住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業をいいます。住宅宿泊仲介業務は、次の行為をいいます。
(1)宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(2)住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいいます。
※(注記)住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅しか扱うことはできません。旅館・ホテル等届出住宅以外の物件の仲介を行うためには、旅行業法に基づく旅行業者として登録する必要があります。
住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録の受ける必要があります。住宅宿泊仲介業の登録の申請の際には、住宅宿泊仲介業者登録申請書に必要事項を記載し、法第49条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出する必要があります。
また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。
・住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官へ届け出る必要があります。
※(注記)標準住宅宿泊仲介業約款と同一の約款を定めた場合には観光庁長官に届出をしたものとみなされます。
・住宅宿泊仲介業者は、営業所又は事務所における掲示かインターネットによる公開のいずれかの方法で、住宅宿泊仲介業約款を公示する必要があります。
住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、営業所又は事務所における掲示かインターネットによる公開のいずれかの方法で、住宅宿泊仲介業務に関する料金を公示する必要があります。
住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはいけません。
・宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
宿泊者の保護を図るため、法令に違反する行為に住宅宿泊仲介業者が関与することのないよう、以下の行為は禁止されています。
[1] 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
[2] 宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
[3] [1][2]のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告し、又はこれに類する広告をすること。
[4] 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
[5] 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第3条第1項の届出をしたものであるかどうかの確認を怠る行為
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する以下の事項について、書面を交付して説明する必要があります。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号
・宿泊者が宿泊する届出住宅(宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報)
・宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法
・上記の対価によって提供を受けることができる宿泊サービスの内容
・責任及び免責に関する事項 等
住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要があります。ただし、登録年月日、登録番号等を電磁的方法により公示する場合は、標識の提示義務は適用されません。
違法な物件が民泊仲介サイトに掲載されていることを観光庁において確認し、観光庁より当該民泊仲介サイトを運営する住宅宿泊仲介業者に対し、当該物件に関する情報を当該サイト上から削除すること等を要請した場合において、当該住宅宿泊仲介業者は、観光庁からの求めに応じ、すみやかに、自社が運営する民泊仲介サイトから当該物件に関する情報を削除すること等の必要な措置を講じる必要があります。
観光庁から住宅宿泊仲介業者に対して、定期的な報告、臨時的な報告を求めることがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
担当部署:観光庁観光産業課
所在地 :〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-1-2