる場合
(※(注記))日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く
(8)住宅宿泊仲介業者への委託について
- 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。
(9)標識の掲示について
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、見やすい場所に、標識を掲げなければいけません。
(10)都道府県知事への定期報告について
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の下記の内容について都道府県知事等に報告しなければいけません。
- [1]届出住宅に人を宿泊させた日数
- [2]宿泊者数
- [3]延べ宿泊者数
- [4]国籍別の宿泊者数の内訳
定期報告は電子システムを利用して行うことができます。