住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。
1.誇大な広告の禁止について
2.不当な勧誘等の禁止について
3.管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について
4.住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について
5.住宅宿泊管理業務の実施について
6.従業者証明書の携帯等について
7.帳簿の備付け等について
8.標識の掲示について
9.住宅宿泊事業者への定期報告について
業務に関して広告をするときは、以下の事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはいけません。
・ 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
・ 報酬の額に関する事項
・ 管理受託契約の解除に関する事項
住宅宿泊管理業においては、管理受託契約に関する事項に係る不実告知及び委託者の保護に欠ける以下の行為を禁止しています。
管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した書面を交付することを義務付けています。
<締結前の書面への主な記載事項>
<締結時の書面への主な記載事項>
住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはいけません。
住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がなされた場合、法第5条から第10条の規定(※(注記))はその委託を受けた住宅宿泊管理業者に準用され、届出住宅の維持保全に関する業務も含めて住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理業務を行うこととなります。
以下は、住宅宿泊管理業者が法第11条第1項に基づく委託を受けて、住宅宿泊管理業務を行うに当たっての注意点になります。
【A 宿泊者の本人確認方法について】
【B 宿泊者名簿の提出先】
住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託を受ける者を含みます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければいけません。様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載します。
住宅宿泊管理業者は、登録を受けた営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとにその管理受託契約の締結日や受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載したものを、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。
適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。
管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の実施状況等について、以下の事項を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に報告を行う必要があります。