住宅宿泊事業者は、次のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務(法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務)を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合については委託不要です。
1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(※(注記)1)となる場合(※(注記)2)
なお、住宅宿泊管理業務の委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託する必要があります。また、委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め届出書および添付書類の内容を通知する必要があります。
住宅宿泊管理業務の委託が必要となるのはどのような場合か、また、どのような業務を委託するのかなどの考え方をご説明します。
住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日に登録が予定されている住宅宿泊管理業者の情報については、国土交通省のホームページをご参照ください。