2021年04月05日
司法制度論Iの授業準備(1) 司法の独立(#成城大学 法学部)
Img_0537 成城大学法学部で担当している司法制度論Iは、今年もオンデマンド方式で実施される。
しかし、それに先立って、テキスト教材を作成し、それを元に動画ファイルを作成しなければならないので、まずはテキストを最初の四分の一ほど作成した。
2. 司法の構成要素と裁判所・裁判官の独立(1)
司法を構成する法曹三者を紹介し、その中でも特に裁判所・裁判官の独立について、近代法の歴史に沿って考えていきます。
3. 司法の構成要素と裁判所・裁判官の独立(2)
裁判官の独立をめぐる戦後の動きと顛末、そして現代における裁判官の市民的自由のあり方について考えます。
対象は、司法の独立。
司法の独立といっても、日本では裁判所=司法権の独立こそ確立されているが、憲法76条3項が保障しているのは、個々の裁判官の独立なのであり、その点では甚だ心もとない状況が続いている。
これが、司法制度論Iの最初のテーマだ。
ここで取り上げるトピックは、大津事件から始まり、大政翼賛選挙無効事件、戦後の吹田黙祷事件や浦和事件、ブルーパージと任官拒否事件、そして近年の寺西分限事件と岡口分限事件だ。
特に寺西分限事件では、裁判官の法実務の識見に根ざした法制度批判と政治活動禁止との抵触が問われるし、岡口分限事件では市民的自由と裁判官の品位のほか、分限裁判制度の手続的な問題点にも言及したい。
参考文献は以下の通り。
2021年04月05日 学問・資格 | 固定リンク
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