対象者 | 罰則 |
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・不正の手段により登録を受けた者 ・自分の名義をもって他人に住宅宿泊管理業を営ませた者 |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・業務停止命令に違反した者 | 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科 |
・変更の届出をしていない者又は虚偽の変更の届出をした者
・標識の掲示義務に違反した者 ・業務改善命令及び住宅宿泊仲介業約款の変更命令に違反した者 ・報告徴収に応じない者又は虚偽の報告をした者 ・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ・質問に対して答弁しない者又は虚偽の答弁をした者 ・住宅宿泊仲介業約款の公示義務に違反した者 ・住宅宿泊仲介業に関する料金の公示義務に違反した者 ・公示した料金を超えて料金を収受した者 |
30万円以下の罰金 |
・事業廃止の届出をしていない者又は虚偽の事業廃止の届出をした者 | 20万円以下の過料 |